奥州市議会 > 2018-09-10 >
09月10日-06号

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  1. 奥州市議会 2018-09-10
    09月10日-06号


    取得元: 奥州市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-09
    平成30年  9月 定例会(第3回)      平成30年第3回奥州市議会定例会会議録(第6号)議事日程第6号                  平成30年9月10日(月)午前10時開議第1 一般質問第2 議案第1号 奥州市空家等の適正管理に関する条例の制定について第3 議案第2号 奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例の制定について第4 議案第3号 上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例の制定について第5 議案第4号 奥州市立小中学校条例の一部改正について第6 議案第5号 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部改正について第7 議案第6号 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第8 議案第7号 奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第9 議案第8号 奥州市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について第10 議案第9号 字の区域を変更することに関し議決を求めることについて第11 議案第10号 医師養成奨学資金貸付金に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて第12 議案第11号 南赤生津辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについて第13 議案第12号 中沢辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについて第14 議案第13号 財産の取得に関し議決を求めることについて第15 議案第14号 財産の取得に関し議決を求めることについて第16 議案第15号 財産の取得に関し議決を求めることについて第17 議案第16号 平成30年度奥州市一般会計補正予算(第7号)第18 議案第17号 平成30年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第19 議案第18号 平成30年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第20 議案第19号 平成30年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第3号)第21 議案第20号 平成30年度奥州市下水道事業特別会計補正予算(第1号)第22 議案第21号 平成30年度奥州市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)第23 議案第22号 平成30年度奥州市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)第24 議案第23号 平成30年度奥州市水道事業会計補正予算(第1号)第25 議案第24号 平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算(第2号)第26 議案第25号 平成29年度奥州市一般会計歳入歳出決算認定について第27 議案第26号 平成29年度奥州市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について第28 議案第27号 平成29年度奥州市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について第29 議案第28号 平成29年度奥州市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について第30 議案第29号 平成29年度奥州市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第31 議案第30号 平成29年度奥州市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第32 議案第31号 平成29年度奥州市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について第33 議案第32号 平成29年度奥州市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について第34 議案第33号 平成29年度奥州市バス事業特別会計歳入歳出決算認定について第35 議案第34号 平成29年度奥州市米里財産区特別会計歳入歳出決算認定について第36 議案第35号 平成29年度奥州市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について第37 議案第36号 平成29年度奥州市病院事業会計決算認定について第38 議案第37号 平成29年度奥州市国民宿舎等事業会計決算認定について-----------------------------------本日の会議に付した事件第1 一般質問第2 議案第1号 奥州市空家等の適正管理に関する条例の制定について第3 議案第2号 奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例の制定について第4 議案第3号 上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例の制定について第5 議案第4号 奥州市立小中学校条例の一部改正について第6 議案第5号 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部改正について第7 議案第6号 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第8 議案第7号 奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第9 議案第8号 奥州市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について第10 議案第9号 字の区域を変更することに関し議決を求めることについて第11 議案第10号 医師養成奨学資金貸付金に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて第12 議案第11号 南赤生津辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについて第13 議案第12号 中沢辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについて第14 議案第13号 財産の取得に関し議決を求めることについて第15 議案第14号 財産の取得に関し議決を求めることについて第16 議案第15号 財産の取得に関し議決を求めることについて第17 議案第16号 平成30年度奥州市一般会計補正予算(第7号)第18 議案第17号 平成30年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第19 議案第18号 平成30年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第20 議案第19号 平成30年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第3号)第21 議案第20号 平成30年度奥州市下水道事業特別会計補正予算(第1号)第22 議案第21号 平成30年度奥州市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)第23 議案第22号 平成30年度奥州市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)第24 議案第23号 平成30年度奥州市水道事業会計補正予算(第1号)第25 議案第24号 平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算(第2号)第26 議案第25号 平成29年度奥州市一般会計歳入歳出決算認定について第27 議案第26号 平成29年度奥州市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について第28 議案第27号 平成29年度奥州市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について第29 議案第28号 平成29年度奥州市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について第30 議案第29号 平成29年度奥州市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第31 議案第30号 平成29年度奥州市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第32 議案第31号 平成29年度奥州市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について第33 議案第32号 平成29年度奥州市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について第34 議案第33号 平成29年度奥州市バス事業特別会計歳入歳出決算認定について第35 議案第34号 平成29年度奥州市米里財産区特別会計歳入歳出決算認定について第36 議案第35号 平成29年度奥州市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について第37 議案第36号 平成29年度奥州市病院事業会計決算認定について第38 議案第37号 平成29年度奥州市国民宿舎等事業会計決算認定について-----------------------------------出席議員(28名)      議長  小野寺隆夫君      1番  小野 優君      2番  及川春樹君      3番  千葉和彦君      4番  高橋 晋君      5番  小野寺 満君      6番  高橋 浩君      7番  千葉康弘君      8番  瀬川貞清君      9番  明神キヨ子君      10番  鈴木雅彦君      11番  千葉 敦君      12番  廣野富男君      13番  及川 佐君      14番  菅原圭子君      15番  菅原由和君      16番  飯坂一也君      17番  高橋政一君      18番  加藤 清君      19番  阿部加代子君      20番  中西秀俊君      22番  菅原 明君      23番  小野寺 重君      24番  藤田慶則君      25番  今野裕文君      26番  渡辺 忠君      27番  及川善男君      28番  佐藤郁夫君-----------------------------------欠席議員(0名)-----------------------------------説明のための出席者    市長                   小沢昌記君    副市長                  及川新太君    監査委員                 千田 永君    教育長                  田面木茂樹君    総務企画部長               新田伸幸君    行財政改革推進室長            及川敏幸君    ILC推進室長兼元気戦略室長       瀬川達雄君    財務部長                 及川 健君    協働まちづくり部長            鈴木美喜子君    市民環境部長               渡辺和也君    商工観光部長               千葉典弘君    農林部長                 鈴木良光君    健康福祉部長兼地域包括ケア推進室長    阿部敏秋君    都市整備部長               千葉裕幸君    水道部長                 千田正幸君    教育委員会教育部長            千田良和君    医療局経営管理部長兼医師確保推進室長   佐藤教雄君    政策企画課長兼人口プロジェクト推進室長  高野 聡君    総務課長兼総務課情報政策室長兼選挙管理委員会事務局長                         浦川 彰君    元気戦略室主幹兼水沢総合支所長      伊藤公好君    財政課長兼競馬対策室長          朝日田倫明君    生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長                         鈴木常義君    企業振興課長兼企業立地推進室長      佐藤 尚君    子ども・家庭課長             佐藤弘美君    健康増進課長               佐賀俊憲君    保健師長                 及川瑞江君    下水道課長兼下水道法適化準備室長     渡辺恭志君    水道部経営課長              高橋寿幸君    医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹  佐々木靖郎君    教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長                         及川和徳君-----------------------------------事務局職員出席者    事務局長                 家子 剛君    事務局次長                桂田正勝君    議事調査係長               千田憲彰君-----------------------------------議事     午前10時 開議 ○議長(小野寺隆夫君) 出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第6号をもって進めます。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第1、一般質問を行います。 通告順により質問を許します。 10番鈴木雅彦議員。     〔10番鈴木雅彦君質問席へ移動〕 ◆10番(鈴木雅彦君) 10番鈴木雅彦でございます。 私は、事前の通告に基づき、ILCを活用したまちづくりの方向性と子育て環境の方向性の2項目について質問を行い、所見を伺います。 初めに、さきの6月定例会では、ILCを活用したまちづくりの方向性について、ILC誘致の現状での見通しと、まちづくりビジョンの進捗を確認しました。去る7月25日に市議会議員連盟の役員10名と瀬川室長、県南沿岸市町議会議連を代表された皆さん合計19名で、文科省の担当局長や県選出国会議員及び河村建夫国会議連会長に対し要望活動を行い、最新の状況と見通し等についてお話を伺ったところ、本年12月をタイムリミットとした実現に向けて十分に期待できる印象を受け、帰ってまいりました。そして、これからは地元としての受入れ態勢を含め、現実の近い未来へのまちづくりを促進すべきとの認識を強くしたところです。 そこで、現在進捗しているまちづくりビジョンに掲げた事業項目の達成状況について、改めてAからCの3段階の状況と課題等を、1点目は、C段階17項目の着手状況と現状での評価及び見通し、2点目は、B段階35項目の達成状況と現状での評価及び取組みの方向性、3点目は、事業項目に係る着手や実施達成済みなどと評価する設定基準など、4点目は、今後追加すべきと考えている事業項目の有無の4点についてお答えください。 以上、登壇しての質問といたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 小沢市長。     〔市長小沢昌記君登壇〕 ◎市長(小沢昌記君) 鈴木雅彦議員のご質問にお答えをいたします。 奥州市ILCまちづくりビジョンには、全部で63の取組みを掲げているところであります。それぞれの取組みにつきましては、A段階、外国人の医療受付の利用支援など、既に実施している取組み、B段階、加速器関連産業の集積促進事業など、早期に実現を目指す取組み、C段階、ILC案内ガイドの育成など、ILCの本格的運用に向けて実施を目指す取組みの3段階に区分し、ILCの整備段階に応じて取り組むこととしているところでございます。 まず、C段階の着手状況と現状での評価及び見通しについてでありますが、C段階に位置づけている17項目の推進については、ILCの誘致決定や建設着工を機に取り組むべきものであります。現時点で着手している項目はありませんが、初めにお話ししたとおり、本ビジョンはILC整備状況に応じて進めていくものですので、現時点において見直しをする必要性はないものと考えております。 次に、B段階の達成状況と現状での評価、取組みの方向性についてでありますが、B段階に位置づけた35項目のうち15項目を実施、また実施に向けた検討に着手しているところであります。達成率は約42%でありますが、ILCの誘致が正式に決まっていない状況の中、本ビジョンが策定されてから2年の達成率としては決して低い数値ではないと認識をしております。ILCの実現に向け、この2年間で一定程度の機運が醸成されたことが、この達成率につながったものと捉えています。ILC誘致の政府判断から運用まで約10年以上の期間が必要と言われておりますが、引き続きB段階に位置づけている項目については、関係機関、団体と連携しながら早期に実現できるよう検討を進めてまいります。 次に、事業項目に係る着手や実施済みなどと評価される設定基準についてでありますが、本ビジョンはILCを生かした奥州市の長期的な将来像を示したもので、市や外部団体がそれぞれの立場でそれぞれができることを記載した夢と希望を示すものでもあります。ビジョンでは、評価する際の基準、目安については特段の記載はありませんので、今回のカウントしたものは、各取組みの中で一つでも個別事業に着手したものの積み上げとしておりますが、今後必要に応じて評価の方法についても検討してまいります。 最後に、今後追加すべきと考えている事業の有無についてでありますが、現時点において追加すべきと考えている項目はございませんが、今後、誘致の進捗に応じ、また関係機関の取組みなどを踏まえ、新たに必要性が見出される事業については計画に積極に取り込んでまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 それでは、改めて確認をしてまいりたいと思いますが、まず1点目ですけれども、今回のビジョンに掲げた事業項目の進捗についての評価、今おっしゃったような評価や状況、見通し等というのは、議会に対して説明をされた上で、ホームページなどを活用して公表されていくべきではないかというふうに考えているんですが、それらについては今どのように行おうとされているのか。 それから2点目は、C段階というのは誘致が決定してからだというご説明だと思うんですが、確定しなければ無理だと判断できる項目だけではないように見ながら思っております。 例えば、ビジョンに掲げられている26ページのCのところですけれども、これは外国人研究者と書いてあるからですけれども、それだけじゃなくても、例えばそういう配偶者が活躍できる場の提供としての公立小学校においての採用などというのは、まだB段階にしてこれからもう既に取り組んでいってもいいのではないかなと思うようなところもありますし、全部の項目ごとのことというのは今回は控えますけれども、例えばB段階の中でも誘致実現後に俎上に上がってくるのではないかというような項目もまた散見されているところですが、その中で、B段階で実施、検討済みとされた15項目の内容と、未着手になっている20項目が進まないというふうな要因はどのように捉えられているのかが2点目。 それから3点目としては、ILCビジョンはそれぞれの立場でできることを記載した夢と希望を示したものだというお話ですけれども、事業というのは現実のものでありますから、プランは実行を伴って効果を発揮するというのは当然のことだろうと思うんですが、そのためにはやはり基準を持って評価、分析するのは当然ではないかと思いますけれども、改めてその方向性というのを示していただきたいと。 それから4点目は、このビジョンが策定されたというのは、たしか2016年4月、3月末ぐらいで説明があったと思うんですが、それからの時間の経過はもちろん、その間に新総合計画実施計画も策定されてきたわけで、その状況の変化などで必要だ、不必要だということはもちろん、強化、特化すべき事業というのも見えてきているんだと思うんですが、これらの整合性というのはどのように考えていらっしゃるのか、以上の4点についてもう一度お答えください。 ○議長(小野寺隆夫君) 瀬川ILC推進室長。 ◎ILC推進室長兼元気戦略室長(瀬川達雄君) それでは、4点質問をいただきました。 まず、1点目のビジョンの公表についてでございます。 これはせっかく策定した計画でございますので、議員ご指摘のとおり、これについては公表に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。市民の皆さんとか、地域の企業、団体の方々がビジョンを活用しやすいよう、またビジョンの効果を一層高めるため、効果的な公表の方法とか、あと時期について今後検討してまいりたいというふうに考えております。 2点目でございます。段階区分にちょっとわかりづらい部分があるのではないかということと、あとはB段階の進捗、あと未着手の状況でございますが、B段階につきましては、早期に実現を目指す取組みというふうに区分しておりますが、政府による誘致判断がいわば青信号となりまして、取組みがスタートし、その上で早期に実現を目指すというような項目も含まれておりますので、確かにちょっと少しわかりにくい区分になってしまっているなということはちょっと私自身も感じております。 B段階の取組内容についてでございますけれども、実施済みの事業内容は、例えばインバウンドに関する取組みであるとか、あとは市内企業への支援に関する取組みなどを先行して進めているところでございます。一方で、例えばILCへの参入企業同士の連携の場を設立するとか、あとは花巻空港の利便性強化など、ILCのためには早期実現が重要ではあるんですけれども、やはりILC誘致が決定しないことには推進できないというような取組みなどが未着手になっているというような形でございます。 3点目でございます。3点目は、基準を持って評価、分析するのが当然ではないかというふうなことでございました。 ILCの取組みにつきましては、市の総合計画審議会において、総合計画の戦略プロジェクトの一つでありますILCプロジェクトについてもご意見を頂戴しているところでございます。