福津市議会 2022-02-22 02月22日-01号
概要は、国が令和3年11月24日の閣議において、令和3年12月期の支給分の期末手当の支給月数を0.15月分引下げ、その引下げを令和3年12月期には実施せずに、令和4年6月期に調整することを決定したことに伴いまして、本市の条例について所要の改正を行うものでございます。
概要は、国が令和3年11月24日の閣議において、令和3年12月期の支給分の期末手当の支給月数を0.15月分引下げ、その引下げを令和3年12月期には実施せずに、令和4年6月期に調整することを決定したことに伴いまして、本市の条例について所要の改正を行うものでございます。
まず、議案第211号、令和2年度福岡市一般会計補正予算案(第6号)において、市職員及び特別職の12月期の期末勤勉手当の支給割合を、0.05か月分の引下げをするものに対してです。 特別職に関しての引下げは賛成するものですが、教職員を含む市職員の給与費引下げに対しては反対をいたします。
今回の補正予算には、感染症対策、学習保障等にかかわる小中学校運営事業費1,900万円や新型コロナウイルス感染症対策を行う保育環境改善事業費615万円など、新型コロナウイルス感染症対策に関する大切な予算も入っていましたが、今回の補正予算には、一般職の職員の12月期の期末勤勉手当の支給割合を1.3月分を1.25月分の改定により、今回の補正予算では期末勤勉手当分として2,116万3千円が減額されようとしています
今回の改正は、一般職の職員の12月期の期末手当の支給割合を現行1.30月分を1.25月分に改定し、来年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ1.275月分に改定されます。年間0.05月分を引き下げようとするものです。 職員は、平均でマイナス1万6,606円、市立病院の医療職は平均でマイナス2万6,721円のカットとなります。
令和2年におきましては、12月期の期末手当の支給月数を0.05月減額することとなっておりまして、また令和3年度以降につきましては、6月期及び12月期の支給月数をそれぞれ0.025月、年間で0.05月減額する内容となっております。 それでは、条例改正につき、ご説明いたします。
令和2年におきましては、12月期の期末手当の支給月数を0.05月減額することとなっておりまして、また令和3年度以降につきましては、6月期及び12月期の支給月数をそれぞれ0.025月、年間で0.05月減額する内容となっております。 それでは、条例改正につき、ご説明いたします。
改正前の支給月数でありますが、6月期1.3月、12月期が1.3月、合計2.6月。改正後の令和2年につきましては、12月期1.25月、合計2.55月。来年3年度以降につきましては、6月期1.275月、12月期1.275月、合計2.55月をもって期末手当をさしていただきたいという改正内容であります。 以上です。
我が国の経済についてでありますが、近年、長期にわたり回復し、名目GDPが平成30年に過去最高となったところではありますが、しかしながら、3月9日に内閣府が発表した昨年10月から12月期の実質GDPの二次速報値によると、個人消費は駆け込み需要の反動減に加え、台風や暖冬の影響によりマイナスとなっております。更に、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、景気が下降傾向であることは認識をしております。
また、令和2年度以降の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期、それぞれ0.95月分と致すものです。 以上、概要を申し上げ、提案理由と致します。ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。 これより、議案質疑に入ります。 議案第2号に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
まず、1点目は、平成31年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月分増額する旨が勧告されまして、令和元年度におきましては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額すること。また、令和2年度以降につきましては、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
まず、1点目は、平成31年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月分増額する旨が勧告されまして、令和元年度におきましては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額すること。また、令和2年度以降につきましては、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
こうした中、昨今の経済状況を見ますと、平成31年2月の内閣府の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているとされておりますが、同じく内閣府が2月14日に発表した平成30年10~12月期のGDP速報値では、年率1.4%増、個人消費は前期比0.6%増となっております。
また、平成31年度以降の支給月数でございますが、期末手当につきましては、6月期、12月期それぞれ1.3月分、再任用職員にあっては、それぞれ0.725月分とするとともに、勤勉手当につきましては、6月期、12月期それぞれ0.925月分、再任用職員にあっては、それぞれ0.45月分とするものです。 以上、概要を申し上げ、提案理由と致します。ご審議のほど、よろしくお願い致します。
なお、期末手当につきましては、従来6月期よりも12月期の支給月数が多くなる形で規定されておりますが、平成31年度以降においては、6月期及び12月期の支給月数が同数となるよう均等配分されることとなっております。 以上、本案につきましては、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で報告を終わります。
まず第1点目は、平成30年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月増額する旨勧告されており、平成30年度においては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額することといたし、また、31年度以降については、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月ずつ増額し、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
まず第1点目は、平成30年4月現在の官民格差を考慮し、勤勉手当の支給月数を0.05月増額する旨勧告されており、平成30年度においては、12月期の勤勉手当の支給月数を0.05月増額することといたし、また、31年度以降については、6月期及び12月期の勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月ずつ増額し、年間トータルで0.05月増額する内容となっております。
この条例の改正内容は、人事院勧告等により町職員の期末手当の6月期と12月期の支給月数が均等になったことに伴い、同じように川崎町長以下、町3役の期末手当の額を均等にするものであります。改正後は6月期、12月期ともに支給月数は1.3カ月となります。
人事院勧告等により、一般職の職員の期末手当の6月期と12月期の支給月数が均等に配分されたことに伴い、町長等の期末手当の支給月数を改正する必要が生じたため、川崎町長、副町長及び教育長給与条例の一部を改正するものでございます。
また、平成30年度以降の勤勉手当につきましては、6月期、12月期それぞれ0.05月分、再任用職員にあってはそれぞれ0.025月分を引き上げるものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(古野修) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。 これより、議案質疑に入ります。議案第1号に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
58 ◯総務部長(洞 孝文君) 特別職の職員の給与に関する法律が今回改正をされておりまして、この中で12月期の支給割合を100分の175に引き上げる、このように改正がなされております。 それと、引き上げられた場合の県内での三役及び議員の順位はということでございます。 現在、他団体におかれても改定されておると思います。