仙台市議会 2010-03-18
平成22年第1回定例会(第8日目) 本文 2010-03-18
1: 午後一時十五分開議
◯議長(野田譲)これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第八号に記載のとおりであります。
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日程第一
会議録署名議員の指名
2: ◯議長(野田譲)日程第一
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員には、会議規則第百十条第一項の規定により、日下富士夫君及び西澤啓文君を指名します。
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諸般の報告
3: ◯議長(野田譲)この際、報告いたします。
大浦政策調整局長、
高橋財政局長から、本日の会議に欠席する旨の届け出がありました。かわって、高橋次長、佐藤次長が議場に出席しております。
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日程第二 第七十七号議案
4: ◯議長(野田譲)日程第二 第七十七号議案 仙台市副市長の選任に関する件を議題といたします。
市長から説明を求めます。市長。
〔市長
奥山恵美子登壇〕
5: ◯市長(
奥山恵美子)ただいま上程になりました第七十七
号議案仙台市副市長の選任に関する件でありますが、これは、仙台市副市長の笠原周二君が平成二十二年三月三十一日に辞任いたしますので、その後任の副市長として伊藤敬幹君を選任することにつきお諮りするものであります。
何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
6: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。ただいま議題となっております第七十七号議案 仙台市副市長の選任に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
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日程第三 第七十八号議案
8: ◯議長(野田譲)日程第三 第七十八号議案 仙台市
教育委員会の委員の任命に関する件を議題といたします。
市長から説明を求めます。市長。
〔市長
奥山恵美子登壇〕
9: ◯市長(
奥山恵美子)ただいま上程になりました第七十八
号議案仙台市
教育委員会の委員の任命に関する件でありますが、これは、仙台市
教育委員会の委員のうち荒井崇君が平成二十二年三月三十一日に辞任いたしますので、その後任の委員として青沼一民君を任命することにつきお諮りするものであります。
何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
10: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。ただいま議題となっております第七十八号議案 仙台市
教育委員会の委員の任命に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
11: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
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日程第四 第七十九号議案
12: ◯議長(野田譲)日程第四 第七十九号議案 仙台市
人事委員会の委員の選任に関する件を議題といたします。
市長から説明を求めます。市長。
〔市長
奥山恵美子登壇〕
13: ◯市長(
奥山恵美子)ただいま上程になりました第七十九
号議案仙台市
人事委員会の委員の選任に関する件でありますが、これは、仙台市
人事委員会の委員のうち可沼伸一君が平成二十二年三月三十一日に辞任いたしますので、その後任の委員として瀬戸和良君を選任することにつきお諮りするものであります。
何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。
14: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。ただいま議題となっております第七十九号議案 仙台市
人事委員会の委員の選任に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
15: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
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日程第五 第八十号議案
16: ◯議長(野田譲)日程第五 第八十号議案 仙台市監査委員の選任に関する件を議題といたします。
市長から説明を求めます。市長。
〔市長
奥山恵美子登壇〕
17: ◯市長(
奥山恵美子)ただいま上程になりました第八十
号議案仙台市監査委員の選任に関する件でありますが、これは、仙台市監査委員のうち佐藤勝博君が平成二十二年三月三十一日に辞任いたしますので、その後任の委員として進藤富之君を選任することにつきお諮りするものであります。
何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
18: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。ただいま議題となっております第八十号議案 仙台市監査委員の選任に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
19: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。
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日程第六 第二号議案から第七十一号議案まで、第七十六号議案及び議第一号から議第四号まで(継続議)
20: ◯議長(野田譲)日程第六 第二号議案から第七十一号議案まで、第七十六号議案及び議第一号から議第四号まで、以上七十五件を一括議題といたします。
各号議案について、順次、委員長の報告を求めます。
まず、
予算等審査特別委員会委員長 佐藤わか子君。
〔二十九番
佐藤わか子登壇〕
21: ◯二十九番(佐藤わか子)ただいま議題となりました議案中、
予算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第二号議案から第三十一号議案まで、第三十五号議案、第四十五号議案、第四十七号議案、第四十八号議案、第五十号議案、第五十三号議案、第五十六号議案及び第五十七号議案の三十八件であります。
去る三月三日以来、委員会を開催し、慎重に審査をしてまいりました結果、昨日審査を終了いたしました。
これより審査の概要を申し上げますが、本委員会は全議員五十七名による構成で審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、
審査区分ごとに簡略化して報告いたしますことを御了承願います。
まず、質疑について申し上げます。
第十四
号議案平成二十二年度仙台市
一般会計予算第一条
歳入歳出予算中、歳出第二款総務費においては、仙台・
首都圏交流会について、
APEC高級実務者会合について、
アンパンマンこどもミュージアムについて、外郭団体について、新
行財政改革計画について、
ファシリティマネジメントについて、庁舎の管理について、
仙台国際センターについて、中小企業の振興について、組織改正について、水族館の誘致について。
第三款市民費においては、安心・安全なまちづくりについて、旭ケ丘駅前
公共施設整備事業について、仙台市
勤労者融資制度について、地域住民の集会施設について、歩行者の安全対策について、自転車の
交通安全対策について、宮城野通の灰皿撤去について。
第四
款健康福祉費及び
介護保険事業特別会計においては、児童館行政について、
ワクチン接種費用の助成について、女性特有の
がん検診推進事業について、医療的ケアが必要な障害者への支援について、葛岡斎場について、
緊急通報システムについて、
敬老乗車証制度について、
障害者理解促進施策について、子育て支援について、
特別養護老人ホームの基盤整備について、(仮称)
南部発達相談支援センターについて、
せんだい保育室の
保育料負担軽減について、
地域包括支援センターについて。
第五款環境費においては、
紙類定期回収について、
有害鳥獣対策事業について、
し尿処理運搬事業について、
地域グリーンニューディール基金事業について、廃棄物のリサイクルについて、
地球温暖化防止対策について。
第六款経済費及び
中央卸売市場事業特別会計においては、
チャレンジサポート事業について、
仙台地域職業訓練センターについて、秋保、作並の観光振興と地域活性化について、食肉市場の耐震化について、
生活改善センターについて、
戸別所得補償制度について、企業誘致について、雇用対策について、
中心部商店街の活性化について、
花卉振興対策について、伊達家霊廟の整備について、
農作物有害鳥獣対策について。
第七款土木費においては、住宅政策について、市営住宅の管理について、
高森陥没事故の対応について、東西線整備と青葉通の再生について、
高砂中央公園の整備について、
まちづくり活動支援事業について、
都市計画道路の見直しについて、仙台駅
東西連絡自由通路について、公園利用について、道路整備について、(仮称)仙台水族館の誘致について。
第八款消防費においては、
消防ヘリコプターの更新について、救急業務への取り組みについて、
チリ中部沿岸の地震による津波への対応について、打ち上げ花火の許可について、避難所の開設、運営について。
第九款教育費においては、
遠距離通学補助と
学都仙台フリーパスについて、子供たちに必要な教育について、
放課後子どもプランについて、
学習指導要領改訂と体験活動について、
埋蔵文化財発掘調査と
文化財収蔵展示施設について、市立高校における就職活動と
キャリア教育について、
特別支援教育における就労支援について、
特別支援学校の狭隘化について、大豆の学校給食への利用促進について、
学校給食センターと
PFI事業について、天文台の運営について、学校給食の
牛乳代替飲料の提供について、新
高砂学校給食センターにおける
アレルギー対応食について、
アレルギー対応食の推進について、学校給食費について、
食育推進事業について。
第二十七
号議案平成二十二年度仙台市
自動車運送事業会計予算及び第二十八
号議案平成二十二年度仙台市
高速鉄道事業会計予算においては、
敬老乗車証制度について。
第二十九
号議案平成二十二年度仙台市
水道事業会計予算においては、漏水事故と管路更新について、収益的収支及び資本的収支について、アセットマネジメントについて、
上下水道事業の統合について、水道局における
行財政改革について、仙南・
仙塩広域水道の受水負担と本市の水道料金について、施設の耐震化について、水道事業に関する国庫補助、繰り出しについて。
第三十一
号議案平成二十二年度仙台市
病院事業会計予算においては、
医療体制充実の
取り組み強化について、
医療スタッフの体制強化と分娩への対応について。
総括質疑においては、
公共事業費の確保について、
社会資本整備総合交付金について、
せんだい保育室の求職期間の延長について、
次期行財政改革計画について、松島水族館の移転について、東西線駅
周辺まちづくりについて、市長の政治姿勢について、入札制度や
発注システムの見直しについて、仙台牛の売り込みについて、仙台駅周辺整備について、財政状況に関する市民への広報について、職員のコスト意識、職員の削減について、公共施設の管理について、
地方税財政基盤確立のための国への要請について、
行財政改革への決意について、
人材育成基金の創設について、
津波防災対策について、
チャレンジサポート事業について、
特別支援学校の新設について、
アンパンマンこどもミュージアムについて、
行財政改革計画と財政運営について、
指定管理者制度について、児童館行政について、
学都仙台フリーパスについて、敬老乗車証について、新総合計画について、
緊急雇用対策について、
ものづくり補助金の廃止について、アイススケートリンクについて、その他各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。
次に、決定の経過について申し上げます。
決定に際しましては、第十
号議案平成二十一年度仙台市
高速鉄道事業会計補正予算第二号、第十四
号議案平成二十二年度仙台市
一般会計予算第一条
歳入歳出予算中、歳出第一款議会費、第二款総務費、第三款市民費、第四
款健康福祉費、第六款経済費、第七款土木費、第九款教育費、第十二款諸支出金、歳入第十五款分担金及び負担金、第十七
款国庫支出金、第二十四款市債、第二条
債務負担行為中、
障害児通園施設運営管理、
知的障害児通園施設運営管理、
市営住宅管理事業、
図書館運営管理、
給食センター運営管理、第三条市債中、
仙台空港整備費、
土地区画整理事業推進費、
高速鉄道事業補助金、
高速鉄道事業出資金、第十六
号議案平成二十二年度仙台市
国民健康保険事業特別会計予算、第二十五
号議案平成二十二年度仙台市
後期高齢者医療事業特別会計予算、第二十七
号議案平成二十二年度仙台市
自動車運送事業会計予算、第二十八
号議案平成二十二年度仙台市
高速鉄道事業会計予算、第三十
号議案平成二十二年度仙台市
ガス事業会計予算、第四十七
号議案仙台市
国民健康保険条例の一部を改正する条例、第四十八
号議案仙台市保健所及び
保健センター条例等の一部を改正する条例、第五十七
号議案仙台市
ガス供給条例の一部を改正する条例について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案三十八件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
終わりに、委員各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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22: ◯議長(野田譲)次に、
総務財政委員会委員長 橋本啓一君。
〔四番
橋本啓一登壇〕
23: ◯四番(橋本啓一)ただいま議題となりました議案中、
総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十六号議案から第四十三号議案まで、第六十七号議案から第六十九号議案まで及び議第一号から議第四号までの十五件であります。
去る三月二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第三十六
号議案仙台市
事務分掌条例の一部を改正する条例に関しまして、「局の改編に至る当局の検討内容及び改編の理由」について質疑があり、これに対しまして、「本市においては、各局にまたがる、あるいは全庁的な調整を要する案件について、調整力を発揮して可能な限りスピーディーに対応し、あわせて戦略的に広報をも意識した形で組織はどうあるべきかという視点から、平成十九年度に
政策調整局を新設した。その際、企画部門については、緊急性を要するような案件は
