資料の1ページをご覧ください。事業名は
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費で、
補正額は1億5,872万7,000円でございます。まず、1の概要でございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに伴い、国におきましては
緊急小口資金や
総合支援資金について
コロナ禍で
生活困窮に陥った方への支援のために
特例措置を講じ、
申請期限につきましても延長するなどの取扱いをしてまいりました。しかしながら、長引く
コロナ禍の影響によりまして
困窮世帯の中には既に
貸付限度額に達している世帯などがあったことから、このような世帯に対して就労による自立を図るため、またはそれが困難な場合には円滑に
生活保護の受給へつなげるため、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する制度が国において創設されたものでございます。なお、
当該事業につきましては事務を効率的かつ迅速に実施する必要があることから、
緊急小口資金等の
特例貸付制度について熟知しておられます長崎市
社会福祉協議会への委託を予定しております。次に、2の
事業内容でございます。(1)
支給対象者につきましては、(ア)から(ウ)に記載のとおり
総合支援資金の再貸付けを借り終わった世帯や令和3年8月までに借り終わる世帯などが対象となっております。
恐れ入りますが、資料の4ページをお開きください。横書きの表でございます。今回の
自立支援金の対象者の考え方をお示ししております。まず、
コロナ禍での
生活困窮者に対する
経済的支援として、第1段階と表示しておりますが、
緊急小口資金の制度がございます。
緊急小口資金の貸付額につきましては資料に記載のとおりでございますが、この貸付けだけでは生計の維持が困難という場合は第2段階と表示しております
総合支援資金の貸付けに移行してまいります。
総合支援資金は初回貸付け、延長貸付けがそれぞれ3か月以内となっておりまして、それでも生活の維持ができない場合には第4段階の再貸付けとなり、現行の制度では最後の貸付けとなっております。今回、国で創設されました
自立支援金はこの第4段階の再貸付けまで至った方で、既に
最終借入月が到来している方などが対象となっております。
恐れ入りますが、資料の1ページにお戻りください。2の
事業内容の表の2段目からになりますが、(1)
支給対象者の要件を満たした上で、2段目以降の(2)から(5)までの各要件を満たす必要がございます。なお、今回の支援金で特徴的なものとしましては、最後の欄の
求職活動等の要件でございまして、
支給期間中には原則として
ハローワーク等での
求職活動を行っていただく予定になっております。なお、
フリーランスや自営業の方の場合についても副業等も考えられますことから
求職活動を行っていただく必要はありますが、必ずしも転職までは求めない取扱いとなっております。また、何らかの阻害要因があって就労することが困難な場合には(5)の(イ)に記載のとおり
生活保護の申請につなげるという流れになっております。
続きまして、2ページをお開きください。3.支給額及び
支給期間についてでございます。支給額と
支給期間につきましては資料に記載のとおりでございますが、
単身世帯が月6万円、2人世帯が月8万円、3人以上の世帯につきましては月10万円が令和3年7月以降の最大3か月間支給されるようになっております。なお、備考欄でございますが、今回の
支援金給付に当たりましては
住居確保給付金など記載のほかの給付金との併給は可能となっております。次に、4.