また、市の事業につきましては、行政評価の中で指標を設定し、評価を行っているところでございます。ILCまちづくりビジョンに掲げる取組みにつきましても、ILC全体の進捗を見ながら、今後、指標や評価について適宜検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、最後4点目でございます。ビジョンのところで、ビジョンの内容につきまして、いろいろ状況等が変わってきて、強化、特化すべき事業も見えてきているのではないかというふうなご質問でございました。 本年、東北ILC準備室ということで、任意の団体といったらあれなんですけれども、いわゆるそういった団体のほうで、ILC東北マスタープランというものを策定しております。その中で準備期間とか建設期間などの発展フェーズについても示されております。 当市のビジョンにつきましても、ILC東北マスタープラン、それから市の総合計画、あとはまたその時々における情勢に合わせまして、やっぱり見直すべき項目があれば見直しも必要というふうに考えております。ただ、現状といたしましては、政府判断が目前に迫るというような局面でありますので、政府判断を待って検討を始めたいというふうに考えております。見直しに当たりましては、具体的事業の成果指標の設定も含め検討いたしまして、より実効性のあるビジョン計画としてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 この問題につきましては、前回から引き続き質問してまいったところでございますけれども、いずれにしろ、今ご説明がありましたが、今回やはり12月に最終判断があるということですので、それに向けてやはり今必要なことは、これまで取り組んできたことをきちんと市民の皆さんに公表すること、そして理解をしてもらうというところが必要なのではないかなと思って今回取り上げたところでございます。いずれにしても12月に最終判断ということですので、今回は個別具体のことについてはここまでにとどめまして、また最終判断が出てから個別具体については確認をさせていただきたいと思っております。 では、次の質問に移ります。 次に、奥州市の子育て環境の方向性についてというところで、現状での支援事業への取組み等と子育て世代包括支援センター事業に向けた取組みを伺います。 これまでも繰り返し繰り返し、産み育て、学ばせるための環境整備の課題を取り上げ、支援事業体制のあり方やその取組状況等について提案も行ってまいりました。今年度からは、昨年の9月議会で取り上げた妊産婦、妊娠、産後の通院等の負担軽減への支援もスタートして、完全な満足とはいかなくとも、まずはよい方向に進んでいくのではないかと期待を抱かせることはできたのではと評価をしております。また、来年度からは子供の医療費助成等の対象年齢を拡張するとして、今議会に改正条例も提案されており、子育て世代のニーズに寄り添った施策の一つになると喜んでいるところでもあります。 少子化、核家族化、人口減少、空き家増加などへの対策としての移住・定住の促進、人口流出防止等に即効性のある施策は難しいとしても、安心して働ける環境は、安心して子育てができる環境をつくることであり、安心して暮らせる環境とは、安心して働ける環境をつくること。安心して子育てができるには、安心して子供を預けられる、教育を受けさせることができる環境をつくるように着実な支援を積み重ね、これらをうまく循環させることが不可欠なのだと考えております。 そこで、現在の取組状況と課題として、1点目は、子ども・子育て支援制度の実施状況と評価、今後の取組方針など、2点目は、医療費助成はもとより各種助成制度への評価と今後の取組方針など、3点目は、幼保再編、認定こども園移行の進捗と今後の取組方針など、4点目は、移住定住対策として子育て世代への支援の有無と課題など、以上の4点についてお答えください。 また、現在実施している子ども・子育て支援や妊産婦及び保護者等に対する支援などや連携などを包括的一元的に機能させて、切れ目なく持続させていくために設置が求められている子育て世代包括支援センターへの取組状況として、1点目は、現状での見通しと課題の把握、取組方針等、2点目として、組織体制見直しの必要性と見通し、課題の把握等の2点についてお答えください。 以上、登壇しての質問といたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 小沢市長。     〔市長小沢昌記君登壇〕 ◎市長(小沢昌記君) 鈴木雅彦議員の2件目のご質問にお答えをいたします。 まず初めに、現状の取組みと課題についてであります。 まず、子ども・子育て支援制度の実施状況と評価、今後の取組方針などについてでありますが、本市においては平成27年度から平成31年度までの5カ年を計画期間として策定した奥州市子ども・子育て支援事業計画に基づき、利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業などを実施しているところでございます。 その評価につきましては、市の子ども・子育て会議において、事業ごとに計画と実績を報告し、検証をしていただいております。 平成29年度においては、地域子育て支援拠点事業のうち、2万1,400人の計画に対し4万3,158人と計画を大きく上回る事業がある一方、一時預かり事業では、一般型で6,289人の計画に対して1,742人、幼稚園型、いわゆる預かり保育は、7万5,759人の計画に対して3万4,330人と計画を下回っている事業もあるところでございます。実績を踏まえ、平成29年度にサービスの必要量の見込みとその確保方策に関する中間見直しを行っているところではございますが、一層ニーズの把握に努めるとともに、事業のPRを強化していきたいと考えております。 今後の取組みにつきましては、引き続き子ども・子育て会議等からご意見をいただくほか、次期5カ年計画の策定に向け、支援ニーズ調査などにより需要の精査を行い、子ども・子育てに関する施策が総合的かつ計画的に推進されるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、各種助成制度の評価と今後の取組方針等についてであります。 市では現在、子育て環境の充実に向け、各種助成制度に取り組んでいるところでございます。まず、医療費助成につきましては、子供、妊産婦、ひとり親家庭に対して助成を行っており、そのうち未就学児と妊産婦につきましては、現物給付の導入に伴い、医療機関窓口での無料化を実現し、県内でも手厚い支援内容になっているものと考えております。 市といたしましては、当市の重点施策である子育て環境の充実や県内市町村の動向を踏まえ、現在小学生までを対象とした助成範囲を平成31年度から高校生の年代まで拡大し、より一層の充実を図りたいと考えているところでございます。また、妊婦や乳児などを対象に各種健診の助成事業に取り組んでいるとともに、新生児聴覚検査助成や産婦健康診査助成、産後ケア事業といったこれから取り組むものも含め、新規の助成、給付事業に取り組んでいきたいと考えているところであります。 市といたしましては、各種助成事業に産前、産後をサポートする事業などを組み合わせることにより、引き続き切れ目のない子育て環境の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。 そのほか、ひとり親家庭の就労のための資格取得を対象とした母子家庭等高等職業訓練促進給付金や、経済的に困っているご家庭を対象とした就学援助費の支給等を行っておりますが、これら事業についても引き続きしっかりと実施していきたいと考えております。 次に、幼保再編の進捗と今後の取組方針等についてであります。 昨年度策定した奥州市立教育・保育施設再編計画に基づき、地域ごとに再編準備委員会を立ち上げ、検討を重ねてきております。水沢地区においては、昨年度、黒石幼稚園が閉園しておりますし、現在、上姉体幼稚園の閉園について準備委員会からご了承をいただいたところでございます。また、前沢地区においては、(仮称)前沢北こども園の平成32年度オープンに向け、去る8月に保護者、施設関係者、地域の代表者から成る検討組織を立ち上げ、新園舎のコンセプトなど、子供たちにとってよりよい施設となるよう協議を進めております。その他の地域においても委員会を開催し、新施設の位置等について協議を進めております。 今後の取組みにつきましては、待機児童の解消に向けスピード感を持って取り組んでまいります。あわせて、保護者を初め施設関係者の意向を尊重するとともに、地域に対する丁寧な説明を行いながら、地域の合意を基本に進めてまいります。 次に、移住定住対策としての支援の有無と課題等についてであります。 市では、移住定住の促進策の一環として、Iターン、Uターンにより他市町村からの奥州市への転入した方を対象とした定住促進持家取得補助金交付事業を実施しております。これは市内に持ち家を取得した方に一律50万円の補助金を交付するものであります。 過去2年間の交付実績を年代別に比較いたしますと、平成28年度は、交付件数35件に対し20代が2件、30代が16件、子育て世代が全体の51%を占めており、平成29年度においても、42件に対し20代が4件、30代が22件で、子育て世代が全体の62%を占めております。これらのことから、子育て世代に特化した移住支援策は現状設けていないものの、当事業は子育て世代から多く活用されており、若年層の移住・定住施策として非常に有効であると考えているところでございます。 移住・定住施策は多岐にわたる施策であるため、関連部署間の連携を密にし、調査、調整を図りながら既存の支援策を効果的に運用できるような取組みを引き続き推進してまいります。 2点目の子育て世代包括支援センターへの取組みについてであります。 子育て世代包括支援センターにつきましては、平成32年4月の開設を目指し、現在望ましいやり方や機能について検討しているところでございます。 当該支援センターは、妊婦、出産から子育て期に係る支援を切れ目なく提供することを目的に、必要な支援の調整機能を担うとともに、利用者の視点に立った総合相談窓口機能とマネジメント機能を担うことを想定としております。そのためには、当該支援センターが一元的に情報を集約し、関係機関へその情報をつないでいく必要があります。 現在、子育て支援に係る相談窓口が複数あり、それぞれの部署で受けた相談については、必要により各部署で情報共有を図り、連携して支援しているところであります。しかしながら、子育て支援の相談窓口が物理的に離れている部署もあり、市民皆様が複数箇所足を運ばなければならない現状でもあります。 そこで、平成31年度には母子保健担当課を児童福祉担当課と庁内の同じフロアに配置し、今まで以上に情報共有や連携をスムーズに行える体制を整えるとともに、ワンストップ窓口の構築を進めてまいりたいと考えております。あわせて、市長部局の複数の課と教育委員会に分散している子育て支援関係の事務事業について、組織見直しも視野に入れながら整理をしてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 それでは、ちょっと項目も多いので、項目ごとに改めて確認をさせていただきたいと思います。 まず1点目として、現状での取組みと課題という中で、子ども・子育て支援制度について。 奥州市の子ども・子育て支援事業計画の中間見直しというのを実施したということで、8月付でホームページに公表されておりますが、先ほどもご答弁あったとおり、必要量の見込みと実績とが乖離している事業についてどのように見直しをされたのでしょうか。その中間見直しのほうに検証結果等が公表されていないと見ているんですけども、いかがでしょうか。 それから2点目ですが、その中で一時預かり保育の実績が大きく下回っているというその影響についてどのように分析されて次の取組みに反映させようというふうにされているのでしょうか。 それから3点目としましては、ファミリーサポート事業の計画当初の見通しでは、見通しといいますか、その中間見直しの表を見ますと平成30年度から延べ500人となっているんですが、この29年度の見通しだと延べ1,319件、決算書から実績を拾うと1,208件というふうになっているんですが、30年度500件となったこの差は何を意図してこういうふうに計画されたのか、またその実態というのはどのようなものなのか、以上まず3点について再度お聞きいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) それでは、私のほうから子ども・子育て支援制度についてお答えをしたいと思います。 まず、1点目の計画の見直しについてでございます。 中間見直しにつきましては、議員お話しのとおり、ホームページにおいて公開をしているところでございますけれども、その計画の検証と見直しに関する議論の内容について、子ども・子育て会議で議論をしているところですけれども、その内容がホームページのほうに公開がちょっと漏れておりまして、遅くなりましたが、先般ホームページに掲載をさせていただいたところでございます。 一時預かりとファミリーサポート事業について、その計画と実績の乖離についてお話しをいただきました。一時預かり保育、ファミリーサポート事業ともに、何件が望ましいとかそういう話ではないので、計画当初においては、ニーズ調査等に基づきましてこれぐらいの需要があるだろう、それに対応するにはこのぐらいの施設で事業を実施すると、あるいは会員が実施できるかといったようなことで計画が立てられてきたというものでございます。 一時預かり事業につきましては、保育施設を利用していない児童が、冠婚葬祭、あるいは通院、または保護者のリフレッシュのためということもありますけれども、家庭の保育が一時的に困難になったという場合に保育施設についてお預かりをするというものでございます。一時預かり保育については、実績が下回ったということですが、その明確な理由については把握できておりません。ただ、ニーズ調査がもとになっているということからすれば、アンケートでは、機会があれば使いたいですか、はい、使いたいですというようなお答えをいただいて、実際にはその機会がなかったということがあるのかなというふうには思っております。 問題なのは、使いたいのに使えなかったということがないようにしなければいけないということだと思います。公立施設においては3施設で実施をしているところでございます。利用したくてもできなかった方、要は利用を断ったという事例につきましては、平成29年度は82件の実施に対して3件、30年度はここまでで全9件の実施に対して3件のお断りをしているというような状況でございます。公立施設だけですので、一概に全部こうだということではございませんけれども、このぐらいの率でこれだけ大きく実績が計画を下回るということはなかなか考えにくいというふうに思いますので、そもそもの需要の見込みが実情を上回ったものになってしまっていたのかなというふうに考えているところでございます。 こちらといたしましては、使いたいのにその事業を知らないということがないように周知を図っていきたいというふうに考えております。過日、広報お知らせ版の8月号に掲載してお知らせをしているところでございます。 それから、次にファミリーサポート事業についてでございますけれども、これにつきましては、議員ご指摘のとおり、平成29年実績値については1,208件ということになっております。ファミリーサポート事業につきましては、就学前から就学児童まで、これが対象になっておりますけれども、計画で見込んだ数値については就学児童の当時の利用延べ人数から算出をしているということで、計画においては就学児童の部分を数字としては対象にして策定したというものでございます。ですので、就学前児童の分については実施をしないということではなくて、その計画と実際の事業に乖離があると、捉え方の乖離があるということでございます。当然これについては不整合というふうに捉えておりまして、次期計画においては適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 今3点について再確認をさせていただいたわけですけれども、そのファミリーサポート事業に関してのところでちょっともう一度お聞きしたいところもあるんですが、まず29年度の依頼と両方、依頼もするし預かりもするという、その両方会員の登録数が29年度が1,117人ということになっておりますが、今ご答弁あったとおり、就学児童で特定の毎日利用していた子供さんがいらっしゃると、その分の数値を見直したのだというお話なのですけれども、その特定の子供さんの利用を差し引くと、実は1,200のうち423件延べで利用されていなかった、全体の35%程度しか利用されていなかったということで、そう考えますと、需要に対して利用しにくい環境があるのではないかと、過剰に見積もったというお話もありましたけれども、逆に利用しにくい環境があるのではないのかなと、いぶかしく思うところもございます。 これは委託事業というところでもありますので、その委託の事業のあり方も含めて検討がやはり必要になるのではないかと思いますけれども、もちろん数字的なところも、これ29年3月に女性労働協会というところで公表された全国ファミリー・サポート・センター活動実態調査というのがありまして、そこのところで、全国規模ですけれども、登録されている子供の年齢構成が1から2歳で14.2%、3から5歳で27.3%、合わせて41.5%、これ未就学です。就学児でも6歳から10歳までで41%程度というところで、未就学児に対してもやはり需要も多いというところが出てきているわけですよね。ですから、今回の見直しの結果で500というのが就学児童を対象にしたというお話ですけれども、それではまた見込みの数というのが違ってくるのではないかなというふうに思うところなんですけれども、そういったところでもう少し是正が必要ではないかと思うんですが、その点について。 あわせて、今言った1点目、2点目とつながるのが、やはり利用率を上げるというためには、アンケートの調査などに出ていますけれども、緊急時への対応というのが非常に要望が高いと。緊急時への対応にもやはり事業範囲を広げていくことが必要になっていく。それでやはり利用しやすい環境になるのではないかと思うところなので、やはり前向きに検討して、その緊急時の対応を実施に向けて取り組んでいくべきではないのかなというふうに思っているところですが、それについて3点目。 4点目ですけれども、ファミリーサポート事業も含めて、今、室長のほうからもお話がありましたけれども、ファミリーサポート事業を初めて今回見直したとして公表されたんです、8月に。ただ、資料では、計画当初の最初に出された資料と見比べないと見直した内容がわからないというところがまずございました。 計画に対する達成状況が、例えば28年度までの実績なども示されていませんし、どう評価して見直したのかも記載がされていないと。さらに、事業担当課というところもあるんですけれども、26年度のままですから、例えばというか、利用者支援事業というのがありますけれども、これ事業担当課が新規事業のため未定とされているんですよね。これはやはりちょっと、中間見直しをしました、それで公表しましたというにはちょっと余りにも、余りにもという言い方は大変失礼かもしれませんけれども、少しお粗末なのではないかなと思っておりまして、室長おっしゃったとおりで、29年11月の子ども・子育て会議で見直しに対する検証の内容等が資料として提供され、議題にのっているんですけれども、それはその部分を見ないとわからないわけですよね。公表されたのは大変ありがたいんですけれども、また結局この中間見直しは中間見直しであって、その子ども・子育て会議の会議資料にまでいかないと、またその検証したものがわからないと。ですから、やっぱりそれは、これからちょっと時間かかるかもしれませんけれども、そういったものを精査されて改めてドッキングさせるというか、もう少し資料を整理されて改めて公表すべきではないのかなと考えるんですが、その点についてのお考えを改めてお聞きしたいと思います。 それと、あと1点ですけれども、先ほどニーズ調査というお話がありましたけれども、たしかニーズ調査は25年に行われたもので、今回の補正予算にも、たしかそういう何かニーズに関する調査の補正予算資料というのが出ていましたけれども、これについてのお考えも最後聞きたいと思います。
    ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) 再質問いただきました。 まず、ファミリーサポート事業の見込みの部分ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、平成26年に計画を策定いたしましたときに、その対象を事業全てではなくて、計画に数字として登載されている部分が就学児童の分だけを使っているといったような捉え方になっているようでございます。それがファミリーサポート事業の全てをあらわすということでもありませんし、計画への登載の仕方としてどうなのかなという部分ございます。これにつきましては、実績との比較をするといった場面で、前の数字と途中で基準が変わるというのも、これもちょっとおかしな話になってしまうことがありますので、この事業につきましては次期計画での正しい姿に改めていくというようなことで考えていきたいと思います。 それから、ご指摘いただきましたホームページへの公開の仕方でございます。 これにつきましては、確かに議員ご指摘のとおり、利用者支援事業について、その担当課の部分が修正が漏れておったという部分がございます。これについては、次回、子ども・子育て会議に報告の上、修正をさせていただきたいというふうに思っております。 全般的に、このわかりやすさという意味で、さらに検討が必要なものだろうと思っております。計画も、需要の見込み、それからそれに対する確保方策のみ定めておりますので、それに加えて実績がどうだったのかといった部分もあわせて見られるような形のほうが望ましいと、あるいは子ども・子育て会議にお諮りするといったような場面も当然そういうことが必要になると思いますので、検討してまいりたいというふうに思います。 それから、ニーズ調査でございますが、今回補正で予算をお願いしているところございます。これにつきましては32年度以降の、それから需要の見込みを調査するというものでございまして、国からその調べる項目等が、あるいは対象ですね、これが示されるということになっております。 ただ、この調査については、国の定める13事業の需要がどれだけあるのかというのを、現在の需要、これに加えて、潜在的需要を加えて算出をするというようなシートになっております。実際に問題なのは、その13事業の需要がどれだけあるのかということではなくて、奥州市民がどういうサービスをどのぐらい、量と質ですね、求めているのかというところだと思います。ですので、その事業の運用の仕方ということもございますので、奥州市独自の項目も入れることも考えながら、実際の需要がどのぐらいのものなのかということを精査してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) それでは、私のほうからファミリーサポートセンターの緊急時の対応についてお答えをさせていただきます。 現在、当市で行っているのは、ファミリーサポート事業の基本事業でございます。ただ、この枠組みの中でも、軽度であれば病後児、病気の後のお子さんなどもお預かりしているところでございます。それから、預かり時間は朝7時から19時まで、夜の7時までとなっておりますが、提供会員さんの対応が可能であれば時間外の対応も行っているところでございます。 ただ、いずれにしましても事前に登録して会員になっておく必要がございますので、通常その必要がない方が登録をしていなくて急に必要になったというときに、あらどこにもということがあるかと思いますので、極力登録をしていただくということをもっとPRしていかなければならないのかなと思っておりますので、その会員登録のほう、さらに周知を図っていきたいと考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 ニーズ調査の件につきましては、補正で出されている件につきましては今ご説明いただきましたし、それ以外の部分につきましても、まずその公表がどのようになっていくのかを見ながらもう一度取り上げていきたいなと思っているところでございます。 2つ目としては、2点目の、今度は各種の助成、給付事業制度について確認させていただきたいと思います。 29年度に実施した子供の支援制度等利用状況調査、これ奥州市で実施した利用状況調査の結果が30年3月付で公表されております。これは生活困窮者の支援に関するニーズの調査なんですけれども、市の事業に対する周知の傾向というのが読み取れるのではないかなと考えているところ、特に子育て世代について読み取れるのではないかなと考えているところでございます。 これによりますと、必要とされて実施されているさまざまな助成事業等があるわけですけれども、これはたしか回答が複数回答可になっているものなんですけれども、ただ、全般的には、複数回答可でありながらも、制度を知っているというのは50%以下で、全般的に40%に満たないような状況がある。もちろん子供の医療費助成などは別ですけれどもね、全般的にというところで。その中でさらに利用したことがあるといいますと、今お話をしました医療費助成などを除けば10%に満たないというケースが結構見られます。 それを見ていきますと、予算といいますか、財政的に利用されないほうが助かると考えているのではないかというふうにちょっと疑ってしまう。そんなことはないのはよく承知しておりますけれども、市民の皆さんにしてみれば使わないほうがいいのというふうに思われかねないというところも心配なので、やはりこの周知啓蒙、あとは利用率の向上に向けた取組み方を見直していくべきではないのかなと、このアンケート調査の結果から見えると思うのですが、どのように考えていらっしゃるか。また、これから、先ほど教育委員会のほうからの説明ありましたけれども、こういった利用状況調査をやはり全般的に改めて実施、分析する必要があるのではないかと考えているところですが、いかがでしょうか。 それから2点目として、この調査の結果を見ますと、やはり子育ての相談先ですとか、情報の収集手段としての市の窓口とか子育て支援センター、今あるセンター等の比重が著しく低くなっていると、やはりこれは改善すべきではないかと思いますが、それについての取組みを。 3点目としては、医療費助成の、その助成について今回制限年齢を引き上げたということは非常にありがたいことだなというふうに思っているところですけれども、やはり一律というところも必要だとは思うんですけれども、かねてより私が提案している、私がというわけじゃないですけれども、提案してまいりました所得階層、区分による段階的負担を導入するかわりに、下位層への無料化の枠を拡大するというほうが、今回の調査などを見ましても、やはり子育て支援のバランスとしては適当になるのではないかなと思っていますけれども、その方向性についてはどのように考えていらっしゃるのか、以上3点についてもう一度お答えください。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) それでは、私のほうから子供の支援制度等の利用状況調査についてと、それから市の窓口、それから子育て支援センターへの相談の比重が低かった点についてお答えさせていただきます。 まず、子供の支援制度等の利用状況調査についてですが、平成29年度に実施しました子供の支援制度等利用状況調査における制度の周知や利用率向上に向けた取組みについてでございますが、議員ご指摘の助成制度等の利用率が低い状況ですが、これは制度の対象となる方が限定される事業があるということも要因の一つであると考えております。 一例としましては、幼稚園就園奨励費というのがございますが、今回のアンケートの対象がひとり親世帯でございました。ですので、保育のニーズが高いということで、幼稚園に通わせている世帯が少なかったということがまずあると思います。ただ、この幼稚園就園奨励費につきましては、通園されている幼稚園を通して申請の案内等を行っておりますので、制度の該当となる方が知らなかったということはないものと認識してございます。 このほかには、市から児童扶養手当に係る通知を出す際のひとり親家庭向けの支援制度のお知らせを同封、あるいは就学時健診の通知の際に就学援助費のお知らせを同封する、こういったように制度の該当となる方に情報が届くように努めているところでございます。 制度全体の周知につきましては、平成29年に支援制度の一覧表を作成しまして、ホームページで公開しておりますし、児童扶養手当の現況届受付の際には、直接皆様に手渡しをして配付しているところでございます。それから、毎年、市内の高校を訪問しまして、こういったものがありますよというような説明も行っておりますし、あとは関係機関への情報提供等、支援を行う方々への周知も行っているところでございます。ただ、中には声を上げられなくて支援機関でも把握できない方もいらっしゃることと思いますので、そういった方々の利用率向上に向けた取組みについては引き続き検討してまいります。 それから、ニーズ調査についてですけれども、現在、岩手県が子育てに係る支援策検討、支援ニーズの調査ということで、子供の生活実態調査を実施中でございます。その結果については市のほうにもデータをいただくことになっておりますので、その結果も見まして分析等を実施してまいりたいと考えております。 それから、2点目の市の窓口や子育て支援センターの比重が著しく低い件についてですが、若い子育て世代の方々は、行政とのかかわりが薄いということもありまして、相談として選んでいただけていないという事実はあるかと考えております。ただ、周囲に相談できる方がいるということはとても好ましい状態であると考えております。ただ、問題となるのは、3.5%の方が誰にも相談できないと回答しておりましたので、そういった方々にどうアプローチするかが必要かなと考えております。 この点につきましては、早い段階から子育て世代にアプローチすることで、その後の継続した支援につなげられると考えております。その窓口の一つが母子手帳交付時となりますので、手帳交付の際に個別のニーズを把握しまして、必要なサービスを円滑に利用できるようにきめ細かな支援をしているところでございます。 それから、本年8月から、安心して妊娠、出産、育児ができるように、妊娠前相談も始めたところでございます。子育て世代の早期の相談対応に今後も努めてまいりたいと考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) それでは、私のほうからは医療費助成の所得の低い層の方々への無料化の拡大の検討という部分についてお答えをさせていただきたいと思います。 今回9月議会のほうでも議案の提出を予定しております子供の医療費助成の拡大の検討に当たりましては、一連の行革、第2次行革、あるいは今回の第3次行革への掲載を見送ったという一連の経過の中で、当市の厳しい状況なども踏まえて検討を行ってきたところでございます。明確な財源等がなかなか厳しい状況の中で、今回費用拡大という部分につきましては約7,000万円程度というふうな形で見込んでいる状況ではございますが、それら含めまして財政的な部分では今回ぎりぎりの線で合意したのかなというのが担当のほうの率直な状況でございます。 また、現在、病院に行くリスクの高い、先ほど答弁でも触れさせていただきましたけれども、未就学児の方々、あるいは妊産婦の方々につきましては、所得の多寡にかかわらず無料化ということで実施をしてございますし、あと経済的に弱いとされますひとり親家庭の子供さん、あるいは重度の障がいのある子供さん、あと加えまして小学生の入院分につきましては、住民税非課税の世帯については既に実質無料という取扱いとさせていただいているということでございます。 議員ご指摘のとおり、無料化の拡大につきましては、子育て支援の充実という施策のバランスから考えれば適当かなというふうには認識しておるところでございますけれども、先ほどお話ししましたとおり、現制度である程度弱い部分の支援ができているというような状況や、あと当市の厳しい財政状況も含めて、当面、今回ご提案させていただく案で進めていきたいというのが現在の考えでございます。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 医療費助成の点につきましては、今回改定案も出されていますから、その経過を見ながらというところで改めて取り上げていきたいと思っているところですが、その前のところの窓口ですとか子育て支援センター等の比重というところで、今ご答弁ありましたとおり、周囲に相談できる環境があって好ましいなというのは、それはそのとおりなんですが、それはもちろん精神的負担の軽減の問題であって、例えば肉体的であったり経済的負担の軽減には、やはり行政のかかわりが何より重要だという判断だから支援制度が運営されているのだというふうに理解をしているところです。 保護者の皆さんなどと話をしていますと、やはりそういった窓口、この調査のところの検証にも書いてありますけれども、やはり敷居が高いとか、それから窓口に行くと、相談に行くと職員の人が怖いんですよというふうな反応。あと営業時間とよく保護者の皆さん言いますけれども、やはり開庁している時間にどうしても仕事の関係があってなかなか行けないと。そうするとやはりどうしても相談に行けないと、だから窓口に行きづらいという声が必ず上がってまいります。それはもちろんご承知のことだとは思うんですけれども、私もいろんなところに行きますけれども、知らない人の中では、特に役場のところで窓口に行きますと、知らない人のところに行きますと、やはりちょっと声をかけるのは勇気が必要だなというようなところもございます。ですから、答弁の趣旨としては理解できるんですけれども、やはりそこから始めなきゃいけないのかなと思っております。視点を変えて検討していかないと、特にこれから子育て世代包括支援事業を始めていきますというときに、やはりなかなか来てくれない、知ってもらえないというところで大変なことになっていくのじゃないかなと思うんですけれども、その点について改めてお答えください。 ○議長(小野寺隆夫君) 阿部健康福祉部長。 ◎健康福祉部長兼地域包括ケア推進室長(阿部敏秋君) それでは、お答えいたします。 今、窓口に住民の方々が行きづらいという点についてでございます。 知らない人の中ではなかなか行きづらいというのは議員ご指摘のとおりだというふうに認識してございます。今ご指摘のあった敷居が高いとか、職員が怖い、あるいは時間の問題というご指摘がございましたけれども、それについては市としても反省すべき点がかなり多いのかなというふうに思ってございます。 市といたしましては、母子健康手帳の交付時の個別対応、それから集団健診等の対応時に子育て世代の方々と接する場合には、丁寧な対応をするとともに、子育て環境全般についてはぜひ市にご相談くださいといったようなことで、市が相談先として選択されるように心がけていきたいと思いますし、常に改善すべき点については検証していきたいというふうに考えてございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 その点についても今後、子育て包括が始まってまいりますので、その中でまた改めて取り上げていきたいと思っております。 3点目としまして、幼保の再編、認定こども園への移行のところで、認定こども園への移行というのは、幼保再編というのは、待機児童の解消から、育児、預かりの環境、幼児教育、集団コミュニケーション環境の改善と、そして保護者の精神的な負担軽減に必要な施策、事業だと理解をしているところでございます。そう考えるのであれば、やはり保護者の意向を十分に酌み取る配慮がなされるべきではないかというのは、これはずっと申し上げてきたところでございます。 今回、立ち上げていらっしゃいます、ご答弁にもありましたが、再編委員会の構成として、保護者の代表者の数が少ないのではないかという意見が一例ならず寄せられております。意見の中では過半数以上を保護者の代表者にすべきではないか、そうしないとなかなか意見が反映されにくい状況があるのだという声も複数上がっているのが事実でございます。ですから、やはりそれについて構成の見直しというのをどのように考えられるのか。 それから2点目は、もしくはそうでなければ、準備委員会へ提出される議案といいますか、そういうものを事前に施設側に示していただいて、保護者などからの意見を取りまとめて、それを会議の場に持っていっていただくようなことにしたらどうかというようなことも考えております。会議の情報なども、議事録といいますか、そういう用紙でも構わないんですけれども、保護者へやはり公開することで今どうなっているのかという不安を払拭できるのではないかなと考えるところですが、その方法についてはどのようにお考えになっているのか改めてご答弁ください。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) 幼保再編についてでございます。各地域において再編準備委員会を設置しているところでございますけれども、その保護者の代表者の数が少ないのではないかというお話をいただきました。 現在の状況を申し上げますと、水沢においては20人中4人、江刺は21人中4人、前沢は19人中3人、胆沢は12人中2人、衣川は12人中2人ということでございます。各振興会からも代表者の方を出していただいておるために、保護者代表の割合としては小さくなってしまっているということで考えております。 ただ、この会議につきましては多数決で決するというものではございませんで、座長を各支所長さんにお願いをしておりますけれども、その進行で、皆さんよろしいですかということで進めているところでございます。保護者の方、やはり年齢的に若いということもございますので、他の委員に遠慮しているのか、発言が少ないというふうに感じる場合もございますけれども、座長から保護者の方はいかがですかといったように水を向けて発言を促すなど、配慮をしているところでございます。現在の構成の見直しにつきましては考えてはおりませんけれども、さらに配慮をしてまいりたいというふうに考えております。 また、再編準備委員会での議論の内容は、各園の保護者に伝わるように園を通して情報提供をしていくということは、これは当然必要なことということで考えておりますので、そのように努めてまいりたいと思いますし、そのご意見について準備委員会のほうに伝えるといったようなところで、我々事務局側にいただく、あるいは園を通していただくといったようなことも考えていきたいと思います。 (仮称)前沢北こども園につきましては、具体的な準備に入っているところでございますけれども、その内容については7月に各幼稚園3カ所、それから保育所1カ所において保護者説明会を実施してご意見を頂戴しております。今後も適時適切に保護者の方への情報提供を行ってまいりたいというふうに思います。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 今ご説明あったとおりで、やはりそういった会議の構成として、子育てにかかわることであるのに、保護者の代表者が今のお話でもやはり2割弱ぐらいというような構成になっているというところもあります。もちろん地域の声というのも大事にしなくてはいけませんし、もちろん専門的な知見を持った方の意見というのも大事にしていかなくてはいけないんですけれども、やはり現役で子育てをしている世代ですとか、それからやはりこれから子育てを行っていくであろう世代が十分に意見を言える環境というのをつくっていきませんと、働きやすいよね、子育てしやすいよね、住みやすいよねという環境にはつながっていかないのではないかなと考えておりますので、今回取り上げたというところでございます。 でも、そうするためにはやはり現状ではなくて、会議の日程とか時間なども、そういった十分に配慮した中で見直していかなくてはいけないことにもつながっていく、そこが難しいところなのかなとは考えておりますけれども、今回、再編準備委員会について取り上げましたけれども、今回取り上げた課題、それ以外にも今回取り上げた課題等について、やっぱりそういった視点、今の世代、これからの世代に対する視点に十分な配慮と対応が必要なのではないのかなと思っているところですが、それについてのお考え等はいかがでしょうか、市長からお聞きしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 小沢市長。 ◎市長(小沢昌記君) 今回の質問、ILCもそうですし、そして今話題となっております子育ての包括支援のこのあり方、議員は一定の評価をしていただいているわけでありますけれども、さらに進めるためには丁寧な説明、そして検証、見直し、そしてさらに説明、そして実行していくというふうなサイクルを、PDCAサイクルと言えばいいんでしょうか、そういうふうなものが少し欠けているのではないですかと、いろいろやっているけれども、利用される方にとって本当に身近でありがたい制度として、さらにそれを推し進めていく配慮が全般的に不足しているように思われるがということが、このご質問の底辺にあったものというふうに考えております。そのことも含めて、どれを何をすればということではなく、全般的に一つ一つ改善をするというふうな部分の中で、よりよきものをつくり上げていかなければならないという思いを、担当の部課長、そして担当部を超えた連携をしっかりしながら対応できるよう、さらに努力をしてまいりたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) これからも繰り返し取り上げていく課題で、お話ししているとおり繰り返し取り上げていく課題ですので、またその中で議論していきたいと思いますが、時間のほうも迫ってまいりましたので、子育て世代包括支援センターについては1点確認をして、またこれからも繰り返しというふうに思っておるところですが、その組織再編についてというところで、現状での課題とか取組みの方向性についてはご説明いただきましたが、この課題こそが、やはりよその先進事例などを見ましても、グループ制を導入して垣根をなくす、グループ制を導入してより動きやすい組織にする手本になるのではないのかなというふうに考えているところですが、この件について現状での方向性はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。 ○議長(小野寺隆夫君) 阿部健康福祉部長。 ◎健康福祉部長兼地域包括ケア推進室長(阿部敏秋君) お答えいたします。 今、議員のほうから、業務の取組みの中で、グループ制云々というお話がございました。特に子育て世代の包括支援センターの取組みというのは、今始まったばかりで、各先進地でもいろんな検討をしながら事業を進めているというような段階でございます。 当市といたしましても、子供の窓口の担当の部署が健康福祉部であり、協働まちづくり部であり、教育委員会であるということで、連携しながらやっているわけですけれども、そこがやっぱり場所が離れているとか、認識しづらいという点がありますので、そこら辺についてはできるだけ窓口の一本化を図りながら再編をしていきたいなという考えのもとに今検討しているわけですけれども、その業務のあり方についても、議員ご指摘の部分を踏まえながら、住民目線で果たしてどういった組織がいいのかというところを検討しながら進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) ありがとうございます。 また今後もこの課題について繰り返し取り上げてまいりたいと思っております。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(小野寺隆夫君) 以上で一般質問を終わります。 ここで午前11時20分まで休憩します。     午前11時6分 休憩-----------------------------------     午前11時20分 再開 ○議長(小野寺隆夫君) 再開いたします。 日程第2、議案第1号、奥州市空家等の適正管理に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) 11番千葉敦です。 今回のこの空き家の条例ですけれども、前回の全協でも説明をいただきましたけれども、そのいただいた全協での説明の中で、県内の市や町の中でいろいろと条文の制定等にばらつきがかなり目立つようなことが出ておりましたが、これはどうしてなのかまず伺います。 それから、今回の条例案の最後の附則にですが、平成30年10月1日からの施行とありますけれども、この理由、不都合な理由があるのかどうか伺います。 それから3つ目になりますが、この7条に公表という見出しで書いてあるんですけれども、公表というのは、どこにどのように公表するのか伺います。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 3点ご質問をいただきました。 まず初めに、各県内の市町村の条例のばらつきについてどのような状況になっているのかということでございますが、他の市町村では、法律に基づく所有者の責務、それから市町村の責務、事業者の責務等の規定がございます。 本市におきましては、所有者等の責務、それから市の責務について条例を規定してございます。事業者の責務等につきましては、現在も対策計画等のほうで各種事業者の方々の協力をいただくということで、先般7月31日も協定を締結させていただきまして協力をいただいているものですから、努力目標でもあるということから、本市では規定を設けませんでした。 次に、施行日の関係につきましてですが、応急措置等の予算的なものを伴うものですから、今回補正予算でも提案させていただいておりますが、その予算措置ができた段階でということで10月1日の規定としてございます。 次に、公表の方法につきましてですが、公表につきましては、当初、助言、指導という形を行っていきます。その次は、その助言、指導によって適切な措置を講じられない場合には、勧告というふうな形になります。その上で、最終的に命令というふうな形で所有者の方々に必要な措置を実施していただくわけですが、それが行われない場合に、最終的な手段としての公表というふうな形を規定してございます。公表の方法につきましては、告示というふうな形での公表を今のところ考えております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) ちょっと聞き取れなかったんですけれども、最後の公表のところなんですけれども、ちょっと私、今聞き取れなかったので、もう一度お願いしたいと思いますし、この市町村のばらつきが、説明を今いただきましたけれども、いろんな項目で条例の数といったらいいんだか、対応のばらばらなような一覧の表を見せられたわけですよね。やはりその上位の法令にあるところは一応抜いているといいますか、条例ではあえて設けていないという説明もありましたけれども、その他の対応等についてもやはりばらばらではあるのではないかなと、どうしてもそういうふうに感じるんですが、あえてもう一度説明をお願いしたいと思います。 それから、10月1日については、この今回出される補正予算にもあるということでしたが、まず一応了解いたしました。 もう一回、公表についてちょっと最後、私の耳の聞き取りだと思うんですけれども、もう一回お願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 大変失礼しました。