政策調整局の所管とすると同時に、長期的な部門については現行の企画市民局に担わせたいという一定の整理をし、組織改正をお願いしたところである。この間、今日に至る中で調整の部分については一定程度の役割を発揮してきたと理解している。今回の改編に至った理由としては、一点目として、現在、総合計画の策定という大きなテーマを現実に見たときに、企画部門について、中長期的であるか、緊急性を要する案件であるかの違いはあるにしても、企画という側面から全体的に俯瞰をしながら対応すべきではないかという点があった。二点目としては、企画市民局という形で区行政を推進してきたが、今回、その中でとりわけ区役所機能を充実させながら区政の推進を大きな位置づけにしたいという中で見たときには、区政についての総括的な機能も持つ市民局という形で集約をした方がよいのではないかという、大きな意味ではこの二つの観点から今回組織のあり方について議論をし、今回の条例案という形になったものである。」という答弁がありました。
次に、第三十七
号議案仙台市
職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、「今回の提案においては、市長部局での六十四名を含め百九十三名の定数削減となっており、この中で、ガス局の熱量変更の
支援業務等の終了で実際に業務がなくなることにより四十七名が削減されているが、これ以外で実際の仕事がなくなることによる減員はあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「民間譲渡等の要因によるものがあるが、実際の仕事がなくなるというものはない。」という答弁がありました。
また、「百九十三名の職員削減のうち、仕事は引き続きあるが、ガス局を除いた百四十六名の削減分について、その仕事はだれがすることになったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「主なものとしては、公立保育所の民営化により
社会福祉法人等で運営をするものや、
看護専門学校の民間譲渡により民間の法人が運営するものである。」という答弁がありました。
また、「原町保育所及び
大野田保育所の廃止により三十一名、看護学校の廃止により十三名の減員となるが、これらの仕事はより安い賃金でほかの人が働くようになったと考えてよいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「
民間事業者の給与水準等については把握をしていないが、そういった考え方もあるかと思っている。」という答弁がありました。
また、「保育所や看護学校のほか、民営化、外部委託を合わせると定員削減の半分を占めている状況だが、定員削減のために民営化を行ったのか、民営化を行ったから定員削減したのか、どちらが先なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「
行財政改革を進めている中で民営化あるいは民間譲渡を行っており、どちらが先ということではない。定員削減には、業務の効率化、担い手の変更、再任用職員の活用等もあり、また、大きな定員削減ということで委託という手法もとっている。」という答弁がありました。
また、「百九十三名の職員削減のうち、四十七名は業務がなくなったため、また、九十八名は民間委託などによる削減であるが、残る四十八名の仕事はだれが行うことになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「業務の効率化等により現行の人員の中で対応している部分や、再任用職員の活用ということで職員数を減らしたという部分もある。」という答弁がありました。
また、「四十八名の仕事を引き継いだ部分として、臨時的雇用や非常勤嘱託、再任用の職員が何名ふえることになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「再任用職員については市長部局等で四十名程度、臨時の非常勤職員については四名程度の増と考えている。」という答弁がありました。
また、「本市においても正規雇用から非正規雇用への置きかえが進められているのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「民間が新たな担い手になることにより新たな雇用を生むという部分もあり、また、本市として減員を行っている中においても、継続して正職員の採用を行っているという観点もあるので、すべてがそのようにとは考えていない。平成七年度以降、
行財政改革を続けている中で、それまで市が直営で行うべき必要性があった時代もあったが、民間が育ってきたために直営で行わなくてもいい部門があらわれてきたり、他方、新たな行政需要がふえてくるなど、その時々の状況があり、行政としては的確に対応していくことが基本であろうと考えている。その場合に、どうしても職員全体の構成の問題についても触れていかざるを得ないという一つの問題意識もあるので、それぞれの部門の精査を行いながら、新たな需要に対応するためにどのようにしてその部分を確保するかというような全体的な流れの中で、職員数の増減員をこれまで積み上げてきたという理解であり、基本的にそのような形で対応してきている。」という答弁がありました。
また、「行革の結果、非常に不安定な雇用に置きかえられてきてしまっているという現実に対する行政としての対応」について質疑があり、これに対しまして、「雇用全体の問題を考えたとき、派遣の問題や
リーマンショック以降の経済状況を反映した形で、国民、市民の雇用の問題が非常に大きく取り上げられていることについては十分承知をしているが、行政側から見たときに、市民から負託をいただきながら事業を推進していくというもう一方の役割も行政としては大きいと考える。雇用等の問題については、市としてどのように考えるかという問題はあるが、ある意味、国全体的な問題、テーマでもあるので、まず行政のあり方の中で対応をさせていただきたい。」という答弁がありました。
また、「
市立病院医事課における増員の理由」について質疑があり、これに対しまして、「
診療情報管理士の活用ということも含め、確実かつ適切な診療報酬の取得につなげて市立病院の経営を強化するという観点から増員を図るものである。」という答弁がありました。
また、「医事課の増員は、病院改革、新病院移行等のため、委託ではカバーし切れない部分への対応として、専門的な市の職員を入れようということなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「診療報酬の確保は病院の経営の観点から非常に重要な部分であり、委託の部分についての管理や請求関係の適切な処理を目標としたものである。」という答弁がありました。
また、「これまでの行革の中で、民間に委託したが、実際にはなかなか大変な分野があり、現在、見直しや人の配置が必要な分野がたくさんあるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでも必要な部分については増員をしつつ、全体として減員を図ってきた。今後についても、必要な部署については適切な増員あるいは効率的な事務執行というのを図りながら取り組んでまいりたい。」という答弁がありました。
次に、第四十一
号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「
超過勤務手当についての改正内容」について質疑があり、これに対しまして、「今回の給与条例の改正は、一つは、労働基準法の改正を受けて、本年四月一日から月の超過勤務時間が六十時間を超える場合には、これまでの
超過勤務手当に少なくとも一〇〇分の二五を加え
超過勤務手当を支給するというものである。また、関連して、職員が勤務を要しない日に出勤した場合にそれを振りかえるという規定があるが、振りかえを同一の週ではなくほかの週に行った場合、勤務を要しない日に勤務した週の勤務時間数が四十時間を超える場合には、振りかえを行ったとしても、そこの部分については
超過勤務手当を払う必要があるということで、今回あわせて改正を行うものである。」という答弁がありました。
また、「
義務教育等教員特別手当の上限額の引き下げに係る市立高校の職員の手当の削減額」について質疑があり、これに対しまして、「あくまでも上限を一万五千九百円から一万一千七百円に引き下げるというものであるが、これにより平均して一人当たり年額で三万五千円ほどの減額となり、総額としてはおよそ九百万円余と見込んでいる。」という答弁がありました。
また、「宮城県で既に一月から行っている手当減額による仙台市内の
市立小中学校の教職員の給与削減額」について質疑があり、これに対しまして、「実際には宮城県で支給しているので正確な数字ではないが、一人当たりおよそ年額三万五千円の削減として試算すると、本市における削減額は年額一億六千万円余と考える。」という答弁がありました。
また、「本市における
義務教育等教員特別手当の
引き下げ理由」について質疑があり、これに対しまして、「一義的には、宮城県の教職員について既に一月から手当の引き下げが行われており、本市と宮城県の教員は人事交流もあるので、その手当に差をつけることは好ましくないということである。また、
人事委員会から、この手当については県の動向を十分踏まえて対応するようにという意見が出されていることから、それらを総合的に勘案し見直さざるを得ないと考えている。」という答弁がありました。
また、「宮城県が教職員の手当を引き下げた理由」について質疑があり、これに対しまして、「宮城県というよりも全国的な取り扱いであるが、二〇〇六年に骨太の方針が出され、教職員の手当についても必要な見直しを行うべきという項目があった。今回の引き下げについても、全国
人事委員会連合会が調査を行った中身をもとにモデルをつくり、同様の引き下げを行う傾向になっている。」という答弁がありました。
また、「全国
人事委員会連合会の調査は都道府県の引き下げ状況を調査したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「骨太の方針を踏まえ、また従来の手当等も勘案しながら、全人連の委託を受けた日本人事行政研究所において、給料に対する算定率を二・二%とした場合のモデル特別手当を検討したということであり、全国的な趨勢を踏まえてということではない。」という答弁がありました。
また、「骨太の方針を受け、主体的な判断が行われず、自動的、機械的に全国の教職員の給与が引き下げられていくことについて疑問を感じないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本市としては、県と市の人事交流の関係や
人事委員会の報告など県全体の動向という中で判断をせざるを得ないという状況もあって、条例の改正をお願いしたところである。また、
人事委員会としては、基本的には労働者の権利は保護されなければならないという立場にはあるが、全体的な給与決定の流れを含めると、
人事委員会単独の判断という形はなかなか難しいと考える。」という答弁がありました。
また、「宮城県における給与引き下げの理由について、疑問や問題意識を感じないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「学校職員等の給与のあり方の問題については、三位一体改革の中で種々議論されてきており、それを含めた形で今回に至っているわけである。本市においては、そういう意味では改めて広く国の場においても議論をいただくべきものではないかと考える。」という答弁がありました。
次に、第六十九号議案包括外部監査契約の締結に関する件に関しまして、「包括外部監査契約の契約期間の終わりはいつになっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在の契約については、年度いっぱい、三月三十一日となっている。」という答弁がありました。
また、「平成二十一年度、二十年度及び十九年度の契約金額の上限」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十一年度については一千五百万円、また、二十年度、十九年度については二千万円を上限としている。」という答弁がありました。
また、「平成二十一年度に契約の上限額を五百万円減額した経緯」について質疑があり、これに対しまして、「以前は基本的に二項目について監査をしていただいていたが、近年、その二項目については近接した課題についての監査となっていたことから、その見直しを行い、一千五百万円を上限としたものである。」という答弁がありました。
また、「包括外部監査契約の現在の役割と実績」について質疑があり、これに対しまして、「包括外部監査契約は専門的な見地から外部の方に監査をしていただくということで、実績としては、例えば昨年度においては、出資団体に係る財務事務について公認会計士の専門的な見地から種々の御指摘をいただいているところである。」という答弁がありました。
また、「政令市における契約金額の位置づけ」について質疑があり、これに対しまして、「契約金額が高い方から数えて、十七都市中十三番目となっている。」という答弁がありました。
また、「包括外部監査契約における概算払いの基準」について質疑があり、これに対しまして、「ほぼ一年間にわたって監査が行われていることから、包括外部監査に着手し、その後、完了するまでの間にかかる事務費等について支払うことにしている。」という答弁がありました。
また、「監査の場合は、すべての監査が終わった後で一括払いするのが本来的な部分だと思うが、どういう場合に概算払いが必要と認めるのかを明確にした基準が必要なのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「包括外部監査契約の場合はほとんど人件費なので、半期をめどにお支払いをしている。」という答弁がありました。
次に、議第二号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、まず、提出者に対し、「本条例案の提案理由は市の財政難ということだが、費用弁償に対する市民の疑問にこたえるという目的はないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「議会改革検討会議において、費用弁償の意義あるいは内容についてお互いに共通認識を持ちながら、他都市等の支給状況あるいは費用弁償に係る訴訟の状況等も踏まえて、十六回にわたる会議を経て、現在の厳しい財政状況も考慮しながら費用弁償を現行の二分の一にするという答申がなされたわけであり、今回の条例改正はその趣旨を反映したもので提案をさせていただいている。」という答弁がありました。
また、「検討会議において、費用弁償についてどういう共通認識を持って位置づけていこうということになって、今回の提案になっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「答申書についての認識の違いがあろうかとは思うが、答申書には、今後の費用弁償制度の適正な運用に資するよう配慮を願いたいということで、今回、いろいろ議論があったが、結果的に費用弁償を二分の一の減額にし、五千円にするということが盛られていることから、この答申書を受けて条例案に反映したものである。」という答弁がありました。
また、「提出者は、本会議において、議長、副議長への費用弁償給付の可否について、費用弁償には日当も含めた費用総体が含まれていると考えていると答弁したが、日当には報酬性は含まれないものと理解すべきだと思うが、そのような理解でよろしいか。」という質疑があり、これに対しまして、「最高裁の判例でも一定額の支給の取り扱いをすることは認められているので、費用弁償については本会議において答弁した内容というふうに認識している。」という答弁がありました。