補正額についてでございます。まず、扶助費として1億5,600万円を計上しております。内訳の欄に記載しておりますように、今回の
対象世帯は650世帯と見込んでおりまして、
世帯構成ごとの
積算方法につきましては資料に記載のとおりでございます。なお、650世帯の積算につきましては、
貸付業務を行っております長崎市
社会福祉協議会に確認いたしまして今回の
支給対象となる
総合支援資金の再貸付けの申請まで至った方が5月末の時点で619世帯おられるとの回答を得たことから、それにプラスする形で、不確定要素といたしまして、ほかの自治体からの転入や世帯員の増などの要素を30件程度見込みまして650世帯とさせていただいております。次に、委託費につきましては内訳に記載のとおりでございますが、
申請書等の
受付業務を委託することを考えておりまして、委託先といたしましては長崎市
社会福祉協議会を予定しております。次に、人件費につきましては
当該業務は事務の受付等は委託先で行う予定であるものの、
支給決定及び支出等の
経理事務は長崎市において行う必要があり、
支給処理を迅速に行う必要がございますことから、
事務補助として
会計年度任用職員1名分の予算を計上するものでございます。次に、5の財源内訳につきましては記載のとおりでございますが、
雇用保険料個人負担金を除いた全額を
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金で充当する予定にしております。
次に、
参考資料といたしまして3ページには
緊急小口資金及び
総合支援資金の制度に関する資料を添付しております。表の右側の部分、太枠で囲っております両制度の
特例措置につきましては
コロナ禍の影響を受けて昨年3月25日に全国的に受付が開始されておりまして、この
特例措置につきましては今回の支援金の制度と併せて令和3年8月31日まで申請の
受付期間として延長がなされております。
次に、4ページでございますが、先ほどもご説明いたしました
自立支援金の対象者の考え方に関する資料をおつけしております
次に、5ページでございますが、3.対象者への周知方法として記載しておりますが、今回の
支給対象者は限定されておりますことから、
申請書等を含めご案内の文書については郵送する予定としております。また、対象者からの
申請書類等の受付につきましても
新型コロナウイルス感染防止の観点から対面での対応を極力控える必要があることから、原則として郵送で受け付けたいと考えております。最後に、5ページの中段には
緊急小口資金及び
総合支援資金の
特例貸付に係る令和2年3月25日から令和3年5月末時点での長崎市及び長崎県の
貸付状況の資料を添付しておりますので併せてご参照ください。
私からの説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
6
◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。
7
◯佐藤正洋委員 少しお尋ねします。この貸付金のことですけれども、
新型コロナウイルスに関係なく、
社会福祉協議会には以前から
貸付制度があるわけですね。もうそこをいっぱい借りている、そして今度は
新型コロナウイルス関係で借りる、そしてずっと償還ができない。そういうことをずっと繰り返していくわけですね。そうした場合に、今の時点ではまだ分からないとは思いますけれども、将来的に償還を免除するとか、そういったことも考えていかなければならないんじゃないかなという気がしておりますけど、お考えをお願いします。
8
◯堀田生活福祉2課長 恐れ入りますが、資料の3ページの下のほうに記載しております
償還免除についてというところをご覧いただきたいと思います。今回の
緊急小口資金と
総合支援資金の
特例貸付償還免除についての記載がございます。この償還につきましては、
償還時点において
住民税非課税の場合は償還を免除することができることとされており、記載の資金の種類ごとにそれぞれ判定して免除するような仕組みになっておりますので、そちらをご参照いただきたいと思います。
9
◯佐藤正洋委員 ここにはこういうふうに書いてありますけど、先ほど言いますように以前借りた分もあるわけですね。そういったものもこれの対象になるということですか。
10
◯松本生活福祉2課主幹 ただいまご説明さしあげました
償還免除についてでございますが、これはあくまでこの3ページの表に記載しております
緊急小口資金と
総合支援資金の
特例措置だけに対しての
償還免除となっております。先ほどもご説明させていただきましたように、
緊急小口資金につきましては令和3年度もしくは令和4年度の住民税が非課税の場合、
総合支援資金につきましては初回・
延長貸付等ございますが、今のところこの資料に記載のとおりの免除しかできないということでございます。大変申し訳ございません。
11
◯佐藤正洋委員 いや、だろうなと思って。というのも、返そうと思っとった、当然返すんですよね、以前、何年も前に借りたのも期限までには返す。そしてまたできないときは借りると。そうやって、
