亀山市議会 2020-09-25 令和 2年 9月定例会(第7日 9月25日)
議案第52号亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、省令基準が改正され、保育所等との連携に関する基準等が見直されたことに伴い、市における当該連携に関する基準も同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものです。 これらの2議案については関連があることから、一括して審査を行いました。
議案第52号亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、省令基準が改正され、保育所等との連携に関する基準等が見直されたことに伴い、市における当該連携に関する基準も同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものです。 これらの2議案については関連があることから、一括して審査を行いました。
市における当該連携に関する基準等は、児童福祉法の規定により、省令基準に従い、または省令基準を参酌して条例で定めることとされていることから、改正後の省令基準と同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容です。
市における当該連携に関する基準等は、児童福祉法の規定により、省令基準に従い、または省令基準を参酌して条例で定めることとされていることから、改正後の省令基準と同様の基準を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
また、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、条例で基準を定めるに当たっては、全ての事項について省令基準が「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に改められ、地域の実情に合わせて省令基準と異なる内容を条例で定めることが可能となったことから、条例附則第2条職員の経過措置を3年間延長し、令和5年3月31日までとするものでございます。
2点目として、今回の条例改正案では、これまで省令基準により、放課後児童支援員という資格は保育士、社会福祉士、幼稚園や小中高の教諭など、国が定めた9項目に該当する者が県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了することにより与えられる資格とされてきたものですが、今回の改正案では、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたものであれば該当者とすることが可能とされるようになります
○8番(福沢美由紀君)(登壇) 放課後子ども総合プランの省令基準に関するQアンドAというのが出ているんですけれども、その中でこういう問いがあります。支援の単位はおおむね40人以下と指定されているが、大規模人数のクラブについては、別々のクラブに分割しなければならないのかという問いです。
なお、これら基準につきましては、国が定めておりますバリアフリー新法省令基準及び三重県が策定しますUD条例整備基準と同基準を規則で定めることといたしておりますが、今後、当市独自の技術基準等を設ける必要が生じた場合には、規則の改正によりまして迅速に対応してまいりたいと存じます。