熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回厚生委員会-09月15日-01号
病院局分は、13番の医療費債権の放棄になります。 理由及び件数、金額につきましては、条例第14条第1項第5号の規定に該当するためで、252件、1,000万3,311円でございます。 放棄の時期は令和3年3月31日付で、放棄した債権の内容としましては債務者が所在不明によるもの、生活保護受給中により資力の回復が見込めないものなどでございます。 以上でございます。
病院局分は、13番の医療費債権の放棄になります。 理由及び件数、金額につきましては、条例第14条第1項第5号の規定に該当するためで、252件、1,000万3,311円でございます。 放棄の時期は令和3年3月31日付で、放棄した債権の内容としましては債務者が所在不明によるもの、生活保護受給中により資力の回復が見込めないものなどでございます。 以上でございます。
病院局における医療費債権の放棄についてでございますが、まず提出理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 次の6ページをお願いいたします。 病院局の部分につきましては、12番、医療費債権の放棄になります。
病院局における医療費債権の放棄についてでございますが、まず提出理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 次の6ページをお願いいたします。 病院局の部分につきましては、12番、医療費債権の放棄になります。
◎岩崎芳幸 医事企画課副課長 同じく7ページの一番下にございます6番、医療費債権の放棄についてでございます。 概要といたしましては、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、消滅時効の完成を理由に債権を放棄したものでございます。 放棄しました債権の詳細につきましては、大きく2点ございます。
◎岩崎芳幸 医事企画課副課長 同じく7ページの一番下にございます6番、医療費債権の放棄についてでございます。 概要といたしましては、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、消滅時効の完成を理由に債権を放棄したものでございます。 放棄しました債権の詳細につきましては、大きく2点ございます。
◎池田清志 医事企画課長 市民病院における医療費債権の放棄について御説明いたします。 同じく資料下段をごらんください。 概要としましては、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、消滅時効の完成を理由に債権を放棄したものでございます。 放棄した債権の詳細につきましては、大きく2点ございます。
◎池田清志 医事企画課長 市民病院における医療費債権の放棄について御説明いたします。 同じく資料下段をごらんください。 概要としましては、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、消滅時効の完成を理由に債権を放棄したものでございます。 放棄した債権の詳細につきましては、大きく2点ございます。
また、未収金の対応につきましては、熊本市病院局医療費債権管理要綱を制定されておりましたが、不納欠損などの処理が可能となるような記録の整理等が行われていなかったことから、処理状況は目標を下回っておりました。引き続き未収金の適正な管理に努めていただきたいと考えております。
また、未収金の対応につきましては、熊本市病院局医療費債権管理要綱を制定されておりましたが、不納欠損などの処理が可能となるような記録の整理等が行われていなかったことから、処理状況は目標を下回っておりました。引き続き未収金の適正な管理に努めていただきたいと考えております。