社会福祉協議会が窓口になって
自立支援をしとる、援助しよるわけですね。そういう中で、ここに書いてあるのは、
新型コロナウイルスをもって収入が少なくなったということが対象だろうと思うんですよ。だから、
新型コロナウイルスをもって返すことができなくなった人、前に借りた人、そういうところも私はぜひ考慮に入れるべきだと思うんですけど、検討の余地もございませんでしょうか、どうでしょうか。
12
◯大串中央総合事務所長 ご指摘の趣旨は私も十分理解するところでございますが、この
緊急小口資金あるいは
総合支援資金の制度につきましては市の予算を介してやっているわけではございませんで、
社会福祉協議会の事業として実施されている事業ですので、市のほうでその辺については免除するという判断はできないということでご理解いただきたいと思います。
ただ、市といたしましては
新型コロナウイルスの影響で収入が減少して非常に生活が厳しいという分につきましては、迷わず
生活保護のご相談をいただくことが重要ではないかと考えております。
以上でございます。
13
◯佐藤正洋委員 気持ちは分かりますよ。ただ、ここでも話があるように、できるだけ
生活保護にならないように就職していただくと、それまでのところを支援していこうという考え方ですから、私は前のほうもやはり考えてもらう必要があるのではないかなと思うし、先ほど言われた社協の貸付けというのも、原資はどうせ市の金なんですよ。もともと
社会福祉協議会が持っている金じゃない、それが入っとると思うんですよ。だからそういったことも含めて対応していただければ助かるんじゃないかなと思って。助ける制度を今つくりよるわけですから、よりよいものにしていただければいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしておきます。
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◯池田章子委員 まず、今回の
貸付事業についてちょっとお尋ねしたいんですが、(1)から(5)の要件のところの最後の(5)のところで、
フリーランス、自営業の方の転職は求めないと
先ほど説明があったんですが、もちろん失業したりとか、
コロナ禍のいろんな状況で自分が持っている仕事の収入がなくなっているという方もいらっしゃるんですけど、既に
隠れ失業と言われる方々がいらっしゃるじゃないですか。
アルバイトとかパートで時給で働いておられて、生活を維持していらっしゃる方が働く時間が少なくなって、時給で得られていた収入が少なくなる。だけど雇用は続いていると。
雇用契約は続いているけれども、収入が十分に得られないと。そういう方々も
フリーランスという考え方に入るんですか。
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◯松本生活福祉2課主幹 まず、今回の
支給対象者の整理をさせていただくと、これはあくまで再貸付けまで至った方ということで、なおかつ
ハローワークでの
求職活動を行うこととなっております。ですから、おっしゃるように
隠れ失業とかそういう方であっても
求職活動あるいは増収の努力、
アルバイトとかを通してそういった収支改善に努めるという場合は当然対象になってこようかと思っております。あわせまして、
住居確保給付金という制度もございますので、そういった制度の案内もしながら自立に向けて支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
16
◯池田章子委員 いわゆる
隠れ失業と言われる人たちが百何十万人かいらっしゃるという話で、女性がそのうち100万人を超えると言われているんですよね。そういう方々が今、雇用はされているわけですよ。その方が新たに別の雇用先を見つけるために
求職活動というのはなかなかしにくいですよね。増収というのも、自分で働く時間を決められるわけじゃなくて、店が閉まっているから出てこなくていいと言われて働けないわけですよね。そういう方は
求職活動はできなくないし、増収のためのといっても、ダブルで仕事を持つためにということはあり得るかもしれないですけど、
生活保護の申請まではまだ考えないとか、いろいろとあると思うんですけど、そういう方々を、この制度で第4段階までいった方ということだったんですけど、ちゃんと救えるのかなというのがちょっと疑問なんですけど、大丈夫ですか。
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◯松本生活福祉2課主幹 今おっしゃった
隠れ失業とかそういった方、
ダブルワークとかいう方法とかも今おっしゃっていただきましたけれども、確かにこれは対象者がものすごく限定されているというところで、支援が限られている部分はあるかと思っております。ただ、今、
自立相談支援機関ということで、昨年度の件数も大体2,200件、
新型コロナウイルス関係だけで1,400件寄せられる中で、先ほど申し上げました
住居確保給付金の制度とかを通して、これも