また、「今回の改正案に、議長、副議長の支給に関して盛り込むつもりはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「議長、副議長が公用車を使ったことにより交通費の支出を要しないということのみをもって費用弁償を支給しないということは、適当ではないと考えているところである。」という答弁がありました。
また、「費用弁償における交通費以外の部分」について質疑があり、これに対しまして、「議長、副議長が公用車を使用したときということではあるが、交通費だけがすべて費用弁償の要件ではない。自宅と議会への直線的な交通手段についてはおのおのが適切に判断をして対処されればよいことであって、それをもってして費用弁償を支給しないということは適当ではないと考えているところである。」という答弁がありました。
また、「日当について、裁判では、一つ目は休業補償を含むという意味での日当、二つ目は本来の勤務場所と違う場所への出張などの場合に支払われるもの、三つ目は一日を単位として支払われる報酬という、大枠三つの使われ方が示されているが、提出者が費用弁償に含まれているという日当はこのうちのどれなのか、あるいは別の内容なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「検討会議の答申書を反映させて提案したということ以外にはないので、そのことを御認識いただきたい。」という答弁がありました。
また、「費用弁償には日当も含めた費用総体が含まれているということであるが、その日当についての提出者の見解」について質疑があり、これに対しまして、「費用弁償とは、日当その他もろもろのものの費用の総体額であるというふうに思っている。」という答弁がありました。
また、「費用弁償は、日当その他もろもろの費用の総体額であるということだが、本市の費用弁償の場合、日当は裁判で示されている三つの使い方のどれにも当たらない。費用弁償に日当が含まれるとすれば、相当限定的に言わなければ既に裁判で争えない中身になっていると思う。検討会議において、日当の中に、例えば出席に伴う雑費あるいは諸費という形としてどのようなものがあるかについて検討を行ったが、その結果はどういうものか。」という質疑があり、これに対しまして、「検討会議の経過について、また、費用弁償とはこういうものであるという認識は持っている。今回の費用弁償の引き下げは、厳しい財政事情にかんがみ、現行の二分の一の五千円に減額するという答申書の内容を反映したものである。」という答弁がありました。
また、「改めて費用弁償として一日五千円という金額を支給すると改正提案した根拠について伺う。」という質疑があり、これに対しまして、「財政事情にかんがみて、現行の二分の一に減額し五千円にするということである。」という答弁がありました。
次に、関連して当局に対し、「当局における日当についての考え方及びその内容」について質疑があり、これに対しまして、「日当は、旅費条例に基づく日当であり、職員の職務の級に応じて一定額が定められている。その内容としては、一般的には旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費、目的地の地域における交通費などである。」という答弁がありました。
また、「当局における日当とは、通常勤務と違うところに行った場合の旅費等も含めた、あるいは昼食代も含めたものという範疇だと思うが、そのようなことでよろしいか。」という質疑があり、これに対しまして、「市の旅費条例で定める日当の性格としてはそのようなことであると考えている。」という答弁がありました。
次に、議第三号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、関連して当局に対し、「当局における通勤手当の支給」について質疑があり、これに対しまして、「職員の通勤手当については、交通用具利用者と交通機関を実際に使う者という区分がある。交通用具利用者については、その通勤距離に応じて定額を定めており、交通機関の利用者については、その定期券の額などに応じて支払っている。」という答弁がありました。
また、「職員の通勤手当は、基本的にはみなし相当額として、それぞれの額を通勤日数に応じて支払うという計算になっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「その月の主な通勤方法として頻度の高いもので支払うということになっており、あくまでも、日ごとではなく、月ごとに支払うというものである。」という答弁がありました。
次に、議第四号仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、まず、提出者に対し、「すべての支出について領収書を添付するというように条例改正をするのであれば、現在の制度では政務調査費は会派に対して交付するものとなっており、その説明責任の所在が、会派の会長、もしくは会計責任者、あるいはその交付された一議員と、複雑になってくると思う。説明責任をしっかりと果たすためには、会派に対する交付について検討し、簡単に言えば、個人に支給という形で、個人がしっかり説明責任を負うという形にしなければいけないのではないかと思うが、提出者はこの支給方法についてどのように考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「二年前に現条例が制定されたときに、政務調査費は会派に支給ということでまとまったところではあるが、今の時点で、市民からの説明責任が求められている中で、一人一人の議員がきちんと責任を果たしたいという御意見もあろうかと思うので、この改正条例案をもとにしてどのような支給対象がよいかということも議論して、よりよい支給対象に定めていくということには賛成である。」という答弁がありました。
また、「昨年、会派所属議員の減少や会派の異動があり、会派支給よりも個人支給の方が政務調査費を各人にきちんとした形で交付できるのではないかと思うが、本条例案の提案においてそのようなことも考えたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「会派構成が変わることにより、事務手続上、煩雑さが生じることは承知している。そのようなことも想定して、支給対象の変更が要綱ではなく条例上どうしても必要な改正かという御意見も傾聴に値するというふうに思っており、全否定するつもりはない。」という答弁がありました。
次に、関連して当局に対し、「税金を使った場合に、証拠書類が何もなくてもよいというものはないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「通常、市職員が現金で立てかえ払いをするということは非常に限定されており、通常の物の購入等の支払いについては、請求書に基づいて会計課で審査をして相手先の口座等に振り込むということが通常の本市の市費の支出形態である。」という答弁がありました。
また、「当局では、出張に行ったときに、どのような中身を報告して旅費の支出を認めるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「旅費の支出については、出張が必要となる場合に、最も経済的かつ合理的な経路により旅行命令を行い、旅費を支出することになる。出張が終了した場合には、その用務の内容等について上司に報告するとともに、その旅費の精算を行うこととなっている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第三十七号議案、第四十一号議案及び議第二号の三件について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。
また、議第三号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例については、議第二号特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を可決すべきものと決定いたしましたので、議決を要さないものと認めました。
また、議第四号について継続審査の動議があり、まず、継続審査について採決を行い、起立採決の結果、起立少数で継続審査は否決されました。続いて、原案について採決を行い、起立採決の結果、起立少数で否決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案十五件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、第三十六号議案から第四十三号議案まで、第六十七号議案から第六十九号議案まで、議第一号及び議第二号については原案のとおり可決すべきものと、議第三号については議決を要さないものと、議第四号については否決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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24: ◯議長(野田譲)次に、市民
教育委員会委員長 菊地昭一君。
〔三十三番 菊地昭一登壇〕
25: ◯三十三番(菊地昭一)ただいま議題となりました議案中、市民
教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十二号議案から第三十四号議案まで、第四十四号議案、第五十四号議案、第五十五号議案、第五十九号議案、第六十号議案及び第七十六号議案までの九件であります。
去る三月二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第三十三
号議案仙台市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に関しまして、「この条例を新しくつくるメリット」について質疑があり、これに対しまして、「スポーツに関することについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律において
教育委員会にその職務権限が定められているが、平成十五年から現在に至るまで企画市民局長が補助執行を行っているところである。現在、スポーツ振興基本計画について平成二十三年度に向けて新たな計画の策定が必要となっていることから、企画市民局において策定の準備を進めているところであるが、現在の補助執行としての事務によっては、市長が直接計画を策定する根拠がない状況となっており、また、計画策定に当たってはスポーツ振興審議会の意見を聞く必要があるが、この審議会への諮問についても
教育委員会の権限事項となっている。こうした中、最近では、スポーツを通したまちづくり、地域コミュニティーあるいは地域間交流などの推進のほか、プロスポーツの地域密着、それによる地域経済活性化など、スポーツと地域、市民を総合的に結びつけた施策の展開が必要となっており、これまでの市民の健康増進、体力向上に加え、このような観点での計画の策定が重要となっていることから、市長が直接計画の策定あるいは施策の執行を行うことが合理的と判断し、今回条例制定を提案した。」という答弁がありました。
また、「今回の条例制定と地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十四条の二第一項第二号に規定する文化に関することとの関係」について質疑があり、これに対しまして、「文化に関することについては、この法律の改正以前から、スポーツとは異なり、
教育委員会が市長に補助執行させるという形では行わず、それぞれの役割分担のもとに進められており、例えば、市民の学習、教養の範囲での文化活動の支援といった社会教育の観点から実施するものは
教育委員会、芸術文化を通じたまちづくりや、より専門性の高い芸術文化に接する機会の創出などは市長部局というように、それぞれの目的に応じて役割分担をしながら実施してきたところである。こうしたことから、このような役割分担を見直す必要はないと考えている。」という答弁がありました。
また、「スポーツの方は、平成十五年から補助執行もされ、それ自体に何か問題があるとは思えない。しかし、この法の規定は市長が必ず管理し執行するという義務を負っているものではなく、あえて条例をつくる必要はないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「現状、
教育委員会で行っている事務については、この条例が制定されたとしても何ら変わるものではない一方、スポーツ政策、スポーツ振興の観点からは、市民の健康増進やまちづくり、プロスポーツの振興といったものを通じた地域活性化など、幅広く総合的に行う必要があることから条例の必要性を認識しており、
教育委員会としても市長において計画の策定からその執行まで行うことが合理的であると考えている。」という答弁がありました。
また、「市長の思惑一つでスポーツ行政が行われるということよりも、合議制で開かれた
教育委員会がきちんと権限を持って職務として実行していくことが本来のあり方ではないか。この条例をつくることは
教育委員会を形骸化することにつながるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「スポーツ的な要素のある取り組みで、例えば学校体育施設の地域開放あるいは市民センターの講座などは引き続き
教育委員会で行うこととしている。また、スポーツ振興基本計画に関しても、法律により市長は
教育委員会の意見を聞くということになっており、総合的に進められるスポーツ振興基本計画について
教育委員会として意見を述べていくという点は担保されており、機能低下ということには当たらないと考えている。」という答弁がありました。
次に、第四十四
号議案仙台市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「この条例を提案した必要性」について質疑があり、これに対しまして、「法律の改正に伴い、高齢運転者等専用時間制限駐車区間及び高齢者運転等専用駐車区間が設けられ、従来駐車できない区間でも一定の要件のある方について駐車が可能となった。一方、市民の安全で快適な生活環境の保持、向上のために本市で制定しているこの条例において、違法駐車等の定義の根拠となる法の条文を引用していることから、今回の法改正に伴い、本市条例の条文の改正、追加等が必要となったためである。」という答弁がありました。
また、「この条例の改正により、シニアドライバーの方の専用駐車区間はどのように取り扱われることになるのか。あるいは、そこの駐車区間を利用するシニアの方はどのような立場で利用できるようになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「この区間設置は、県の公安委員会が道路管理者と交通上問題がないかなどの協議をして指定することになっている。一方、該当する方でこの制度を利用することを希望する方は、最寄りの警察署に申請をし、標章と言われる、いわゆる許可証のようなものの交付を受けることになる。標識のあるところでこの標章を提示することで、専用区間における路上駐車が可能になるものである。」という答弁がありました。
また、「県政だよりには既にその申請の案内が出ているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「申請は四月十九日から各警察署で受け付けるという案内をしている。」という答弁がありました。