公表の部分について詳しくご説明したいと思います。 今回定める公表の趣旨は、改善命令を行うわけですけれども、その改善命令に従わない義務履行について公表するというものでございます。 公表には、住民への義務違反があった事実の情報の提供と、命令に従わなかった方への制裁的な側面の2つの意味があります。情報提供の部分については、特に法的根拠を定めなくても可能であるとの判例もあります。 今回行うものについては、既に命令という行政処分が出されておりますので、公表そのものには処分性はないものとされていることから、条例により定められていれば可能であるとされているということで、先ほどもお話ししましたとおり、まず最初に適正管理の依頼、次には特定空家の認定、助言、指導、勧告、命令という過程を踏んだ上で、その命令に従わなかったということの場合に告示等で公表を行うという形になります。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) ばらつきの問い、今何か答弁なかったような気がするんですけれども、もう一度お願いすると言ったつもりだったんですが、お願いします。 それから、今の公表ですけれども、順序立ては当然わかりましたけれども、具体的には、いわゆる該当する特定空家の建物のところに表示するのか、あるいは例えば市の広報で公表するとか、あるいは告示をするとか、そういう具体的にはどのようなことか、具体的な方法をお願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) まず初めに、公表の方法につきましては、その特定空家のほうにはこのような命令をしましたが実施されませんでしたという標識を立てます。それから、皆さんへの公表につきましては告示という形をとります。あとは、ほかの市町村ではホームページ等ということも規定しているところもあるようですが、そのようなことについては今のところ考えておりません。 それから、条例のばらつきにつきましては、そもそも当市で進めている空き家の対策につきましては、空家特措法に基づいて実施しております。前の全協の際にも、市の所有者の責務、それから市民の責務等についてはというご意見もいただきまして、その部分については追記して今回提案させていただいておりますが、法に基づく適切に進める部分については、法によって進めるということで、今回は条例に盛り込まなかったというふうになっております。特にも特措法については5年を経過に一度見直すというふうな形にされておりまして、条例で同じものを規定した際に、法律が改正された場合、条例と法律にそごが生じるという恐れもあることから、その部分については記載していないという内容になっております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) 22番菅原です。 この条例の市の責務に関係するのかとも感じますけれども、市民からの通報がなければ空き家になっているかなっていないか、そういうわからない状況が、つぶさにわからない状況になっているのではないかなと思いますが、このことがどうもこの中に盛り込まれていないのではないかと思いますけれども、その点1点。 それから、この空き家につきましては、市民からの協力等をいただかなければ空き家になっているか等々がはっきりわからないわけなんですけれども、市民からのそういう空き家情報なり、そういう協力してもらうような条項については、この条文の中に盛り込まれていないように見えますが、その辺はどのようにお考えになっているのかということです。 それから、第7条につきましても、ついては個人の財産をいたずらに侵害するようなことになるのではないかと思われる部分がありますけれども、その点についてはどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 第1点目の市民からの通報がなければ把握できないのではないかというお話でしたが、この部分については、税務部門での調査等によって内部の関係で把握に努めているという状況でございます。 それから、市民の協力についての規定がないということではございますけれども、現在でも空き家等に関する情報をたくさん市民の皆さんからいただいておりますので、その部分については、改めて皆さんにお願いするという形もあるかとは思うんですが、今回は定めなかったものでございます。 それから、公表について、個人の侵害に当たるのではないかというお話でしたが、あくまで命令、助言、指導から進んで勧告、命令というふうな形の上での行政処分に当たりますので、個人の侵害に当たるというふうなことは考えておりません。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) 他市では意外と細かい条文になっているのが見受けられます。ですので、やはりもう少し市民がはっきりわかるような条文の項目を入れるべきではないのかと、入れていいものは入れるべきではないのかなと感じますので、その点をお伺いします。 それから、第10条の2、法第7条第1項の規定に基づき、奥州市空家等対策協議会を置くとありますが、この置くということはいいわけなんですけれども、具体的というか、そういう想定しているような内容が余り見られないんですが、その辺はどのようにお考えかちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) まず、1点目の市民にわかりやすいような条例ということでございましたが、あくまで条例、それから法に基づくものの下に条例というふうな形で規定しております。それで、法務部門とも相談しながらということでの今回の提案に至ったものでございます。 それから、協議会の具体的な事例としましてということで、計画の策定及び実施に関することと、それから特定空家の認定に関することということで規定してございます。 構成としましては、協議会の構成は、市町村長、それから地域住民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者、その他市町村長が必要と認める者ということで対応したいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) 特措法にのってという答弁でございますけれども、もちろん特措法に基づいての条項をつくっていくべきだと思いますけれども、やはり奥州市版という形で、もっと具体的に奥州市としてというような条例をつくっていくべきじゃないのかなと感じる部分がありますので、その点についてお伺いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 条例の考え方ですけれども、今回この条例を定めましたのは、応急措置ができるようにしたいというのがまず第1点の目的でございました。 そうした中で、具体的に奥州市版として特徴があるものというふうなお話でしたが、なかなか空き家の所有者、管理者の方というのが全て奥州市内に住んでいらっしゃる方ではない。大抵の方が市外に住んでいらっしゃる方であるということがまず第1点ございます。そうした中で、他のその方が住んでいらっしゃる当地の条例と奥州市の条例が、空き家に対する考え方が余りにも違うということについては、今、現段階では早急ではないかなということで、基本的には特措法に基づく中で、奥州市が今やらなければならないものを規定したいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 まず、奥州市の今回の条例は、応急措置に対応するため特措法に基づき条例を制定するというようなことでございますけれども、何点かお伺いをしたいというふうに思います。 第5条の立入検査でございますけれども、もし立入検査に拒否をされたり、協力が得られないというときは、どうされるのかお伺いしたいというふうに思います。やはり立入検査は、所有者の把握とか空き家の状況とかを確認するために必要になってくると思うんですけれども、この辺お伺いをしたいというふうに思います。 それから、第6条にございますけれども、特定空家に認定になった場合ですけれども、固定資産税について住宅用の特例から除外されるのかどうかお伺いをしたいというふうに思います。 それから、全体にかかわることなんですけれども、この空家等の「等」の中に、法律の中には、門とか塀とか看板、樹木等も入っているようでございます。今般、大変問題になっておりますブロック塀につきましては、先ほど課長のご答弁にもあったように、これらの空き家になっているところの所有者が奥州市内にいない方々が結構おられるということになりますので、ブロック塀の全員協議会等のご説明の中に、例えば広報であるとか、またさまざまなチラシをつくって、ブロック塀の危険性、所有者に損害賠償が求められますよとかということを周知をまずしていくんだというようなご答弁がございましたけれども、奥州市内にいらっしゃらない方は、それらには全然目も触れないというようなことになってまいりますので、しかし、危険な空家等の中にこのブロック塀含まれておりますので、どのように対応されるのかお伺いをしたいというふうに思います。 それから、先ほど見直しの件で、法律のほうでは5年ごとの見直しということになっているようですけれども、今回、奥州市の条例は応急措置に特化したものになっておりますが、法律の中には空き地の利用でありますとか、そういうことまで踏み込んだ法律の文があります。5年ごとの見直しの際、今回、法律が見直しになる、またそのときにこの条例もある程度見直しをされるのか、その辺お伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 順番にご質問にお答えしたいと思います。 まず初めに、立入調査の件についてですが、条例については過料等を定めておりませんが、特措法の中で20万円の過料というふうな形が定められておりますので、そちらのほうで対応したいというふうに考えております。 2点目、特定空家になった場合に、住宅地特例の固定資産税の適用が外れるのかというお話でしたが、特定空家となっただけでは外れません。これはあくまで助言、指導を行って、勧告というふうになった段階で、次に固定資産税の住宅用地特例は外れるというふうな形になってございます。 それから、門や塀等についての周知の方法ということでございましたが、現在、ことしの4月の固定資産税の納税通知書を発送する際に、管理者が市外に住んでいる方々に適正管理をお願いしますというふうな通知を同封させていただきました。そのことによって、今までなかなかなかったんですが、遠方に住んでいらっしゃる方からどうしたらいいかというふうなご相談も大変ふえております。毎年毎年ということについてもちょっと中身については検討してまいりますが、時期を捉えて市外の方々についても対応をしてまいりたいというふうに思っております。 それから、見直しにつきましてですが、まず第1点は、5年目の法の見直しの際にはもちろん見直すことは大切だとは思っておりますが、この条例を運用していく中で問題点等が起きてきた場合、それから新たな必要性が散見されるようになった場合については、時期を見て適切に検討してまいりたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 立入調査、そして特定空き家の認定等につきましては、その法律に基づいて行われるということなんですけれども、この条例の文書だけではなかなか理解しづらい部分があります。法律にも戻らなければならないというようなこともありますので、やはり市民にはわかりづらいということで、例えば逐条解説をするとか、市民にもう少し説明を加えた文書を周知するとか、何らかの形がなければ、このままではちょっと理解できないのではないかというふうに思われますので、もう一度その点、丁寧な説明のあり方についてお伺いをしたいというふうに思います。 それから、空き家のブロック塀に関しましてですけれども、今、周知をしていただいたと、きちっと管理をしてくださいという周知はしていただいたようでございますけれども、特にも通学路、または主要な道路に面して、もし倒壊すれば危険が考えられる、そういうところに関しましては、さらに通知をすべきではないかというふうに思いますし、また市のほうとしても立入調査をすべきではないかというふうに思いますけれども、その点についてもう一度お伺いをいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 今ご意見がありました逐条解説等市民にわかりやすい広報ということでしたので、そのことについては、条例制定の際には、法と条例、その関係性を明確にした、皆さんにわかりやすい、市民の方にわかりやすいような形での周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 それから、ブロック塀につきましては、今各部署で調査も行っておりますので、その中で空き家に該当するものがあれば、当室でも対応しながら、管理者の方々への周知をさらに図ってまいりたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 25番今野です。 聞いていてよくわからなかったんですが、行政指導をし、行政命令を出すという条例ですよね。この条例を応急的なものにしたいという意味は何なんですか。相手方の権利において縛ろうとする条例を応急的なものにするというのはどういうことなんですか。本来はきちんとしなきゃないんじゃないですか。 それから、規則が多分あるんだと思うんですけれども、規則は私たち見せられていませんけれども、どういうものになるんですか。私が思いますのは、いずれ行政指導、行政命令するんであれば、条例にもきちんとそのことを書くべきじゃないですか。それから、その物件は、空家等ですから、どうなれば空家等に該当するのか書き込まれないとだめなんじゃないかと私は思うんですけれども、ほかの条例は上位法に基づいて一定のものが書き込まれていますけれども、今回はかなり省略されていますよね。それってちょっとおかしいんじゃないかなと私は思うんですが、何より応急的なものにするというんですが、それ以外というのは何があるんですか。本来、条例ですから、きちんとしたものでないとだめなのではないかと思いますが、その点をお尋ねします。 それから、多分、法規審査委員会か何かにかかったんだと思うんですが、そこでどういう議論がされたのかお尋ねいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) それでは、私のほうからお答えをいたします。 まず、今回のこのいわゆる空家に関する条例でございますけれども、議員ご指摘のとおり、基本となっておりますのは空家特措法であります。法律ですから、これは国民全てに等しく適用され、これについては国民が全てわかっているという前提になります。私どもは条例の中で、この空家特措法の中で規定をし切れていない部分を少し上乗せして、そこを条例として明記をし、市民の皆さんの日常の安全を脅かす事態になった場合に、そこを緊急的に措置をできるようにしようというのが今回の応急措置を盛り込んだ条例の趣旨であります。 したがいまして、議員がおっしゃるように、その空家特措法の内容も全部条例の中に書き込んだほうが1つの条例の中で見やすいので、そっちのほうがよかったのではないかというご指摘も、ある面それはあるのかもしれませんけれども、私どもとすれば、法律は法律、その上に上乗せをする部分を条例の中で今回盛り込ませていただいたという考え方になります。 したがいまして、指導なり、助言なり、順番からいうと、助言をして、指導をして、勧告をして、命令をするというのは、これは法律の中で特措法の中でできるようになっていますので、問題は、そうした法律によってやった結果、全然それに対して何も対応してくれないというような方については、これは公表しますというのを条例の中で上乗せをして盛り込んでいるというものであります。 これは、いわゆる個人の財産権を侵害するのではないかというお尋ねであったと思いますけれども、私どもとすれば、法律の中によってきちっと手続を1つずつ踏んで、勧告をやって、一定程度の猶予期間を設けて命令を発し、さらにその命令を発する場合も、事前に命令を出しますよということを所有者の方にお知らせをして、それでも何も措置をされないという場合に命令をする。これは行政処分になります。それでも対応していただけないという場合に、初めて公表という手段に移っていくというものでございますから、ここはいわゆる、何といいましょうか、法律によって例えば命令を出して、すぐ一足飛びに、じゃ、この人は何も命令に従わない人だから、公表していわばさらしものにするというような、そういう対応をしようというのが本来の条例の考え方ではなくて、あくまでも法律の中でしっかりとその前段の準備をやっていく。そこまでやってもどうしても応じていただけない場合については公表という手段を持っておきたいというのが今回のこの条例の制定の中にこれを盛り込んだ内容でございます。 それから、空家の認定についても非常に曖昧だというのは、それは特措法自体がそういう形になっています。非常に形式ばった形でしか、空家とこういうような定義づけがなかなか難しくてできていませんから、そこを実は、空家の認定をしっかりと明らかにする意味で、この空家等対策協議会を条例の中に設けて、その協議会の中できちっと危険度判定や老朽化の度合いの判定を協議会の意見を聞いて、その上で空家として認定しますというのを、この条例の中において協議会にその事務をやっていただこうというのが今回のこの条例の内容になっていますので、法律で不十分だった部分を条例でしっかりフォローしようというのが基本的な考え方の趣旨でございます。 それから、法規審査委員会で出された意見がもしありましたら、担当課長から説明いたさせます。 ○議長(小野寺隆夫君) 新田総務企画部長。 ◎総務企画部長(新田伸幸君) 法規審査委員会は当部の担当でございます。 この条例の件につきましてですけれども、法規審査委員会のほうで、施行規則と一体的に審査をさせていただきました。新規条例の制定の際の策定の手法として、ただいま市民環境部長が申し上げたように、上位法に委ねられるものについては委ねて、市として必要な条項を定め、条例で定めるものでない以外の部分、詳細の部分について規則に委ねるというふうな手法で、これまでも条例の制定、あるいは改廃も含めてなんですけれども、そういう手続において審査をしております。 よって、策定の手法としては誤りはないものと思っておるところでございますけれども、他市の状況なども説明を受けながら、条例に委ねていない部分に関しては、逐次委員のほうから質問を出しながら確認し、今般の条例を法規審査委員会としては可としたものでございます。 なお、先ほど来この制度の周知というふうな部分のご質問等もございましたけれども、秋、11月ごろになると思われますけれども、市政懇談会の席上で、この空き家の今回の新規条例の制定に関する内容についても、その説明の事項として現在検討しておるところでございますので、そういった場を介しながら担当部のほうで丁寧な説明をしていくものというふうに考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 今野です。 そうしますと、この条例は公表を盛り込むための条例だったということになるんですか。 それから、空家の認定を協議会に丸投げしたのでは、条例の意味ないんじゃないですか。そのときの流れでどういうふうにでもなるのじゃないですか。それは法律じゃないでしょう。法律に空家というのはこういうものだと書いてあって、協議会で本当にそうなのかと協議するのは、多分そういう仕組みだったはずですよね、本当は。それを丸投げして協議会に任せるというのであれば条例にならないんじゃないかと私は思うんですけれども、ちょっとおかしいんじゃないですか。 あと、説明は、10月1日にしなきゃない理由は何ですか。予算が入っているということのようですけれども、先ほどの答弁ではよくわかりませんでした。お尋ねします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) ちょっと私の説明の仕方が悪くて、協議会に丸投げをするというのではなくて、あくまでも特措法で定めている4つの項目がございまして、その判断をしていくための項目に照らし合わせると、この建物は特定空家になると判定をしていますが、それでよろしいでしょうかということを協議会の中で確認してご意見をいただくというのが趣旨でございますから、そこは、今、議員がおっしゃったように、あくまでも法律にのっとる特定空家の認定を、協議会においていわゆる意見を聞いて、市長がそれを最終的に判断するという趣旨でございます。協議会に全く判定自体を丸投げするというふうに、もし私の答弁がそうだったとすれば、それは訂正をさせていただきたいと思います。 それから、今回、応急措置の内容と公表というのが、主な特措法に載っていない部分では特徴的になっているわけでありますけれども、私ども今約50件ぐらいの危険度判定で非常に危ないと考えられている空き家を把握しておるところでございます。約50件の空き家について、万が一、本当言うとこれからでもあるわけですけれども、例えば台風のシーズンや、いろいろな状況で他の周辺家屋の方々に危険を及ぼすというふうなことが予見される場合については、それを応急的に、例えば屋根が飛ばされそうになっているのを例えば除去するですとか、あるいはその敷地から風で倒れてしまった倒木が隣の家に押しかかってしまって非常に危ないというふうな場合に、例えばそれを市の責任において除去するですとか、そういったようなケースが幾つか考えられようかとも思っております。 したがいまして、できる限りそこを早く対応するという意味で、条例の制定と同時に補正予算もお願いし、そういった危険な事態にできるだけ早く備えていこうというのが10月1日の施行をお願いしているというものでございます。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 今野です。 そうしたらば、今回の補正に入っているというお話ですので、いずれもう間を置かないで処理しなきゃない物件があると、そういうことですね、特定の。応急的だそうですけれども、基本的には時間を見てきちんと直すということになるのですか。その2点、お尋ねします。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) 今のご質問でしたが、修繕という部分につきましては、あくまで所有者の方になるかと思います。ですから、例えば屋根が飛びそうだという場合に、本当に大工さんに頼んでくぎで押さえていただくとか、その程度、その部分までやった上で、その後の修繕等については所有者の方々に委ねるというふうな形で、あくまでどうしてもその時期に、そのときにやらなければならないというものにとどめたいというふうには考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) 答弁が漏れておりました。 あと1つは、先ほど阿部加代子議員のほうからのご指摘もありましたけれども、今回、空家特措法は、かなりの部分を市町村の判断に委ねているという部分がございます。したがいまして、一番最初の議員からのお尋ねにもございましたが、市町村の考え方によって、どこまでを条例に盛り込むべきなのか、ここは特措法の中で上位法で規定されているので、あえて条例に盛らなくてもいいよねというふうに考えている市町村の条例構成もございます。また、そうではなくて、特措法に書いてあってもまた同じようなものを書き連ねているというような条文構成のものもございます。そこは市町村の考え方によって、ある程度そういった条例の構成立てが異なっているというのも事実でございます。 