石狩市議会 2022-09-02 09月02日-議案説明、質疑-01号
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の個別排水処理施設整備事業特別会計において、いずれも資金不足がなかったため、比率は生じておりません。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、監査委員の審査意見を付し報告するものであります。 最後に、報告第3号について申し上げます。
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の個別排水処理施設整備事業特別会計において、いずれも資金不足がなかったため、比率は生じておりません。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、監査委員の審査意見を付し報告するものであります。 最後に、報告第3号について申し上げます。
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の個別排水処理施設整備事業特別会計におきまして、いずれも資金不足がなかったため、比率は生じなかったところであります。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、監査委員の審査意見を付し報告するものであります。 最後に、報告第3号について申し上げます。
一つ目の本町での押印の現状についてでありますが、本町には法適用の行政手続が764件、条例適用の行政手続が312件、合計約1,080件の行政手続があります。
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業の各特別会計におきまして、いずれも資金不足がなかったため、比率は生じなかったところであります。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、監査委員の審査意見を付し、報告するものであります。
地元の政財界情報誌は、「ハーモニーは民事再生法適用を申請する債務者と、銀行主体の債権者が第三者破産を申請し真っ向から対立。注目された地裁判断は金融機関側の破産処理だったことで事態究明の期待が広がる。背景に多額の補助金に巣食う巨大な反社会勢力がちらつく。巨額事業をめぐり選考過程や反社会勢力の不透明さを指摘してきた。
また、国が推進する下水道事業の地方公営企業化については、安定した下水道経営における経営の健全性の向上と経営基盤強化のため、令和6年度からの法適用化に向けた準備を進めてまいります。 (4)公共交通。 市街地を循環する、まちなか循環バス「じゃがりん号」は、高齢者などの生活の足として確立されており、今後もより一層町民が利用しやすい運行体系となるように努めてまいります。
大規模盛土造成地マップの公表 [議案事項] 1 損害賠償に係る専決処分の報告 2 令和元年度3月補正予算 3 令和元年度留萌市水道事業会計補正予算 4 令和2年度主要事業予算 5 令和2年度留萌市水道事業会計予算 6 留萌市病院事業の設置等に関する条例及び留萌市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について [情報提供事項] 1 留萌市下水道事業地方公営企業法適用
次に、議案第106号簡易水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業に地方公営企業法の規定を適用すること等に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてでは、農村上下水道の地方公営企業法適用と都市部の上下水道との一元管理の考え方などについて質疑と意見がありました。
次に、議案第106号簡易水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業に地方公営企業法の規定を適用すること等に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてでは、農村上下水道の地方公営企業法適用と都市部の上下水道との一元管理の考え方などについて質疑と意見がありました。
また、同法適用以外の飲食店営業については、北海道公害防止条例第66条で、深夜における営業者の騒音防止義務として、午後11時から翌午前6時までの深夜における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことがないようにしなければならないと規定され、事務委任を受けた市町村が、違反行為により生活環境が損なわれると認める場合は、違反行為の停止など勧告できることとされております。
次に、附則でありますが、附則第1項は、この条例は、令和2年4月1日から施行することとし、附則第2項は、工場立地法適用前の昭和49年6月28日に既に設置されている特定工場の緑地面積等の算定方法について定めるものであります。 以上、議案第5号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○佐々木議長 ただいまから、質疑を行います。
続きまして、先の議会で第2種の施設の法適用は、来年の4月からだが、これらの実施時期を早め、10月から実施するということを基本的な方針としたという答弁をいただいております。10月、来月でございますが、どのように実施されるのか、具体的にお示しください。この内容について伺います。 ○議長(野村幸宏) 総務課長。 ◎総務課長(杉山正一) 第2種施設における喫煙の対策についてお答え申し上げます。
本件は、企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計の各会計におきまして、いずれも資金不足を生じなかったため比率は生じなかったところであり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定にもとづき、監査委員の審査意見を付し報告するものであります。 次に、報告第2号について申し上げます。
第2種の施設は、法適用は来年の4月からということになりますけども、施設利用者への周知期間も考慮しながら、実施時期を早め、10月からの対応とすることを基本的な方針としたというところでございまして、今後、各施設管理者において積極的に受動喫煙対策に取り組むこととしたところでございます。 以上です。 ○副議長(大迫彰) 14番、稲田議員。 ◆14番議員(稲田保子) ありがとうございます。
そういったことも含めて、その中で本町は上下水が法適用、公営企業の適用されているという状況にあります。 この地方公営企業法というのができたそもそもの考え方が、やはりそういう今のような水道ですとか、あるいはガスとか交通とかそういった事業分野については、きちっとしたコスト意識を持って、そして資産、負債といった、そういったこともきちっと把握しながら経営を行っていくんだと。
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業の各特別会計におきまして、いずれも資金不足を生じなかったため、比率は生じなかったところであります。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定にもとづき、監査委員の審査意見を付し報告するものであります。
一方、港湾水域を活用した養殖業の取り組みにつきましては、港湾用途水域であり、漁業法第3条第1項の規定に基づく漁業法適用外水域であるため、今のところ不可能であると認識しているところでございます。 ○議長(野崎良夫君) 米倉議員。 ◆4番(米倉靖夫君) わかりました。 今年度はしけが多くて漁業経営も計画どおりにはいかない。昨年と比べても数日しか出漁できない漁業もあります。
企業会計に属する法適用の水道事業会計、公共下水道事業会計のほか、法非適用の特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業の各特別会計、いずれも資金不足が生じなかったことから、比率は生じなかったものであります。 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定にもとづき、監査委員の審査意見を付し報告をするものであります。
水道局は、下水道と違って、まさに公営企業法適用の組織であります。 そこでまず、人事評価の中で、総務部長に上がってきた段階では1、2、3、4、5がついているのか、いないのか、お尋ねします。 ◎中川 総務部長 まず、人事評価についてでございます。 1次評価、2次評価は絶対評価ですが、最後に調整という3段階で実施をしております。
ただ、町のほうで、これまでの考えにおきましては、労働契約法、適用はございませんけれども、勤務が3年を超えた場合、5年を超えた場合、任期がないというような扱いに今法律上なって……。申し出があればそういうような形があります。