筑西市議会 2022-12-07 12月07日-議案上程・説明-01号
これは、筑西市企業立地促進条例に基づく奨励金交付の適用を受ける事業者に対しまして、投下固定資産に係る固定資産税相当額を節7報償費として交付するものでございます。当初予算におきましては、昨年度からに継続して交付対象とする3社への奨励金を計上しておりましたが、本年度新たに2社が奨励金の交付対象と認められたことから増額するものでございます。
これは、筑西市企業立地促進条例に基づく奨励金交付の適用を受ける事業者に対しまして、投下固定資産に係る固定資産税相当額を節7報償費として交付するものでございます。当初予算におきましては、昨年度からに継続して交付対象とする3社への奨励金を計上しておりましたが、本年度新たに2社が奨励金の交付対象と認められたことから増額するものでございます。
報償費につきましては、筑西市企業立地促進条例に基づく奨励金交付の適用を受ける企業4社に対しまして、投下固定資産に係る固定資産税相当額を交付するものでございます。当初予算におきましては2社に対する奨励金を計上しておりましたが、本年度新たに2社が奨励金の交付対象と認められたことから、増額補正をするものでございます。 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
報償費につきましては、筑西市企業立地促進条例に基づく奨励金交付の適用を受ける企業に対しまして、投下固定資産に係る固定資産税相当額を交付するものでございます。当初は2年目となる1社に対する奨励金を計上しておりましたが、今年度新たにもう1社に対し奨励金交付の適用が認められたことから、増額補正をお願いするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
まず、①の対象業種につきましては、先ほど申し上げましたとおり製造業、流通業、小売業など幅広い業種を対象としているとともに、②の対象要件といたしましては新設の場合は投下固定資産総額が5,000万円以上、鉾田市内からの新規雇用者数が5人以上、さらには建築面積を1,000平方メートル以上としております。
◎市長公室長(谷中德久君) 筑西市企業立地促進条例により、市の指定する都市計画用途地域のうち、工業専用地域に事業所、製造業、運輸業、卸売業を新設、増設し、投下固定資産取得に要する費用5,000万円以上で、かつ土地を取得した日から5年以内に操業した場合、翌年度から固定資産税相当額を3年間奨励金として交付しておりますが、今回のファナック様はこれに該当はいたしておりません。
あと、企業立地に際して、投下固定資産税総額とか雇用人数によって奨励金の額が変わりますので、増設の場合、1億円以上ということで、地元の中小企業の皆様についても、業種が合えば、プラス雇用人数が合えば交付の対象となるということになっている条例でございます。 以上です。 ○浜中 委員長 よろしいですか。 皆川委員。
まず、企業誘致に係る予算についてでありますが、一定の投下固定資産をし、かつ市民雇用貢献を前提にする企業立地促進補助金、最大1法人2,500万円については、引き続き継続してまいります。
次に、企業誘致についてですが、「しごとの創生」としても一定の投下固定資産をし、かつ市民雇用貢献を前提とする企業立地促進補助金等について拡充を図ってまいります。平成27年度は、当該補助金の該当が期待される農業生産法人「株式会社なめがたしろはとファーム」が、廃校となった旧大和第三小学校跡地に食品製造工場及び農業のテーマパーク「なめがたファーマーズ・ヴィレッジ」をオープンさせます。
同時に、土地、建物、償却資産等の投下固定資産によって、市財源の確保につながってございます。間もなく1事業所が操業する状況にあり、実質9事業所の立地となってございます。
一定の投下固定資産をし、かつ市民雇用貢献を前提に補助金を交付するものであり、市側、企業側双方がウィン・ウィンとなる関係の構築を目指すものです。 基幹産業である農業に係る予算については、6次産業の推進とともに、行方産農産物の消費拡大及び販売ルートの強化に努めるため、農業関係団体の連携とあわせて、加えて市長によるトップセールスを重視して関係予算の拡充を図りました。
本事業の補助率は、用地取得経費から建物や各種設備の布設にかかわる初期の投下固定資産額、これは事業の用に供するものの取得価格でございます。それに対して4分の1以内と定められております。 また、投下固定資産額に応じて新規の地元雇用を要件としており、例えば投下固定資産額が10億円の場合、新規地元雇用者数は10人以上と定められております。
この制度自体ですが、雇用の確保を目的としておりまして、条件つきとはなりますが、企業様が工場等の立地に係る投下固定資産額、用地の取得から造成、そして量産施設の敷設までということが対象になります。この補助金の制度の施行後は、予算枠もございます。140億円でございますので、早い者順になるというふうに思われます。
もう一点、それと第5条の2のところで、この奨励金というのが「指定企業が納付した投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税に相当する額を、当該投下固定資産ごとに3年間、一括又は分割により交付するものとする」と書いてございますが、一たんこれは納付していただいた税金を確認した上で返還するという手続でよろしいのかどうか。 3点について御答弁をお願いします。
この奨励金は、本市における企業の立地促進をするために必要な奨励金措置を講ずるということでございまして、奨励措置の対象としましては、新設のための投下固定資産額が1億円以上の施設、新規雇用の常用の従業員の数が5人以上の施設につきまして、その年度に納めました固定資産税額に100分の70を乗じた金額を3年間交付するという内容でございます。
事業所等、事業者、適用地域、新設、増設、投下固定資産の取り扱いについて定めたものでございます。 第3条は、奨励措置として、企業立地促進奨励金の交付について定めたものであります。また、増設による奨励金の交付は、新設後初めての増設に適用するとしております。
市内で製造業に必要な工場を新設した場合で、投下固定資産額が1億円以上で、新規雇用の常用従業員数が5人以上の施設に該当した場合、納入した固定資産税額の70%が立地奨励金として3年間交付されるものです。
◆永井悦子 委員 そういう意味では、投下固定資産額が3億円以上となっているんですけれども、これはそんなに高いあれじゃないのか。 ○吉葉 委員長 中山課長。 ◎中山 産業振興課長 これはつくばのメリットなのか、デメリットなのかということなんですが、つくば市は、近隣の市町村と比べて実は土地の値段が高いというのがございます。
次に、同じお隣の千葉県では、大規模投資企業立地として、投下固定資産額の500億円以上の会社で事業従事者が500名以上の企業へ、補助額として投下固定資産額に100分の5を乗じた額であります。そして補助限度額は50億円となっております。また、神奈川県ではといいますと、本社機能に設備投資額の10%、最大50億円、研究所関係に設備投資額の15%、最大80億円ということであります。
今後の企業誘致に関しての石岡独自の施策ということでございますが、現在のところ、非常に難しい状況でございますので、私どもとしては、投下固定資産額が1億円以上の施設、2つには、新規雇用の常用従業員の数が10人以上の施設で、16年度において、1企業、指定事業者として認定した奨励金の交付をしているところでありますが、奨励期間が3年になりますので、18年度までの交付となります。
これら工場等で製造業に必要な工場の施設で、奨励措置の対象が、一つには投下固定資産額が1億円以上の施設、2つには新規雇用の常傭従業員の数が10人以上の施設であります。平成16年度に柏原工業団地において1企業を指定事業者に認定し、奨励金の交付を3年間、平成18年度まで、また18年度においても新たに1企業を指定事業者として認定を予定しております。