今回、私どもは、もちろん法律の改正があるたびに頻繁に条例改正を議会にお願いするというのではなくて、一定程度法律の改正があっても、それをそのたびに条例を改正するというふうなことではなくて、あくまでも、何遍も申し上げておりますとおり、特措法から上乗せをする部分について規定をしたいというのが今回の条例制定の趣旨でございますから、その点では特措法の中に書かれていることをあえて大きな部分は盛り込んでいないというのが条文の構成となっております。もちろんそういう中で必要な見直しが、やらなければいけないという事態になれば、これはもうその時点でしっかりと条例の改正はあるものというふうに考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 16番飯坂一也議員。 ◆16番(飯坂一也君) ダブるんですけれども、市や町で条例にばらつきがあるということなんですけれども、実際、特措法と条例を合わせた形では、やれることというのは、実施できる、そういった措置できることとしては同じである、そのような私は受けとめ方をしているんですが、それでいいのかどうか。 何といっても今回、応急措置が一番の肝心なところですけれども、今までは所有者と連携がとれたりして今まではやってこられたけれども、本当に切迫した状況にあると、そのように理解しているわけですが、そういったことでいいのかどうか、その辺確認お願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) もう一度繰り返しますけれども、空家特措法は、まず特措法の法律の構成としては、いわゆる空家の定義をしております。それから、市町村や所有者の責任、こういうことをやってくださいねというふうなこと、空き家にならないようにしてくださいというふうなことを、きちっとそこを義務づけているといいましょうか、そういうことになります。 それから、万が一特定空家になる場合に、特定空家というのはこういうものなんです、細かいところは市町村が決めてくださいと言っていますけれども、基本的な考え方は、先ほど今野議員にお答えいたしましたように、法律によって4つの分類によって、こういうケースの場合は特定空家ですということを定めております。 それから、もう一つ特措法が定めているのは、いわゆる命令を発してもなお従わない場合に、代執行によってそこを処分していくというのが法律の中で定められている大きな内容であります。 私どもの条例は、さらにそれに、特定空家という危険な空家に認定されなくても、空き家の中で屋根が飛ぶ、倒木があって隣の家が被害をこうむる、特定空家でなくてもです、そういう場合であっても市は応急措置としてそういうことをやれるようにしようというのが今回のまず条例の上乗せ部分の一つです。 それから2つ目は、特措法では規定していないんですが、特措法で言う改善命令を発しても、なお相当の期間経ても何も対応してくれないというような所有者については、市町村長がその名前とその内容を公表しますというのが2つ目の上乗せの規定になっております。 ですから、基本的には、この特措法の中でやれることは、これは法律の中でやる。その上乗せ部分として応急的な措置をやれるようにしよう。それから、どうしても法律による命令に従っていただけない方については公表せざるを得ませんよというふうなことを、上乗せとしてそこを設けているというのが大きな今回の条例の制定の趣旨でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 16番飯坂一也議員。 ◆16番(飯坂一也君) 市民にわかりやすくということが言われているんですけれども、どうやって伝わるかと。ある調査で、地域で一番危険な箇所はどこですかという調査があったときに、道路、水路を含む河川、こういったことが今まで当然出るわけですが、それ以上に空き家が多かったという、そういった調査もあって、この空き家に関する関心は日々高まっているんだと思っています。奥州市でこのチラシをつくっていますけれども、こういったのをもっともっと活用していく必要があるんじゃないかと。はがきも固定資産に関係するだけじゃなく、さまざまなところで、このはがき大のチラシもありますが、こういったのももっともっと活用していくと周知が進むんじゃないかなと、そのように思いますが、その点いかがでしょうか。 ○議長(小野寺隆夫君) 鈴木生活環境課長。 ◎生活環境課長兼放射線対策室長兼空家対策室長(鈴木常義君) ご意見いただきましたように、市民の方、それから奥州市内に建物を所有している市外にお住まいの方々に対して、丁寧に周知に努めてまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 27番及川善男議員。 ◆27番(及川善男君) ちょっと理解できない点あったので教えてほしいんですが、今回の条例は、応急措置といいますか、そういう対応の上乗せ分だということですけれども、特措法との関係では市はどういう対応をされるのですかということです。 例えば、他市の条例等を見てみますと、代執行についてもきちっとうたっているとか、あるいは対象物についても北上市等の条例等では事細かくきちっとうたって、市民から見れば、市が指摘しているいわゆる特定空家なり対象となるものは何かということが非常にわかりやすくなっているように思います。 それからもう一つは、代執行についても明快にうたっていますから、例えばここの応急措置の中でも、市が手をかける分ありますね。これらについては私は代執行法が適用されるのかなというふうにも思うんですが、法律と今回の条例との関係でどういうふうに考えればいいのか、その点教えてください。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) お答えをいたします。 まず、特措法との関係で、この代執行による強制執行と今回の我々が考えている応急措置との関係でいいますと、今回私どもが考えております応急措置は、いわゆる非常に事態が切迫していて、これは最終的には所有者がもしお金を負担できない、つまり義務を履行できない可能性があっても、逼迫した危険な状況を解消するために行政庁がみずからの責任においてやろうというものであります。これについては条例できちっと定めておきませんとそういう権限を執行できませんので、そこを今回は定めたいというものであります。 ですから、あくまでも特定空家に認定されて、法律の中においてそれをやらせようという場合は、これはいわゆる法律の中においてできるものという整理をしておりましたので、北上市の場合は、今私が申し上げたように、いわゆる事態が急迫していて、行政庁がみずからやる場合を1つの条文として構成立て、それから、いわゆる特措法による代執行については、もう一つそこを条例立てしておりますけれども、私どもは、今回のこの応急措置、第8条をもって、そこ以外の分については特措法の中で権限を執行できるというふうに判断をしておりますので、そこをあえて書いていないという状況になっております。 それから、いわゆる特定空家の認定にかかわる書類といいましょうか、こういうケースで特定空家になりますというのを、そこも書くのか書かないのかというのもそれぞれの自治体の判断によるところだと思っております。私どものほうは、先ほど今野議員からのご質問にもお答えしたとおり、基本的には特措法の範囲の中において特定空家を認定していく、特措法の4つの項目に合わせると、この建物は特定空家に認定になりますよねというふうな判断をしていきたいと考えておりますので、あえて今回の条例の中にはそこは盛り込まなかったというものでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 27番及川善男議員。 ◆27番(及川善男君) 基本的にはわかりましたが、ただ、この応急措置の場合も、そうすると代執行法は適用されないということの理解なんですか。そういう理解でいいのですか、その点まず1点ですね。代執行法を適用するというのはかなりの強権的な権限を持つわけですから、そうであればきちっとうたわなきゃないんではないかなと私はこの条例を見て思ったので、その点が1つですね。 それから、今、部長お答えになったいわゆる応急措置も含めて、特定空家なり対象物についての認定ですが、この特措法を見てもなかなか一般の市民は読み取れないんですね、この法律。私だけかもしれませんが、なかなか読み取れないように私は思っているので、これは、いわゆる今回の条例は、特措法を施行するための条例とはまた別の考えで、応急的に特措法を適用する対象外のものというふうに考えればそれなりに理解できるのですが、そういう理解でいいのかお伺いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡辺和也君) まず最初の、いわゆる代執行とは別なのですかということについては、そのお見込みのとおりでございます。 それから、対象物の認定という場合に、特に、空家特措法と全く別物の建物であっても、そこを応急措置できるかということになりますと、これはやはり少しケース・バイ・ケースという部分があろうかとは思っております。やはり私どもは、基本的に特措法で規定されている4つの項目の中において、この中で特定空家にはなっていないけれども空家として認定される建物、でも危険な建物だよということで空家と認定されている、さらに特定空家というふうに認定をしていくわけでありますけれども、ここまでいかなくても応急措置はできるようにはしたいというふうには考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) 委員会付託すべきだと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 委員会付託の声があります。 ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第38条第1項の規定により建設環境常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号は建設環境常任委員会へ付託いたします。 お諮りいたします。ただいま建設環境常任委員会に付託しました議案第1号については、会議規則第45条第1項の規定により9月26日までに審査を終えるよう期限を付したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号については9月26日までに審査を終えるよう期限を付すことに決しました。 ここで昼食のため、午後1時10分まで休憩いたします。     午後0時10分 休憩-----------------------------------     午後1時10分 再開 ○議長(小野寺隆夫君) 再開いたします。 日程第3、議案第2号、奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) 8番瀬川貞清でございます。 まず、一般論として、就学資金の貸付けというのは奨学金制度の一種だと思われます。今、この奨学資金制度については、世界やそれから全国でも給付型の制度が流れとなっているということをちょっと最初に申し述べておきたいというふうに思います。 その上で、本件の条例でありますけれども、そういういろんな事情の中で、1つは無利息となっているという点については評価ができると思います。そして、この条例の目的は、この貸付金を利用して市内における医療介護従事者を確保するものだという目的になっておるのでありますが、そうであるならば、ぜひ使いやすいそういう制度にすべきだという観点でお聞きをいたしますが、第8条のところで保証人が出てきておりますけれども、この保証人を2人確保しなくちゃならないということになっております。聞くところによれば、一般の融資のときでさえ保証人を探すというのは大変で、信用保証協会の制度まである世の中なんですけれども、この2人を見つけなければならないということは何かを想定しているものでございましょうか。例えば親族と親族以外の者をつけようとか、そういうふうなことになっているものか、ここはちょっと足かせにはならないかという点でお聞きをいたします。
    ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) それでは、今、連帯保証人の関係についてのご質問でございます。 今回、議員ご指摘のとおり、連帯保証人につきましては2人という指定をさせていただいてございます。要件については規則委任ということで、今、市で考えているのは2人のうち1人についてはお父さんかお母さん、あともう一人については生計を独立した一般の成人の方ということで、市内に住所のある方という部分を想定してございます。成年という部分については、二十歳から55歳までという年齢の部分についても一つくくりをつけさせていただこうかなということで、今、規則のほうでは考えているところでございます。 今回、2人という部分のご指摘でございますが、どうしてもこれについては貸付けの事業という形で、給付型という部分のご指摘もあったわけでございますけれども、そこまでは今回は踏み込めないという部分で、貸付けの今回は事業形成でございますので、若い学生から社会人になる年齢の方々への貸付けという部分もございまして、仮に返済というようなことになれば、その部分の保証については、税金を投入してやるという部分もございますので、何人もということではなくて、最低2人つけていただいてそこを担保していただきたいという貸付制度上の事情からという部分もございますが、そういう形で2人という形の指定をさせていただこうかということでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) できるだけ使いやすい制度にするという点で、ハードルの低いものにすることが必要ではないかということを述べておきたいと思います。 それから、次に14条にいきまして、返済の免除についていろんな規定がありますが、例えば(3)で、死亡し、または職務に起因する心身の故障のため退職したとき、返済債務の全部または一部を免除するという、こういう規定がありますけれども、これは結局何か基準があってそういう免除規定が存在するというものですか。例えばここの場合はどういうふうに理解するものでしょうかということであります。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 議員今ご指摘の部分は、第14条の返済の免除、第3号の規定の部分ということで理解してよろしいでしょうか。 この条項につきましては、第1号、第2号で、通常の義務履行した場合には免除になりますよという規定がございまして、この第3号については本当にまれなケースという部分で、ご本人さんが死亡したような場合等についても免除の対象としますという中身を盛り込んだものでございます。全部または一部という部分の取扱いにつきましては、こういう場合についてはいろいろな場合があると思いますけれども、基本的には死亡されたような場合については全額免除に準ずる形での取扱いというのを今想定してございますし、一部免除に相当する内容については、心身の故障等の中身、あるいは残っている期間等でいろいろと異なってくる場合があるかというふうには想定されますけれども、その部分については内規等で詰めながら、マニュアル化した形でより正確な形での運用に努めたいというふうに考えてございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) 多分そういうことだろうと思っては読んでみましたが、先ほどの第3条でも規則で定めるところによるという条文があり、今のところも内規で決めるとか規定しているというふうな説明でありますけれども、この条例の提案のときに、法理論上どうなっているのかわかりませんが、先ほどの法規審査委員会に関する答弁によりますと、条例案と規則を一緒に上程してもらって審査しているというふうなことでありますので、もっとわかりやすい議論ができるためには、条例と一緒に考えている規定も出してもらうというふうな必要があるのではないでしょうかということでありますが、お伺いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 新田総務企画部長。 ◎総務企画部長(新田伸幸君) お答えいたします。 この件に関しては、先ほどの議案審議の際にも、そういった関連する上位法あるいは関連する規則等が明らかになっていないとなかなか条例だけでは読めないというようなご指摘がございました。その疑問を払拭するためにどういった形の資料調整をいたして議会のほうに提出したらよいか、これについては当部のほうで検討させていただきたいと存じます。 ○議長(小野寺隆夫君) 10番鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) 10番鈴木です。 2点について確認をさせてください。 1点目は、今回の医療介護従事者の就学資金、奨学金の貸付けの対象なんですけれども、今回は保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士というところの7つの資格について対象ということになっておりますけれども、医療介護従事者となれば、ご承知のとおり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士というところに対しての、これも基準上どうしても配置をせざるを得ないという、人員を確保しなきゃいけないという問題がございます。そうしたところで、今回対象から外されているんですが、これらについてはどのように今後考えていらっしゃるのかが1点。 それから2点目は、先ほども返済の話があったんですけれども、この入学一時金とそれから月額の貸付金等で計算して、マックスでもらって、マックスで貸付けを受けて、さあ返済しましょうとなったとき、いろいろ利子の計算とかもあるとは思いますけれども、大体毎月5万円程度、5万円からの返済が必要になってくるかなというふうになっております。 この問題として、考えているのは、お聞きしたいのは、そのときに例えば貸付契約をするかもしくは返済がスタートするときに、きちんと返済に関する返済額の計算書を提示されているのかどうか、もしくは提示される予定なのかどうか、そこのところをお聞かせください。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) それでは、2点ご質問をいただきました。 まず、今回この奨学資金の貸付けの対象者について7業種と、7資格ということで指定をさせていただいておりまして、議員ご指摘のとおり、理学療法士さん、作業療法士さん等の職種については今回ここには加えていないという状況でございます。この職種につきましては、市内の医療関係あるいは施設関係等の皆さんのほうにもいろいろ聞き取り等も相談もさせていただきながら検討してきたところでございますし、あと看護支部協会さんあるいはケアマネさんのほうの方々にもいろいろ相談をさせていただきながら検討してきた結果でございます。 今回、この奨学金の部分については、今すぐというよりも2年後、3年後というようなある程度近い将来を見据えた人材確保の事業という位置づけもございまして、義務履行と返済の形が伴う形の制度設計になるものですから、いろいろな関係機関の皆さんともご相談をさせていただいた際に、3年後、2年後、確実に不足が見込まれる、あるいは採用の申込み等が確実に市内の事業所等であるという部分については、やはり少し確定が難しいのじゃないかというような指摘もありまして、今回、より現時点でも不足しているし、3年後についても当然不足することが見込まれるというような業種に絞らせていただいたという経過でございます。 この部分については、全員協議会のときにもいろいろご指摘もいただいた点ではございますが、一旦この事業をスタートさせた段階で、やりながら足りない部分のご指摘等が出てくるようであれば、その辺は柔軟に対応し、加える分は加えたいというような対応については検討してまいりたいなというふうに考えているところでございます。 次に、返済の部分でございます。 返済の部分につきましては、この条例規定のほうには返済期間等について規定をしているということでございます。実際に書類のやりとりであったりとか相談のやりとりであったりする部分については、規則あるいは内規等で決めていく形になるわけでございますけれども、現在、規則等で想定している中身につきましては、随時相談をしながらという形にはなるわけでございますけれども、返済計算書のようなそういう類いの、返済になった時点でそのような形の書類のやりとり等については決める形でしっかりやっていきたいということで今考えているところでございますし、あと、その間、結局返済になる前に、そういう方々については事前にいろいろ相談をしながらという形になろうかと思いますので、その事前把握の分、あと実際に返済しなければならなくなった時点等についての手続的な部分については、書類等のやりとり含めて、納付書の送付等も含めてしっかりやっていきたいなという形で今詰めている最中ということでございますので、よろしくお願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 何点かお伺いしたいというふうに思います。 とにかく大変不足している職種の方々ですので、少しでも奥州市に来ていただける、そして勤務していただける方々がふえればいいなというふうに思っておりますけれども、まず第5条ですが、3です。今、奨学金制度、本当にさまざまな奨学金制度できております。どこかの病院では、その病院に勤務をすることが条件で、それこそ全額というようなところも出てきているようでございますので、さまざまな支援制度はあるわけなんですけれども、併用はだめよというような規定にもなっていますけれども、この辺についてちょっとご説明いただければというふうに思います。 それから、第8条、先ほど瀬川議員からもご指摘ありましたけれども、連帯保証人です。先ほど課長の答弁で父母、そして市内に生計を別にする方ということがございましたけれども、条例では連帯保証人2名ということしか記載をされておりませんが、市内だけに限りますと難しい方も出てくる可能性があります。やはり連帯保証人ですので、全然他人の方がということになかなかならないと思いますので、そうなった場合、市内に限られますとなかなか難しいという方も出てくるのではないかというふうに想定されますので、この辺の考え方についてお伺いをします。 それから、第9条に貸付けの中止というのがあるんですけれども、学業が著しく不良になった場合中止されるわけなんですけれども、その辺の著しく不良になるというところの規定、どのように考えればいいのかご説明をいただければと思います。 それから、第10条のところでは、留年はだめというような、留年するとその間は支給されないということになっているようでございますけれども、この辺の考え方についてお伺いしたいというふうに思います。 それから、第14条の返済の免除のところですけれども、やむを得ないと認められる事由、または市長が特別の理由があると認めるときはというふうにあるんですけれども、この辺がやはり曖昧な点もありますので、どういう場合をいうのかということを明確にしていただければというふうに思います。 それと、今回、これから新しく新規に資格を取ろうという方々への今回は支援でございますけれども、今、大変これらの職種の方々は市内でも引っ張り合いになっていると、介護施設等では大変職員の引っ張り合いになっていると、新しい施設ができるたびにそういう声が聞こえてきますけれども、今、市で勤務されているこういう職種の方々に対して、奥州市、保育士に対しては今いる方に奨学金の返済の支援をされているわけでございますけれども、今、市にいらっしゃる若い方々、奨学金を返済しながら勤務されている方々につきまして、何らかの手だても考えるべきではないかというふうに思いますけれども、この点の考え方についてお伺いしたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 何点かいただきました。 