1
議案番号及び件名 議案第54号
常盤線勝田・
佐和間東石川こ線道路橋修繕工事委託事業に関する協定の締結について,議案第57号
附帯控訴の提起について
2 議決の結果 原案のとおり可決すべきものとする。
3 議決の理由 提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。
以上,
審査報告を終わります。
○
大谷隆 議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 質疑なしと認め,質疑を終了します。
以上で
委員長報告に対する質疑を終了します。
これより討論を行います。討論は一括して行います。
討論の通告がありますので,発言を許可します。4番
宇田貴子議員。
〔4番
宇田貴子議員登壇〕
◆4番(
宇田貴子議員)
日本共産党の
宇田貴子です。
冒頭,故
山形由美子議員について一言触れたいと思います。
山形議員は,市民から負託を受けた者として,必ずこの場に戻ろうと治療を続けましたが,かないませんでした。お世話になりました皆様に,故人に代わり感謝を申し上げます。今後はその遺志を心に刻み,市民の
願い実現に全力を尽くす決意です。
それでは,通告に従いまして,議案第55号 あらたに生じた土地の確認について,議案第56号 字の区域の変更について,両議案は,埋め立てでできた新たな土地の確認とその土地に住所をつけるという議案であり,いずれも
常陸那珂港湾建設を推し進める過程の議案であり,これ以上建設を進めるべきではないという立場から,一括して反対の討論を行います。
常陸那珂港は総
事業費6,800億円として1992年から建設が開始され,最初に造られた
北埠頭では現在3基の
石炭火力発電が稼働し,
石炭輸入の
専用埠頭となっています。
中央埠頭はそこで燃やされた大量の
石炭灰を埋め立てる格好の場所となっており,
港湾建設を進める茨城県と
石炭灰の
処分先が必要な
電力会社にとって,お互い好都合な開発となっています。
この港の開発に,本市はこれまでに
地元負担金として72億円の市の税金を使ってきましたが,この先も
経常経費のように毎年億単位の税金の投入が続きます。今,
気候危機から地球を守るために
地球温暖化防止が世界的な課題となり,
石炭火発廃止の動きが加速する中,日本はアンモニアなどの
混焼技術導入を口実に,今後も
石炭火発を温存しようとしています。
常陸那珂港をカーボンニュートラルポートとする事業が進められていますが,ゼロカーボンを目指すならば,
石炭火発はきっぱり廃止し,
自然エネルギーを使った新たな産業に力を入れるべきで,本市は
地元自治体として,国,県に進言できる立場にあると考えます。
石炭火発とこれ以上の
港湾建設はやめるべきと訴え,
反対討論とします。
○
大谷隆 議長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 討論なしと認め,討論を終了します。
ただいまの討論において,議案第55号,議案第56号,以上2件については
反対討論がありましたので,別に採決します。
これより議案第54号,議案第57号,以上2件を一括して採決します。本案に対する
委員長報告は可決すべきものです。本案は
委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 異議なしと認め,議案第54号,議案第57号,以上2件は可決されました。
次に,議案第55号を採決します。本案に対する
委員長報告は可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の
議員の起立を願います。
〔
賛成者起立〕
○
大谷隆 議長 起立多数です。よって,議案第55号は可決されました。
次に,議案第56号を採決します。本案に対する
委員長報告は可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の
議員の起立を願います。
〔
賛成者起立〕
○
大谷隆 議長 起立多数です。よって,議案第56号は可決されました。
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△日程第2 請願第28号 「
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の調査及び利用の
規制等に関する法律(
土地利用規制法)の廃止を求める
意見書提出」を求めることについて
○
大谷隆 議長 日程第2請願第28号 「
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の調査及び利用の
規制等に関する法律(
土地利用規制法)の廃止を求める
意見書提出」を求めることについてを議題とします。
本件について,
総務生活委員長より審査を終了し,お手元に配付のとおり
審査報告書が提出されています。
