筑西市議会 2023-02-22 02月22日-議案上程・説明-01号
なお、当該事故の過失割合は、当市10割でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(津田修君) 次に、報告第4号について、横田経済部長。 〔経済部長 横田 実君登壇〕 ◎経済部長(横田実君) 報告第4号「処分事件報告について」ご説明申し上げます。 令和4年度筑西市一般会計補正予算(第8号)、処分日は令和5年2月14日でございます。
なお、当該事故の過失割合は、当市10割でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(津田修君) 次に、報告第4号について、横田経済部長。 〔経済部長 横田 実君登壇〕 ◎経済部長(横田実君) 報告第4号「処分事件報告について」ご説明申し上げます。 令和4年度筑西市一般会計補正予算(第8号)、処分日は令和5年2月14日でございます。
議案第68号では、賠償額の内訳、過失割合の算定について、和解書面の記載方法について、改修を行うときの国庫補助の対象項目について質疑がありました。また、今後は同様の事態が生じないよう適切な管理を行うこととの意見がありました。 採決の結果、議案第59号及び第68号は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、当該事故の過失割合は、相手方7割、当市3割でございます。 報告第18号につきましては以上でございます。 続きまして、報告第19号「処分事件報告について」ご説明いたします。 和解に関すること及び損害賠償の額を定めることについて、処分日は令和4年11月4日でございます。 2ページをお開き願います。専決処分の内容でございます。相手方は、筑西市在住個人でございます。
とは言いながら、片やもう一度よく調べてみますとゼブラゾーン走行中に事故が起こった場合、ゼブラゾーン走行側の車両に過失割合が高くなるという事例があるようです。 ということは、通行している車両に対して大きなリスクが伴っているわけです。
◆14番(落合康之君) この過失割合のところについてちょっと精査したいのですけれども、片方は市の過失割合が50%、片方は30%というのですけれども、このさじ加減というのはどんなふうになっているのか教えてください。 ○議長(鈴木隆君) 執行部の答弁を求めます。 武井都市建設部長。 ◎都市建設部長(武井孝雄君) 落合康之議員の御質疑にお答えいたします。
なお、当該事項の過失割合は、相手方2割5分、当市7割5分でございます。 次に、報告第13号「処分事件報告について」ご説明いたします。 和解に関すること及び損害賠償の額を定めることについて、処分日は令和4年8月8日でございます。 2ページをお開き願います。専決処分の内容でございます。相手方は、筑西市在住個人でございます。
ただし、相手方が止まっていたこともありまして、事故の過失割合につきましては、市が100パーセントの過失となってございます。 私から以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 10番、境川幸雄議員。 ◆10番(境川幸雄君) 先ほど、同乗者が1名いらっしゃったという答弁ございました。
なお、当該事故の過失割合は、当市10割でございます。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(津田修君) 次に、報告第4号について、鈴木教育部長。 〔教育部長 鈴木敦史君登壇〕 ◎教育部長(鈴木敦史君) 報告第4号「処分事件報告について」ご説明いたします。 和解に関すること及び損害賠償の額を定めることについて、処分日は令和4年5月9日でございます。
賠償額は36万2,824円で、市の過失割合は10割となってございます。損害賠償額の内訳でございますけれども、車両修理費で19万3,424円、車の修理期間のレンタカー費用として16万9,400円、合計36万2,824円となってございます。
なお、当該事故の過失割合は、本市10割でございます。 5、損害賠償の額の内訳でございます。治療費といたしまして254万1,964円、介護タクシー利用などの通院交通費としまして1万4,634円、後遺障害補償金としまして461万円、慰謝料としまして85万円、その他診断書作成、入院の雑費等としまして5万3,919円の合計807万517円でございます。
通勤途中に市道に空いていた穴の影響により,自家用車左側前輪1本がパンクしたもので,タイヤ交換費用の過失割合5割,8,840円を損害賠償したものでございます。 なお,当日は大雨であったため,翌日,穴の補修は完了しております。 以上となります。 ○議長(高橋典久君) 次に,日程第4,議案第74号 令和3年度守谷市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
また,自動車との事故でも近年,ドライブレコーダーの普及によって,自転車側にもそれ相応の過失割合が認められるようになってきています。つまり,中学生であっても賠償責任,この場合は保護者になると思いますが,生じるということであります。ですから,個人賠償責任保険の加入を進めていただきたいと思います。
左方優先ということで過失割合が決まってしまいます。 命に関わる大きな事故もあると考えるところでありますが、こういった看板に対して、交通標識、一時停止の看板の掛け替えなどは御検討されていますか。 ○議長(篠田純一君) 椎野危機管理監。 ◎危機管理監(椎野茂夫君) 御質問にお答えします。
なお、当該事故の過失割合は、相手方6割、当市4割でございます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(増渕慎治君) 次に、報告第25号について、古幡教育部長。 〔教育部長 古幡成志君登壇〕 ◎教育部長(古幡成志君) 報告第25号「処分事件報告について」ご説明いたします。
初めに、報告第1号 専決処分の報告について「損害賠償について」でございますが、本件は、令和3年2月8日、市内今泉地内の市道十字路交差点において、市有車が徐行しながら右折進入したところ、右側から直進走行してきました相手方車両の左前部と市有車の右前部が接触した事故に関し、市の過失割合を70%、相手方が30%とし、市は相手方に10万円を支払ったことで示談が成立したため、損害賠償の支払いについて専決処分したものを
なお、当該事故の過失割合は、相手方7割、当市3割でございます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(増渕慎治君) 次に、報告第11号について、熊坂市民環境部長。 〔市民環境部長 熊坂仁志君登壇〕 ◎市民環境部長(熊坂仁志君) 報告第11号「処分事件報告について」ご説明いたします。
市側に賠償責任が発生する事故につきましては、基本的には車両保険契約先において過失割合の算定や示談交渉を行っております。 事故の再発防止策につきましては、事故を起こした運転者に対し、安全運転に関する講習会の受講を義務づけております。また、定期的な安全運転、事故防止に対する庁内周知や、新規採用職員に対し公用車の取扱いや事故発生時の対応について研修を実施しております。
これは過失割合8、2の早朝の多分事故なんですけれども、事故を起こさない、繰り返さないための対策と、この事故に対しての事後処理の、どういうふうに研修も含めてどういうふうにやったかお尋ねします。 ○議長(伊藤大君) 防災安全課長。 ◎防災安全課長(佐々木信君) ただいまの石井議員の質問にお答えいたします。
それから、支払いの際に、現在、我々の手元に配られます議案の中に、もしくは専決処分の報告の中に、支払いの相手方、これは双方の過失割合がありますので、一概に全てが被害者とは言えるわけではないんですけれども、支払いの相手方の氏名、住所が公表をされております。この部分については、やむを得ないものなのかどうか。それから、相手方の氏名を明記するのであれば、当然職員側のほうの氏名も公表すべきではないのかなと。
過失割合につきましては、坂東市が50%で和解に至りました。 なお、坂東市の損害賠償額2万5,240円につきましては、道路賠償責任保険をもちまして全額支払いされることとなっております。 以上、地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告をいたします。 ○議長(張替秀吉君) これをもって報告を終わります。 これより質疑に入ります。