まず最初に、第5条の併用の禁止の部分でございます。今回、こちらのほうの規定で併用の禁止とさせていただいた部分につきましては、今回お願いをしております就学資金貸付制度のような義務履行を伴う就学資金の貸付けの場合についての併用については禁止を、どうしても両方義務履行で借りていますと、実際卒業したときに、じゃ、どっちの義務履行だというような問題が出てくる可能性もあるので、そことの重複についてはだめですという形の規定内容というふうにさせていただいたところでございます。ですので、一般的な奨学金等いろいろあるとは思うんですけれども、そちらとの併用部分については特に今回の条例では規定はしていないという形でございます。 次に、連帯保証人の、先ほど要件として規則に盛る予定だということで、父母あるいはもう一人については市内の住所を有する成人という形のお話をさせていただいたところでございます。先ほどの部分については規則のほうで決めるということで、規則のほうでは一応原則的な部分としてそういう2つの種類について規定をさせていただいて、あと、それによりがたい場合については当然相談をしながら、どなたか準ずるような方々、近くに住んでいる方々等を含めて保証人としてつけていただく形の運用はしていきたいなというふうに思いますので、そこで100%全部コンクリートというような運用までは想定していないところでございます。 あと次に、9条の貸付けの中止の部分でございます。中止の項目の中に、学業成績が著しく不良になったという部分のどういう場合かという部分につきましては、厳密にこの形でということですっかり取り決めて今決裁もらっている形の部分ではまだないんですけれども、今、事務方のほうで想定をしている部分については、当然進級が難しくなるような、に近いような状況、あるいは本人がそういう状況の中でもう学校にそろそろ、しばらく行っていないよと、休学もなっていないよというような状況等を想定してという形でございます。 ここの部分については、貸し付けている期間中も学業成績表等の提出は求める形での運用は考えてございまして、そこの成績で上位じゃないとか下位だからとか、そういう意味の不良という部分での判断はする予定はございませんで、継続するのにも継続できないような状況等が見られた場合についてはこの条項を適用して、中止せざるを得ない状況というふうに判断する場合について、そういう形の処理をさせていただきたいなということでございます。 それと、あと10条の留年について貸付期間から外れてしまうような規定だという中身でございますが、この部分につきましては、いろいろご意見があるのかなということでは考えてございますけれども、厳密に言えば、留年して4年、5年という形のトータル年数になる可能性も出てくるわけでございますが、基本的には何とか当初の修学年限で貸付けをしますので、その期間で何とかお願いしますよという前提の中で進めていく中身の資金制度でございますので、留年につきましては今回除外をさせていただいたということで、根拠というとどうかという部分については、いささかちょっと説明としては足りない部分があるとは思いますけれども、制度の運用上どうしても留年等については除外したほうがいいということで判断をさせていただいたということでございます。 次に、14条、返済の免除で、市長が特に認めている場合の内容についてでございますけれども、今回免除するに当たって、死亡とか病気とかいろいろな場合についての一部については条例のほうに記載をさせていただいているということでございますけれども、それ以外の事情で返済あるいは義務従事については難しい状況だというふうな判断に至る事例になった場合ということなんですけれども、じゃ具体的にどういう場合を想定しているのかという部分については、現時点で詰めているものは正直言ってございません。そういう状況になった場合に個別に判断をしていくという形になろうかなということでございます。 それと、今いる方々への制度につきましては、議員ご指摘のとおり、今実際に働いている方々についても定着というような意味合いも含めて支援が必要だということかなというふうに認識はしましたけれども、ことし7月から奨学金の返済に対する支援事業というのを始めさせていただいてございまして、7月から受付を開始させていただいてございます。今回の対象職種よりも若干広い職種の中で補填事業についてはやっていきたいということで始めさせていただいたところでございます。もう既に医療関係のほうの部分で5件の申請のほうをいただいている状況ということでございますので、まずは今いる若い方々の支援の部分としてその事業について積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 まず、第5条の併用についてですけれども、やはりしっかりと説明のときに確認をされて、義務履行が重ならないような形で申請していただけるようにしっかり説明をお願いしたいというふうに思います。 あと、貸付けの中止の学業が著しく不良になったというところでは、成績表を提出を求めるということで、自己申告をしていただくということになると思いますけれども、その辺もしっかり説明をして、借りていただくときに説明が必要なのかなというふうに思いますので、丁寧な説明を求めたいというふうに思います。 それから、留年のときに奨学金がお休みになるわけなんですけれども、されないわけなんですけれども、やはりここは慎重に対応していただければというふうに思います。留年せざるを得ない、それこそさまざまな理由が考えられるわけでございますので、体調だったりさまざま出てくると思いますので、その辺は、じゃここ1年間奨学金とめますよというようなことではなく、その辺は少し余裕を持って対応をしていただければいいのかなと。学んでいきたい、学びたいという、そういう意欲がなくなるようでは困りますので、とめられるんだったらばもう勉強できないやというふうにならないような形をとっていただければというふうに思います。 免除につきましては、個別に相談をということでございますので、この辺はよく相談していただきながら決定をしていただければというふうに思います。 今、市に勤務されているこういう職種の方々に対しては、しっかりそういう奨学金返済の制度があるんだよというようなことを積極的にPRしながら取り組んでいただければというふうに思いますけれども、その辺の周知の仕方についてもう一度お伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) それでは、各運用については慎重にという部分のご指摘についてはそのとおりだというふうに思いますので、事前の申込み、あるいは貸付けが始まった後のフォロー、あるいは相談体制等について、十分に連絡をとりながらそれぞれの事情に合った対応については努めてまいりたいというふうに考えてございます。 それと、あと周知の部分でございます。今回、この就学資金の部分については、今回の議会のほうでご提案をさせていただいてということで、この議会後に各学校、高校とかそういう学校も含めて、市内あるいは近隣のそういう施設あるいは学校等については個別に周知をして歩きたいなというふうに考えてございますし、あと広報あるいは盛岡のほうのそういう大きい大学系のほうの施設等にもちょっと、どういう形でという部分はこれからちょっと詰めますけれども、そういうところも含めて積極的な周知、PR活動のほうも努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第4、議案第3号、上下水道部を設置するための関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 私の思いは一般質問のほうで言いましたので省略しますが、ちょっと議案に直接関係ないんですけれども、大きなかかわりがあるのでお尋ねをいたします。 水道部と下水道を一緒にすると、条例を見ますと企業局職員になるということになっているようであります。多分、全部適用をするということを前提の組織統合だろうというふうに思います。来年度から企業会計になるわけではないと思うんですが、そこら辺どのようにお考えなのかお尋ねをいたします。 下水道については、まだ料金の統一がきちんとなっていないんだと思いますが、全部適用にすれば水道会計と簡易水道とを統合するような問題が当然起きてくるというふうに思いますが、それらについてどのような見通しをお持ちなのかお尋ねをいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺下水道課長。 ◎下水道課長兼下水道法適化準備室長(渡辺恭志君) まず、公営企業法の適用についての予定ですけれども、平成32年4月からの全部適用を予定しているところです。それから、企業会計の組立てですけれども、水道事業とは別に、下水道事業、農業集落排水事業、厳密に言いますと下水道の中には特定環境保全公共下水道もあるんですが、この下水道事業の企業会計を1つ新たに特別会計から移行した分で設ける予定としているところであります。 それから使用料の統一についてですけれども、平成20年に議決いただきまして、汚水処理事業、下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業、それからコミュニティプラントの使用料については、旧市町村でばらばらであったものを平成25年度までに統一を終えております。今回、企業会計に移行するに当たって、その移行を理由に使用料の改定を予定していることは今のところはありません。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 今の答弁ですと、32年から全部適用ですという話のようであります。 ちょっとよくわからないんですが、農業集落排水や、あと浄化槽事業とか、特別会計はいろいろあると思うんですが、これらの扱いはどういうふうになっていくのかお尋ねします。 私の思いますところであれば、1つにまとめていけばどうしても使用料は上げざるを得ないのではないかというふうに思うわけですが、そこら辺についてはどのようにお考えなのかお尋ねします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺下水道課長。 ◎下水道課長兼下水道法適化準備室長(渡辺恭志君) お答えいたします。 まず、特別会計ですが、現在、下水道事業特別会計、それから農業集落排水事業特別会計、そして浄化槽事業特別会計、この3つの特別会計を下水道課で所管しております。公営企業会計へ移行するのは、このうち下水道事業特別会計の分と農業集落排水事業特別会計の分であります。特別会計を廃止して企業会計へ移行するというような流れになります。 それから、企業会計へ移行した上での使用料の取扱いですけれども、現在のままで、とりあえずは下水道は下水道の使用料、農業集落排水は農業集落排水事業の使用料という2本立ての使用料になろうかと思います。 ただ、この特別会計から企業会計へ移行するということ以外に、実はもう一つ大きな課題を抱えているところでもあります。それは今後32地区ある農業集落排水事業のうち17地区を下水道に接続していくというような計画を平成28年度に策定しているところでもあります。これらの下水道への接続に当たっての課題の中にもこういった使用料の取扱い等が大きな課題としてあるというのが事実でございます。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) そこら辺は何となくわかりますが、ただ、企業会計になりますと、結局特別会計の繰入基準とは全く違う考え方が求められるというふうに思いますが、そういう点でいいますと、水道事業と同じように一定の配慮をするというふうになるのですか。企業会計に移っていって全部適用になれば、当然、原則赤字はだめですよという話に、必ず議論になっていくと思うんですが、ここら辺どのようにお考えなのかお尋ねをいたします。市長にお尋ねしたほうがいいのかもしれませんけれども、お尋ねをいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺下水道課長。 ◎下水道課長兼下水道法適化準備室長(渡辺恭志君) 基本的な考え方について、まず私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 特別会計であろうとも企業会計であろうとも、使用料収入、一定の収入をもってその事業の運営を賄うというのが基本的には求められるところであります。なお、企業会計に移行することによって、その独立採算制が強く求められることになるというのもご指摘のとおりであります。 そこで、現在の特別会計の運営においても、特に農業集落排水事業は使用料で維持管理費を賄えない状態が継続しております。企業会計に移行しようとも特別会計であろうとも、この状態は改善しなければならないという状況にあろうかと思います。 なお、この状態のまま企業会計に移行した場合に、赤字になって立ち行かなくなるのではないかという趣旨のご指摘かと思いますけれども、当面は、企業会計移行に当たって、一般会計からの繰入れのルールを財政担当のほうと詰めなければならない課題というふうに捉えておりますので、来年度までにそういった一般会計からの繰入れの考え方を整理した上で企業会計に移行するというような予定になっております。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 小沢市長。 ◎市長(小沢昌記君) 今野議員がお聞きになりたいのは、統合してサービスの均一化あるいは事業の継続化というふうな部分を企業会計として進めていく分には、価格統一あるいは大きな赤字を出さないような形として進めていくことが義務づけられる。そのような部分からすれば、最終的には赤字補填していたものがなくなるとすれば料金が上がるのではないかというふうなお考えからご質問をされているものというふうに理解をしてお話をさせていただきます。 いずれ、これは水道にしろ下水にしろ、基本的には自治体が大きく関与してインフラを整備しているものでありますけれども、基本的には利用者への効率的なおかつ効果的なサービスを実施するために、市が、あるいは公共団体が対応しているということでございますので、その負担がどの程度であれば適正なのかというふうな部分はご議論としてあろうと思いますけれども、市とすれば継続的に安定したサービスを供給し続けなければならないという観点からすれば、その企業を維持するために必要とされる金額、そしてその金額がご負担いただく利用者の方々にご納得いただく金額というふうな部分の調整を一定の時間、そんな簡単ではないと思いますけれども、一定の時間をかけながらこれは調整をしていかなければならないものというふうに考えております。 水道においても、簡水が全廃になって上水に全て繰入れになったというふうな部分からすれば、激変を緩和しつつ利用者の皆さんにご理解をいただく範囲の中で水道事業の健全化を図っていくというふうな形になるのだろうと、していかなければならないというふうに思っているところでございます。 ただ、これが激変で一気に大きく値上がりがあるなどということになれば、これは市民生活に影響を及ぼすということでございますので、これは段階的な対応をしていかなければならないと思っておりますし、その前段として、今、数ある農業集落排水を、ある程度系統別に統合しながらより効率化を図り、そして経費の負担を軽減しながら利用料金をならしていく、あるいはかかる経費を最小限にとどめるというようなこととして今準備を進めております。 そういうふうなありとあらゆる経費削減、サービスの質を下げずにというような一つ一つのことを丁寧にしながら、そして時間をかけながら利用者の皆様にご理解をいただける範囲の中でそこは対応していかなければならないものというふうに考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第5、議案第4号、奥州市立小中学校条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第6、議案第5号、奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) 8番瀬川貞清でございます。 6月議会でこの問題を質問し、答弁をした者として幾つか質問をしたいと思います。 まず、この6月議会の市長の答弁を運動会の反省会で報告をいたしました。そうしましたところ、若い奥様方に大歓声と拍手で歓迎をされました。そういう点では、市長、当局の決断が歓迎されているということを報告しておきたいというふうに思います。 私が質問したときに、自己負担額を無料にするということについては実施できなくて、現在の通院小学校半額助成を小中高と拡大していくということになっておりますが、このときの答弁では予算措置の数的な説明はありませんでした。その後、試算が出されたわけでありますので、まずこの件について、本会議としてご答弁をいただきたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) それでは、追加になる扶助費、費用の増加分ということでよろしいのかなというふうに思ってお答えをさせていただきます。 今回、この中身でお願いをしております小学校の助成内容について、中高という形で拡大をさせていだたくということでお願いをしているところでございますけれども、この内容でいきますと、約6,600万円ほどの扶助費の追加が必要になるのではないかという試算をしてございます。議員のご指摘をいただきました、仮に全額無料と、小中高自己負担なしという形にした場合の試算につきましては、小学校分もふえるという部分も含めまして約1億7,000万円ほどの増加という試算という形になってございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) それが一関市パターンとして示されているわけでありますけれども、できれば一関市の水準でこの助成制度を組んでいただきたいと思うわけでありますけれども、奥州市でその水準でできない理由を、財政的事情という言葉だけではなくて、先ほど紹介しました若い奥さん方にも説得力のある理由でご説明をいただきたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 説得力のある答弁という形になりますと、私のほうからで十分かどうかというのはあれですけれども、今私のほうで認識をしている部分について、まずはちょっとお答えをさせていただきたいというふうに思います。 当市の医療費助成につきましては、年間で現在8億円弱、7億8,000万円ほど、6区分で実施している合計につきましてはそういう形になります。今回、子供、特にも小学校、中学校、高校という部分の医療費の拡大の部分についてご審議をしていただいているところでございますけれども、トータルの8億円のうち、今回の子供の部分の小学校、中学校、高校の部分については、一関市さんに比べると全額補助ではないよという部分からすると見劣りをする形にどうしてもなってしまうわけでございますが、ほかの重度心身障がい者を対象にした医療費助成等につきましては、所得制限等もなく自己負担もなしというような形で実施している部分につきましては、14市では当市だけということでございますし、あとひとり親家庭等の対象につきましても、自己負担の部分については、対象の方については自己負担なしということでやっている部分についても、県内の市では手厚い支援内容というような部分もございます。あと妊産婦あるいは未就学児についても所得制限なし、自己負担なしでやっている市につきましては、8月から一関市が妊産婦も始めたという部分がございますけれども、一関市と当市だけというようなことで、トータルの医療費助成制度、他の区分の運用状況も含めると、当市としては県内14市でも相当手厚い中身になっているというふうに考えてございます。 その状況の中で8億円という扶助費の状況になっているわけでございまして、今回小学校も含めて中高まで無料化ということになれば、1億七千、八千万円ぐらいがプラスになるという試算でございますので、その助成の部分での扶助費が10億円、11億円を超えていくというような内容にどうしても試算ではなってしまうということで、その部分がトータルの財政の中でできないのかできるのかという判断の部分については、私の段階ではできるところではございませんが、基本的にいろんなバランスの中で、あと県内におかれた当市の医療費助成としての制度全体としての取組み方等も含めて、今回は小学校のレベルで何とか中高まで引き上げさせていただきたいなというふうに考えて、財政あるいは総務のほうとも相談をさせていただきながら今回の提案に至ったということでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 8番瀬川貞清議員。 ◆8番(瀬川貞清君) その点は以前から評価をしているわけでありますが、ぜひ在学の自己負担の軽減を追求していただきたいと思います。 それで、ちょっと条例案から外れそうでありますが、あのときの答弁で現物支給について質問しましたところ、来年度から県単位で実施される観測をしているという意味の答弁がありましたけれども、この問題については来年4月からできそうなのでしょうかということについてお聞かせください。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 今、県内の市町村と県のほうで検討を進めております小学校までの現物給付という部分でございます。この部分につきましては、6月議会のほうでもご答弁をさせていただいたところでございますが、ことしの5月以降、県のほうの担当と各市町村の担当課長等が2度集まりましたし、あとその間に意向調査等も踏まえて意見の今集約をしている最中ということでございます。 県のほうからの最終的な決定あるいは公表につきましては、正直申し上げて、まだ少し待てということで県のほうから通知が来てございます。恐らく県のほうでも今回の9月議会等を前にそこの部分の表明についてはされるのかなということでは考えてございますけれども、具体的に決定をしたとか、まだそういう段階ではないということでございます。 ただし、事務方といたしましては、基本的には来年の8月から県内の市町村については小学校までの現物給付が適用されるというふうな見込みでいろいろ今準備をしているという状況でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) 11番千葉敦です。 今の8番議員の現物支給に関連してでありますけれども、未就学児の現物支給が国のペナルティーから外されたということでありますし、小学生についても今現物給付を計画しているということでありますが、未就学児の現物支給がペナルティーから外れて、ペナルティーがかからない額と、それから小学生にもし現物支給した場合のペナルティーがかかる額について試算がありましたらお教えいただきたい。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 今のご質問につきましては、国のほうで現物給付等を取り入れた場合に国保の負担金等でペナルティー、減額措置をとっているという状況の部分について、当市の分はどのくらいかという中身だったというふうに思います。 今回は決算議会ということで、決算の際にも出てくる部分ではございますけれども、29年度で当市の分として減額された金額につきましては660万6,000円ほどでございます。このうち約9割の590万円弱ぐらいが未就学児を対象とした減額と、あとの1割については妊産婦さんを対象にした減額という形の内訳になってございます。