松阪市議会 2008-12-10 12月10日-05号
次に、都市計画税でございますが、その経過と、新たに発生した問題点はないかということでございますので、この件につきまして申し上げますと、合併協議によりまして、嬉野町の市街化区域に対しましては、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項に規定する地方税に関する特例、課税しないを適用し、合併が行われた日の属する年度、及びこれに続く5年度を経過した時点で市街化区域の見直しが完了していない場合にあっては、現在
次に、都市計画税でございますが、その経過と、新たに発生した問題点はないかということでございますので、この件につきまして申し上げますと、合併協議によりまして、嬉野町の市街化区域に対しましては、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項に規定する地方税に関する特例、課税しないを適用し、合併が行われた日の属する年度、及びこれに続く5年度を経過した時点で市街化区域の見直しが完了していない場合にあっては、現在
まず、1点目の合併しても何もよいことはないとの声をどのように受けとめているかについてでございますが、合併についてのまず私の考え方を申し上げますと、そもそも市町村合併につきましては、議員も御承知のとおり、市町村を取り巻く情勢が大きく変化する中、市町村の合併の特例に関する法律が施行されまして、全国的に取り組まれてまいったところであります。
改正内容にもございますように、市民参画・協働及び地域づくりに寄与する活動を支援するためと、関宿及びその周辺地域のにぎわいづくりに寄与する活動を支援するための財源に充てるため、市町村の合併の特例に関する法律、旧法でございますが、この旧法の第11条の2の規定に基づき、合併特例債を財源といたしまして市民まちづくり基金及び関宿にぎわいづくり基金をそれぞれ設置しようとするもので、亀山市基金条例第3条の積立基金
地域審議会は、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づきまして、合併前の旧市町村の協議により合併と同時に設定された市の附属機関でございまして、旧4市町村の区域ごとに設置しております。 主な役割といたしましては、市長の諮問に応じて新市建設計画の変更や執行状況、新市の基本構想の作成や変更などについて審議し、答申すること。
御質問の都市計画税の今後の取り扱いでございますが、平成16年10月26日開催の第33回津地区合併協議会におきまして、合併前の久居市、河芸町及び香良洲町の区域の市街化区域につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、平成22年度までの間、課税を免除することで確認され、津市市税条例附則第2条の7に規定したところでございます。
議員お尋ねの基金の目的でございますけれども、市町村の合併の特例に関する法律におきましては、合併後の市町村における地域住民の連帯の強化、または地域振興等のためとされておりまして、具体的には新市の一体感の醸成に資するイベントの開催や民間団体への助成、あるいは旧市町村単位の地域振興を図るための地域行事の展開でありますとかコミュニティー活動、自治会活動への助成などを想定しているものでございます。
今回御提案申し上げております地域振興基金につきましては、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法に基づく財政支援策の一つでございまして、一定の要件に沿った基金を造成し、積み立てを行う場合には合併年度及びその後の10年度については、その積立額の財源として合併特例債を充てることができるとされているものでございます。
平成12年の地方分権一括法の施行によりまして、市町村の合併の特例に関する法律が強化されたことを契機に、これまで地方は市町村合併を自主的に進めてまいりました。大変厳しい財政状況を踏まえ、行財政改革に真摯に取り組み、歳出削減を行ってまいりました。また、これからも歳出削減に取り組んでいく決意でありますが、このような地方の状況につきまして、国の方では十分な認識がなされているようではございません。
広大な地域になりました新津市でございますが、合併前の合併関係市町村の区域ごとに市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項に基づき、地域審議会が設置をされようとしております。旧市町村単位で特色のある地域振興事業につきまして、市長の諮問に応じて審議し意見を述べられるとありますが、旧市町村の設置状況とどの程度の地域審議会の権限があるのか、お聞かせいただきたいと思います。
続きまして、市町村の合併の特例に関する法律第5条に基づく法定計画として作成された桑名市総合計画についての新市建設計画を受け、現在策定中の桑名市総合計画に関して数点質問をいたします。 申すまでもなく、平成16年12月に旧桑名市、旧多度町、旧長島町の1市2町が合併して新市としてスタートいたしました。
平成17年度中に行われました市町村の廃置分合につきましては,「市町村の合併の特例に関する法律」第9条の3第1項の規定に基づき,事務手続を進めているところでございますが,規約を変更するについて,地方自治法第286条第1項の規定により,関係地方公共団体の協議によりこれを定め,同法第290条の規定により,議会の議決をいただこうとするものでございます。
本議案は、平成17年度における自治会館組合の構成団体である市町村合併に伴い、組合規約に定める構成団体を変更する必要があることから、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項及び地方自治法第286条第1項の規定により、上程させていただくものでございます。
今回の協議につきましては、平成17年10月1日の南伊勢町から平成18年1月10日までの紀宝町、大台町までの間における市町村合併に伴う三重県自治会館組合の規約変更の手続を、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定を適用して一括して行うものでございます。
議員もおっしゃったように、当市の地域審議会も、市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項に基づいて設置をされたものでございます。
この件につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定によりますもので、同条第2項において準用する地方自治法290条の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。
合計したものが新市の財政規模になるとも限りませんけれども、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる特例法で交付税算定なんかは、まあまあ従来の市町村があったというような形を仮定して計算をするとか、何とか特例を言ってるわけで、そんなことを考えますと、特別に財政事情とか経済事情とかそういう環境が変わらない限り、大体1,000億円ぐらいの財政規模が目安になって、こんなふうに思っております。
あくまで市町村合併時における議会議員の取り扱いということについては、市町村の合併の特例に関する法律によりまして、それぞれ1市2町の議会において2年の在任特例ということで議決をいただいたというところでございます。この2年間の在任特例を選択いたしました理由には、当時の合併協議会の中で、合併後も引き続き議員としての身分を保障するんだと。
この協議につきましては、合併によって多気郡多気町及び同郡勢和村を廃止し、その区域をもって新たに多気郡多気町を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定によるもので、同条第2項において準用する地方自治法第290条の規定により、この協議が議会の議決を要するために提案をさせていただくものでございます。
議員も御承知のとおり、市町村合併時におけます議会議員の取り扱いにつきましては、市町村の合併の特例に関する法律第7条の規定によりまして、新設合併においては、合併市町村の協議により、2年を超えない範囲で在任をすることが認められておるところでございます。
一方、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき設置されたものでございまして、新市建設計画の変更、執行状況等、また、新市の基本構想等の策定に関する事項等、審議していただこうとするものでございます。 さらに、策定過程におきましては、市民の代表である議員の皆様から、よりきめ細かな御意見を伺うため、計画策定の節目節目で、前回と同様に議員懇談会を開催させていただきたいと思っております。