また、「新年度から、想定として、仙台市内ではこうした高齢者向けの専用駐車スペースが何カ所程度つくられる予定なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「法改正の趣旨としては、官公庁や福祉施設等、高齢運転者の利用が多く見込まれ、かつ駐車需要が満たされていないような施設が対象となるとのことである。具体的には、今、県の公安委員会が道路管理者と協議をしていると聞いており、今回の四月の指定については、区役所や市民利用施設の周辺の区域といった、基本的には本市の公共施設に隣接する道路に、市内全体で七カ所程度を指定する予定だと聞いている。」という答弁がありました。
次に、第五十四
号議案仙台市
学校給食センター条例の一部を改正する条例に関しまして、「学校給食が教育に果たしている役割に関する
教育委員会の認識」について質疑があり、これに対しまして、「学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達や食に関する正しい知識と適切な判断を養う上で重要なものと認識しており、今回改正された学校給食法や新学習指導要領においても、学校における食育の推進が明確に盛り込まれたことにより、学校給食の果たす役割は以前よりも増し、大きくなっているものと考えている。」という答弁がありました。
また、「現在の幸町
学校給食センターの調理業務に当たる人員の配置体制」について質疑があり、これに対しまして、「調理担当職員は、正職員が十三名、午前パート職員が三十四名、午後パート職員が三十六名の合わせて八十三名で運営を行っている。また、栄養士については、
高砂学校給食センターの稼働を踏まえ、年央から五名体制となっている。」という答弁がありました。
また、「供給能力が同等の一万一千食で、
アレルギー対応食の提供もし、しかもPFIで運営されている野村
学校給食センターの調理業務担当職員の体制」について質疑があり、これに対しまして、「調理担当職員は、正社員十七名、契約社員二十六名、午前パート職員三十一名、午後パート職員十一名、合わせて八十五名で運営を行っており、平成二十二年四月以降もこの体制で実施する予定となっている。なお、本市側の栄養士については、現在六名体制である。」という答弁がありました。
また、「
高砂学校給食センターの職員体制」について質疑があり、これに対しまして、「正社員四十三名、パート社員三十三名、午前パート職員十名、合わせて八十六名で運営を行い、これに稼働当初は十五名ほど応援が加わる予定となっている。」という答弁がありました。
また、「その八十六名のうち十二名は、七月からほかのセンターの職員になるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「調理を担当する事業者からはそのように聞いている。」という答弁がありました。
また、「その応援者の配置がいつまでのものなのか明確ではないことに加え、八十六人のうち十二人は七月以降はいないということになると、七十四名体制ということになるが、今のセンターよりも、そして同じPFIの野村
学校給食センターよりも少ない体制で不十分ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「調理を担当する事業者については、これまでも大きな給食センター業務も受託しており、これまでいろいろ打ち合わせをしてきた中からしっかりやれると判断しており、今後減員するに当たっては、事業者側からもきちんと説明を受けながら対応していきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「応援者の十五名は、いつまでいて、どのような立場になるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「稼働時には念入りに打ち合わせをして実施するが、それでもいつ何が起きるかわからないという状況も考えられるため、それぞれの部門に適切に配置して応援をするものと聞いている。」という答弁がありました。
また、「現在、幸町
学校給食センターには市側の栄養士が五人配置されているが、
高砂学校給食センターへの配置はどうなるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「五名の配置を予定している。」という答弁がありました。
また、「同じPFIの野村
学校給食センターには、現在六名の栄養士が市から配置されているが、この二年間でこの栄養士配置が四名から六名にふえている理由」について質疑があり、これに対しまして、「野村
学校給食センターにおいては、
アレルギー対応食の提供や各学校における食に関する指導や事業を実施するため、平成二十年度の開業当初に一名を加配し、続いて、年央に起きた対応食の誤配事故を踏まえ、さらに一名を確認要員として追加し、六名となっている。」という答弁がありました。
また、「直営のセンターも含め六つある給食センターの中で、PFIで行っている野村
学校給食センターの市側の栄養士の配置がこの間一番ふえ、一番多くの栄養士が配置されている。しかし、
PFI事業においては、市側の栄養士は現場に入って調理業務に当たっている職員に直接指示をすることはできないにもかかわらず、指導、指示できる直営のセンターよりも手厚い栄養士の配置になっているが、この理由は何か。」という質疑があり、これに対しまして、「適正な請負か否かの判断については、事業者側の独立性が確保されているか否かであり、個別具体的な業務の態様もあるが、総体として判断すべきものと考えている。栄養士の配置については、事業者としてもやるべきことをやっていただいていることから、本市としてもそこはきちんと明確に業務区分をし、対応している。」という答弁がありました。
また、「PFIでは、栄養士と現場の調理員が一体になって日々の業務に当たること自体、法に抵触することになりできないことになっているため、食育の大切さが叫ばれているときに、日々の献立の立て方や、子供たちに届く給食に何をどう込めて子供たちに伝えていくのか、栄養士の思いや調理員の願いを隅々まで一致させていくことはPFIでは不可能である。
高砂学校給食センターは市直営の運営とすべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「
民間事業者でも同様のサービスが期待できるものについては、これを
民間事業者にゆだねるなどして、より効率的なサービスの実現に努める必要があると考えている。旧野村、加茂の
学校給食センターでは以前から調理委託を行ってきており、調理業務については民間委託を進めていきたいと考えている。」という答弁がありました。
次に、第五十五
号議案仙台市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例に関しまして、「就学指導委員会の中で協議を必要とし、判断が求められる児童の現況」について質疑があり、これに対しまして、「近年の就学指導委員会における審議件数については、現在八部会で、昨年度は約八百四十件が審議された。特に自閉症・情緒障害部会の審議件数が平成十四年度から十八年度にかけ急増し、その後は約四百件で横ばい状態で推移している。その結果、これまで一件当たり平均して十五分程度の審議時間が確保されていたところ、十八年度からは十分な審議時間の確保が難しくなっている。こうした状況を改善するため、臨時部会を開催するなどして必要な審議時間を確保している。」という答弁がありました。
また、「これまでの委員の専門性、構成について、また、増員する七名の委員の専門性」について質疑があり、これに対しまして、「就学指導委員は、各障害に応じた専門の医師、学識経験者、小中学校及び
特別支援学校の校長先生を委嘱または任命している。また、増員の七名は、八つの障害部会で審議時間が非常に多くなってきている自閉症・情緒障害部会と、それから知的障害部会の委員を増員し、割り当てたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「部会ごとのグループは固定化されているのか。全体として協議する場があり、その中でグループごとの審議もされているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「全体で行う委員会は年六回あり、各障害部会ごとにグループを組み、一件一件について審議をすることになっている。なお、件数が非常に多い部会においては、臨時の部会を開き、その部会だけ審議をふやしている。」という答弁がありました。
次に、第五十九号議案指定管理者の指定に関する件に関しまして、「今回、五年間の指定をするに当たって、この五年間に国際センターの周辺が、東西線の開業に向け、どのように刻々と変わり、平成二十七年を迎えていくのかということを当然踏まえた国際センターの運営、管理があるべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「五年後の東西線の開業、国際センター駅周辺の整備により、国際センターの周辺地区については、アクセスが向上されるのはもちろんのこと、国際学術文化交流拠点としても魅力が一層高まり、多くの訪問者がこの地区を訪れることになると思われる。そうした認識に立ち、これから地下鉄駅からの動線の整備、あるいは仙商跡地に整備される施設との連携ということも大変重要になる。こうした検討において、仙台国際交流協会のこれまで蓄積してきたノウハウを生かし、仙台国際交流協会とともに周辺地区の整備について役割を果たしていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「近隣の未利用地の使い方については、コンベンション機能の充実ということも含め、国際センターとセットで求められていくことになるが、この点についての方向性についてどのように認識しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「未利用地にどのような施設が整備されるかまだ確定していないが、いずれにしても、新しく建設されるコンベンション施設と国際センターが連携しながら、利用者が一体的にそれらの施設を利用でき、より大きな国際会議にも対応できるよう施設の整備に当たって意見を述べていくとともに、今後ともそのような形で運営を行っていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「国際センター周辺の整備の方向性について、余り整理されていない状況のもとで指定管理期間が五年という議案に違和感があるが、ここに至る各局間の打ち合わせ、意見交換はどのようなものだったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地下鉄東西線の建設が構想され、具体化を見てきた際に、国際センター駅周辺のありようというものを全庁的に検討してきた経過がある。その中で、国際学術文化ゾーンとして、それにふさわしい駅の構成、その周辺のコンベンション機能、さらには仙商跡地の有効活用を構想してきた経過があり、これを踏まえ、今般、庁内において
政策調整局が中心となり仙商跡地のありようというものを模索しているところであるが、今後も
政策調整局と十分協議しながら進めていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「国際センター周辺はこれからいろいろな変化が起こり得るのであり、市民のためにいい状態にいつでもできる状況を確保しておくべきだと考える。また、今後も大切なのは施設の連携であり、連携することにより、五倍、十倍の効果を生み出していくことが大切である。こうした考えに基づく指定期間に関する局内での議論はなかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまで
指定管理者制度を導入して以来、指定期間については三年としてきたが、制度が定着してきたということもあり、今般、おおむね五年という方向で提案している。とりわけ国際センターについては、仙台国際交流協会がこれまで培ってきた国際センターの管理運営能力、そしてまた本市における国際交流を支えるさまざまなノウハウ、そうしたものを考慮すると、やはりこれまでの蓄積を生かした形で、国際センターの管理運営にとどまらず、この周辺との連携という点においても大いに力を発揮してくれるものと考え、この国際センターの指定期間について、ほかの施設の考え方と同様に五年ということで考えている。」という答弁がありました。
次に、第六十号議案指定管理者の指定に関する件に関しまして、「本案の体育施設等について指定管理料が委託先に適切に支払いがされているのか、さらには、委託先で働いている方々にきちんと支払いがされているかの確認調査を行い、調査結果に基づく対応をすべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「指定管理者が業務の一部を委託しようとする場合には、その内容について本市に協議を行うこととしており、受託業者が雇用する職員の雇用状況についても、いわゆる法令遵守が適当であるかということについて指定管理者とともに十分確認をしていきたいと考えている。また、今後についても、業務内容の確認はもとより、指定管理者が委託する場合において、委託料の金額が受託業者が業務を行うに当たってのサービスの質や適切な業務遂行に影響を与えないよう、その協議の中で十分指導していきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「施設利用者からの課題に対する声を吸い上げ、それにいかにこたえ、説明し、責任を持った対応を市としてとるべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでも施設利用者に対し市が直接アンケート調査の実施などをしており、施設窓口等への市民からの意見についても確実に本市に報告され、そして私どもが必要に応じて適切に対処できるように、指定管理者とともに協議をしながらその仕組みについて徹底を図っていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「何度も繰り返し指摘されている課題もあるが、そうした課題について、検討段階での市の考えや検討状況をしっかりと伝え、いつまでも引きずらないような対応が必要ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「それぞれの市民の意見については、それぞれ適切にそのときに応じて対応していきたいと考えているが、内容によっては本市の検討時間を要する場合があり、そういった場合については、その検討の各段階において検討状況を十分説明しながら最終的な結論を出していきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「スポーツ振興事業団に指定管理させる体育施設、スポーツ施設、体育館について、三年間非公募の指定管理とした理由」について質疑があり、これに対しまして、「今回、指定管理期間を三年としているこれらの施設は、本市のスポーツ施設の位置づけの中で各区の拠点体育館となっている。この拠点体育館は、単に市民利用施設というだけではなく、本市の地域におけるスポーツの振興施策の直接的な展開の場ととらえており、また、施設管理と密接不可分にあるとの認識から、専門的知識、ノウハウを有し、地域の各種スポーツ団体との信頼関係を構築し、さらに、単に指定管理者による収益性のみを求めるものではなく、公平な立場で調整の任に当たることができることがこの拠点体育館の指定管理者に求められる条件ととらえてきたことから、これまでは非公募による選定を行ってきたところである。しかしながら、この拠点体育館についても、公募による選定についてその可能性を検討する必要があるとの認識に至り、公募、非公募の選定方法についてできるだけ早く検討を行うこととしたため、現在の指定管理の期間の一般的な期間より短い三年の指定管理期間とした。」という答弁がありました。