総務生活委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 質疑なしと認め,質疑を終了します。
これより討論を行います。討論の通告がありますので,発言を許可します。4番
宇田貴子議員。
〔4番
宇田貴子議員登壇〕
◆4番(
宇田貴子議員)
日本共産党の
宇田貴子です。
請願第28号 「
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の調査及び利用の
規制等に関する法律(
土地利用規制法)の廃止を求める
意見書提出」を求めることについて,採択すべきとの立場から討論します。
この法律は,1年前の6月16日未明,
政府与党が押し切る形で可決成立しました。
国会審議を通じて,法案には多くの
問題点があることが浮き彫りになりましたが,衆参通じて全く不十分な審議の末の
強行採決でした。このような
過程自体がまず問題であったと言わなければなりません。
法律の
必要性の根拠として,
北海道苫小牧市や
長崎県対馬市の
自衛隊施設周辺の土地が
外国資本によって購入されたことを挙げ,このようなことが
安全保障上の
リスクになるとしましたが,
法案審議の中で
防衛省自身が,現時点で
防衛施設周辺の土地の
所有等によって,
自衛隊や米軍の
運用等に具体的な支障が生じるような事態は確認されていないと述べるなど,具体的な
リスクは存在しておらず,
リスクがあるのかないのか調べるためと言わざるを得ない,つまり,そもそも立法事実がありません。
その上で,何を調べるのか,誰を調べるのか,どうやって調べるのかということについての
問題点を述べたいと思います。
まず,
重要施設というものを決めるに当たり,
重要施設は,
自衛隊施設,
米軍施設,そして
生活関連施設だとしますが,
生活関連施設が何かということは,
内閣総理大臣が政令で定めるとしているため,何が
重要施設とされるか,政府に白紙委任されています。
そして,
重要施設のうち,
内閣総理大臣が
注視区域と指定すると,その周辺1キロメートルの
土地等の
利用状況の調査ができることになります。この指定に当たって,
地方自治体には事前に何の連絡もなく,事後に通知されるだけです。そして,誰が調査の対象になるかというと,土地や建物の
利用者,その他の
関係者とあり,その他の
関係者の範囲は際限なく広がるおそれがあります。
そして,何を調査するかというと,
土地所有者の氏名,建物の名称,住所その他政令で定めるとあり,
調査項目に歯止めがありません。
そして,誰がその調査を担うのかというと,
内閣総理大臣は,
関係行政機関の長,
関係地方公共団体の長,その他の
執行機関に求めることができるとし,それらの機関は,求めがあったときは提供するものとするとされています。さらに,
内閣総理大臣は,この目的を達成するためにその他の協力を求めることができるとしているため,
自治体がその求めに応じて住民に対する
調査活動,
情報収集をさせられることになりかねません。
そして,誰を処罰の対象にするのかといえば,
内閣総理大臣は,
重要施設の
機能阻害行為またはその明らかなおそれがあるときに住民に対して勧告し,命令し,従わなければ2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金だとしています。この
罰則規定ばかりが具体的ですが,何が
機能阻害行為に当たるのか,その明らかなおそれとは何かということについては明らかにされていません。
このように,全て具体的なことは
内閣総理大臣が決め,
実行部隊として
地方自治体が巻き込まれ,調査され,処罰を受けるのは住民という法律が9月から全面施行されます。
本市には
自衛隊施設があり,勝倉の
駐屯地周辺1キロメートルには約9,000人,
東石川の
演習場周辺1キロメートルには約2万1,000人の住民が暮らしています。そこに住んでいるというだけで,知らない間に調査の対象になりかねません。思想・信条の自由,表現の自由など個人の尊厳に関わる憲法上の権利,憲法の保障する
地方自治体の
独立性,
自主性などの
侵害行為が,この法律によって正当化される懸念があります。
したがって,このような
土地利用規制法の廃止を求める本請願は採択すべきと考え,賛成の討論とします。
○
大谷隆 議長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 討論なしと認め,討論を終了します。
これより採決します。本件に対する
委員長報告は不採択とすべきものです。本件は採択することに賛成の
議員の起立を願います。
〔
賛成者起立〕
○
大谷隆 議長
起立少数です。よって,請願第28号は不採択と決定しました。
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△日程第3 議案第58号 議会の委任による
専決事項の指定の変更について
○
大谷隆 議長 日程第3議案第58号 議会の委任による
専決事項の指定の変更についてを議題とします。
提案理由の説明を願います。8番
大内健寿議員。