この29年度の試算をした際に、決算額も結果このとおりに近い形での数字になったわけですけれども、その時点で小学生を同じような形で現物給付にした場合のペナルティーという部分で試算した額につきましては、220万円ほどになるという試算をしてございます。ですので、小学校、仮に現物給付になれば、当市の分としてはこのくらいの減額分という形になろうかというふうに思います。 ただし、今年度から広域化ということで会計の仕組みが変わってございまして、その辺の調整の受け皿は全部県を介してという形の中身になりますので、国のほうからの直接交付金という形では、減らされての交付金という形にはならないという部分で、県のほうではその辺をどういう取扱いにするのかということはまだ決まっておりませんから、実際にこの額で当市のほうにペナルティー分として何らかの歳出あるいは歳入減という形ではね返ってくるかどうかという部分についてはちょっと未知数というところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 ここで午後2時25分まで休憩いたします。     午後2時9分 休憩-----------------------------------     午後2時25分 再開 ○議長(小野寺隆夫君) 再開します。 日程第7、議案第6号、奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) 11番千葉敦です。 2点伺います。 1点目は、ことしの4月現在の保育所の待機乳幼児の人数はどのように把握されているのか、お願いします。 それから2点目は、今回のこの条例の改正案ですが、この提案理由の中に、国の基準、省令だと思うんですが、基準の一部改正に伴うということが書かれていますが、その国の基準の改正の目的は何なのか、そして改正後の効果とか期待することは何なのか、お願いいたします。 その中で、特にもこれは乳幼児や保護者に改善される改正になるのか、あるいは事業者のためといいますか、有利といいますか、になる改正なのか、そういった観点でもお願いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) 大きく3点というふうに捉えております。 まず最初に、1点目の待機児童でございますけれども、ことし4月1日現在の待機児童については、まだ国において確定をしておりませんので、まだこちらとしては数字として発表するという段階には至っておりません。国の発表があって確定をいたしましたらばお知らせをしたいと思います。 それから、2つ目の改正の目的あるいは効果ということでございますけれども、国のほうで基準を改めるということで来ている通知によりますと、現在この家庭的保育事業等というのは大きく4つあるんですけれども、小規模保育のA型、B型、それから事業所内保育、それから家庭的保育ということで、最後の家庭的保育の部分で、特にこれが個人事業主が約8割を占めているということで、同一法人あるいは関連する法人がないために、なかなか食事の提供等について難しい面があるということで改正をするといったようなこと、それからあと代替保育というのがあるんですけれども、これは職員が例えばインフルエンザでみんな休んでしまったというような場合にかわって保育を行うというようなことなんですけれども、これの確保がやはりなかなか難しいということで、これに係る部分を、代替保育については従来は保育所あるいは認定こども園ということでやっていたんですが、それに新たに同じ小規模保育事業をやっている事業者も入れるといったような場合が示されているものでございます。 これも、いずれもその条件としては連携施設、小規模保育はゼロから2歳児でございますので、3歳からはどこに行くんだというような連携施設を持つということが定められているんですけれども、その連携施設である保育所、認定こども園以外のところも対象にするということで、例えば小規模保育事業を2カ所やっているというような事業者がお互いにそれを補完し合うというような仕組みが新たに加えられたというようなものでございます。 3点目の、これは子供、保護者のためなのかあるいは事業者のためなのかということでございますけれども、これも絡むんですけれども、端的に申し上げれば特例を、新たに認める部分をふやすという形になりますので、事業者にとって従前よりもやりやすいというようなことが出る可能性はあります。ただ、その前提として、連携施設を確保することが著しく困難と認める場合においてという前提がついておりますので、現在、その著しく困難という状況がどのようなものなのかというのを、なかなか奥州市ではそういう状況にはならないのではないかなというふうに思っております。ですので、どちらかといえば、事業者が事業を継続できないような状況に陥ってしまって、保育されている子供が困ってしまうということを防ぐための改正なのかなというふうに推測をしているところでございます。これにつきましては、平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に基づいてなされるということでございますので、現場からの声を反映してという改正というふうに捉えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) まず、待機の乳幼児についてですけれども、先般の新聞報道では国の全体では昨年より減っているというような報道があったかと思うんですが、4月1日時点ですので、現在もう9月半ばですので、この場で公表されても差し支えないのではないかなと思いますが、改めてお願いいたします。 それから、今説明いただきましたけれども、この件については全協での説明はなかったかと思っております。今議会は新人9人を含めて新しく構成が変わっているわけですので、そして家庭的保育というような事業は4年前から始まっているわけですけれども、しっかり議員の皆さんにも周知するためにも全協での説明等も必要ではなかったかと思うんですが、こういう条文を読んだだけでは本当にわかりづらいことがありますので、改めてその点をお願いいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 千田教育部長。 ◎教育委員会教育部長(千田良和君) 全員協議会での改正内容の説明ということでございますが、今後は、非常に難しい内容といいますか、なかなか事案がなくて議員の皆さんに対してもご説明しにくいような部分があれば、前もって説明をするような場面を設けるようなことで検討してまいりたいと思います。どうも申しわけございませんでした。よろしくお願いいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) 4月1日現在の待機児童についてでございますけれども、これにつきまして報道もあるようではございますが、恐らく県あるいは政令市への報道機関独自の調査によるものではないかなと思います。国のほうでは正式な数字として発表するという段階に至っていないものということで、こちらとしては捉えております。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 7番千葉康弘議員。 ◆7番(千葉康弘君) 7番千葉康弘です。 今説明いただいて、なかなかわからないんですけれども、多分これは保育園に入れたくても入れられない親御さん方の要望があったというようなことかなと思うんですが、今現在、奥州市にはこのような保育するところというのは何カ所ぐらいあるんでしょうか。これが1点あります。 あともう一点が、幼児ですので、ああだこうだと言うことはできないんですが、その中で子供の安全、健康、安心、保育というような面でこれはどのように担保されているのか、それが1点ございます。 あともう一点が、設備面の点検ということなんですけれども、保育の状況とか健康とか安全、点検は誰がどのように点検されるのかなというようなことを教えていただければと思います。 以上3点であります。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) それでは、3点いただきました。 まず、1点目の事業所の数でございます。奥州市におきましては、小規模保育事業A型、これはいずれも定員が19人以下という施設でございますけれども、このA型というのが全員が保育士の資格を持つ事業所でございます。これが1カ所ございます。それから、小規模型事業所内保育事業というのが2カ所ございます。これは、その事業所のそこで働く職員の方、社員の方の子供と、それから地域の子供と両方を受け入れるよというような仕組みになっているものでございます。これがいずれも社会福祉法人の施設内に設置をされているというものが2カ所ということになってございます。 そして、安全の担保ということでございますけれども、これはこの条例あるいは規則で定めております家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準という、これが国で定める基準、それからこれに従うべき基準と、これを参酌して市が独自で定めるというものがございますけれども、これに基づいて安全であるというような基準を設けるというのがこの条例の趣旨でございます。 その点検ということでございましたけれども、年に1回、この家庭的保育事業につきましては市が認可権者ということになってございます。保育所については県が認可権者でございますので、県のほうで監査に入るということになりますし、家庭的保育事業については市が年に1回の監査を行うということで、実際の運用、面積とか人の配置であるとか、そういったことを監査するという仕組みになってございます。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 27番及川善男議員。 ◆27番(及川善男君) 11番議員の質問の関連でちょっとお伺いしたいんですが、待機児童の数については国が発表しないうちは発表できないという先ほどのご答弁だったように思うんですけれども、その根拠は何なのですかということ、それから、多分これは市町村の報告に基づいて国が発表するんだと思うんですが、奥州市が報告した数字と発表時点で国の数字が変わることはあるんですか。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) 待機児童につきましては、市においては県の調査ということで県に報告をするということでございます。県のほうからは、県が発表した後に発表してくださいということをお聞きしております。県は国の発表後に公表するというような仕組みになっているようでございますので、何に基づいてということは明らかには、国と県の関係ですね、これについては明らかにこちらで把握しているわけではございませんが、県の調査の要領としては、市は県が確定するまで発表しないでくださいというようになっているものでございます。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 27番及川善男議員。 ◆27番(及川善男君) 県なり国はそう言うかもしれませんが、根拠はないんですね、そうすると。法律で規制されているとか、そういうものはないわけですね。 なければ、なぜ言うかといいますと、9月議会は決算審査ですよね。9月議会の審査に、29年度、決算審査は来年度の政策立案していく上でも大変重要な審査になると思うので、こうした待機児童の数等については少なくとも決算議会の審査までには明らかにするべきだと私は思っているものですから、特段法律的に規制されているものでもなければ公表して構わないんじゃないかと思いますので、今、主幹が答弁されたような内容であれば、決算審査までに確認をして、本当にやってだめなものであれば、どういう法律に基づく、あるいは制度に基づいてできないのかも含めて根拠を示すようにしてほしいと思うんですが、それは可能ですね。 ○議長(小野寺隆夫君) 千田教育部長。 ◎教育委員会教育部長(千田良和君) 法的にどうかというふうなことの確認もいたしますし、あと、やはり国・県と同様のスタンスで業務をしているわけでございますので、なぜそうなっているのかというふうなことは確認してみますけれども、やはり従前どおりその順番で公表してほしいということであれば、そのようなお話もさせていただくというふうなこともあろうかと思います。 現時点におきましては、したがいまして、直近のものというのは29年10月1日の待機児童数をいろんな場面で公表させていただいております。議員から言われました点につきましては、早速、県に確認したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 私は委員会付託を希望します。家庭的、これについては実態もよくわからない中での議案審査になっていますので、委員会に付託していただくようお願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 委員会付託の声があります。ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第38条第1項の規定により教育厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第6号は教育厚生常任委員会へ付託いたします。 お諮りいたします。ただいま教育厚生常任委員会に付託しました議案第6号については、会議規則第45条第1項の規定により9月26日までに審査を終えるよう期限を付したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第6号については9月26日までに審査を終えるよう期限を付すことに決しました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第8、議案第7号、奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) 22番菅原です。 今条例は、奥州市の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例改正ということですので、現在この放課後健全育成事業の中で働いております指導員なり支援員の皆さんが子供さんたちを見ていただいているわけなんですが、この現時点での現状についてどのようになっておられるのかについてお伺いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) それでは、支援員さん、それから補助員の現状についてということでしたので、お答えいたします。 現在市内には、放課後児童クラブ、指定管理で管理しております市のものが14施設26クラブございます。それから、委託で実施しているものが16施設17クラブございます。その放課後児童クラブに従事している方々ですけれども、30年度当初の状況で放課後児童支援員さんが82人、それから支援員の研修は受けていないんですけれども、補助員といわれる方が101人おいででございます。その方々が時間を交代ですとか、あとは日を交代してというような形で従事しているという状況でございます。
    ○議長(小野寺隆夫君) 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) なぜこういうことを聞いたかということなんですけれども、実は働いている支援員なり補助員の皆さんが、意外と現場でやめられる方もたびたびあって、本当に確保するのが、例えば社会福祉協議会のほうに委託されている現場なんかでも、自分たちが次の方を見つけるのが大変だなという話もよく聞こえてまいります。 そこでなんですけれども、やはり身分保障といいますか、そういう待遇面も、長い人につきましては待遇もよくなっていくのは当然だと思いますけれども、入ってすぐの人たちの待遇の面なんかで、とてもじゃないが仕事の割には大変だというようなことでやめられることも多いのかなと感じるわけなんですけれども、そういった待遇の面なんかについては行政としてどういうふうに指導されて行っているのかについてちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) 待遇につきましては、それぞれの受託者の中で事業を実施するに当たっての給与の決め方等あると思いますので、幾らでやってくださいというようなことを直接お願いする、指導するというようなことはしてはおりません。 ただ、お支払いする委託料につきましては、国のこの事業に係る交付金の基準額をもとに算出しておりますので、それをお支払いする中にあっては、例えば待遇を改善したことに関しての加算ですとか、あるいは資格を取ったことについての加算ですとか、そういったものもございますので、そういうものを加算できる待遇改善をすれば、そういった加算もできるのですよというようなことは事業者さんのほうにも周知をしております。いずれ待遇についてはできるだけいい待遇をとっていただきたいとは思っておりますので、そういう点についても事業者さんのほうには周知を図っていきたいと思っております。 ○議長(小野寺隆夫君) 22番菅原明議員。 ◆22番(菅原明君) 待遇につきましても、ある程度強化していただくように行政のほうからも委託先のほうにお願いしたいなと、そういうふうに一つは考えますし、それから現場も本当に、学童とかそういうクラブの現場が本当にきちっと整っているところもあれば、また、本当に間借りして、何とかとにかくこの場所でやらなければならないというようなところも見受けられますので、やはり国の基準に沿ってというご答弁でございますけれども、そういうことであれば、施設も国の基準に合ったような形でやっぱり行政として整えていく、そういう必要もあると思いますので、その件についてもお伺いしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) 施設の基準ということでお話をいただきました。 国の基準に条例のほう沿っているわけでございますけれども、支援員さんの人数ということだけではなくて、例えば面積の基準等もあるわけですけれども、児童1人について幾らというような面積の基準もあるわけですが、当市の場合はもちろんそれは基準をクリアしておりますし、むしろそれ以上、ぎりぎりではなくてもう少し余裕を持った広さで確保していただいているところでございます。 いずれ国が定めている基準につきましては、条例のほうでも同様に定めておりますし、そちらのほうに沿って事業のほうは実施しているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 25番今野です。 現状の前に、この条例を見ますと、支援員さんを確保するのが難しくて緩和するのかというふうに読まさるんですけれども、そういうことでないのかというのを1つお尋ねします。 私は一つ一つ施設を歩いているわけでないのでわかりませんが、現状とするとこの改正がないと運営ができないような状況なのか、それ以上踏み込んで言うと何か問題になりそうなので言いませんが、条例どおりやっていこうとするともう無理な状態だということなのか、そこをちょっとお尋ねします。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐藤子ども・家庭課長。 ◎子ども・家庭課長(佐藤弘美君) 今回の改正で要件が広くなる部分は、これまでの条例といいますか基準ですと、補助員としての経験が幾ら長くても学歴が高卒以上でなければ支援員になれない条例でございました。そこの部分が、豊富な経験を持っている方であれば高校を卒業していなくても支援員になれますよという拡大でございますので、今おっしゃられましたように、これをやらなければ確保できないくらい切迫しているのかということですが、そこまでの状況があるための改正ということではございません。ただ、確かに確保がなかなか難しいのはそのとおりでございますので、いずれ確保には努めていきたいと考えているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第9、議案第8号、奥州市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 25番今野です。 私は、ほかの条例ではなから免除するという規定のあるものというのはあるのでしょうか。福祉にかかわる免除以外でそういう規定があるかどうかをお尋ねいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 新田総務企画部長。 ◎総務企画部長(新田伸幸君) ちょっとそういった、今、議員がおっしゃったような制度があるかないか、現在ちょっと手元にかかる資料がございませんので、後ほどご提供したいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 企業誘致もいいんですけれども、はなからゼロにするということが本当にいいのか、税法が何のためにあるのかと、払えないというのであればまた別ですけれども、私はそう思うんですが、そうではないのでしょうか、見解をお伺いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 千葉商工観光部長。 ◎商工観光部長(千葉典弘君) それでは、企業振興の面からちょっと答えさせていただきますけれども、当然課税免除というのは、地方税法の6条に規定されている規定をそれぞれの自治体で運用しているわけですけれども、課税免除ですから、減免は納税者の担税力の脆弱さとかそういったものを見て減免しているわけですけれども、課税免除の場合は、一般的にですけれども、公益上の措置ということで、いずれ公益上、例えば今回の我々の条例であれば、首都圏、東京からこちらの例えば奥州市にいらっしゃる企業については、そういった特例として課税免除を3年間してあげましょうということです。ですので、課税免除というのは、あくまでも公益上必要な措置ということで認められた場合に適用させていただいているものだというふうに考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) ほかに。 11番千葉敦議員。 ◆11番(千葉敦君) 11番千葉敦です。 免除するわけですけれども、当然見込みの税収が減るわけですが、それに対する例えば国の補填とかそういう制度はあるのかどうか伺います。 ○議長(小野寺隆夫君) 千葉商工観光部長。 ◎商工観光部長(千葉典弘君) この課税免除あるいは不均一課税は、地域再生法に基づいて行った場合については、今般、この課税免除、不均一課税については前々から減収補填ということで地方交付税によって4分の3補填されていたわけですけれども、今回のこの改正は拡充ということで、不均一課税から拡充型、要するに東京からこの奥州市に本社機能を移設する企業に対しては、不均一課税じゃなくてさらに一段上の課税免除となりました。ただ、この課税免除についても4分の3地方交付税の減収補填がございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。 25番今野裕文議員。 ◆25番(今野裕文君) 議案第8号、奥州市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について反対をいたします。 最近こういう法律が次々と出てきて、条例改正を迫られております。東京一極集中の本来の理由は、世界中から資金、人材、企業を集めるために国際的ビジネス拠点をつくると、こういう建前で東京圏特区を設定しております。これらの制度をそのまま残しておいて地方に分散させるため、奥州市から見れば来てもらうためではありますが、このような法体系は私は正すべきだとそのように思います。