求職活動を支援するための制度であるんですけれども、そういった制度を活用しながら
就労支援に結びつけているところでございます。この
住居確保給付金につきましては、実は令和2年度に申請された方は通常は最大9か月のところを1年間に延長されたりとか、あるいは再支給の要件が、実は6月11日にこの通知が出た際に、さらに9月まで延長すると通知が出されております。ですから、そういった
支援制度をうまく活用しながら、
あと緊急小口資金とか
総合支援資金等をまだ利用できていないのであれば、そういった制度も活用していただくよう助言しながら
自立支援につなげていきたいと思っております。
以上でございます。
18
◯池田章子委員 いろんな支援があるというのも分かるんですけど、先ほども出ましたけど、
緊急小口資金にしろ
総合支援資金にしろ借金なんですよね。ですから、入ってくる収入が少ない。大体そういう時給で働いて生活を支えておられる方々、女性が100万人超えていると、女性が多いんですけど、そういう方々はその仕事で十分に暮らせる方々じゃないわけで、かつかつで暮らしておられた方が
隠れ失業になって、生活が立ち行かなくなって、食事を減らしながらということをやっていらっしゃるわけですよね。ですから、借金できますよと、それは
新型コロナウイルスが終わって今までどおり働くことができて返せるめどがあれば借りますけど、そのめどが。大体、日々生活がかつかつの方々が借金どうぞと。そちらの
住宅支援とかそっちは利用はできると思うんですけど、なかなか借金で生活を何とかいっときでもって、本当一時的な話になるじゃないですか。将来の見通しが立たないような状況で、そういう方々が救われる制度というか、どこかで貸付けだけじゃなくて、もっと支援ができるような制度が今は必要なんじゃないかなと思うんですよね。
生活保護の窓口がそうなるのかどうかは分かりませんけど、いっぱいいらっしゃるわけですから、それを何とか救えるような方法を長崎市としても考えてもらいたいと私は思っています。
それから、先ほど
緊急小口資金とかの制度のことで
住民税非課税は
償還免除って言われていたんですが、実際に
緊急小口資金とか
総合支援資金で貸付けを受けた人のどの程度が免除されるんですか。
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◯堀田生活福祉2課長
償還免除につきましては、それぞれの資金の種類によって判断されるということでございましたけれども、先ほど所長のほうからも申し上げましたとおり、これは基本的には県の
社会福祉協議会の事業ということでございますので、その人数等も含めまして、なかなか私どものほうでお答えすることはできないとは考えております。
以上でございます。
20
◯池田章子委員 新聞等にも載っていましたけど、今のところ
新型コロナウイルスの
困窮状況を貸付けでしのいでいると。福祉の現場におられる方々も疑問を持ちながら、もう返せないと分かっているのに貸付けをずっと続けていると。本当は今、給付が必要なのにですよ。そういう状況だということは報道もされているわけですが、いやいや免除の制度もあるんですよと。ところが、その実態が分かっていないということじゃないですか。どれだけの人が免除しないでいいんだということも長崎市としてつかんでおられないと。
今回の議案について否定するものではないですよ。やはり少しでも救われる人がいるなら、これはいいと思いますけど、今の
新型コロナウイルスの中での
生活困窮ということを考えたときに、本当に困っている人がいないんだろうかと、そういう人たちにどうやったら支援が届くだろうかということをもう少し考えていただけないかと思います。資金は貸したものの、どれだけの人が免除されるということもつかんでいないという状況は、県の社協の仕事だから
自分たちはノータッチですと言われるかもしれないですけど、データとしてどれぐらいの人たちが救われているのかと。でなければ、本当に困っている人たちにまた次のいろんな支援をしていかなければいけないじゃないですか。その辺どう思われますか。
21
◯大串中央総合事務所長 ご指摘の趣旨というのは私も理解するところでございますが、一定、まずは国におきまして
緊急小口資金あるいは
総合支援資金について
特例措置を講じながら制度の拡充を図ってきているという状況がございます。それを受けて、それだけではまだこの
新型コロナウイルスの影響が長く続いているという状況の中で
生活困窮状況が続いているということで、今回の支援金という措置を講ずるということが決定されたというものでございます。もちろん通常から
生活困窮者自立支援法に基づく支援等を私どもやっておりますが、今後の
新型コロナウイルスの影響がまだどこまで続くのか、V字回復というのは非常に厳しい状況であろうと思いますので、今後の経済情勢等も見ながら、国においても当然ながら新たな検討をされると思いますし、長崎市におきましてもどのような救済と申しますか、支援ができるのか、それは今後の状況もしっかり見ながら判断していく必要があると考えております。
以上です。
