釜石市議会 2022-06-21 06月21日-02号
あわせて、生活保護申請時において、扶養義務者からの扶養が決定した事例はどの程度あるのかかお答えをお願いいたします。 生活保護は世帯単位で保護を行う制度ではありますが、世帯の一部を同居の家族と分けて保護することを目的として世帯分離が行われることがあります。当市において世帯分離を適用している世帯数及びその適用理由についてお答えをお願いいたします。
あわせて、生活保護申請時において、扶養義務者からの扶養が決定した事例はどの程度あるのかかお答えをお願いいたします。 生活保護は世帯単位で保護を行う制度ではありますが、世帯の一部を同居の家族と分けて保護することを目的として世帯分離が行われることがあります。当市において世帯分離を適用している世帯数及びその適用理由についてお答えをお願いいたします。
そもそも、生活保護申請者の扶養照会というのは日本独特のものであります。生活保護の制度は諸外国にもありますが、生活困窮者の親族等に申請者の扶養ができないかなどと調査するのは、これは外国にはありません。親族や友人に生活保護を相談、申請していることが知られるのが怖く申請できないというお話も伺うことがあります。 2017年、厚生労働省はこの件について調査を行いました。
さらには、申請権の不可侵を法的に位置づけ、保護申請の門前払い、いわゆる水際作戦を根絶することも極めて重要になっています。日本の生活保護で早急に解決が迫られているのは、収入が最低生活費未満の人が生活保護を受けている割合、捕捉率があまりに低いという問題です。日本の捕捉率は約2割ですが、ドイツは6割、イギリスは5から6割、フランスが9割くらいになっています。
それに伴い、学生アルバイトや女性、高齢者の非正規労働者が仕事を失い、生活困窮者が増え、生活保護申請者も増加している状況であります。そこで、以下について伺います。 1、当町の生活保護者の減少と今後の動向はどうか。 2、生活保護者の受給希望者や受給者に対する相談体制はどうか。 3、生活保護者への支援の取組はどうか。 次に、空き家対策の取組についてであります。
最近の生活保護申請及び支給の状況はどのようになっているのでしょうか。 以上申し上げ、この場の質問といたします。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。 ◎市長(戸羽太君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 市長。 (市長 戸羽太君登壇) ◎市長(戸羽太君) 藤倉泰治議員御質問の地域経済循環調査及び今後の持続可能なまちづくりにつきましてお答えをいたします。
そうした中で、必要な方には生活保護申請をちゅうちょせず申請するよう、ラジオなり広報などで市長に呼びかけてほしい、そのように思いますが、いかがでしょうか。 また、全国で熱中症で亡くなっている方が大変ふえていると心配をしております。 生活困窮者へのエアコンの購入補助などはないのか伺います。 3つ目、3密が強調され、その中で閉じこもりや孤独死の心配が出ています。
次に、生活保護の要否判定に係る面接時の適切な対応や速やかな保護決定についてでありますが、相談者が生活保護申請の意思を示して申請手続に入った後は、生活保護法上、原則として申請から14日以内に結果を通知しなければならないことから、従前より迅速に進めることを意識して業務を実施しております。
次に、3つ目の生活保護申請状況及び生活福祉資金制度など生活困窮者への支援の状況についてのお尋ねでありますが、花巻市における令和2年5月末において生活保護を受給されている世帯は647世帯となっており、新型コロナウイルス感染症が大都市を中心に感染拡大する前の2月においては647世帯、感染拡大が始まった3月以降においては、3月が647世帯、4月が645世帯となっており、花巻市においては横ばいの状況となっております
現在のところ、二戸市におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による新たな生活保護申請は一件もございませんが、今後につきましても適切な生活保護業務に努めてまいります。 次に、発熱外来についてのお尋ねでございます。
次に、生活保護申請の周知についてであります。本市で作成している生活保護のしおりは、生活保護法の規定をもとにして作成したもので、生活保護制度、保護費の仕組み、保護を受ける上での義務などを記載するとともに、申請を受けるには利用し得る資産、能力など、あらゆるものを活用することが必要と記載しております。
次に、福祉事務所との連携についてでありますが、平成30年度の暮らしの自立支援センターきたかみからの生活保護への相談紹介件数は15件あり、また生活保護の相談者の中で生活保護申請に至らない場合にはセンターの利用を積極的に勧めるとともに、相談支援員がセンターから福祉事務所に駆けつけて相談対応を行うなど、常に連携して取り組んでおります。
(3)、厚生労働省が6月末、ことし4月以降新規に生活保護申請した人に対し、体温の調整機能への配慮が必要な者などの条件つきでエアコン購入費支給を認める通知を出しましたが、熱中症の危険のある人は4月以降の申請者に限られません。4月以前の受給者にもエアコン購入費の支給を認めるべきと思いますが、市の考えを伺います。 第3に、AEDの設置普及について伺います。
③特定の個人や集団へ、周囲が与える負の烙印をスティグマといい、日本においてもそれが原因で生活保護申請を阻んでいるという指摘もあります。憲法25条の権利を暮らしに生かすためにも、制度利用について市として啓発が必要と考えますが、市長の見解を伺います。 4つ目、本市の就学援助制度は、生活保護基準の1.3倍の所得基準を対象にしています。生活保護基準の見直しにより、利用対象者が減ることはないのか伺います。
その中で、町村の役割は、振興局からの依頼により、生活保護申請書や各種届出書の進達、保護受給者への保護費の交付、振興局への協力と、限られたものになっております。 ご提言をいただきました生活水準の底上げを図る給付等につきましては、生活保護制度上の制約があり、厳しいものがあります。
生活困窮支援につきましては、相談や生活保護申請件数が増加傾向を示しており、生活保護を受けている世帯の早期就労に向け、就労支援員を配置して対応するほか、生活困窮者に対する自立支援事業も実施してまいります。 第3は、「豊かな心を育む人づくりの推進」についてであります。 市民の皆様が生涯にわたり心豊かな生活を送るためには、誰もが主体的に学べる機会や環境を整えることが重要であります。
担当職員がふやされ、保護申請から決定までの期間が守られるようになり、保護申請にブレーキの作用を及ぼしてきた保護のしおりの全面改定も進みました。
調査の結果、最低生活が維持できると判断された場合には、保護申請は却下されることとなります。しかしながら、生活上の支援が必要な場合には、生活困窮者自立支援事業の「くらしネットみやこ相談室」につなぎ、自立相談を中心に、就労準備、家計相談、子供に対する学習援助といった支援を行っているところでございます。
そして、一時的な困窮の場合は、生活資金の借り入れや住居確保給付金により自立を促し、自立が見込めないケースについては、生活保護申請の手続支援を行っております。
課題といたしましては、相談窓口が生活保護の担当課であり、生活保護申請窓口で相談を受けていることもあって、相談に訪れにくい状況であることから、相談しやすい窓口体制の構築が必要であると考えております。 次に、ひきこもりで就労していない若者への就労支援についてでありますが、ひきこもりの方がいる家庭の把握が一番の課題となっており、現在は自治会、民生委員等地域の情報提供をもとに対応しているところであります。
昨年、制度の発足に先立ち、当町においてモデル事業を実施したところですが、生活相談事業は委託を受けた県の社会福祉協議会により行われ、一時的な生活困窮者については、同協議会が実施する生活支援の借り入れにより自立を促し、自立が見込めないケースについては生活保護申請を福祉課において行ったところであります。