神栖市議会 2023-03-08 03月08日-05号
公費負担にウグイス嬢は含まれないのかというご質問でございますが、公費負担につきましては、公選法の第141条第8項の規定に基づきまして、条例で定めるものでございますから、従前からございます選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスター、そして今回新たに選挙運動用の自動車の公費負担を考えております。ということで、ちょっとウグイス嬢のほうは公費負担には含まれないということでご理解をいただきたいと思います。
公費負担にウグイス嬢は含まれないのかというご質問でございますが、公費負担につきましては、公選法の第141条第8項の規定に基づきまして、条例で定めるものでございますから、従前からございます選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスター、そして今回新たに選挙運動用の自動車の公費負担を考えております。ということで、ちょっとウグイス嬢のほうは公費負担には含まれないということでご理解をいただきたいと思います。
議案第7号につきましては、神栖市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてであり、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の公費負担に関し必要な事項を定めるため、また、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成について、公費負担の限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものであります
この改正は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラ作成に係る公費負担の限度額を引き上げるため、条例を改正するものでございます。 それでは、改正内容についてご説明申し上げます。
所管する総務課より、公職選挙法施行令の一部改正により選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額が引き上げられたことから、稲敷市議会議員及び稲敷市長選挙においても同様の改正を行うとともに、金額の表記についても改めるものであるとの説明がされました。 審査の結果、全会一致により原案可決すべきものと決定いたしました。
本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布施行され、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額が引き上げられたことから、稲敷市議会議員及び稲敷市長選挙においても同様の改正を行うものであります。 次に、議案第64号 稲敷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。
次に、第7条の選挙運動用ビラの作成の公費支払いについて、1枚当たりの作成単価「7円51銭」を「7円73銭」に改めるものでございます。 次に、5ページをお開きください。 第9条の選挙運動用ポスターの作成公費の支払いについて、1枚当たりの作成単価「526円」を「541円31銭」に改め、支払い金額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることを加えております。
選挙費用負担軽減に対する進捗状況についてのご質問でございましたが、当市では、選挙運動用ビラ及びポスターの作成に係る費用については、公費負担としておりますが、選挙運動用自動車に係る公費負担については、現在、未導入でございます。そこで、私が第2回議会で答弁を申し上げましたように、その準備を進めておるところでございますが、何を実際に行ったかといいますと、県内の各市の導入状況を確認しておりました。
まず、第1条に公職選挙法第142条第1項第6号に規定されておりますビラの作成を定め、第2条の公費負担の範囲に、選挙運動用ビラを作成する費用を追加してございます。 次に、6ページをお開きください。
主なものは、選挙運動用ビラなどの文書図画の頒布についてでございます。今回の市議会議員一般選挙では、公職選挙法の改正により選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました。ビラの頒布に関しましては、新聞折り込みや演説会の会場に限られ、戸別にポスティングする等の行為はかたく禁止されているところでございますが、これらを指摘するものでございました。
過日執行されましたひたちなか市議会議員一般選挙は選挙運動用ビラの頒布が可能となった初めての選挙であり,立候補された30名の候補者のうち22名の候補者が選挙運動用ビラを作成し,選挙運動に活用されたと存じております。
過日執行されましたひたちなか市議会議員一般選挙は選挙運動用ビラの頒布が可能となった初めての選挙であり,立候補された30名の候補者のうち22名の候補者が選挙運動用ビラを作成し,選挙運動に活用されたと存じております。
これまで国政選挙と地方公共団体の長の選挙においてしか認められていなかった選挙運動用ビラの頒布が,候補者の政策等を知る機会を拡充するという目的から,県議会と市議会の選挙においても可能となるものでございます。 頒布できる枚数は,公職選挙法の規定によりまして,指定都市以外の市議会選挙は4,000枚とされてございます。市長選挙は,現行どおり1万6,000枚となってございます。
この条例につきましては、新たに制定するものでございまして、候補者の施策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動用ビラの頒布は公職選挙法の一部改正によりまして平成31年3月1日に解禁されましたことに伴う制定でございます。 主な内容は、第5条によりまして、選挙運動用ビラの作成に対しまして1候補1枚当たりの単価7円51銭を上限として公費負担をするものでございます。
次に,選挙制度に関するものに関しましては,今回の市議選からできるようになりました選挙運動用ビラについてのご質問がありました。このほか期日前投票所の開設期間や時間に関すること,入場券が届かないということ,選挙公報が届くのが遅いといったような問い合わせや苦情がありました。 以上です。 ○鴻巣義則議長 19番後藤敦志議員。 ◆19番(後藤敦志議員) ありがとうございました。
それと、ただいまお話がありました選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラ、これらについては、公費負担に関する条例の中で、あくまでも選挙運動用のビラ、選挙運動用のポスターというふうに明記されておりますので、この選挙公報には当てはまらないものと考えます。 以上でございます。
次に、議案第9号 稲敷市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び稲敷市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正についての審査では、稲敷市議会議員選挙における選挙運動用ビラの使用と公費負担等についての関係条例改正であることが説明されました。
審査の中で公費負担とすることができる選挙運動用ビラの枚数及び内容に制限はあるのかとの質疑に対し、執行部より、枚数については、候補者1人につき選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4,000枚を上限とし、内容については制限はないが、虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるようなことは不可であるとの答弁がありました。 種々検討した結果、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
選挙運動用ビラの枚数でございますが、公職選挙法により、頒布できる枚数が選挙の区分に応じ定められているところであり、本市の場合、指定都市以外の市議会に区分され、2種類以内で4,000枚までとされております。このため、公費負担の対象も4,000枚までとしております。
この一部改正条例が施行されました後には、有権者が市議会議員選挙において候補者の政策などを知る機会が増えることとなりまして、選挙運動用ビラ頒布の活用が進むことになりましたら、投票率の向上に寄与するものと考えてございます。
改正の概要につきましては、市議会議員選挙において選挙運動用ビラの作成・頒布できるようになり、その作成に係る経費の一部を公費負担とするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。滝本輝義議員。