石岡市議会 2021-12-07 令和3年第4回定例会(第3日目) 本文 開催日:2021-12-07
議員ご指摘の建築確認申請につきましては、そのほとんどが民間確認検査機関に提出されている状況でございます。そのため、狭隘道路に面する敷地での事前相談を受けた際には、相談者に対しまして、道路番号や認定幅員のほか、狭あい道路整備事業を案内しているところでございます。
議員ご指摘の建築確認申請につきましては、そのほとんどが民間確認検査機関に提出されている状況でございます。そのため、狭隘道路に面する敷地での事前相談を受けた際には、相談者に対しまして、道路番号や認定幅員のほか、狭あい道路整備事業を案内しているところでございます。
今後は、建築相談などで窓口に来られた方にも御案内するとともに、建築確認を行う民間の確認検査機関に対しましても、建築主等に周知できるよう、お知らせのチラシの配布を依頼するなどの取組を進めてまいります。さらに、ホームページ等での御案内を充実させ、少しでも多くの市民の方に御理解いただけるよう努めてまいります。
また、建築確認につきましても、11月の25日に民間確認検査機関へ申請がなされ、29日に確認済証の交付を受けてございます。正確な建築物の工事着手時期につきましては、10月30日と施工業者から聞き取っておりますが、11月の13日から工事は停止しており、現在に至っております。 答弁は以上となります。 ○議長(篠塚洋三君) 教育委員会事務局部長、佐藤由起子君。
民間確認検査機関からの建築確認データの入力についてでございます。この入力をするために非常勤職員を採用しているわけですが、その人数につきましては1名です。 現状ですけれども、約97.5%の割合で建築確認を民間検査機関が行っております。
その審査というのは、茨城県県西県民センター建築指導課または民間の指定確認検査機関が行うと私どものほうでは伺っております。県に提出する場合には、市を経由することになりますが、そして土木部に控えというものがあろうかと思いますが、民間の検査機関に提出するときには、直接提出ということになりますので、その控えというものが市のほうには残らないということになってございます。
これは,対象となる建築物の工事施工段階で,法令に規定される工程に際し,木造であれば基礎,地盤を初め,土台や柱,横架材,筋交いなど軸組みについて建築基準関係規定に適合していることを確かめるため,特定行政庁または指定確認検査機関が検査を行うものであります。
これは,対象となる建築物の工事施工段階で,法令に規定される工程に際し,木造であれば基礎,地盤を初め,土台や柱,横架材,筋交いなど軸組みについて建築基準関係規定に適合していることを確かめるため,特定行政庁または指定確認検査機関が検査を行うものであります。
工事中や完了後の立ち会いや確認については,建築物の工事完了時に市または民間確認検査機関が建築基準法に基づく完了検査において適正な敷地後退がなされていることを確認しております。 なお,建築行為を伴わず,塀のみが設置される場合などについては,当要項に基づく塀または門の建築届け出制度により,工事着手前にくいの設置について本市が現地確認を行っております。
工事完了検査につきましては、常総市では建築主事を置いておりませんので、特定行政庁である茨城県建築指導課や民間の指定確認検査機関で申請をし、実施されます。 ということで、当時も建築主事を置いていないということで答弁がされております。
(2)は、特定行政庁が承認を行っていた工事中の建築物の仮使用について、指定確認検査機関が認めることも可能となりましたので、手数料の名称を「仮使用承認申請手数料」から「仮使用認定申請手数料」に改めるものでございます。
工事完了検査につきましては、常総市では建築主事を置いておりませんので、特定行政庁である茨城県建築指導課や民間の指定確認検査機関に申請をし、実施されます。完了検査を実施せず既存物件が残っている場合には、建築指導課や指定確認検査機関が建築主に対しまして通知文を発送し、完了検査の申請をするよう指導をいたしております。
しかし,平成10年ごろに建築基準法が改正され,民間の指定確認検査機関においても建築確認業務ができることとなりました。したがって,民間の指定確認検査機関は,建築基準法に基づかないまちづくり協定であるため,まちづくり協定違反の物件であっても建築基準関係規定に適合するものであれば,確認済証を交付します。
法制上、都市計画決定の内容が建築基準法による建築確認の審査対象になることから、現在、市を初め、民間の認定確認検査機関において的確に審査がなされております。内容の周知につきましては、パンフレットやホームページにおいて周知を図り、制度の的確な運用に努めているところであります。
今後、建築の確認が申請されれば、本市において、また、民間確認検査機関においても、法に基づき適正に審査し、処分することになります。 次に、良好な居住環境を阻害する建築物に対する見解についてでありますが、市街化区域においては、まちづくり及び良好な環境形成の観点から、第1種低層住居専用地域から工業専用地域まで12種類の用途地域が定められており、これに基づいて建築がなされております。
今後、建築の確認が申請されれば、本市において、また、民間確認検査機関においても、法に基づき適正に審査し、処分することになります。 次に、良好な居住環境を阻害する建築物に対する見解についてでありますが、市街化区域においては、まちづくり及び良好な環境形成の観点から、第1種低層住居専用地域から工業専用地域まで12種類の用途地域が定められており、これに基づいて建築がなされております。
今回、都市計画決定する高度地区は、建築確認の審査事項となり、建築基準法第58条に規定されているとおり、都市計画高度地区の内容に適合しなければならなくなり、建築確認の手続は、つくば市を含めて民間の指定確認検査機関においても行っております。
また、鉄塔が15メートルを超える場合、つくば市への茨城県景観形成条例による大規模行為の届け出及びつくば市または民間の指定確認検査機関に、建築基準法の規定に基づき工作物としての確認申請書の提出が必要となってまいります。なお、市内における携帯電話鉄塔の築造状況といたしましては、計画中のものを含めまして、平成17年度が12件、平成18年度現在では15件の大規模行為の届け出が提出されております。
また、民間の指定確認検査機関等への申請についても、市を経由しない関係上、同様に把握はしておりません。建築物についての指導、違反の是正等は茨城県の権限に属しており、県の鹿行総合事務所建築指導課で担当しております。 なお、違反の建築の通報が市にあったときは、情報提供等、県の建築指導課に連絡する体制となっておりますので、ご理解願います。
いかに早く市民に設置の周知徹底を図るかということにつきましては,既に,県,市の建築指導課及び水戸市を業務区域とする17の指定確認検査機関に協力を依頼し,建築確認済証の副本を返却する際に,住宅用火災警報器設置に関する啓発用チラシを配布していただくなど,新築住宅申請者への周知を図っております。
工事中の2件のマンションにつきましては,既に民間確認検査機関において建築確認が済んでございます。また,これらの建築物につきましては,茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届け出の必要がある建物で,これらも審査済みでございます。 以上,協議,手続の現状につきまして御答弁申し上げましたが,日照,交通,地下水等の環境要因についてどのような行政指導を行ったのかについてお答えをします。