また、「次回の指定管理者の選定に当たり、公募することへの準備を進めていると理解していいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今後、指定管理者の選定に当たり、施設の運営管理、加えて地域スポーツの振興という部分について、財団法人以外のいわゆる民間の団体においてもそういった運営管理が可能であるか否かについて、この三年間の指定管理期間の中で十分検討し、今後の選定方法について見きわめていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「新スポーツ振興基本計画で策定していく中身と、これら各区の拠点体育館の今後の位置づけはかみ合ったものになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「新しいスポーツ振興基本計画においても、地域スポーツの振興を中心としてさまざまなスポーツ振興の施策を展開していくとする基本的な方針を策定していくことになるが、そういった中で、いわゆる地域でのスポーツ振興を考えるに当たり、この拠点体育館を非常に重要な場ととらえていることから、新しい基本計画においてもそういった位置づけのもとで拠点体育館での施策の展開を考えていきたい。」という答弁がありました。
また、「三年、五年といった指定期間について、本市または指定管理者の事情による指定期間の途中での変更はあり得るのか。」という質疑があり、これに対しまして、「指定管理者を指定する場合、その指定管理者と協定書を締結するが、その協定書の中で、それぞれの都合により、あるいは業務執行状況によって、指定管理期間を変更することができることになっている。」という答弁がありました。
また、「
行財政改革における外郭団体の整理統合等にあって、具体的な統合等の計画がなされている団体もあれば、大枠として方向性の議論がされている最中の団体もあり、五年、三年という年月の中で指定管理を請け負った団体の指定変更をせざるを得ない状況に立ち至った場合、それが可能なのか否か、また、今後の公募の方向性、あり方を含め伺う。」という質疑があり、これに対しまして、「外郭団体の整理統合は確かに本市における重要な課題の一つと考えている。今般、仮に指定管理者として管理運営を行っている中で、例えばほかの外郭団体との統合というようなことがあった場合でも、そのことをもって事情変更による指定管理の終了とはならないものと認識しており、引き続きその団体に指定管理者として管理運営をしていただくようになると考えている。しかし、その時々の事情変更がいかなるものであるかということは、そのときに適切に判断をして、場合によっては指定管理期間の終了ということも想定されるため、その状況に応じて判断をしていきたいと考えている。また、公募の方向性については、基本的にはできる限り公募ということを目指すべきと考えているが、一方で、今日的な指定管理の状況を見る中で、良好な管理運営がなされているという前提の上で、公募をすべきなのか否かなど、施設の役割などを十分考慮の上、判断していきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「外郭団体の廃止統合等が行われたとき、安易にその外郭団体に継続することが大事なのか、それとも、一たん指定管理を解き、市が直接運営そのものを一たん拾い上げ、その上で整理をして改めて指定管理をするという方法もあり得るのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「施設の運営に限らず、市政運営はどちらを向いて仕事をするかという一点に尽きるもので、もちろん市民サービスの向上という方向を向くべきである。これからさまざまな事情変更、状況の変化が考えられるが、きちんとした視点を持って適切に対応していきたいと考えている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第三十三号議案及び第五十四号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定をいたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案九件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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26: ◯議長(野田譲)次に、健康福祉委員会委員長 山口津世子君。
〔四十四番 山口津世子登壇〕
27: ◯四十四番(山口津世子)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第四十六号議案、第四十九号議案、第五十八号議案及び第六十一号議案から第六十四号議案までの七件であります。
去る三月二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
第四十九
号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例に関しまして、「むつみ荘の運営の経緯」について質疑があり、これに対しまして、「むつみ荘は、昭和二十六年、仙台市母子寮として開設し、平成九年度に直営から業務委託に移行した。平成十六年度には
指定管理者制度を導入して、その委託事業者を非公募により指定管理者に選定したところである。平成十九年度に更新の時期を迎え、同事業者を再度非公募により指定管理者に選定して現在に至っているところである。」という答弁がありました。
また、「むつみ荘を廃止し、建物を売却する理由」について質疑があり、これに対しまして、「本市においても、
民間事業者が設置した母子生活支援施設が十分な役割を果たしている実態もあることから、市が直接施設を設置する必要性が薄れてきていること、また、当該施設を運営する
民間事業者がみずから建物を所有することによって、同一団体、職員による継続的な入所者への支援が行えること、施設改修等への環境整備に柔軟な対応ができることで、入所者への生活改善の向上を含めた主体的かつ安定的な事業展開が期待できることから、今回売却を予定したものである。」という答弁がありました。
また、「売却先と売却方法」について質疑があり、これに対しまして、「指定管理者として当該施設を運営している事業者に随意契約によって売却を予定している。」という答弁がありました。
また、「随意契約にする理由」について質疑があり、これに対しまして、「母子生活支援施設は、まず入所している母子と施設職員との間に信頼関係を構築し、計画的かつ継続的に生活支援をしながら自立に向けた支援を行う施設であり、運営団体がかわることは深刻な事情を抱えている入所者に相当な精神的な負担や不利益を及ぼすことから、今回随意契約を予定したものである。」という答弁がありました。
また、「売却するに当たっての条件」について質疑があり、これに対しまして、「施設として当然ながら事業を継続して行っていただくことが第一原則になり、土地の貸し付けについては、当面、五年間は減免をしたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「指定管理者が、もし仮に公募になって、別の団体が指定されることになった場合の利用者の処遇を心配して、現在運営している仙台社会事業協会は、市から譲渡を受けて自分たちで施設の管理運営をした方がいいという決断をしたのではないかと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「平成十六年度に
指定管理者制度を導入した際、その施設の特性から、入所している母子と施設職員の間に信頼関係を構築しなければならないことや、計画的、継続的に生活支援や自立に向けた支援を行うことが不可欠であるということで、現在に至るまで指定管理者として非公募により同一団体に委託している。
指定管理者制度導入の段階から、事業者からは施設を譲っていただきたいという意向もあったと聞いている。」という答弁がありました。
また、「廃止の時期と今後の本市のかかわり」について質疑があり、これに対しまして、「廃止の時期は平成二十三年四月一日と考えており、それに伴い
指定管理者制度の管理運営も終了することになる。施設の売却に当たっては、事業の継続を条件としていることもあり、母子福祉行政の後退には当たらないものと考えているが、当然ながら、監査指導あるいは事業運営に当たり措置費で運営している施設なので、そういった関係は今後も継続していく。」という答弁がありました。
また、「なかよし学園、あおぞらホーム、サンホームの設立と経緯と現在の職員体制」について質疑があり、これに対しまして、「なかよし学園は、昭和三十四年に在宅の学齢児を対象にして設置され、昭和五十三年の仙台市心身障害者相談センターの設立の際、知的障害児通園施設として再編され、平成五年には、重度重複障害児や医療的ケアを要する児童の受け入れも実施している。あおぞらホームは、昭和五十三年に心身障害者相談センターの療育部門として設置され、心身障害児通園事業と位置づけて現在に至っている。サンホームについても、昭和五十年に泉市が同様の目的で設置したものである。職員の体制は、嘱託職員等も含めて、なかよし学園二十五名、あおぞらホーム五名、サンホーム七名の計三十七名となっており、うち正職員は二十六名となっている。」という答弁がありました。
また、「
指定管理者制度を導入するに当たって施設の職員から出ている意見や質問」について質疑があり、これに対しまして、「職員からは、直営で運営してきた施設や職員の評価、
指定管理者制度導入の理由、指定管理者で療育の質が低下するのではないかといった意見が出ている。」という答弁がありました。
また、「これら三施設の役割に対する認識」について質疑があり、これに対しまして、「これまでは直営施設として民間の同種施設を先導する役割を果たしてきたと考えている。直営施設でモデルを示してきたからこそ、民間施設で同種施設を運営することができるようになり、障害児保育も今日のように充実してきたものだと考えている。」という答弁がありました。
また、「直営の今の三施設はそのまま維持をして、民間の通園施設を市が支援してふやすことが筋ではないかと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「市民の福祉ニーズが多様化しており、だれもが安心して地域生活を送ることができるまちづくりを進めるためには、行政のみならず民間の多様な主体が協働しておのおのの役割を果たしていくことが必要だと考えている。これまでは民間の同種施設のモデルとなって牽引をする役割を担ってきたが、現在、民間も大分力をつけてきており、能力も一定の水準に達している。行政の役割も民間施設に対する専門的な助言指導が中心となってきたことや、官民の適切な役割分担のもと、民間でできるものは民間にという観点から、
指定管理者制度を導入することと考えたところである。」という答弁がありました。
また、「このような福祉施設は市が直営で責任を持つべきであり、指定管理者はなじまない。やめるべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「仙台市の発達障害者支援センターは随分力をつけてきており、なかよし学園等も民間施設の先導的役割を十分果たしてきた。この間、民間にも同様の施設がふえており、本市においても、たんぽぽホームなど同様の施設を指定管理で何ら問題なく順調に運営いただいている。なかよし学園等が指定管理になっても、発達相談支援センターが引き続き個別的、専門的な支援を行うことで、今まで行ってきた療育サービスの水準を維持、向上させることは可能であり、また、それによって別なサービスを開始することも可能と考えており、指定管理に移行したいと考えている。」という答弁がありました。
また、「三施設の正職員二十六名の今後の処遇」について質疑があり、これに対しまして、「職員は保育士が大半を占めており、ほかに栄養士、調理師などがいる。保育士については、保育所でも障害児保育の需要があり、これまで培った経験を生かせるほか、本人の希望や適性を踏まえ、市の福祉施設などに異動することになると考えている。二十数名の異動については、全体の中で吸収は可能と考えている。」という答弁がありました。
また、「新しくできる(仮称)
南部発達相談支援センターにも三施設の職員を異動させる計画だと聞いているが、前もって(仮称)
南部発達相談支援センターに配置する職員の養成、研修はどのように行われているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「(仮称)
南部発達相談支援センターは、現在の発達相談支援センターの職員を中心に新たな職員を迎えて運営することになると思うが、今年度から発達相談支援センター職員に対する研修を充実しており、次年度についても既に作成した研修計画に基づいて職員の育成に努めていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「新しく(仮称)
南部発達相談支援センターができるが、市は職員を削減する計画を立てており、定数管理の中で職員数をやりくりすることに今回の直営から指定管理に移行するねらいがあるのではないかと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「現行の
行財政改革推進計画の中で、なかよし学園等の
指定管理者制度の活用が掲げられており、全体の人員の枠の中でやりくりということは考えられる。」という答弁がありました。
また、「こういった知的障害を持った児童を預かって療育する施設が指定管理になじむのか。」という質疑があり、これに対しまして、「たんぽぽホームなど同様の施設があるが、現在、指定管理で十分滞りなく運営されている。なお、聴覚に障害のある児童を療育するやまびこホームは、同様の施設が民間になく、行政の責任として引き続き直営で療育していく必要があるため今回の条例案には含めていないところであり、行政として果たすべき役割をきちんと今回評価して条例案として提案をしている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして第四十九号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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28: ◯議長(野田譲)次に、経済環境委員会委員長 佐藤わか子君。
〔二十九番
佐藤わか子登壇〕
29: ◯二十九番(佐藤わか子)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第六十五号議案及び第六十六号議案の二件であります。
去る三月二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
第六十六号議案指定管理者の指定に関する件に関しまして、「農業園芸センターの利用状況の推移」について質疑があり、これに対しまして、「ここ数年、農業園芸センターの来場者数については六十万人程度、大温室については四万人前後で推移している。」という答弁がありました。
