神栖市議会 2023-03-22 03月22日-06号
〔議案第7号〕 問 「一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者」とは具体的にどのようなものか。 答 一般乗用旅客自動車運送事業者とは、タクシー、ハイヤーの業者等であり、その他の者とは、レンタカー業者やマイカーを所有する知人等であるとされています。
〔議案第7号〕 問 「一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者」とは具体的にどのようなものか。 答 一般乗用旅客自動車運送事業者とは、タクシー、ハイヤーの業者等であり、その他の者とは、レンタカー業者やマイカーを所有する知人等であるとされています。
また、一般貸切旅客自動車運送事業、貸切りバスでございますが、こちらと一般乗用旅客自動車運送事業者、タクシーでございます。こちらにつきましては、事業規模を考慮しまして、1事業者当たり30万円としております。 また、軽自動車の運送事業者、それから運転代行事業者につきましては、10万円ということで、こちらは、中小事業者等持続化支援金と同額ということでの10万円を考えております。 以上でございます。
まず、第1号の一般乗用旅客自動車運送事業者ということでございますが、これは道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業者の許可をとった事業者ということでございます。ですから、法人という形になるかと思います。 第2号については、それ以外の場合、個別に運転手さんと個人契約するあるいは先ほどガソリンスタンドと契約するといった内容だと思うんですが、これらについては個人の方ともできると。
1つ目が、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約です。これは、いわゆる一括契約方式でございまして、自動車、燃料、運転手をパッケージで契約するものでございます。この限度額を1日当たり6万4,500円とするものでございます。 2つ目が、一般運送契約以外の契約でありまして、これは自動車、燃料、運転手を個別で契約するものでございます。
委員から「自動車一般運送による一括契約,いわゆるハイヤー業者等の一般乗用旅客自動車運送事業者との契約をした場合,また,個別に自動車を賃貸借した場合,それから,運転手,燃料について個別の契約をした場合とで,契約の仕方で不公平感がありますが,見解についてお伺いします」との質疑に対し,執行部より「まず,前提に,公費負担制度についてですが,これは公職選挙法におきまして,市は条例で定めるところにより,公職の候補者
次に、第3条について、選挙運動用自動車は一括契約の場合、営業ナンバーになるのかとの質疑があり、一般乗用旅客自動車運送事業者が対象のため、営業ナンバーになるとの答弁です。また、レンタルの場合は、原則としてレンタカー業者との個別契約になるとの答弁です。 質疑終結後、自由討議、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決しました。
31ページの新旧対照表をごらんいただきますと、第4条以下が今回の主な改正でございますが、1号では選挙運動用自動車を一般乗用旅客自動車運送事業者等から一括借り上げた場合の公費負担の額の上限を6万200円から6万4,500円に、4,300円引き上げます。
(1)第1号では、この契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合であります。この場合は、選挙運動用自動車として使用された各日、それぞれの日にちについて、日数について、その使用に対して支払うべき金額の合計額であるということでありまして、限度額は5万1,500円ということになります。 第2号では、この契約が一般運送契約以外の契約である場合、いわゆる個別契約と申し上げられています。