石狩市議会 2022-12-16 12月16日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
一、特例を含む減免の実績と納税相談、徴収猶予及び分割納付の件数推移について。 総務部所管では、一、行政のデジタル化の問題について。一、地域情報通信基盤整備事業の事業内容とその評価について。一、新型コロナ感染症に対する市の認識について。一、職員の新型コロナ感染状況と市役所業務継続のための取り組みについて。一、委託料の推移から考えるアウトソーシングの方向性と公務民間の処遇問題について。
一、特例を含む減免の実績と納税相談、徴収猶予及び分割納付の件数推移について。 総務部所管では、一、行政のデジタル化の問題について。一、地域情報通信基盤整備事業の事業内容とその評価について。一、新型コロナ感染症に対する市の認識について。一、職員の新型コロナ感染状況と市役所業務継続のための取り組みについて。一、委託料の推移から考えるアウトソーシングの方向性と公務民間の処遇問題について。
滞納繰越分につきましても、分割納付等で分割いただいているというのがほとんどでございます。 以上です。
◎市民部長(佐藤聖智子) 保険料の納付が困難な方への対応についてのお尋ねでございますが、市では納付相談を通じて収入減少などの要因のほか、現在の収入状況や今後の収入の見通しなどを詳しくお聞きした上で、保険料の納付が困難な方に対しましては、分割納付など個々の生活実態に即した方法により納付いただいているところでございます。
さらに、納付相談を行いまして、その結果、一括納付が困難と判断した場合で分割納付が可能と認められる場合は、分割納付計画書を提出してもらうことになります。 ただし、債務を履行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、こういった場合におきましては、留萌市債権管理条例第10条第1項各号に該当する場合において徴収停止の措置をとっております。
その中で、コロナに特化していた特例の猶予は終わりましたけれども、その後も地方税法に基づく猶予制度は十分活用させていただいたり、分割納付、一般的な猶予、その辺については十分納税者の状況を把握しながら対応させていただいているというような状況でございます。 以上です。
その中で、職業別の割合が会社員という状況の把握でございますけれども、今現在、社会保険あるいはほかの健康保険に加入されながら、過去に納付できなかった分の国保を同時に納付するというのは、非常に厳しい方もいらっしゃるという状況での、ある意味、分割納付を我々認めているという部分もございますので、当然、繰り越してしまうような方が大分発生してしまうというふうな状況でございまして、あと健康保険につきましては、ほかの
なお、令和2年度に、その他の事由で、主に平成30年度普通徴収分の介護保険料を不納欠損とした延べ70件、52名の方の令和元年度分、令和2年度分の介護保険料につきましては、21名の方が完納されており、31名の方には、納付相談や財産調査などにより、分割納付誓約や滞納処分の執行停止などの対応を行っておりますので、今後も適正な債権管理に努めてまいりたいと思っております。 以上です。
ぜひ、さらに納期を延ばすとか、あるいは分割納付を認めるなど、コロナ禍で受けたダメージが少なくなるように、市としても対応していただきたいということを要望しておきたいと思います。 次に、大綱3点目の函館駅前東地区市街地再開発事業の公共公益施設について質問いたします。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症は、現在も終息の見通しが立っておらず、令和3年度においても、市税を納税することが困難な場合も想定されますことから、納税相談を通して、納税いただくことの重要性を説明するとともに、分割納付や、特例制度以外の徴収猶予制度の活用など、納税者の置かれた状況に十分に配慮しながら丁寧に対応し、仮に予算を著しく下回った場合には、他の歳入の状況や決算を見据えながら、必要が生じれば
なお、収入減少等の状況が、基準に合致しない場合につきましては、保護者と納付相談を行い、納付期限を延長した上での分割納付などにより対応しております。 以上でございます。 ○伊藤雅暢議長 近藤経済部長。 ◎近藤経済部長 -登壇- 私からは、今後の新型コロナ経済対策についてお答えをいたします。
さらに具体例として申し上げますと、ご相談の中で生活保護を受給されているというような申出があった場合、これはもちろんご本人の了解があっての話でございますけれども、担当の保護課と相談しながら、その中には支払い猶予ですとか分割納付、そして、給水停止の保留とか、もし止まっていれば解除するというような対応を細かくさせていただいております。
そのため、そのような方に対しましては、1年後の猶予期間満了時点において、一括で納付することが困難との申出があった場合には、分割納付が可能で、災害に遭われたり、事業を休廃止された方などに適用されます通常の徴収猶予や、市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になる場合などに適用されます換価の猶予制度、これらについて丁寧に説明するとともに、収入や生活状況などをしっかりお聴きして、要件を
現在、市税の納付相談窓口におきましては、新型コロナウイルス関連の納付相談が多数寄せられており、今後とも納税者の視点に立ってその状況を十分にお聞きした上で、猶予制度の活用や分割納付による対応など、個々の実情に応じた適切な対応に努めてまいりたいと考えてございます。 ○議長(安田佳正) まじま議員。 ◆まじま隆英議員 次に、財政調整基金についてお尋ねをします。
しかしながら、使用者の方々から、その支払いについて相談があった場合につきましては、分割納付などの方法も視野に入れながら、適切に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆(市戸ゆたか議員) 政府は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対しての経済対策として、公共料金の支払い期限の延長措置を取ることを3月19日の段階で自治体に要請しています。
また徴収猶予についてですが、一定の要件を満たし、納期限内の納付が困難である場合につきましては、分割納付の申請を積極的に利用していただけるよう、納税係窓口まで御相談していただきたく存じております。 次に、法人住民税についてでございますが、法人住民税は、法人税の賦課税でありますため、国の法人税です、であるため、法人税の納税義務者が法人住民税の納税義務を負うことになっております。
市税の賦課徴収に当たりましては、法令に基づく公平性の確保を基本としながらも、この感染症の拡大に起因して所得の大幅な減少等がある場合には、市民税の減免制度を活用いただくことや、納期限ごとに定められた金額を納付することが困難な場合には、納税者の視点に立って、その状況を十分にお聞きするため、特別相談窓口を開設し、徴収及び換価の猶予制度に係る手続の面においても納税者にできるだけ負担の少ない運用を図るほか、分割納付
そういう方につきましてはいろんな形で徴収猶予させていただいているという状況でおりまして、その一番多い部分が分割納付による納付でございます。なお、それでもなかなか納付に導けないという方につきましては滞納処分の執行停止等の対応を猶予としてさせていただくというような状況の対策、対応をさせていただいているという状況でございます。
その後2月17日に相手方から分割納付を主旨とした督促異議の申立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により支払い督促の申立てを行った日に遡って本市が訴えの提起をしたとみなされることから、同日付で訴えの提起に係る専決処分を行ったものであります。 以上で提案説明及び報告を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小久保重孝) 以上で提案理由の説明及び報告は終わりました。
また、納付相談を通じて、収入減少などの要因により保険料の納付が困難であることが判明した場合は、現在の収入や今後の見通しといった詳しい状況をお伺いした上で、分割納付など個々の生活実態に即した方法により納付していただいているところですが、納付も納付相談もない方につきましては、財産の差し押さえを行っております。
本件は、函館簡易裁判所へ市営住宅使用料の支払督促の申し立てをしたところ、分割納付を希望する旨の異議申し立てがなされたことから、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申し立て時点に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続で審理されることになったため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。