また、「大温室の利用状況の推移」について質疑があり、これに対しまして、「平成五年が十三万人、平成十年が五万六千人、平成二十年は四万一千人という状況である。」という答弁がありました。
また、「指定管理に移行したことによる効果」について質疑があり、これに対しまして、「特に農業振興にかかわる事業として、市場に受け入れられる野菜、花卉などの栽培試験や、土壌分析に基づく講習会の開催等を通じて、生産性の向上などの面でかなりの効果を上げていると認識している。さらに、平成十四年度から始めた農業サポーターは、二十年度においては労力不足などの農業者を直接サポートするということで、延べ三千人を超える市民の方々が活躍されており、農家からも好評を得ているところである。このようなことから、昨年度についてはおおむね良好な管理運営と評価している。」という答弁がありました。
また、「さらに発展させるという意味で指定管理をするものと考えるが、今後、農業園芸センターにどのようなことを期待しているのか。あるいは、来年度予算の中でどういった事業を展開させようとしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「営農指導について集中的に集約化を図りながら機能を高めていくといった方向性や、新たに地産地消あるいは地場産の農産物の販路拡大というような役割も今後重要になってくると考えている。新たな取り組みとしてセンター内に農産物の加工施設を設置することにしており、こういった取り組みの中で新たな役割、機能アップも図っていきたい。また、生産者側のニーズも大事であるので、そういったものも十分把握しながら、今後とも企画力や機能向上を図っていきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「お客や消費者を集める、相談に来てもらうという意味では、もっと魅力をつけなければならない。そのためには協会のパワーアップやスキルアップも図っていかなければならないと思うが、その辺はどのように考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「消費者、生産者側のニーズを十分にとらえながら、魅力づくりあるいは協会の人材育成について経済局としてもしっかり取り組んでいきたい。」という答弁がありました。
また、「農業園芸センターの設置目的と現状並びに二年間の指定期間における大温室に対する市の考え方」について質疑があり、これに対しまして、「農業及び園芸の試験、研究、指導により、農業の振興と市民の園芸に対する意識の向上を図ることが設置目的である。これまで農業園芸センターは地域の農業振興や園芸ということに関して一定の役割を果たしてきたものと考えているが、現状としては、全体の入館者数も伸び悩んでおり、特に大温室についてはかなり入館者数が減っている状況である。大温室については、現在、市民のニーズの変化あるいは施設の老朽化、管理運営費用の問題等、課題が多くあり、今回の指定期間内において大温室の見直しを図るということで考えている。」という答弁がありました。
また、「農業園芸センターで改良されたチヂミホウレンソウなど新しい品種改良などに取り組んできた最近の経過」について質疑があり、これに対しまして、「チヂミホウレンソウについては、仙台の気候風土に合ったものがどれかということの比較試験として実施したものであり、現在はホウレンソウに限らずチヂミユキナなどの作付も進んでいる。また、仙台伝統の曲がりネギの比較試験や枝豆関係の比較試験も進めており、若干ではあるが作付面積についても増加傾向にある。」という答弁がありました。
また、「指定管理者を指定するに当たっては、新たな研究、開発について、行政だけでなく民間の知恵と力を結集してプロジェクトをつくるなどの工夫が必要ではないかと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の指定管理者の指定に当たっては、特に試験、研究、指導という部分について事業の強化を図るというような視点での事業の見直し等を行い、指定管理をするものである。新年度に農商工連携推進室を新たに設け、民間と生産者あるいは加工業者のマッチングの事業、新たな商品開発という部分についても取り組むこととしており、その組織と農業園芸センターのかかわり方なども踏まえてできるだけ取り組んでいきたい。」という答弁がありました。
また、「本市には花卉消費全国一、二を争う市場がある。農業園芸センターでも地元の花卉生産に対しての研究や開発に取り組むべきと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「花卉の新たな作物としては、比較試験によりトルコギキョウなどに取り組んでいる。今後とも農家の要望を踏まえながら、新たな花卉生産に向けた品目を選定し進めていきたい。」という答弁がありました。
また、「寒冷地である本市は、西日本の花卉生産地に比べハンディを持っていると考えるが、対抗できるような方法に関する研究」について質疑があり、これに対しまして、「農業園芸センターとしても、地元の花卉生産農家に対して品種の改良や新種の研究などの役割を担うことによって、花卉の産業振興、生産振興の方にも取り組んでいきたい。」という答弁がありました。
また、「展示室の改善及び展示、販売をされている方々の入れかえ」について質疑があり、これに対しまして、「花の関係の展示は人気があるが、展示場所の確保ができないという状況も聞いている。今後、改善に向けてどういった工夫ができるか、十分に検討していきたい。また、展示、販売をしている方々については、協賛会をつくり、出店の条件などを話し合いの中で決めて販売活動をしているが、毎年更新ということには至っていない。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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30: ◯議長(野田譲)次に、都市整備建設委員会委員長 庄司俊充君。
〔十五番 庄司俊充登壇〕
31: ◯十五番(庄司俊充)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第五十一号議案、第五十二号議案、第七十号議案及び第七十一号議案の四件であります。
去る三月二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
第五十二
号議案仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「桜ケ丘二丁目地区に関する条例改正の概要」について質疑があり、これに対しまして、「開発行為により整備した宅地に幼稚園、学校、老人ホームのみ建築可能とする地区計画が既に決定されているが、このほかに、保育所あるいは介護老人保健施設を含む病院や診療所も建築可能とする一方、小中学校、大学、専修学校などの建築を制限する変更を行うものである。条例改正とあわせ、土地所有者からの提案を受け、都市計画提案制度により都市計画変更手続を行うこととしている。」という答弁がありました。
また、「文教地区を福祉医療地区に変更する経緯と理由」について質疑があり、これに対しまして、「土地の所有者である社会福祉法人から、建築計画の具体化により、都市計画提案制度を用いた土地利用制限の変更についての提案を受けた。それを関係課で調整して、妥当なものだと判断し、今回の条例改正提案をしている。」という答弁がありました。
また、「変更に当たっての住民からの要望や意見」について質疑があり、これに対しまして、「都市計画提案制度のシステムの中で周辺の住民への十分な説明を求めていることもあり、提案者、市側も直接地元町内会に説明をし、御意見をいただいている。さまざまな建築計画があったが、保育所や病院など公共、公益性の高い施設が近々建築されるということで、おおむねいい方向ではないかという御意見をいただき、御了解をいただいたところである。」という答弁がありました。
また、「野村地区の地区計画の概要」について質疑があり、これに対しまして、「この地区は組合施行の土地区画整理事業であり、沿道サービス型の商業業務施設の立地を図る区域と、既存の住宅地の環境整備を図るという二つのことを同時に行うという特徴がある。そのため、それぞれの区域で必要な建築制限をきめ細かく定めるのがこの条例の内容である。」という答弁がありました。
また、「当該区画整理事業の組合員数」について質疑があり、これに対しまして、「設立当初の組合員数は四十二名、その後権利の移動があり、現在は四十三名。そのうち、幹線沿道地区の権利者は七名、一般住宅地区は住宅のあるなしを問わず合計で三十六名である。」という答弁がありました。
また、「区画整理組合設立認可時の地権者の同意状況と不同意者の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「当初の人数四十二名のうち、同意者は三十四名で八一%、不同意者八名の内訳は、沿道地区で四名、一般住宅地で四名となっている。また、面積ベースの同意率については、地区内の宅地面積が約四万二千八百平方メートルあり、そのうち同意者の面積が約三万六千七百平方メートルほどで、約八五・八%の同意率となっている。」という答弁がありました。
また、「特定の大口所有者がエリア全体の六割を占めているが、住民の心配の声はどのように把握しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「事業を進めるに当たって現位置換地の方々は総会になかなか出席されないということもあり、組合役員の説明がよく伝わらないということで不安に感じているということを聞いている。」という答弁がありました。
また、「同意率について、市は九割を超すよう指導しているが、実際は八割台にとどまっている。まちづくりの主役はあくまで住民であることから、同意と納得で進められるべきだと思うが、市はどのように対応してきたか。」という質疑があり、これに対しまして、「組合は三分の二の同意で設立できるが、事業を進める上ではより高い同意率が必要と認識しており、九割の同意率を得るよう組合を指導している。同意率が低い点に関しては、組合を設立しようとする時点においてはまだ将来の換地等が明示されないという点もあり、なかなか同意率のアップにつながらないということが現実の問題としてあるものと認識している。組合という形をとっている以上、組合員の納得、同意がなければ前に進まないものであり、市としても公平性の観点から組合を指導し、組合員全員に対して説明するよう指導してきている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案四件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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32: ◯議長(野田譲)これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33: ◯議長(野田譲)質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
各号議案のうち、まず、第十号議案、第十四号議案、第十六号議案、第二十五号議案、第二十七号議案、第二十八号議案、第三十号議案、第三十三号議案、第三十七号議案、第四十一号議案、第四十七号議案から第四十九号議案まで、第五十四号議案及び第五十七号議案について、福島かずえ君から通告がありますので、発言を許します。
〔五十九番 福島かずえ登壇〕(拍手)
34: ◯五十九番(福島かずえ)福島かずえです。日本共産党仙台市議団を代表して、七十五件の議案中、十五件に反対の立場で討論いたします。
国民を苦しめた構造改革路線に決別し、住民の福祉と雇用、地域経済を守る自治体のあり方が強く求められる中で今議会は開かれました。また、奥山市長が初めて当初予算を提案した議会であり、市長としてのその真価や手腕が本格的に試された議会と言えます。
しかし、開会日に提案した予算案が、審議する間もなくわずか六日後には水族館への出資金十億円を減額し、さらに施政方針まで訂正するという前代未聞の異例の幕開けとなりました。この一件で、奥山市長の首長としての自覚や管理能力、危機回避能力の欠如が市民の前に明らかになりました。中心となる運営会社が十一億円の出資金を用意できるか否かは、水族館移転事業を進める際の極めて重大かつ基本的な確認事項でした。それをみずからきちんと確認もせずに開会日に臨み、つくられたとおりの施政方針を読み、予算案を上程した奥山市長の対応は、軽率とのそしりを免れないものです。反省とともに、首長として行うべき確認作業を怠った政治的責任を市民にわかるようにとるべきです。
以下、反対する議案についてその理由を述べます。
第十
号議案平成二十一年度
高速鉄道事業会計補正予算第二号は、東西線建設を五十三億円積み増しするものです。もう既に繰り越しせざるを得ない多額の工事費にさらに積み増しはやめるべきであり、反対です。
第十四
号議案平成二十二年度仙台市
一般会計予算第一条
歳入歳出予算、歳出中、第一款議会費では、四年の任期中、一人百万円の予算で一度は海外視察ができる制度としてあらかじめ計上されている海外行政視察費に反対です。議員の既得権益として市民から批判の多い海外行政視察制度は廃止すべきです。海外での調査や視察の必要があれば、各会派に支給されている政務調査費で行くべきです。また、議会全体として調査する必要が生じた場合は、目的と行き先、人数と経費を明らかにして、その都度予算を計上すべきです。
第二款総務費では、
アンパンマンこどもミュージアムへの二億円の出資金に反対します。また、策定中の次期行財政集中改革計画で市民サービスの切り捨てと負担増を一層進めることは許されません。
行財政改革推進に要する経費に反対します。
第三款市民費中、旭ケ丘駅前
公共施設整備事業は、そもそも身体障害者総合支援センターと旭ケ丘市民センターの増設分、青葉区障害者福祉センター、温水プールの四つの複合施設として、地下一階、地上四階建てで計画されていたものです。しかし、造成工事を起因とした地盤変動や事業用地内での環境基準を上回る有害物質の検出、地下に廃棄物が大量に存在するなどの問題が生じて、身体障害者総合支援センターは泉区の健康増進センターへ整備することになりました。ほかの施設も市民利用施設として地域住民から待たれているものであり、市民が長く安全に安心して利用できる施設として整備されるべきです。特に障害者福祉センターは、青葉区にはいまだにないため早急に整備することが求められています。そのためにも、事業用地の地下の廃棄物の周辺地域への影響をきちんと検証することがまず必要です。課題をあいまいにし、さまざまな問題を解決しないままで計画を進めることには同意できません。
第四
款健康福祉費では、高齢者及び重度身体障害者
緊急通報システムについて、新規に申し込む場合に、ペンダントとガスセンサーをオプション化し有料化することは問題です。利用者の増加を理由として必要な方へのサービス縮減と負担をふやすものであり、賛成できません。
また、福祉の理念を後退させて
敬老乗車証制度の見直しを進めることに反対です。
障害児通園施設運営管理、
知的障害児通園施設運営管理の
債務負担行為は、現在直営で行われているあおぞらホーム、サンホーム、なかよし学園の三つの施設について、五年間にわたって指定管理者に管理を行わせる内容です。この三施設は、仙台市直営の施設として長い歴史を持って障害児の療育に当たってきました。指定管理に移行すれば、職員と障害児の信頼関係やつながりを行政の都合で断ち切ってしまうことになります。大野田、原町保育所の廃止、民営化でもこのことが大きな問題になりました。障害を持つ子供はなおさら心配です。直営を維持すべきであり、同意できません。
