倶知安町議会 2020-06-08 06月08日-02号
現在、新型コロナ禍の事業者向け支援として、様々な助成金等がございますけれども、御指摘の持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金などについては、いずれも事業所得等として扱われ、課税対象となります。
現在、新型コロナ禍の事業者向け支援として、様々な助成金等がございますけれども、御指摘の持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金などについては、いずれも事業所得等として扱われ、課税対象となります。
それで、まず1点目の加入世帯の所得状況、四つの分野といいますか、給与所得、それから営業、事業所得等々四つに分けて御答弁いただきましたけれども、その所得の状況は、職業別ということでありますけれども、もう少しこの部分で具体的な数字といいますか、細かい議論をさせていただきたいなというふうに率直に思っているんですけれども、まず本町のデータ、決算が終わっているのは24年度ということでございますから、24年度の
それから、いただいた資料ですけれども、ここの中には給与収入と公的年金収入、それを合わせたものという形で出されておりますが、人数からいって事業所得等の人は含まれていないという理解でいいのか、含まれているのか。
8点目は、道市民税の税率割合の改正に伴い、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税、土地の譲渡に係る事業所得等に係る所得割の課税、長期譲渡所得に係る個人の市民税に係る課税のほか、特例規定の税率を改めるものであります。 9点目は、個人の市民税の負担軽減に係る特例及び退職所得に係る特別徴収税額表について、比例税率化などに伴い、廃止するものであります。
現行9%の税率を6%に、また宅地を造成して販売する個人事業者を対象といたしました事業所得等の課税につきましては、現行4%を3.4%に引き下げるものであります。 なお、譲渡損失と他の所得との損益通算及び譲渡損失の繰越控除については、適用できないということとなるわけでありますけれども、長期譲渡所得との損益通算については、従来どおり可能となっております。
3点目は国民健康保険税の改正で、国民健康保険税の算定に係る所得控除額を見直し、市民税等の課税ベースと整合的なものにするため、被保険者に係る所得割額の給与所得に係る特別控除の改正、公的年金、長期譲渡、短期譲渡、株式譲渡等の所得に係る課税の特例、及び上場株式等に係る譲渡損失の繰り越し控除、商品先物取引に係る雑所得、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例等、必要な措置を講じようとするものであります。
附則第31条、第154条の改正に伴う土地の譲渡等に係る事業所得等の明文化でございます。 次に、3ページに参りまして。音更町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正でございます。 この内容としましては、健康保険法及び老人保健法等の一部改正に伴い、乳幼児医療費の助成に関する条例の関係条文等を改正しようとするものでございます。 改正項目1番目としまして、基本利用料の算定方法の変更でございます。
次に、3番目でございますが、所有期間5年以下の短期所有の土地の譲渡等にかかる事業所得等にかかる課税の特例措置の適用停止期限の延長でございまして、現行平成12年12月31日を、平成15年12月31日までの3年間延長するものでございます。
次に,議案第12号 札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例案は,国民健康保険法施行令の一部改正に伴い,超短期所有土地の譲渡等にかかわる事業所得等に対する国民健康保険料の算定の特例を廃止するとともに,地方税法の一部改正に合わせて延滞金の割合の見直しを行うものであります。
三つ目といたしまして、地方税法の一部改正による地方税法附則第33条の4、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例が平成10年度をもって分離課税扱いを廃止する改正規定が、平成11年4月1日から施行されることでございます。 改正の内容につきましては、議案第24号資料新旧対照表をごらん願いたいと思います。
・土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例は、平成10年1月1日から平成12年12月31日までに行った譲渡等については適用しないこと。・超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例は、平成9年12月31日までに行った譲渡等をもって廃止すること。・長期譲渡所得の課税について、新たな特例措置を講ずること。
次に、3ページから裏面の4ページにかけましての附則第12条の4の改正でありますが、この特別減税を、土地の譲渡等に係る事業所得等についても対象とするため、第3項に第5号を追加するものであります。
改正の第3は,超短期所有土地の譲渡等にかかわる事業所得等の課税の特例の適用期限を2年延長し,平成5年度までとするものでございます。 改正の第4は,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合及び特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかわる課税の特例の適用期限を1年延長し,平成4年度までとするものでございます。
その3は,地価安定対策の一つとして,所有期間が2年以内の超短期所有土地等の誤報にかかわる事業所得等に対する重課制度を創設するものでございます。 以上のほか,たばこ消費税の従量割税率等の特例期限の延長,地方税の延滞金の不徴収限度額の引上げなど,地方税法の改正に伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。