22
◯池田章子委員 どういう支援をしていく必要があるのかって実態が分かっていなければ本当に困っている人たちのところにうまく届かないじゃないですか。だからこういう資金を借りた人たちがどれだけ免除されて、どれだけの人たちが返せないで困る状況にあるのかとか、今回の制度にしても
隠れ失業の人たちがどれだけこの条件に該当して救われるのか、そこから漏れるのかとか、そういう実態をちゃんと把握していただかないと、次の支援につながらないので、ぜひ現状把握も含めて制度の運用の面でちゃんと支援されるべき人に支援が届くようにお願いしたいと思います。
23 ◯久 八寸志委員 この
支援制度というのは非常に大事な取組でありますので、ぜひともしっかり周知していただいて対応をお願いしたいと思うんですけれども、やはり課題になっているのがお仕事に就く、就けないという、お仕事を失ったと。当然、これは
求職活動をしていただいていると思うんですけれども、対象になる方々が600世帯以上いる中で、この期間に
求職活動をして実際にお仕事に就けた方がどのくらいいるのか、そこら辺、数はつかまれていますでしょうか。
24
◯松本生活福祉2課主幹 先ほどからご説明しておりますように、これは県の
社会福祉協議会が事業主体で、私ども数はつかんでおるところなんですけれども、そもそも対象者自体ちょっと分かり得ない状況でございまして、あとこの
緊急小口資金とか
総合支援資金については特に求職の要件というのはございませんので、把握していないという状況でございます。大変申し訳ございません。
25 ◯久 八寸志委員 やはりそこが一番大事なところであって、この
求職活動がいかに充実するかというところに知恵を出していただけないかなと。例えば受皿になっている社協でご相談されるときに、当然、
貸付制度のお話もしっかりやっていただいて、その先にどういう伴走型でその方がお仕事に就けるための配慮があっているのかと。多分ご自身で
ハローワークに行って探されるということはされるんですけど、それがなかなかかなわないのでここに来ているということなので、そこからどういう伴走をしていけばこの方々がお仕事に就けるのかということについて心を配っていただくような取組がこれからないと、今、
緊急小口資金のお話とかがありますけど、これが切れた後もここから先間違いなくその課題は残っていきます。ですから、早くからそういったことについてしっかり取組の中身をつくり上げていくことによって就職につながっていくと。だから
新型コロナウイルスの中においても、
コロナ禍が過ぎた後においても、この活動というのは実際に一番の肝になりますので、
就労支援の在り方についてもしっかり市として考え方を持っていただければと思いますが、そこら辺どうでしょうか。
26
◯松本生活福祉2課主幹 まず、
総合支援資金のほうがメインになってくるんですけれども、初回はいいんですけど、延長・再貸付けとなった場合は
自立相談支援機関の相談を一旦受けることが要件になっております。そういった中で、ちゃんと家計がうまくやれるかとかということと併せて、今、市役所の別館の地下に
ハローワーク支援ルームという
ハローワークの出張所的なものもございます。そういったところにつなぎながら就労に結びつけるということをやっておりますので、引き続きそういったのも活用しながら、社協自体も
就労支援をやっておりますので、そういったことも活用しながら自立できるように援助していきたいと思っております。
以上です。
27 ◯久 八寸志委員 ぜひともここら辺、継続した支援、それから就職した後のフォローもしっかりお願いしたいと思います。お仕事がずっと継続して定着すればいいんですけど、そこがなかなか難しいというお話も聞いておりますので、ぜひともそういった支援も含めてお願いしたいと思います。
以上です。
28 ◯向山宗子委員 幾つかお尋ねさせていただきます。まず確認ですけど、今回は
自立支援金給付事業ということですから貸付けではないということですよね。
もう1つが
求職活動等の要件、
ハローワーク等で
求職活動を行うこと、
生活保護の申請を行っていることと2つございますが、自己申告でいいんですか。例えば何か証明書、何をもってこの要件を満たしているという取扱いをなさるのか。先ほど池田委員も言っていましたけど、私も1度ご相談を受けたんですけど、雇用は成立しているけれども、
新型コロナウイルスにかかったりご自分が濃厚接触者になって2週間以上出てきてくれるなと。そこからなかなかお給料が入らないという状況の方は
ハローワークに行った証明か何か要るのかどうかということもございますから、その要件のことと、まずその2つを教えていただけますか。
29
◯松本生活福祉2課主幹 今回の支援金につきましては、委員おっしゃったように貸付けではなく支援給付という形になります。
あと、2点目の
求職活動等要件の取扱いについてでございますが、そもそもこの制度の目的というのが、この3か月間、受給期間中に就労して自立してもらうというのがまず一番の大きな目的でございまして、それが何らかの阻害要因があって難しい場合は