第四十九
号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例は、この三施設の指定管理制度への移行と、母子生活支援施設むつみ荘をあと一年限りで仙台市の施設としては廃止する内容のものであり、反対です。
むつみ荘は、市直営から一九九八年に仙台社会事業協会に運営を委託し、指定管理制度が導入されても非公募でこの団体に任せられてきました。今回、あと一年間だけ指定管理にして、その後はこの団体に売却、譲渡することになっています。むつみ荘は、DV被害を受けた母子などさまざまな事情を抱える入所者を保護して支援する大切な施設です。相当の蓄積やノウハウが必要とされます。どの事業者でもすぐに担える仕事ではありません。公募での指定管理制度への移行か、施設を購入し、みずから運営するのかという、二者択一を迫るような当局の姿勢は許されません。そもそもこのような施設は指定管理制度になじみません。何が何でも指定管理にし、さらに公募で競争させるというやり方は改めるべきです。
第六款経済費中、仙台空港整備事業費負担金は、国の直轄事業への地元負担金の押しつけであり、反対です。
中小企業・高校新卒者
チャレンジサポート事業は、正規雇用に市が直接責任を負うものでなく、高校新卒者を派遣会社へ半年間就職させる内容となっています。社会問題となっている派遣労働を自治体が積極的に活用することは許されません。高校新卒者を正規雇用する中小企業を支援するためにこそ税金は使うべきです。よって、この事業に同意できません。
なお、企業立地助成金の対象企業名を隠す当局の姿勢は、議会の審査を軽視するものであり、極めて問題です。立地助成を受ける企業の立場を優先し、市民の立場に立っていない当局の姿勢が浮き彫りにあらわれています。市民や議会に公開できない六億円に及ぶ税金の使い道があってはいけません。企業のプライバシーを盾にして立地助成金予算の是非を議会で議論することを否定することは、本末転倒です。税金を使っての支援を求める限り、その企業は議会の審査を受けるのは当然のことです。それが嫌なら助成金など申請すべきでありません。そういう毅然とした姿勢が市に求められています。
第七款土木費では、仙台港背後地土地区画整理事業負担金、あすと長町地区の土地区画整理事業費、推進費、あすと長町地区都市拠点総合整備事業費に反対です。
荒井東地区土地区画整理事業は、当初、地下鉄東西線の車両基地や荒井駅を含む約六十ヘクタールの区域で計画されていました。しかし、地権者の合意が得られず地下鉄東西線事業用地を区域から外し、計画区域が約半分になりました。ことし二月に、土地区画整理組合が認可、設立されました。しかし、いまだに地権者の同意は、組合員数で八五・四七%、面積では八〇・四五%と低い水準にとどまっています。地権者の同意と納得があってこそ事業は成り立ちます。また、事業費八十七億八千万円のうち、補助金等で投入される税金は二十七億八千二百万円に及び、事業費の約三割を占めます。大型開発に多額の税金を投入するものであり、荒井東地区の土地区画整理事業費、推進費に同意できません。
仙台空港整備費、
土地区画整理事業推進費、
高速鉄道事業補助金及び
高速鉄道事業出資金についての
債務負担行為にも反対します。
また、国直轄道路事業負担金及び国営みちのく杜の湖畔公園整備事業負担金は、国が地方へ負担を押しつけているもので認められません。維持管理費が国負担となったように、国直轄事業はすべて国がその費用を負担すべきです。
債務負担行為の
市営住宅管理事業は、公募枠での指定管理制度を拡大することによって、ノウハウが蓄積されている建設公社から他の事業者に管理業務を変更しようとするもので、入居者へのサービス低下が懸念されるので同意できません。
第九款教育費では、学校に配当する教材用消耗品費の減額、学校改修のための大規模改造事業費と維持補修費を大幅に減らすことは認められません。
新年度から稼働する
高砂学校給食センターPFI特定事業に要する経費に反対します。
第五十四
号議案仙台市
学校給食センター条例の一部を改正する条例は、幸町
学校給食センターを廃止して
高砂学校給食センターをPFIで設置するものであり、同意できません。学校給食は教育の一環であり、安全・安心でおいしい給食を毎日提供するためには市が責任を持って直営で実施すべきです。
また、
債務負担行為の
給食センター運営管理も、太白給食センターの委託にかかわるもので反対です。
図書館運営管理の
債務負担行為は、広瀬図書館の指定管理費であり、図書館も直営で運営すべきであり、同意できません。
第十二款東西線建設にかかわる諸支出金に反対です。
歳入につきましては、以上の事業にかかわる第十五款分担金及び負担金、第十七
款国庫支出金及び第二十四款市債について反対します。
第十六
号議案平成二十二年度仙台市
国民健康保険事業特別会計予算は、高過ぎる国民健康保険料と保険証の取り上げに反対します。
第二十五
号議案平成二十二年度仙台市
後期高齢者医療事業特別会計予算は、年齢で命に差別を持ち込む後期高齢者医療保険制度を直ちに廃止すべきであり、反対です。
第二十七
号議案平成二十二年度仙台市
自動車運送事業会計予算は、東仙台営業所を新年度から三年間かけて民間委託していくことに反対です。安全・安心な公共交通事業と経費節減を最優先にした人減らしは両立しません。
第二十八
号議案平成二十二年度仙台市
高速鉄道事業会計予算では、東西線建設を次々と前倒しして進めようとしています。今後の大きな財政負担について市民合意がないことは明らかです。よって、反対です。
第三十
号議案平成二十二年度仙台市
ガス事業会計予算は、ガス料金に影響を与える道路占用料の支払いを含む予算なので反対です。
同様に、道路占用料を経費として含める考え方に基づく第五十七
号議案仙台市
ガス供給条例の一部を改正する条例も賛成できません。また、ガス事業民営化の継続はやめるべきであり、反対いたします。
第三十三
号議案仙台市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例は、これまで
教育委員会が行っていたスポーツに関する事務を学校における体育を除いて市長が行うことに変更するものです。この条例の根拠は、二〇〇七年に改悪された教育三法の一つである地方教育行政法です。改悪された内容は、教育の自主性、独立性を侵害し、教育の国家統制を強めるものでした。現行の地方教育行政法でも長が執行することとすることができるとなっており、首長が必ず管理し執行する義務を負っているわけではありません。市民がひとしくスポーツに親しめる環境をつくっていくことは、社会教育、生涯学習の一環と位置づけられて、これまでは
教育委員会の職務権限とされてきました。首長の思惑一つでスポーツ行政が行われるより、合議制で開かれた
教育委員会が権限を持ち実行することが本来のあり方です。本議案は
教育委員会制度を一層形骸化させるものにつながり、同意できません。
第三十七
号議案仙台市
職員定数条例の一部を改正する条例では、新年度の減員が百九十三名、増員は七十九名で、差し引き百十四名の定数削減となっています。減員する百九十三名のうち、仕事自体がなくなって職員が減るのは四十七名分だけです。残りの百四十六名分は、仕事は引き続きあるのに正規職員を減らし民間に任せたり、臨時的雇用と非常勤嘱託など不安定雇用労働者をふやしたりします。大地震に備えるためにも、職員削減はもうやめて正規雇用で職員をふやすべきであり、この議案に反対です。
第四十一
号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例のうち、
義務教育等教員特別手当の上限額の改定は、市立高校の職員などに年間一人平均三万五千円の給与削減を押しつけるものです。なぜ減額するのか、全く理由が示されていません。前政権が閣議決定した内容を何ら法的な審議も経ずただ実行するもので、自治体の主体的な検討もなく、同意できません。
第四十七
号議案仙台市
国民健康保険条例の一部を改正する条例は、わざわざ改正する必要がないにもかかわらず、国に倣って不労所得に対する優遇措置を導入するものであり、反対です。
第四十八
号議案仙台市保健所及び
保健センター条例等の一部を改正する条例は、議会の関与をなくすものであり、同意できません。地方自治、地方分権と言われながらも、このように自治体がみずからの権限や裁量を狭めて解釈し国のやり方に追随することは、もうやめるべきです。
昨年の政権交代は、政治を変えたいという国民の強い願いが引き起こしたことでした。公約破りが目につく民主党鳩山政権は、相次いで暴露される政治と金問題もあり、急速に国民の支持を失っています。しかし、政治を変える選択をした国民はもう後戻りしないはずです。政治を前に進めるための国民の模索が、今、大規模に始まっていると言えます。日弁連の会長選挙は、従来の執行部が推す候補が、二度にわたる選挙の末、敗れました。宮城県医師会の会長選挙も、従来からの会長が一票差で辛うじて再選されたそうです。仙台市もこれまでの国の言いなりとなる古い枠組みから脱却することが求められています。憲法と地方自治法に基づき、自治体本来の権限を発揮して、住民の福祉の向上と命と財産を守る本来の役割を果たすべきです。首長としての奥山市長の評価も、そういうことができるのか否かで市民が判断します。
地方自治をしっかり書き込んでいる今の憲法と市民を味方にして、国や古い抵抗勢力を恐れることなく、誠実で着実な仕事をするよう奥山市長に強く求めて、討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
35: ◯議長(野田譲)次に、議第二号から議第四号までについて、花木則彰君から通告がありますので、発言を許します。
〔三十六番 花木則彰登壇〕(拍手)
36: ◯三十六番(花木則彰)特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例のうち、議第二号に反対し、議第三号に賛成する討論を行います。
議第二号の委員会審査では、提案理由は市の財政状況を考慮しただけであり、費用弁償の額を一日五千円とする根拠も提案者は全く示すことができませんでした。税金の支出について市民への説明責任が果たせるようにすることが求められています。これは、提案者はもちろん、賛成に起立する議員の皆さんにも求められていることを心すべきです。なぜ一日五千円なのか御自分は市民に説明できるのか、よくお考えいただきたいと思います。根拠を明示できない提案はきっぱり否決すべきです。
議第三号は、費用弁償は会議参加のための交通費について支出するものとし、公共交通を使った場合の最低の費用を各議員ごとに設定し、実費相当額として支給するものです。一般的には公用車を利用する議長、副議長について支給対象者から除いていることも、議長、副議長のお考えにも合致をしています。わかりやすい内容であり、賛成をいたします。
次に、議第四号仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について賛成討論を行います。
この条例案は、政務調査費の使い道をより透明にするため、一万円を超える領収書のみの報告書への添付から、すべての領収書の写しの添付へと変更するもので賛成です。現在でも会派へはすべての領収書が出されて保管されているので、すべての領収書の写しの添付の実施は極めて簡単です。会派ではとても責任を持てない使い方をする議員がいるとすれば、そのこと自体大きな問題です。議会各会派がこの程度の努力を惜しんでは、その他の議会改革推進のかけ声も市民にはうつろに聞こえるでしょう。十八ある政令指定都市の議会においてすべての領収書添付を求める方向を明確にしていないのは、本市のほかは一市のみとなりました。ぜひ条例改正を実現すべきです。
また、調査のため市外に宿泊を伴う出張をした際の旅費支出について、現状では、どこにだれが何のために出張したのか、支出証明書の記載が不明となっております。この点の改善のため、会派に届け出されている出張届出書の写しを報告書に添付することは簡便かつ有効であり、ぜひ取り入れるべきと考えます。
以上、賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
37: ◯議長(野田譲)これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
各号議案のうち、まず、
第十四号議案 平成二十二年度仙台市
一般会計予算
を採決いたします。
委員長報告は、可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
38: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
第 十 号議案 平成二十一年度仙台市
高速鉄道事業会計補正予算(第二号)
第 十六 号議案 平成二十二年度仙台市
国民健康保険事業特別会計予算
第二十五号議案 平成二十二年度仙台市
後期高齢者医療事業特別会計予算
第二十七号議案 平成二十二年度仙台市
自動車運送事業会計予算
第二十八号議案 平成二十二年度仙台市
高速鉄道事業会計予算
第 三十 号議案 平成二十二年度仙台市
ガス事業会計予算
第三十三号議案 仙台市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
第三十七号議案 仙台市
職員定数条例の一部を改正する条例
第四十一号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第四十七号議案 仙台市
国民健康保険条例の一部を改正する条例
第四十八号議案 仙台市保健所及び
保健センター条例等の一部を改正する条例
第四十九号議案 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例
第五十四号議案 仙台市
学校給食センター条例の一部を改正する条例
第五十七号議案 仙台市
ガス供給条例の一部を改正する条例
以上十四件を一括して採決いたします。
委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
39: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、
議第二号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関す
る条例の一部を改正する条例
を採決いたします。
委員長報告は可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
40: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
ただいま、議第二号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例が可決されましたので、議第三号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例については議決を要さないものと認めます。
次に、
議第四号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
を採決いたします。
〔四十三番 鈴木繁雄「議長、動議」と呼び、発言を求む〕
41: ◯議長(野田譲)鈴木繁雄君。
42: ◯四十三番(鈴木繁雄)この際、動議を提出いたします。
