熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回都市整備委員会−06月21日-01号
これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第12次地方分権一括法の施行による建築基準法の一部改正に伴いまして、条例で引用しております建築基準法第85条及び第87条の3に項ずれが生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第12次地方分権一括法の施行による建築基準法の一部改正に伴いまして、条例で引用しております建築基準法第85条及び第87条の3に項ずれが生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
狭隘道路の通行、避難の安全等の確保、良好な市街地形成のために建築基準法第42条第2項の道路については、昭和61年に熊本市建築行為等に係る狭あい道路指導要綱というのを策定されておりまして、判定要領による道路判定を行い、その結果に基づき、建築確認が行われているというのが今の流れでございます。 質問については、建築後、有効幅員が確保されているのか。
今後は、若手職員に対して建築基準法及び建築士法の趣旨を深く理解させ、資格取得につなげるよう、よろしくお願いいたします。 3つ目に、建築職員人材育成プランを策定し、人材育成に取り組んでいるとのことですが、やはりその具体的な取組と客観的な成果を答弁いただけなかったため、今回はそれに対して詳しく検証ができない状況です。
整理番号8は、建築基準法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行うものでございます。 次に、その他の案件でございます。9ページをお願いします。 整理番号1及び整理番号2は、市道について18路線の認定と3路線の廃止を行うものでございます。 整理番号3は、熊本広域行政不服審査会を共同設置する構成団体として、新たに山鹿市を追加するとともに、これに伴う共同設置規約の変更を行うものでございます。
これは、建築基準法に基づき市有建築物の構造、仕上げ材、設備等について、劣化や作動状況を点検するための経費でございます。 次に、3番、公共施設保守点検集約経費として1億4,880万円を計上しております。これは、市有建築物に附帯する設備の保守点検を実施する経費でございます。 ◎渡部秀和 首席審議員兼土木総務課長 続きまして、400ページをお願いいたします。 道路橋梁総務費でございます。
建築基準法では、幅員が4メートル未満の道路に接する敷地において建築を行う場合は、4メートルの確保のため、道路中心後退により後退部分にある塀などの構造物を撤去する必要があります。これにより、日常の安全な通行が確保され、日照や通風などの生活環境が向上するだけでなく、災害時の緊急活動や避難が円滑になるなど、安全で良好な市街地形成のために大変重要な制度です。
〔宮崎裕章総務局長 登壇〕 ◎宮崎裕章 総務局長 まず、本庁舎の耐震基準についてでありますが、本庁舎は昭和56年以前のいわゆる旧耐震基準が適用される時期の建築基準法の下、同法に基づく大臣認定を受けまして建設されたものであり、その手続において新基準の適用は受けておりません。
御承知のとおり、この問題につきましては、その発端は熊本地震後の平成29年に実施されました熊本市本庁舎整備計画作成業務委託により、現行の建築基準法等が定める耐震性能を有していないことが判明したという執行部からの報告から論議が始まったと記憶しております。
これは城西中学校の体育館の改築に当たり、建築基準法上求められる既存校舎の改修について、建築指導課と協議の結果、当初の想定よりも小規模となったことから減額するなど決算調整行っております。 114ページをお願いします。 項、高等学校費、目、学校管理費でございます。 学校施設課に施設整備経費として4,231万5,000円の減額を計上しております。
現在、まちなか再生プロジェクトや建築基準法総合設計制度、再開発事業に伴う高度利用地区指定で生み出された公共空地等につきまして、街のにぎわいの創出など、公共に資する利用を促進するガイドラインを策定中でございます。公開空地等の管理者や利用者、市民の意見を聞くために、国際交流会館で社会実験を行ったところです。 今後、景観審議会等、各審議会の説明を経まして、今年度中に策定したいと考えております。
〔井芹和哉都市建設局長 登壇〕 ◎井芹和哉 都市建設局長 本市には、建築基準法や都市計画法等に基づき整備され、主に歩行者の通行やベンチ設置等で利用されております公開空地が、整備中のものも含めまして23か所ございます。 これらの公開空地につきましては、にぎわいや防災のための空間として利活用を促すため、現在、使い方のルール等を定めたガイドラインの策定を進めているところでございます。
昨年度の実績は、主なものとして1つ目の丸、公共建築物定期点検は、建築基準法等に基づき、175施設の屋根、外壁、給水設備等の劣化状況などについて点検しております。 2つ目の丸の公共施設保守点検集約経費は、消防法等に基づき、160施設の消防用設備、エレベーター等の8種類について、作動状況などの点検をしております。
この条例は、歴史的建築物等の用途変更や大規模改修時等に必要となります既存建築物の現行建築基準法への適合義務に対しまして、代替措置を取ることによりまして、除外して歴史的建築物の保存活用を促進することを目的としたものでございます。今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、建築士法の一部改正が行われました。
一方、本検証業務は、最新の知見に基づいた解析方法で調査を行っておりまして、その結果、本庁舎は現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないということが報告されております。 いずれにいたしましても、今後このようなことも含め、有識者会議の下設置をされます耐震性能分科会において検証がなされていくものと考えております。
第1に、第1回会議の最後に2つの決定事項が確認され、その1つは、建築基準法にとどまらず、防災拠点としての機能維持を目指すというものでした。この点は、会議での議論や検証を踏まえ、導き出される内容です。市長は有識者会議はゼロベースで見直す場と言われてきましたが、今から議論を始めるという最初の会議で中身に関わる点をまず確認するのは結論ありきです。このような会議の進め方は問題です。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 本市が実施いたしました2度にわたる耐震性能調査において、本庁舎が現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないとの結果になったことは、災害時に行政機能に支障が生じ、市民の皆様の生命・財産を守る上で重大な影響を及ぼしかねないことから、大変重く受け止めているところです。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 本市が実施いたしました2度にわたる耐震性能調査において、本庁舎が現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないとの結果になったことは、災害時に行政機能に支障が生じ、市民の皆様の生命・財産を守る上で重大な影響を及ぼしかねないことから、大変重く受け止めているところです。
そこで、平成29年度、本庁舎の設備改修の手法とともに、耐震性能についても併せて調査いたしましたところ、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないということ。また、耐震補強も実現困難であるということが判明したことから、建て替えを前提にした検討を行わざるを得ないと判断し、議会において議論を進めていただいてきたところでございます。
そこで、平成29年度、本庁舎の設備改修の手法とともに、耐震性能についても併せて調査いたしましたところ、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないということ。また、耐震補強も実現困難であるということが判明したことから、建て替えを前提にした検討を行わざるを得ないと判断し、議会において議論を進めていただいてきたところでございます。
まず、中段でございますけれども、特定天井の改修工事といいますのは、経緯としましては、2011年に発生しました東日本大震災を契機としまして、2014年4月1日改正の建築基準法施行令が施行されまして、下の(2)にてお示ししております特定天井、これが定義されまして、天井脱落対策に係る技術的な基準が定められたところでございます。