花巻市議会 2012-03-05 03月05日-02号
1点目の市として家畜伝染病の対策と対応について、防疫マニュアル作成の考えはないかというお尋ねでありますが、国では、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、昨年10月1日に高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針を公表し、その中で市の役割として、県が行う家畜所有者への指導、発生時に備えた準備や具体的な防疫措置に協力することが明記されたところでございます。
1点目の市として家畜伝染病の対策と対応について、防疫マニュアル作成の考えはないかというお尋ねでありますが、国では、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、昨年10月1日に高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針を公表し、その中で市の役割として、県が行う家畜所有者への指導、発生時に備えた準備や具体的な防疫措置に協力することが明記されたところでございます。
基本的には、家畜所有者が確保し、死体等の処理は、原則として発生地またはその付近において焼却または埋却を行うこととなっております。市といたしましても、万が一の場合に備えて、県などと連携し、農場ごとの埋却候補地の有無などの調査を実施しておりますが、さらに公有地の埋却候補地の選定も行っております。
また、埋却地の確保につきましては、感染の防止のために、感染した家畜や死体の移動が不可能となることから、基本的に家畜所有者の農地や山林などの私有地に埋却することになります。村内の畜産農家の多くの方は、埋却可能な土地を所有しているものと思われますが、養豚においては自己所有地が少ないため、宮崎県のように埋却が困難な場合も想定され、迅速な処理ができず、ウイルスが蔓延する可能性も否定できません。