根室市議会 2021-02-12 02月12日-01号
っている状況等も御説明した上で、これにつきましては我々のほうから返還同意書を提出した後、本来であれば速やかに事務作業をして返還していれば、先ほど私申し上げました今回補正で上げております加算金というようなものは生じることはなかっただろうということのアドバイスを受けましたが、事務作業遅滞を原因として加算を考慮する場合、民法412条にございますけども、履行遅滞により取り扱う上で、また民法404条第2項の法定利率
っている状況等も御説明した上で、これにつきましては我々のほうから返還同意書を提出した後、本来であれば速やかに事務作業をして返還していれば、先ほど私申し上げました今回補正で上げております加算金というようなものは生じることはなかっただろうということのアドバイスを受けましたが、事務作業遅滞を原因として加算を考慮する場合、民法412条にございますけども、履行遅滞により取り扱う上で、また民法404条第2項の法定利率
第40条住宅の明渡請求では、第3項の不正行為によって入居した者の明渡しまでに発生する家賃の利息について、「年5分の割合」を「法定利率」に改めるものであります。 なお、附則につきましては、施行期日を公布の日からとして定めようとするものであります。 以上、議案第77号の提案理由の御説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(小野敏雄君) 質疑に入ります。
3つ目に、住宅明渡しに関してですが、今回の改正民法では私債権に関する改正であるため、あらかじめ遅延損害金に関する合意が存在し得ない不法行為に関しての損害賠償請求であり、法定利率5%であることを理由に約定利率5%としている場合に、引き続き5%を用いるには相応の理由が必要になることから、留萌市営住宅管理条例の住宅明渡しに関する第40条におきましても、第3項中の「年5分の割合」を「法定利率」に条文を改めます
今回の改正につきましては、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の施行に伴いまして、公営住宅法(昭和26年法律第193号)における公営住宅の明け渡し請求に係る法定利率に関する規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正部分につきましては、3ページの新旧対照表にて御説明をさせていただきます。
最後に、議案第23号は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、公営住宅法の一部が改正されることから、同法を準用して規定する石狩市営住宅条例の一部について所要の改正を行おうとするものであり、主な内容としては、市営住宅の明け渡し請求に伴う利息の規定について、これまでの年5分の割合から民法で規定する法定利率に改正しようとするものであります。
民法の改正により、法定利率が年5分の固定制から変動制に変更されることに伴い、不正行為で入居した者に対する請求額の算定に用いる利率について、現在は年5分としている規定を変更し、当該算定時の法定利率を適用することとするものであります。 そのほか、引用条項及び文言の整理を行うものであります。 施行期日は、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
このたびの改正の内容は、土地区画整理法施行令の一部改正に伴いまして、土地区画整理事業の清算金を分割徴収する場合の利率の上限と分割交付する場合の利率について、施行規程に定める現行の年6%を、換地処分の公告の日の翌日における法定利率に改めるものであります。 ○中川賢一 委員長 それでは、質疑を行います。 質疑はございませんか。
次に、第21条は、引用条文の整備で、第24条は、率を明示せず、「法定利率」に改正するものであります。 次に、5ページの、第27条、第29条、第36条、第54条の改正は、引用条文の整備でございます。 議案に戻っていただきまして、附則についてでありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。
その主な内容といたしましては、市営住宅の明け渡し請求に伴う利息の規定について、これまで年5分の割合から民法に規定する法定利率に定めようとするものであります。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(加納洋明) 提案理由の説明が終わりましたので、これより、議案第21号から議案第23号まで、以上、計3議件の一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。
1点目といたしましては、公営住宅法の改正に伴い、不正行為によって市営住宅に入居した者に対する徴収額に係る利率につきまして、「年5分の割合」を「法定利率」に改めるものでございます。 2点目といたしましては、借り上げ市営住宅のMILD発寒及びシビックコート苗穂駅前につきまして、借り上げ契約期間満了に伴い、所有者へ返還し、用途廃止を行うことから、条例より名称を削除するものでございます。
改正の主なものといたしましては、消滅時効が原則として5年に統一されたこと、法定利率が年5%の固定制から年3%の変動制となったこと、約款において消費者に一方的に不利な条項は無効とされたこと、賃貸借における退去時の敷金の返還ルールを設けたことなどでございます。 以上でございます。 ○小森唯永議長 礒野照弘観光航空戦略担当部長。
改正の主なものといたしましては、消滅時効が原則として5年に統一されたこと、法定利率が年5%の固定制から年3%の変動制となったこと、約款において消費者に一方的に不利な条項は無効とされたこと、賃貸借における退去時の敷金の返還ルールを設けたことなどでございます。 以上でございます。 ○小森唯永議長 礒野照弘観光航空戦略担当部長。