水俣市議会 2021-12-09 令和 3年12月第5回定例会(第4号12月 9日)
保安林制度は、水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全の場の提供などの公共目的を達成するために、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を保安林として指定し、流木の伐採、土地の形質変更行為などの規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するための制度です。 次に、水俣市に計画予定の風力発電所は、保安林に建設される計画であるが、その「解除」の権限はどこにあるのか、との御質問にお答えします。
保安林制度は、水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全の場の提供などの公共目的を達成するために、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を保安林として指定し、流木の伐採、土地の形質変更行為などの規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するための制度です。 次に、水俣市に計画予定の風力発電所は、保安林に建設される計画であるが、その「解除」の権限はどこにあるのか、との御質問にお答えします。
◎高倉伸一 開発指導課長 開発許可について説明したいと思いますけれども、開発許可は、市街化区域の場合は1,000平米以上で、土地の区画形質の変更がある場合です。つまり盛土がある場合は、必要になってきます。調整区域につきましては、1,000平米以上という規定はなくて、1宅地から開発許可が必要になりまして、必要になる場合が、要は区画形質の変更、土地の切り盛りがある場合は1宅地から必要になってきます。
土壌汚染対策法とは、鉛やヒ素等の土壌の特定の有害物質による汚染に対して、状況の把握及びその対策を行うことにより土壌汚染による健康被害の防止を図るもので、2010年、平成22年4月の法改正に伴いまして、大規模開発等3,000平米以上の土地の形質変更を行う場合には、事前に土壌汚染対策法所管部署である水保全課への届出が義務づけられているものでございます。
土壌汚染対策法とは、鉛やヒ素等の土壌の特定の有害物質による汚染に対して、状況の把握及びその対策を行うことにより土壌汚染による健康被害の防止を図るもので、2010年、平成22年4月の法改正に伴いまして、大規模開発等3,000平米以上の土地の形質変更を行う場合には、事前に土壌汚染対策法所管部署である水保全課への届出が義務づけられているものでございます。
先ほど上下水道局からも御報告をさせていただきましたが、平成22年4月~令和2年11月までに、土壌汚染対策法第4条第1項に基づきます一定の規模以上の土地の形質の変更届につきまして、133件の未届け事案が判明いたしております。 当課からは、今後の対応について御説明させていただきます。 まず、1の①でございます。
先ほど上下水道局からも御報告をさせていただきましたが、平成22年4月~令和2年11月までに、土壌汚染対策法第4条第1項に基づきます一定の規模以上の土地の形質の変更届につきまして、133件の未届け事案が判明いたしております。 当課からは、今後の対応について御説明させていただきます。 まず、1の①でございます。
土壌汚染対策法の届出につきましては、平成22年4月の法改正で、事業面積が3,000平米以上の土地の形質変更を伴う場合、着手の30日前までに届出をすることが義務づけられました。届出が必要な土地の形質変更を伴うものとしましては、道路・河川等の土木工事で、土地の掘削や盛土等地表面を触る工事が対象となっております。
土壌汚染対策法に基づく届出について、土壌汚染対策法は、土壌汚染、鉛、ヒ素などによる健康被害の防止、国民の健康の保護を図るもので、平成22年(2010年)4月の法改正に伴い、大規模開発等3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、事前に水保全課へ届出が義務づけられております。 続きまして、2番でございます。
1番ですけれども、土壌汚染対策法について少し説明させていただきますと、そもそも平成15年に、化学工業やガソリンスタンドの跡地、有害物質等の土壌を含む施設跡地の土地を900平米以上掘削等を行う場合には、届出というふうになっておったところですけれども、平成22年に法改正になりまして、3,000平米以上の土地の形質を変更する場合は届出が必要というふうに、追加をされたものでございます。
土壌汚染対策法に基づく届出について、土壌汚染対策法は、土壌汚染、鉛、ヒ素などによる健康被害の防止、国民の健康の保護を図るもので、平成22年(2010年)4月の法改正に伴い、大規模開発等3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、事前に水保全課へ届出が義務づけられております。 続きまして、2番でございます。
土壌汚染対策法の届出につきましては、平成22年4月の法改正で、事業面積が3,000平米以上の土地の形質変更を伴う場合、着手の30日前までに届出をすることが義務づけられました。届出が必要な土地の形質変更を伴うものとしましては、道路・河川等の土木工事で、土地の掘削や盛土等地表面を触る工事が対象となっております。
1番ですけれども、土壌汚染対策法について少し説明させていただきますと、そもそも平成15年に、化学工業やガソリンスタンドの跡地、有害物質等の土壌を含む施設跡地の土地を900平米以上掘削等を行う場合には、届出というふうになっておったところですけれども、平成22年に法改正になりまして、3,000平米以上の土地の形質を変更する場合は届出が必要というふうに、追加をされたものでございます。
2つ目が、一定規模以上の土地の形質の変更届け出の際、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき。3つ目が、土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるときです。 そして、実際に土壌汚染状況調査を行った結果、汚染状況が指定基準を超える場合には、2つのケースに分けて対策を求めております。
一定規模を超える土地の形質変更を行おうとする場合は、県に届出を行う必要があります。その後、県により調査が必要かどうか判断されるわけですが、今回は事前調査として土壌調査の範囲を調べる地歴調査を行ったところでございます。結果につきましては、現在取りまとめ中で、終了次第、速やかに県に届け出を行う予定でございます。
木の駅プロジェクトのスローガンの「形質の悪く市場価値の低い丸太で晩酌を」がとても心に響きました。気楽に山の保全活動に参加でき,副収入にもつながり,地域活性化にもなる一石三鳥の取り組みですが,事業には市民の理解と支援が必要です。岐阜県恵那市の木の駅プロジェクトでは,間伐材を地域通貨で支払います。中には年間40万円を超える量の間伐をする高齢者もいるそうです。
また、宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更、牧畜の伐採、土石類の採取等々の場合、許可を要する行為というふうになっております。 ◆北口和皇 委員 一般の方がそのような協議を十分市とやって、それでも20%残さなければいけないというのはもう条件でしょう。どうですか。
また、宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更、牧畜の伐採、土石類の採取等々の場合、許可を要する行為というふうになっております。 ◆北口和皇 委員 一般の方がそのような協議を十分市とやって、それでも20%残さなければいけないというのはもう条件でしょう。どうですか。
しかし、建築確認など整備にあたっての協議を進める中で、土地区画形質の変更にあたり、都市計画法でいう開発行為の許可申請が必要であるという明確な判断を、9月に熊本県が示したことにより、変更に至った」との答弁がありました。
しかし、詳細な計画及び実施設計、建築確認申請等の協議の過程において、最終的には県から、都市計画法でいう土地区画形質の変更にあたり、申請が必要と判断されましたので、都市計画法上の開発行為の許可基準による施工が必要となったことによるものであります。
都市整備局におきましては、熊本市墓地等の設置等に関する条例第3条の事前協議制度に基づき、雨水の流出抑制のための調整池の協議及び擁壁の設置に関する協議、並びに景観条例に基づく土地の区画形質の変更に関する協議を関係各課で行っております。