そういう観点で反対をいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 討論を終結いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野寺隆夫君) 起立多数であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第10、議案第9号、字の区域を変更することに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第11、議案第10号、医師養成奨学資金貸付金に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 13番及川佐議員。 ◆13番(及川佐君) まず、この議案第10号に関して、いろいろ経過に関してはある程度は聞いているんですけれども、もう少し詳しく、とりわけ利子の240万円ほどの根拠をお示し願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐賀健康増進課長。 ◎健康増進課長(佐賀俊憲君) 償還利息分の根拠ということでございますが、これは基本的には今回の案件につきまして、初期研修終了後の日から29年3月31日までの間の部分について貸付額に対して7.1%の利率でもって計算をした額ということになろうかというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 13番及川佐議員。 ◆13番(及川佐君) 初期研修と後期研修がございますけれども、この利子の発生は両方とも該当しているんですか、初期ですか、後期ですか。それらの金額があの時点、25年4月から29年3月までの請求というふうに考えておりますが、これは初期と後期両方含んだものでしょうか、ちょっと詳しくお願いいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) それでは、お答えいたします。 当該奨学生につきましては、医師奨学金を初期研修まで借りていた方でございましたので、よって、貸付終了月の翌月から発生するということで、初期研修終了後から利子が発生するというのが正当な取扱いでございました。 ○議長(小野寺隆夫君) 13番及川佐議員。 ◆13番(及川佐君) 条例には、これは第11条の3に、これは要するに償還債務の返還の履行を猶予することができるという条文ですけれども、この中に、11条の3に、卒業、または退所した後、臨床研修または市長が必要と認める研修を受けているときは要するに償還の履行を猶予することができると、こういう規定がございますが、当初これはどういう説明をしたんでしょうか。この240万円の説明が悪かったというふうなのをどこかで書いてございますけれども、この説明というのは具体的にどういうことを指しているのか、当局からして説明不十分だったというのはどこの箇所なんでしょうか。となってくると、これは責任問題も絡むので、二百数十万円が不履行といいますか、債務が要らなく、はっきりとしているようなものですけれども、そういうものの責任って当然残るわけですから、では当局の対応が、この辺のどの辺が間違っていたのか、これを当然責任問題が絡むんですから教えていただきたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) 議員ご指摘の条例第11条に関しましては、償還の猶予ということで利子計算とはまた別な考えということでございます。 それで、実際、条例をひもとくわけでございますが、7条にその利子発生する期間の年限が規定され、ごめんなさい、規則の7条に規定されているところでございます。簡単に申しますと、先ほども繰り返したとおり、本来であれば貸付けが終了した翌日から発生するという見方が条例でも見てとれます。それが、実際の当該奨学生に説明する際に、実際、臨床研修制度という呼び方をちょっと間違って説明してしまいまして、後期研修終了まで、利子の起算日は後期研修終了という部分で説明してしまったがために、後期研修期間中の約3年か4年か、いずれ初期研修から後期研修が終わるまでの部分が本来であれば利子計算しなければならなかったんですが、そこを誤って説明したというのが第1点でございます。 それから、条例提案にも書いておりましたけれども、なかなか研修、奨学生の申請があった際にちょっと返すことまで想定して実はやっていなかったのかなというふうに正直なところ思います。借りる分には幾らお貸ししますよ、そして何年間勤めてくださいよというお話は盛んと具体的にしているわけでございますけれども、実際もし勤めなかったらば利子これこれでというのは面と向かって、ちょっと記録もございませんのであれですけれども、条例を読み解けばそのようにとれるわけでございますが、今から借りる人に対して、返す際にはこのくらいの利子をお願いしますというのが実は言ってこなかったのかなという、これはあくまでも記録にないものですから想定でございますけれども、その辺も含めてちょっと行き違いがあったのかなと思います。     〔「責任問題」と呼ぶ者あり〕 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) 責任問題はちょっと私の口からはちょっと違うのかなと。 ○議長(小野寺隆夫君) 質問者、3回なんですが、責任問題も今一緒に質問したということでよろしいですか。 これ、答弁できる方いらっしゃいますか。 小沢市長。 ◎市長(小沢昌記君) 今、担当課長からのご説明で、ミスというか説明の誤りがあったということについては、大方ご理解をいただいたということでよろしいでしょうか。 いずれ、猶予をするというのと、義務履行ができなくなってというふうな部分のところを混同して説明してしまったということが大きな問題であったということでございます。いずれこれは、その担当した者あるいは組織的な部分として、そういうふうな正しい説明ができなかったということについては、これは二度とそういうふうなことがないようにしなければならないというふうに考えているものであります。処分あるいはその対応については、今担当する者含めて関係者でしっかり検討し、一定の処分のあり方については、決まり次第改めてご報告を申し上げたいというふうに考えております。 ○議長(小野寺隆夫君) 12番廣野富男議員。 ◆12番(廣野富男君) 1点だけ確認したいんですが、条例規定は出すか出さないかといいますか、相手方に見せるか見せないかのことはあるんですが、当然奨学金を貸付けするときに、貸付契約といいますか、当然あるんですかね。その中に当然今答弁されたような内容は含まれているんではないかと思うんですが、その契約といいますか貸付けするときに契約のそれぞれの項目については確認していなかったということなんでしょうか、その点お願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) 要は、奨学資金の応募をなさった方に関しましては誓約書をとっておりまして、条例並びに規則に従いまして取扱いを行いますという部分で納得してもらっているというふうに理解してございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 12番廣野富男議員。 ◆12番(廣野富男君) そうしますと、誓約書の中には、例えば返済条件とかそういうのは一切触れていないで、単なる条例規定のとおりというその文言だけで誓約あるいは契約を取り交わしているということなんでしょうか。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) すみません、詳しくご説明申し上げます。 誓約書の中身につきましては、このような文言で書かれております。奨学生としての責任を果たすことはもとよりも、奨学資金の償還その他の業務についても、規定に従って履行させるという旨がございまして、実際、確かに利子の発生云々に関しては記載はございませんけれども、いずれ市の規定に従いまして、それにのっとって従うという部分での誓約書をとっているということでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 12番廣野富男議員。 ◆12番(廣野富男君) そうしますと、奨学金を借りる人はどういう条件でお借りして、例えば返済あるいは履行した場合にどういう条件がつくというのは誓約書、契約書には一切あらわれていないので、あくまでも口頭説明でなさってきたと、それが今回の大きなミスだということなのかという確認をします。 あわせて、今回のこれは本当に人的ミスというのは完全に明らかなわけですから、今後その手続でどういう改善をしようとしているのか、その点伺って終わります。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) 確かに誓約書には文言はないんですけれども、一つ一つ条例規則を説明する必要がもちろんあったかなというふうには思ってございます。ただ、実際どのような説明をしたというのは、私もちょっと記録にないものですからあれなんですけれども、ただ、今後の改善点としましては、奨学生を毎年1月から3月まで募集をかけるんですけれども、その実施要綱の際に、実は平成29年度前は利子のことはちょっと詳しく触れていなかったものですから、29年度から利子についてもこういう形で、しかもいつから起算すると、起算日についても詳細に掲載をして、そういう行き違いのないように改善を進めているところでございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 7番千葉康弘議員。 ◆7番(千葉康弘君) 7番千葉康弘です。 奥州市の医師養成奨学金貸付というのは、これは誰でもわかることなんですが、あくまでもお医者さんがこの貸付けを受けて勉強していただいて、奥州市の病院に帰ってきていただくということを前提にやっている、これが前提となっていますので、その中で利子の話、したとかしないとかという話ありますが、まずお金借りた段階で、もしお金借りれば当然、仮に医師奨学金にかかわらず、学生奨学金でも必ず利子は発生するわけですので、こちらに帰ってきて仕事していただければそれは免除になりますよと、それはいいわけですが、約束破った場合は必ずお金は返すとかやらなくちゃいけない、元本だけ返したからいいという話にはならないと思うんですよ。 まして、こちらに保証人というのがありまして、連帯保証人も必ずとっていますし、あと償還ということで返還という部分もありますので、それからいえば、この方だけを権利放棄するということになりますと、後々の方にも、本当にこれから返そうと思っている方も返さなくていいんだということになるかと思いますが、その点なんですが、今、奥州市ではこの奨学金借りている方、何人かいらっしゃると思いますが、何人いらっしゃるのか、あとこれからもしこういうことで、言い方はおかしいですが、ごねた場合は返さなくていいよということになるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) ちょっと私のほうから現在の奨学生の利用されている方の人数をまず初めにお伝えしたいと思います。 当該医師を除きまして、現在のところ12名のほうに貸付けを行いまして、今それぞれ研修あるいは学業に励んでいるというところでございます。 それから、今後このようなことがあった場合のという部分につきましては、やはり説明をきっちりとして、議員ご指摘のとおり、奥州市に勤めていただくというのがそもそもの目的でございますので、今本当に不足して大変な医師を何とか獲得するために、いろいろ面談をしながら、何とか来てもらえる条件を探っているところでございます。 それで、やはりこの規則、条例に従いまして今後とも利息についてはお願いして、何としてもやはり返すということではなくて、勤めてもらうような努力を積み重ねていきたいと思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 7番千葉康弘議員。 ◆7番(千葉康弘君) この方は連帯保証人ということでつけられています。連帯保証人という方は未成年の方でなくて必ず二十歳以上の方がされていると思いますので、やはりこの重みというのは大きいと思います。名前を書いて、私は知らないよということはあり得ませんので、その辺もありますので、これはしっかり対応していただかないと、やっぱりあと社会通念上、この方だけをお医者さんだから優遇するみたいなことをしますと、社会通念上やっぱり不公平感が生まれます。行政に対しても信用というものが疑われますので、これはしっかりと対応していただかないとだめじゃないかなと思います。その辺、お考えをお願いします。 ○議長(小野寺隆夫君) 阿部健康福祉部長。 ◎健康福祉部長兼地域包括ケア推進室長(阿部敏秋君) それでは、お答えいたします。 今般、債権放棄の議案を出させていただいてございますけれども、今までの議論の中で、やっぱり債権の不公平感、それから行政への不信感もあるのではというか、債権放棄するとそういったことにもつながるのではないかという議論はしてきたところでございますが、最終的な判断といたしまして、やはり医師確保のためにはこの医師奨学生制度というのは非常に重要なものであるという認識に立ってございます。何とか医師を確保するためにおいて、例えば利息相当分の元本の部分を徴収するとなると、もはや裁判で訴えてもらうしかないということになるわけでございますけれども、そういったことをいたしますと、今、医師奨学生として借りている12名の方々、その方々に対して非常に動揺と不安を与えるだろうなということが一つありますし、もう一つは、今後新たに奨学生としてぜひこれをお借りしていただきたいわけですけれども、訴えていろんな報道機関に出ますと、その制度のイメージダウンにつながって、この奨学生制度に応募しないというような形も想定されるということを踏まえて、今回、債権放棄の選択に至ってご提案したものでございますので、何とかご了承のほどお願いしたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 全員協議会でもご説明をいただいておりましたので、さまざま誓約書を書かれて当初奨学生になっていただいたというところはあったようですけれども、途中の確認をされて、連絡があったときに平成29年3月31日までであれば無利子ですよというような説明をなされたので、そこから今回のような問題が起こってしまったということだというふうに思います。 職員の皆様は人事異動等がございますので、やはりこれらの条例、それから規約等をしっかり検証していただきながら、例えば誓約書を書いていたとしても、確認されたときに間違った説明がないように今後どのような対策をとられていくのか、もう一度ご説明いただければというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木経営管理課長。 ◎医療局経営管理課長兼医師確保推進室主幹(佐々木靖郎君) 議員ご指摘のとおり、やはり人事異動もありまして、なかなか規約、条例の読み込みがなかなかうまくいかなかったという反省点も多々ございますので、市長からも指示を受けておりまして、人事異動があっても誰が見てもわかるようなペーパーを残しておくようにという指示を受けまして、実際、今作成をしている最中でございました。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。 7番千葉康弘議員。 ◆7番(千葉康弘君) 私は、この10号議案出されていますけれども、権利放棄するという部分で、私はやはり市として公平であるべきではないかと思いますので、例えば私が固定資産税を滞納したと、その場合に延滞金をまけてくれるかと、そういうことも言い出しかねませんので、やっぱり公平性を求めまして、私自身は反対いたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 10番鈴木雅彦議員。 ◆10番(鈴木雅彦君) 10番鈴木です。 この議案第10号に賛成の立場で討論いたします。 今回の事例につきましては、これまでも再三、全員協議会の場でも説明をされましたし、議会の場でもさんざん討論されてきたところでございます。 明らかに今回の事案につきましては、当局側の説明のミス、意思疎通のミス、過誤が原因であるということはやむを得ないところがあると思いますが、ただ、この該当する方の家庭的な事情等を考慮しますし、それから元本につきましては支払い済みだと、全額元本につきましては清算を終えているというところを考えますと、第10条の償還の免除のところにもありますが、第10条の2項ですか、6番目、償還に関してのところも少し考える必要、市長がそこで適切と判断したというのであれば、ある程度やむを得ないのかなというふうに、今回につきましてはですね、それ以降のほかの部分への影響というのも考えますと、今回の分についてはやむを得ないと判断せざるを得ないというふうに私は考えております。 先ほど来お話がありましたけれども、やはり今後このような過誤がないように、ミスがないようにというところを徹底されるということを強く要求いたしまして、今回は賛成したいと思っております。 ○議長(小野寺隆夫君) 討論を終結いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野寺隆夫君) 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ここで3時35分まで休憩いたします。     午後3時23分 休憩-----------------------------------     午後3時35分 再開 ○議長(小野寺隆夫君) 再開いたします。 教育部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 千田教育部長。 ◎教育委員会教育部長(千田良和君) 先ほど議案第6号の審査の際、27番及川善男議員からいただきました質問に対する答弁についてでございます。 答弁の中におきましては、現在、国・県から数値が出されていないため待機児童の人数につきましては公表できないということをお話しいたしましたけれども、確認しましたところ、9月7日付で確定値が出ておりました。その確認をしていないためにそのような答弁をいたしました。大変申しわけございませんでした。 また、これとあわせて、県に待機児童数の公表についての確認をいたしました。その結果、速報値としての回答は差し支えないということとの回答をいただいております。国が確定値を公表するまで変動する可能性があるという前提のもとに、速報値として出すことは差し支えないというふうなことで回答いただきました。 先ほどのご質問に対しまして、決算審査の際にお答えするというふうに申し上げました待機児童の人数につきましては、担当から今回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。 どうも失礼いたしました。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川学校教育課主幹。 ◎教育委員会学校教育課主幹兼子ども・子育て支援推進室長(及川和徳君) それでは、30年4月1日現在の待機児童についてお知らせをしたいと思います。 待機児童は全部で18名でございます。内訳は、ゼロ歳児が3名、1歳児が8名、2歳児が7名となっております。そして私事都合による待機、潜在的待機児童というものでございますけれども、これについては30名ということになっております。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 質問者、よろしいですか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第12、議案第11号、南赤生津辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第13、議案第12号、中沢辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第12号は原案のとおり決しました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第14、議案第13号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第15、議案第14号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 議案第14号も15号もそうなんですけれども、随意契約で行われるということでございます。そこにしか発注できないと、またそこしか扱っていないというようなことで随意契約を決められたようですけれども、それを執行部側の言うことを担保するために、例えば先進地等では随意契約でいいのかどうかということを精査する第三者委員会のようなものがつくられているというふうにも聞いておりますので、その辺をよく精査する、本当にほかのところで発注できないのかどうかということを精査する部門があるというふうにも聞いておりますので、今後そのような部門をつくるとか、第三者から見ても随意契約で仕方ないよねというふうに言えるような、何か担保できるようなものをつくっておく、または決めておく必要があるのではないかというふうに思いますけれども、お考えについてお伺いをいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川財務部長。 ◎財務部長(及川健君) 先進地のほうでは、そういった第三者委員会というようなものを設置して、適切な判断だったかどうかというようなことを精査しているということのようですので、市の部分、今回についても1社しか実際には引き受けていただける場所が、業者がないという状況の中で、それが適切だったかということの判断を後々検証するために、ちょっとそういった例を少し市としても検討させていただいて、ちょっと今後の参考にしていきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。 特にも奥州市におきまして、随意契約の件ではいろいろ市民からも声が上がっておりますし、特にも慎重に慎重を期しながら、金額の多い随意契約に関しましては検討すべきだというふうに思いますし、また、こういう例えばメンテナンスのようなものはこれからずっと続いていくわけですので、それでいいのかどうかということをやはり検証する部分が必要だというふうに思います。もう一度お伺いして終わります。 ○議長(小野寺隆夫君) 及川財務部長。 ◎財務部長(及川健君) 先進地の例を、やはりきちっとそこは市としても内部で議論して、きちっと検討をしていきたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) 日程第16、議案第15号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決しました。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(小野寺隆夫君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野寺隆夫君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決しました。 次の会議は、明9月11日午前10時から開くことにいたします。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 ご苦労さまでした。     午後3時46分 延会...