春日市議会 1994-12-13 平成6年第7回定例会(第3日) 本文 1994-12-13
こうした生活環境面での改善の推進は、国、地方公共団体、民間事業者、市民が一体となって取り組むべき課題であります。そこで、建築物の構造の改善については、障害者の利用に配慮した建物の整備を積極的、効果的に推進していくために、できる限り法律または条例によりその実施を担保するよう努めるのが市の役目ではないのでしょうか。
こうした生活環境面での改善の推進は、国、地方公共団体、民間事業者、市民が一体となって取り組むべき課題であります。そこで、建築物の構造の改善については、障害者の利用に配慮した建物の整備を積極的、効果的に推進していくために、できる限り法律または条例によりその実施を担保するよう努めるのが市の役目ではないのでしょうか。
この法律によりますと、民間事業者等が建設しようとする特定賃貸住宅の供給計画を自治体が認定した上で建設費の補助を行うものであります。その補助の基準は、建物の供用部分、すなわち廊下、階段、供用施設等となっており、その他駐車場、児童遊園等の整備に要する費用について、国と地方公共団体がそれぞれ3分の1を補助するという制度であります。