生活保護につなぐということになっております。ただ、先ほども申し上げましたように自営業者とか
フリーランスとかいろいろな立場の方がおられますので、その辺の取扱いにつきましては増収を頑張ってもらうということでございます。あと、報告の関係なんですけれども、基本はしっかりした就職をしていただきたいということで、
ハローワークをお勧めするんですけれども、今おっしゃったようないろいろ家庭の事情とかそういった場合でなかなか就労が実らないという場合は、国のほうからも弾力的な運用ということで、例えば
ハローワークを利用できない場合は求人誌を通しての
求職活動もオーケーということも出ていますし、あるいは直接応募先に電話して就職活動をするということなど、あくまで
ハローワークを基本としつつも、今
コロナ禍の状況でございますので、いろいろ状況とかに鑑みて可能な限りやってくださいということで通知が出されておりますので、そういったところを見ながら運用していきたいと思っています。
30 ◯向山宗子委員 ということであれば、ご相談の中で自己申告というか、ご本人がおっしゃることを基にしっかりご相談に乗っていただけると判断していいわけですね。
もう1点、
住居確保給付金、これすみません、私もちょっと不勉強で教えていただきたいんですけれども、今年の9月まで延長ということで、この制度を知らなかったとかいう場合には遡って申請とかはできるんでしょうか。
31
◯松本生活福祉2課主幹
住居確保給付金の制度でございますが、先ほど9月末までと申し上げたのは再支給の関係でございます。これは自己都合での退職とか
新型コロナウイルスで減収になった場合というのは基本的に1回限りなんですけれども、今年の2月に国が
特例措置を設けまして、最初は3月で、6月で、今回9月ということになっておりまして、ただ3か月間という限定でございます。
遡りができるかというご質問でございますが、これはあくまで
求職活動を容易にするための制度でございますので、遡ってということはできません。あくまで申請月以降の
求職活動をされた方に対して支援する制度ということでご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
32 ◯西田実伸委員 ちょっと心配なことだけ。委託先が
社会福祉協議会ですよね。今までいろんなこういう窓口の業務を社協に任せたんですが、ちょっと窓口が混雑したということも私は耳にしたんですが、このように今回もこういう委託をした場合に、仕事はできるでしょうけれども、今までのものとそしてまたプラスアルファの中で、今回ではなくて今までの貸付けでいろんな反省点なんかはあったのかが1つと、そして先ほど言った心配というのは、また社協に任せる、それはいいことかもしれないけど、必要な方がスムーズに手続できるのかということを心配しているんですが、社協の能力を疑うわけじゃないんですが、ちょっとお答えください。
33
◯堀田生活福祉2課長 社協の受付体制につきましては、昨年から
新型コロナウイルスの影響で相談者の方が多くございまして、その中でも果たしてこれだけの人数を対応できるのだろうかということで、その都度、人員体制は大丈夫なのかということも含めて確認させていただきまして、必要であれば人員の増もできますよとお話をさせていただいておりました。業務の割り振りをうまく工夫されて、何とか昨年の5月、6月ぐらいの一番多い時期を乗り切っていただいたという状況がございます。今回、新しい支援金ができるに当たりましても、基本的な業務の内容について熟知されておりますのが社協でございますので、私どもとしては社協にお願いするのが対象者の方の把握から支給の事務に至るまでスムーズにいくんじゃないかということと同時に、果たしてこの業務が増えて大丈夫なのかどうかという心配もございましたので、再度ご相談させていただいております。その中で、内々ではございますが、この業務を受けても大丈夫であるという承諾は受けている状況でございます。
34 ◯西田実伸委員 分かりました。取り越し苦労かもしれないけど、今回は貸付けじゃなくて支給ですもんね。そうしたら窓口が多いんじゃないかなと思うわけですよ、違う形で。いろいろあるかもしれんですけど、今回、窓口はオーケー、そうしたら会計処理して対象者の方々にお金を支給していくということがあるんですけど、そこを心配しているんです。2段階の問題なので、窓口へ行って、そして支給されるところの段階。今、課長が社協の中でやりくりしているということをおっしゃったんですが、それはいいことだと思うんですが、そうしたら委託料は足りるのかなという心配もあって、もう1回お答えいただければ。
35
◯堀田生活福祉2課長 まず、申請の受付に関しましては、先ほどご説明いたしましたように郵送でのやり取りになりますので、ただ対象者を把握していただく業務、発送の業務等は委託するようになりますけれども、基本的には窓口のやり取りはございません。ただ、実際に支給を受けるようになった場合、当然、振込なんですけれども、先ほどから
求職活動のお話も出ておりますけれども、