ただいま議題となっております議第四号については、提案の趣旨には賛同するものでありますが、本条例の政務調査費を行使した本人の説明責任を担保するため、会派交付だけでなく個人交付の方法が必要になっていること、また、議員が会派異動した場合の取り扱いを明確化する必要があることなど、制度見直しの検討が求められています。
よって、私は、議第四号については継続審査とし慎重に審査されることを望むものであります。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
43: ◯議長(野田譲)ただいま、鈴木繁雄君から、議第四号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例については継続審査とされたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
これより本動議を採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
44: ◯議長(野田譲)起立少数であります。よって、本動議は否決されました。
次に、
議第四号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
を採決いたします。
委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
45: ◯議長(野田譲)起立少数であります。よって、本案は否決されました。
次に、
第 二 号議案 平成二十一年度仙台市都市改造事業特別会計補正予算(第四
号)
第 三 号議案 平成二十一年度仙台市国民健康保険事業特別会計補正予算(第
一号)
第 四 号議案 平成二十一年度仙台市老人保健医療事業特別会計補正予算(第
一号)
第 五 号議案 平成二十一年度仙台市公債管理特別会計補正予算(第一号)
第 六 号議案 平成二十一年度仙台市新墓園事業特別会計補正予算(第一号)
第 七 号議案 平成二十一年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
(第一号)
第 八 号議案 平成二十一年度仙台市下水道事業会計補正予算(第二号)
第 九 号議案 平成二十一年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第一号)
第 十一 号議案 平成二十一年度仙台市水道事業会計補正予算(第一号)
第 十二 号議案 平成二十一年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)
第 十三 号議案 平成二十一年度仙台市病院事業会計補正予算(第二号)
第 十五 号議案 平成二十二年度仙台市都市改造事業特別会計予算
第 十七 号議案 平成二十二年度仙台市
中央卸売市場事業特別会計予算
第 十八 号議案 平成二十二年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計予算
第 十九 号議案 平成二十二年度仙台市駐車場事業特別会計予算
第 二十 号議案 平成二十二年度仙台市老人保健医療事業特別会計予算
第二十一号議案 平成二十二年度仙台市公債管理特別会計予算
第二十二号議案 平成二十二年度仙台市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
第二十三号議案 平成二十二年度仙台市新墓園事業特別会計予算
第二十四号議案 平成二十二年度仙台市
介護保険事業特別会計予算
第二十六号議案 平成二十二年度仙台市下
水道事業会計予算
第二十九号議案 平成二十二年度仙台市
水道事業会計予算
第三十一号議案 平成二十二年度仙台市
病院事業会計予算
第三十二号議案 仙台市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条
例
第三十四号議案 仙台市立の小学校、中学校等の教職員の退職手当の支給制限等
の処分に係る手続に関する条例
第三十五号議案 仙台市乗合自動車運賃条例
第三十六号議案 仙台市
事務分掌条例の一部を改正する条例
第三十八号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第三十九号議案 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に
関する条例の一部を改正する条例
第 四十 号議案 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
第四十二号議案 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに仙台市企業
職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
第四十三号議案 特別職の職員に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条
例
第四十四号議案 仙台市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例
第四十五号議案 仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例
第四十六号議案 仙台市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例
第 五十 号議案 仙台市手数料条例の一部を改正する条例
第五十一号議案 仙塩広域都市計画事業仙台市荒井土地区画整理事業施行規程の
一部を改正する条例
第五十二号議案 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部を改正する条例
第五十三号議案 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例
第五十五号議案 仙台市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例
第五十六号議案 仙台市高速鉄道運賃条例の一部を改正する条例
第五十八号議案 仙台市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第五十九号議案 指定管理者の指定に関する件
第 六十 号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十一号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十二号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十三号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十四号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十五号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十六号議案 指定管理者の指定に関する件
第六十七号議案 全国自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関する件
第六十八号議案 関東・中部・
東北自治宝くじ事務協議会規約の変更の協議に関
する件
第六十九号議案 包括外部監査契約の締結に関する件
第 七十 号議案 市道路線の認定に関する件
第七十一号議案 有料の道路の料金の変更に係る同意に関する件
第七十六号議案 仙台市コミュニティ・センター条例の一部を改正する条例
議 第 一 号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法
に関する条例の一部を改正する条例
以上五十七件を一括して採決いたします。
委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。
────────○────────
日程第七 第一号請願
47: ◯議長(野田譲)日程第七 第一号請願を議題といたします。
去る三月一日、ふなやま由美君、高見のり子君、すげの直子君から新たに紹介議員となることの申し出がありましたので、御報告いたします。
委員長の報告を求めます。
総務財政委員会委員長 橋本啓一君。
〔四番
橋本啓一登壇〕
48: ◯四番(橋本啓一)今定例会において
総務財政委員会に付託を受けました第一号請願中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の採択を求める件につきましては、去る三月二日開催の委員会におきまして慎重に審査を行い、起立採決の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、不採択にすべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。
御清聴まことにありがとうございました。
────────────────
49: ◯議長(野田譲)これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50: ◯議長(野田譲)質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
花木則彰君から通告がありますので、発言を許します。
〔三十六番 花木則彰登壇〕(拍手)
51: ◯三十六番(花木則彰)第一号請願中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の採択を求める件について賛成討論を行います。
仙台市の地域経済を支えている主力は、零細も含めた中小商工業者であることは言うまでもありません。しかし、その中小業を営む人々の、とりわけ女性のさまざまな権利保障は十分ではありません。
本請願は、夫とともに家業にいそしんでいる妻などの労賃を認めてほしいというものです。家族ではない他人が働いていれば、その方への正当な労賃は税法上も経費として認められます。しかし、妻や子であれば年間八十六万円とか五十万円までしか経費として認められず、課税をされています。また、商工業者の妻や子は、所得は幾らと聞かれるとこの八十六万円や五十万円しか所得がないとみなされてしまい、社会的な信用を得る上でも困難を抱えてしまいます。これは戦前の世帯単位課税の考え方が今なお残ってしまっているもので、この所得税法第五十六条は即刻改めるべきです。
女性税理士会や税理士会など、税制の専門家からも改正すべきとの意見が出されています。青色申告も白色申告もそれぞれ長所短所はあるものの、ともに認められた申告方法です。どちらの申告を選択しても労賃を正当に認められるべきです。
請願を提出している団体を初め、多くの人々が各地方議会、国会に請願の運動を進めています。全国では百九十六の議会で意見書が採択されています。また、宮城県議会でも昨日、同様の意見書が採択され、県内では十三自治体となりました。市民の切実な声をしっかりと取り上げ、政治に生かすことが議会の役割の一つです。本請願を議会として採択し、国に必要な意見を述べることに私は賛成します。
議員各位の御賛同を私からもお願いをいたしまして、賛成討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
52: ◯議長(野田譲)これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
第一号請願 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の
の採択を求める件
を採決いたします。
委員長報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
53: ◯議長(野田譲)起立少数であります。よって、本請願は不採択と決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後三時四十一分休憩
────────○────────
午後四時開議
54: ◯議長(野田譲)休憩前に引き続き会議を開きます。
────────○────────
55: ◯議長(野田譲)本日、議会運営委員会委員長から、議第五号 仙台市議会委員会条例の一部を改正する条例が提出されました。
お諮りいたします。この際、議第五号を日程第八に先立ち日程に追加し議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
56: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、この際、議第五号を日程第八に先立ち日程に追加し議題とすることに決しました。
────────○────────
議第五号 仙台市議会委員会条例の一部を改正する条例
57: ◯議長(野田譲)議第五号 仙台市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
58: ◯議長(野田譲)提出者から説明を求めます。議会運営委員会委員長 高橋次男君。
〔十六番 高橋次男登壇〕
59: ◯十六番(高橋次男)ただいま議題となりました議第五号につきまして御説明を申し上げます。
仙台市議会委員会条例の一部を改正する条例につきましては、仙台市
事務分掌条例の一部改正にあわせ、常任委員会の所管を変更するため、現行条例の一部を改正しようとするものであります。
以上、提案の趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。
御清聴ありがとうございます。(拍手)
60: ◯議長(野田譲)これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
61: ◯議長(野田譲)質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議第五号については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託をせず、直ちに討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
62: ◯議長(野田譲)討論なしと認めます。
これより採決に入ります。
議第五号 仙台市議会委員会条例の一部を改正する条例
は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
63: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────○────────
日程第八 閉会中継続審査の件
64: ◯議長(野田譲)日程第八 閉会中継続審査の件を議題といたします。
各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
───────────────────
65: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
66: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
────────○────────
67: ◯議長(野田譲)以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
これをもって、平成二十二年第一回仙台市議会定例会を閉会いたします。
午後四時三分閉会...