行橋市議会 1999-03-23 03月23日-04号
地方公営企業法第3条の経営の基本原則では、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である、公共の福祉を増進するように、運営されなければならないとなっています。地方公営企業の本来の目的は、公共の福祉の増進であると明記しています。 この精神からいくと、水道会計には、一般会計からの繰り入れは可能であるばかりか、その責任を負うべきです。
地方公営企業法第3条の経営の基本原則では、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である、公共の福祉を増進するように、運営されなければならないとなっています。地方公営企業の本来の目的は、公共の福祉の増進であると明記しています。 この精神からいくと、水道会計には、一般会計からの繰り入れは可能であるばかりか、その責任を負うべきです。
これら6議案は、いずれも平成9年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて市議会の認定に付するものであります。 次に、第59号議案「市道路線の認定について」であります。本案は、市道の適正な管理を図るため、第1077号路線を認定するものであります。
これら6議案は、いずれも平成8年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 次に、第57号議案「町の区域の変更について」であります。
現行の地方公共団体の財務会計制度は、現行の地方自治法上、官庁会計方式と言われます単式簿記を採用しておりまして、地方公営企業法の適用を受ける企業会計についてのみ複式簿記による経理が行われているところでございます。
これら6議案は、いずれも平成7年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 次に、第60号議案「字の区域及び名称の変更について」であります。本案は、大字下白水の一部について町名地番の整備をし、市民生活の利便向上を図るものであります。
これら6議案は、いずれも平成6年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 次に、第64号議案「字の区域及び名称の変更について」であります。本案は、大字春日の一部を惣利6丁目に編入するとともに、町名地番を整備し、市民生活の利便向上を図るものであります。
本報告は、昇町第1雨水幹線築造工事が、国の第3次補正予算に係る繰り越しにより、年度内に完了する見込みがなかったため、地方公営企業法第26条第1項の規定により、当該予算を翌年度に繰り越したことについて、同条第3項の規定に基づく報告を受けたので、これを報告するものであります。 次に、報告第10号「春日市土地開発公社の決算及び事業計画について」であります。