釜石市議会 2022-12-14 12月14日-03号
さらに、制度では、年間売上高が1000万円以下の企業や個人事業主など、消費税を納める義務のない免税事業者はインボイスの発行はできません。仕入れ税額控除を受けたい大きな企業は、免税事業者との取引を敬遠する可能性が否定できませんし、免税事業者はインボイスを発行できる課税事業者になることも可能ですが、課税事業者になりますと消費税を新たに負担することにもなります。
さらに、制度では、年間売上高が1000万円以下の企業や個人事業主など、消費税を納める義務のない免税事業者はインボイスの発行はできません。仕入れ税額控除を受けたい大きな企業は、免税事業者との取引を敬遠する可能性が否定できませんし、免税事業者はインボイスを発行できる課税事業者になることも可能ですが、課税事業者になりますと消費税を新たに負担することにもなります。
要綱といいますか、要件を見ると、売上高が200万円以上の法人、個人、売上げ100万円以上の場合、法人、個人、分けていることは事実です。これは、国の持続化給付金等々を参考にされた部分もあるかと思います。ただ、宮古市のこういう小さいまちでも、経済が小さいまちであっても、売上高がやっぱり10億円、20億円という規模の事業体もあるんです。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた個人事業者及び中小企業者の事業継続、回復を支援する国の支援金であり、対象期間中の売上高が過去の同じ月と比較して30%以上減少した場合に、個人事業者で最大50万円、法人で最大250万円が給付される制度となっております。
あと、可能性ありますのは、全ての業種に対して交付金制度というのが国・県のほうで行われたもの、たしか10万円から50万円の範囲だったと思いますが、そういったものについて、売上高が50%以上削減された場合であれば、可能性としてはあったのかなと思ってございます。
令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月の売上高が平成30年11月から令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上減少している場合、個人事業者には50万円、法人には年間売上高に応じて100万円から250万円を、30%以上50%未満減少している場合、個人事業者には30万円、法人には60万円から150万円をそれぞれ上限として支給するものであります。
また、7款1項2目家賃支援給付事業について、委員から「給付対象の要件について伺う」との質疑があり、「令和3年10月から令和4年3月までの期間のいずれかの月の売上高が、前年または前々年の同月比で20%以上減少しているものが対象となる。これまでは30%以上の減少を要件としていたが、コロナの影響が長期化して経営が苦しいという声を反映して対象を拡大した」との答弁がありました。
また、新たに創設された中小事業者等が所有する家屋及び償却資産の特例は、令和2年2月以降の売上高の減少割合によって、令和3年度に限り固定資産税の課税標準額をゼロ、または2分の1とする軽減措置で、対象となったのは個人、法人合わせて199件、減収額は約7700万円となっており、これには、全額、地方税法附則第65条の規定により、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が補填されます。
次に、2点目の果樹及び野菜についての1つ目、栽培についてのお尋ねでありますが、果樹の栽培状況につきましては、花巻農業協同組合に出荷されている果樹の栽培面積と売上高によりますと、令和元年度と平成26年度の実績を比較すると、令和元年度は318.9ヘクタールで約6億9,300万円、平成26年度は、329.9ヘクタールで約5億9,800万円となり、栽培面積は11ヘクタール減少しておりますが、売上高は9,500
まず、緊急的な支援とその実績についてでありますが、感染症の影響により売上高が減少した事業者を対象とした中小企業事業継続支援金では、想定対象1,800事業所のうち76.1%に当たる1,369事業所に4億1,070万円を交付しました。
令和2年3月期の売上高は423億7,700万円でございます。 本年9月30日現在の従業員数は、グループ全体で4,207人、それから業種でございますが、ビジネス・プロセス・アウトソーシングという事業でございまして、単なる人材派遣ではございませんで、業務の負担、請負ともまた異なります。 外部企業の業務プロセスをまるごと受託する形態をとっている会社でございます。
南部鉄器は、ここ10年間の売上高は約14億円から17億円と好調に推移してきました。しかし、令和元年度には、カラー急須の売行きがヨーロッパやアメリカ市場で低迷したこと、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響による中国人観光客の激減や小売店の休業などで、売上高は大幅に落ち込む見通しです。
次に、5ページの損益計算書でありますが、売上高の1億2,987万63円から売上原価1億1,595万2,645円を差し引いた売上総利益は1,391万7,418円となっております。これから販売費及び一般管理費3,257万1,082円を差し引いた営業損失は1,865万3,664円となり、これに営業外損益を加減した経常利益は769万7,621円となっております。
まず、売上高が減少した事業者に対して定額30万円を交付する中小企業事業継続支援金につきましては、当初大きな影響を受けた飲食店や宿泊業などの産業分野の事業者を対象として開始し、その後影響が広範に及んできたことを踏まえ対象業種を拡大し、8月31日現在で1,394件の申請を受け付け、想定件数の77.4%に達しております。
7款1項商工費1億5,300万円の増、これは新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内事業者に対し、各種支援制度を周知するとともに、各種申請等を円滑に行えるように支援する取組費用の一部を補助する経営継続支援活動強化補助金の増のほか、売上高が減少している市内中小企業者のうち建設業、不動産業、自動車整備業等まで拡充した中小企業事業継続支援金交付金の増でございます。
軽減される内容につきましては、令和3年度課税の1年分限りで、内容を申し上げますと、令和2年2月から10月までの連続する3月の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合は2分の1、50%以上減少している場合はゼロとするものであります。 そして、この措置による市の減収分につきましては、全額国費で補填されることとなっております。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。
当該制度におきましては、売上高50%未満の減少である事業者も支援対象としていることから、現時点では中小企業者を対象とした売上げの減少に伴う新たな給付金制度を創設する考えはないところであります。 私からは以上であります。 ○議長(渕上清君) 総務部長。 ◎総務部長(田中聖一君) 私からは、質問事項大きな3の国保税減免及び徴収猶予などについて答弁申し上げます。
2つ目は、売上高が前年度比50%減に満たないなど、支援条件に合致しない支援対象外の業者の支援について。 3つ目は、コロナ禍における市内各事業所の状況として、閉店また倒産などの状況について。 次に、同じく4件目、最後となります。小中学校の対応について、質問は3つでございます。 1つ目は、各学校における3密対策への取組について。
市税につきましては、令和3年度において固定資産税の減免を行う予定であり、その対象につきましては、令和2年2月から10月までの任意の連続した3か月の売上高が前年の同時期に比べて30%以上減少した事業者等が対象となるものであります。
固定資産税につきましては、厳しい経営環境にある中小業者を対象に、令和3年度分に限り、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年同期より減少した割合に応じて、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の課税標準の2分の1まではゼロとすることといたしております。
それから、次に、申請の方法及び対象者の確認についてでございますが、まず前年の売り上げが確認できる確定申告書等の写し、それから家賃の金額がわかる賃貸契約書等の写し、それから売上高が前年比50%以上減少した月の帳簿、それからもう一つとして各種営業許可証や登録証、登記簿謄本の写しなど、営業の事実がわかる証明書などを想定してございます。