釜石市議会 2022-12-05 12月05日-01号
議案第59号釜石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例は、岩手県人事委員会の勧告を参考として、特定任期付職員の給料月額の引上げ及び期末手当の支給割合を年間0.05月分引き上げる改正をしようとするものです。 57ページを御覧願います。
議案第59号釜石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例は、岩手県人事委員会の勧告を参考として、特定任期付職員の給料月額の引上げ及び期末手当の支給割合を年間0.05月分引き上げる改正をしようとするものです。 57ページを御覧願います。
提案理由でありますが、諸般の事情により、一般職の職員及び特定任期付職員の給与等並びに市議会議員及び特別職の職員の期末手当を改定しようとして提案するものであります。 次に、条例の内容について御説明いたしますので、7の2ページをお開き願います。陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例であります。
次に、第2条の特定任期付職員の期末手当につきましては、期末手当の支給割合を現行の100分の167.5から100分の162.5に改めるものでございます。 7-2ページをお開き願います。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、ただいまご説明いたしました第1条及び第2条について、公布の日から施行しようとするものでございます。
第8条は、給与条例の適用除外等でありますが、第2項中特定任期付職員の支給割合について「100分の167.5」を「100分の157.5」に改めようとするものであります。 改正条例の第6条は、令和4年度における改正であります。前条と同様に、特定任期付職員の支給割合について「100分の157.5」を「100分の162.5」に改めようとするものであります。
本市におきましては、市のデジタル化を推進するため、特定任期付職員として、令和2年度から専門的な知識を持つICT政策推進監を任用しておりますが、今後、自治体デジタル・トランスフォーメーションを推し進める上で、専門的な知識を持つ人材が新たに必要となる場合も考えられますが、仮に市の職員としてさらにデジタル人材が必要であるとなった場合の人材の任用方法や身分については、今後の検討課題と捉えております。
次に、議案第22号、陸前高田市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特定任期付職員の採用等に関し、必要な事項を定めるため、所要の改正をしようとして提案するものでございます。
(2)、去る11月5日から30日までの期間で大船渡市特定任期付職員(ICT専門職員)の募集がなされました。
なお、令和2年度中に、議員御指摘のとおり5名の正職員が退職し、2名の特定任期付職員を採用しております。 これらの状況から、特定任期付職員、任期付職員及び再任用職員を含めた職員数は、令和2年4月1日は938名でありましたが、令和3年4月1日は941名の3名増となる予定であります。 さらに、会計年度任用職員の人数につきましては、令和2年度当初予算ベースで申し上げますと632名となっております。
このたびの改正は、岩手県の例に準じ、特定任期付職員への時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給を可能とするため、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書6ページをお開き願います。内容につきましては、別冊の議案第2号説明要旨により説明し、全文に代えさせていただきます。 説明要旨の2ページをお開き願います。
最後に、第3条は、紫波町一般職の任期付職員のうち特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定でございます。 3ページをご覧願います。 表中の第8条第2項におきまして、特定任期付職員の期末手当の支給割合を「100分の170」から「100分の167.5」に改定しようとするものでございます。
また、特定任期付職員の給料表を一般職の職員の例に準じて一部引き上げる改正をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書1ページをお開き願います。内容につきましては、別冊の議案第28号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。 説明要旨の1ページをお開き願います。議案第28号説明要旨でございます。1、本則。
本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 人事院は、8月7日に民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げるとともに、一般職の特定任期付職員の期末手当について、支給月数を0.05月分引き上げ3.4月分とする勧告を行ったところであります。
この条例は、岩手県人事委員会の勧告を参考として、特定任期付職員の給与を改定しようとするもので、施行期日を公布の日から施行し、改正後の釜石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用しようとするものです。 21ページをごらん願います。 議案第111号釜石市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 次に、議案第86号は、花巻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、議会の議長、副議長及び議員の期末手当支給月数を改めようとするものであります。
次に、第3条の改正は、紫波町一般職の任期付職員のうち、特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定でございます。表中の紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項におきまして、特定任期付職員の期末手当の割合を「100分の167.5」から「100分の170」に改定するとともに、別表第1の給料表に定める給料月額に改定しようとするものでございます。 最後に附則をごらん願います。
また、特定任期付職員の給料表を一般職の職員の例に準じて引き上げるとともに、期末手当の支給月数を0.1月分引き上げ3.35月に改定しようとするものでございます。 お開き願います。
本条例は、平成30年人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 人事院は、8月10日に民間給与との格差を解消するため給料表の水準を平均0.2%引き上げるとともに、一般職の特定任期付職員の期末手当について支給月数を0.05月分引き上げ、3.35月分とする勧告を行ったところであります。
第7条は、任期付職員のうち、特定任期付職員に適用する給料表を国に準じて改正しようとするものでございます。 9-19ページをごらん願います。 第9条は、任期付職員のうち特定任期付職員の平成30年12月の期末手当の支給割合を、現行の100分の165から100分の170に改めるものであり、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、第2条の表の2の項についてご説明いたします。
5点目は、紫波町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項におきまして、特定任期付職員の期末手当の支給割合を「100分の165」から「100分の167.5」に改定するとともに、別表第1の給料表におきまして給料月額を改定しようとするものでございます。 7ページへお進みを願います。 最後に、附則をごらん願います。第1項におきましては、この条例を公布の日から施行しようとするものでございます。
この条例は、特定任期付職員の給料表の水準を引き上げようとするものでございます。 この条例の施行期日につきましては、第1条は公布の日、第2条は平成31年4月1日にしようとするもので、第1条のうち、給料表の改定については平成30年4月1日から、期末手当の改正については平成30年12月1日から適用しようとするものでございます。 29ページをごらん願います。