宮古市議会 2023-01-13 01月13日-01号
◎農林課長(飛澤寛一君) 手続につきましては、令和3年度と令和4年度の農業生産に係る経費の増額分を支援するということで、所得税申告における農業経営申告の差額の2分の1を支給していくということで、所得税申告終わった後で、その資料を持ってきていただいて、申請を受け付けるという形にしております。
◎農林課長(飛澤寛一君) 手続につきましては、令和3年度と令和4年度の農業生産に係る経費の増額分を支援するということで、所得税申告における農業経営申告の差額の2分の1を支給していくということで、所得税申告終わった後で、その資料を持ってきていただいて、申請を受け付けるという形にしております。
◎市長(野田武則君) 議員おっしゃっているとおり、今回これ、新聞等の報道でございますけれども、復興特別所得税ですね、復興のために国が国民の皆さんから復興特別所得税という税金を集めて、そして復興に活用するという制度だったわけでございます。
この事業主の場合、インボイスの課税で13万6,200円の負担増、それ以外にも所得税、住民税、事業税、国保、年金掛金と、以上の合計は75万円、経費が月3万円とすると、手元に残るのは175万円です。 世の中のお金が回りにくい新型コロナの現代社会、追い打ちをかける物価高騰、各種融資の返済時期が始まっているとの市内業者の声。
まず、デジタル障害者手帳ミライロIDについての御質問ですが、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、知的障害者療育手帳の交付を受けている方は、所得税、住民税、自動車税や軽自動車税などの税制上の優遇措置があります。
今、同僚議員からも一部あったんですが、もちろん外国人の方の日本語学科ということで、かなり相当数来られると思いますし、実際にアルバイト先の紹介ということもありましたけれども、実際留学してくる国がどこなのかというのはまだ分からないですが、一部国によっては、日本国内の所得税の徴収についても、いわゆる免除がされるような国があったりもするので、就労ビザではなく留学ビザであった場合には。
附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例でありますが、申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用することについての所要の改正であります。 4の11ページを御覧願います。附則第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例から4の12ページをお開き願います。
附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例について、所得税における申告分離課税を行った場合に限り適用することを規定するものでございます。 5-7ページをお開き願います。 附則第20条の2及び附則第20条の3は、特例適用利子等に係る個人の市民税の課税の特例について確定申告書に記載がある場合にのみ適用することを規定するものでございます。 5-8ページをお開き願います。
所得税や市・県民税の申告におきまして、所得から控除することができる障害者控除、または特別障害者控除を受けようとする場合、身体障害者手帳等の提出、または市発行の障害者控除対象者認定書の添付が必要であります。
一方で、農業収入保険の加入には所得税の青色申告の実績が求められているところであり、農家個人では加入に当たり高いハードルとなっております。市といたしましては、大船渡市農業協同組合等と連携しながら、希望する認定農業者や新規就農者等を対象に農業簿記講習を案内するとともに、農業簿記の実施に必要なシステム等の導入費用の助成など、加入の促進に向けた支援を検討してまいりたいと考えているところであります。
なお、請願審査の過程において、義務教育費国庫負担率を2分の1から3分の1に引き下げるという変更が平成17年にされた際、税源移譲、すなわち国税である所得税を減税し、地方税である個人住民税が増税されており、義務教育に係る費用の負担割合の在り方をどのように考えるものかという重要な課題が全く議論されていないことは不十分だと考えます。
3月までは、企業が返還支援対象者にお給料で渡し、機構に返還していましたので、所得税減免済みではありましたが、住民税や社会保険料も負担増になっておりました。今回、支援制度が変わったことで、住民税の負担なし、社会保険料負担も増加せず、企業も給与として損金算入となります。 さらに、本制度を利用される企業には、機構のホームページにも掲載されるということです。
次に、市内企業への導入の働きかけについてでありますが、当該制度の活用による支援金の取扱いとして、社員が受け取った支援金は奨学金の返済に充てるための給付金であることから、所得とはみなされず、所得税、住民税の課税対象にはならないことになっております。また、企業にとっては、社員の奨学金の返済に当てるための給付に当たるため、給与として損金算入でき、法人税算定にも有利になるものであります。
新制度では、企業の同機構への直接送金は社員の奨学金の返済に充てるための給付に当たるため、法人税上の給与として損金に算入できるほか、事例によっては所得税が非課税となるメリットも示されております。
◎税務課長(佐藤力也君) 今議員さんがおっしゃったのが4月1日からの改正だというような情報でございますけれども、そうなると普通は所得税は今年で、住民税については来年度以降ということで、その取扱いについてはまだうちのほうに通知が来ておりませんので、ちょっと詳細が分からないような状況になっております。
参考人からは、「所得税法第56条は、個人事業者と生計をともにする配偶者や家族が、その事業から受ける報酬を事業の必要経費と認めない規定であり、1949年より所得税は個人単位課税に改められたのに、個人事業者には、そのことが十分に定着していないとの理由で、戦前の世帯合算課税の制限措置を残すものとなった。家族の働き分を認めていない税法にこそ問題があり、ひいては人権問題でもある。
例えば企業誘致、これをするのに、促進するのに、現在3年の奨励補助金、固定資産税等々のといった奨励補助金があると思いますが、こういった場合、企業を誘致する際に、固定資産税や、やはり所得税も思い切って免除するというような、何かインパクトの強い政策を考えていってもいいのではないかなと、このように思っております。
自治体の財源としての地方交付税は、所得税や法人税などの一定割合が財源となっており、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、税収は今年度予算に比べ1割以上落ち込む見通しとなっていることから、総務省はこれを補う2兆1,000億円の特例加算を求めております。また、来年度の地方の税収は、今年度より3兆6,000億円減ると見込んでおり、本市にとっても財政運営上の影響が懸念されます。
原案反対の方の発言としては、国また本市にとって消費税は幼児教育の無償化等の国民の求める施策への財源の大きな一つであり、社会保障を維持していくためにも、所得税、法人税が減収している不足分を補填していくためにも、今の消費税を維持していくことが大事であるなどの内容でございました。
また、説明員からは、「消費税に伴う本市財政の歳入面について、地方交付税の原資は、所得税、法人税、消費税、酒税、地方法人税の5つの国税である。令和2年度の消費税10%のうち国に入る分は、消費税率7.8%に相当する21兆7,190億円であり、その19.5%が地方交付税の原資に充てられ、その額は約4兆2,352億円である。消費税率が下げられれば、地方交付税の配分に大きな影響が生じる。
所得税を超えようとしている税目になっている。それが半分になったら、国全体で10兆円の歳入欠陥が起きる。その歳入欠陥を埋めるということを請願文書には全く表していない。目先のことだけでなく、総体的な経済を考えなければならない。よって、この請願には反対を表明しますという意見がありました。 以上、報告を終わります。 ○議長(小笠原清晃) 次に、文教福祉常任委員長の報告を求めます。