〔8番
大内健寿議員登壇〕
◎8番(
大内健寿議員) ただいま議題となりました議案第58号 議会の委任による
専決事項の指定の変更について,
会議規則第14条第2項の規定により提出します。
提案の理由について説明をします。
議会の委任による
専決事項の指定につきましては,
地方自治法第180条第1項の規定に基づき,議会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,市長において専決処分することができるようにするものです。
今回の変更は,
茨城北農業共済事務組合が,令和4年3月31日をもって解散したことに伴い,第1号において,同
事務組合を削ろうとするものです。
以上,
慎重審議の上,適切なるご決定のほどお願い申し上げます。
○
大谷隆 議長 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 質疑なしと認め,質疑を終了します。
ただいま議題となっています議案第58号は,
委員会提出議案のため,
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託を省略します。
これより討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 討論なしと認め,討論を終了します。
これより議案第58号を採決します。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 異議なしと認め,議案第58号は可決されました。
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△日程第4
議員定数等調査検討特別委員会の設置について
○
大谷隆 議長 日程第4
議員定数等調査検討特別委員会の設置についてを議題とします。
地方分権の進展により,
二元代表の一翼を担う議会の果たすべき役割が
重要性を増してきています。さらなる
地方分権の進展に適切に対応していくためには,常に自らの
体制等を検討し現状と課題の整理を行うとともに,
議員定数の在り方,報酬など様々な観点から調査,検討する必要があります。
お諮りします。
議員定数等に関することについて調査するため,お手元に配付の
付託事項により,7人の委員をもって構成する
議員定数等調査検討特別委員会を設置し,調査することにしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 異議なしと認め,7人の委員をもって構成する
議員定数等調査検討特別委員会を設置し,調査することに決定しました。
ただいま設置されました
議員定数等調査検討特別委員会委員の選任については,
委員会条例第7条第1項の規定により,9番
弓削仁一議員,10番
大久保清美議員,13番
薄井宏安
議員,15番雨澤 正
議員,17番
深谷寿一議員,22番
樋之口英嗣議員,25番打越
浩議員,以上7人の
議員を指名します。
──────────────────────────────────────────
△日程第5
行政監視機能に関する
調査検討特別委員会の設置について
○
大谷隆 議長 日程第5
行政監視機能に関する
調査検討特別委員会の設置についてを議題とします。
近年,様々な
契約方式が採用されている中,契約の
透明性を高め,
契約事務の適正な執行に資するためには,議会が契約の実態を把握できる仕組みについて調査・検討を行う必要があります。また,
公益通報について,職員の
公益通報先を第三者から成る
外部組織とするなど,さらなる
監視機能の
充実強化について調査・研究を進める必要があります。
お諮りします。条例による契約に係る
議決事件等に関すること及び
公益通報に関することについて調査するため,お手元に配付の
付託事項により,12人の委員をもって構成する
行政監視機能に関する
調査検討特別委員会を設置し,調査することにしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大谷隆 議長 異議なしと認め,12人の委員をもって構成する
行政監視機能に関する
調査検討特別委員会を設置し,調査することに決定しました。
ただいま設置されました
行政監視機能に関する
調査検討特別委員会委員の選任については,
委員会条例第7条第1項の規定により,2番萩原 健
議員,4番
宇田貴子議員,5番山田恵子
議員,6番
北原祐二議員,7番清水健司
議員,8番
大内健寿議員,11番
鈴木道生議員,16番三瓶 武
議員,18番海野富男
議員,21番清水立雄
議員,23番井坂 章
議員,24番武藤 猛
議員,以上12人の
議員を指名します。
各特別
委員会は直ちに
委員会を開催し,委員長,副委員長の互選をされますよう,議会運営にご協力をお願いします。
暫時休憩します。
午前10時26分 休憩
──────────────────────────────────────────
午前11時10分 開議