自立相談支援機関としての社協の役割がございますので、そこでの面談という業務は当然出てまいりますので、そういった部分はこれまで同様に社協に委託している業務としてやっていただく形になります。
それと、今回、委託料として上げさせていただいておりますけれども、この業務は短期間ではありますが、一定、書類を送ってきた後はこちらに書類を頂いて、こちらで決定から振込までの業務を行いますけれども、郵送したり受け付けたりという事務的な業務については
社会福祉協議会が委託料の中で人員の手当てをされると伺っております。
以上でございます。
36 ◯西田実伸委員 内容は分かりました。総力戦でやるということを受け止めてよろしいわけですね、支給まで2段階。郵送だったから特に心配したんですよ。送るのはいいけど、受けたときの、今度は処理ですよね。そこからどんどん紙が動いていったり、調査せんばいかんと。今回は就労も絡んでくると言ったので大丈夫かなと思ったもんですから質問しましたが、スムーズにいくということで、こっちとしては了としたいと思います。どうかよろしくお願いします。
37
◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、第88号議案「令和3年度長崎市
一般会計補正予算(第10号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第88号議案「令和3年度長崎市
一般会計補正予算(第10号)」のうち、本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
38
◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時52分=
=再開 午前10時56分=
39
◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。
次に、市民健康部の所管事項調査を行います。
皆様のお手元に当日配付としておりました
新型コロナウイルスワクチン接種についての資料を配付しておりますのでご確認ください。
それでは、理事者の説明を求めます。
40 ◯水蘆市民健康部長 説明に先立ちまして、本日出席しております課長級以上の職員のうち、まだ紹介をしていない職員について紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
41 ◯水蘆市民健康部長 それでは、市民健康部の所管事項調査につきましてご説明させていただきます。
市民健康部提出の
委員会資料、所管事項調査に関する資料2)の目次をご覧いただきたいと思います。まず、1点目でございますけれども、「(仮称)長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」の制定に向けた取組につきましては人と動物の共生社会の実現に資することを目的とした(仮称)長崎市動物の愛護及び管理に関する条例の制定に向けた取組について説明させていただくものでございます。また、2点目、感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等について、次に3点目、訴訟の現況につきまして、それぞれの状況をご報告するとともに、4点目といたしまして令和2年度指定管理者制度の状況につきましては市民健康部所管の長崎市夜間急患センターについてご報告するものでございます。
続きまして、資料は本日提出させていただきました所管事項調査に関する資料3)でございます。目次をご覧いただきたいと思います。
新型コロナウイルスワクチン接種につきましてでございますけれども、現時点の長崎市におけるワクチン接種の状況についてご報告させていただくものでございます。
詳細につきましてはそれぞれの
委員会資料に基づきまして担当課長より説明させていただきます。
42 ◯松永動物管理センター所長 それでは「(仮称)長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」の制定に向けた取組についての内容についてご説明させていただきます。
市民健康部提出資料、所管事項調査に関する資料2)の1ページをお開きください。これから説明させていただく内容は6ページと7ページに資料1として図式化したものをお示ししておりますので、そちらもご参照ください。1.動物愛護管理行政を取り巻く現状と課題でございますが、近年の少子高齢化や核家族化により犬猫などのペットは家族の一員として身近な存在となっております。その一方で、多頭飼育の崩壊をはじめ、飼育放棄や遺棄、虐待等が見受けられており、身近なものとして猫の放し飼いや野良猫への無責任な餌やり行為によるふん尿被害、犬の鳴き声などの生活環境被害に関する苦情が多数動物管理センターに寄せられております。苦情案件数につきましては、下段の犬に関する苦情案件数の推移のグラフ及び2ページ上段の猫に関する苦情案件数の推移のグラフをご覧ください。犬猫ともに苦情案件数は増加傾向にあり、その中でも犬の鳴き声や猫のふん尿など生活環境被害に関する相談が多くを占めている状況となっております。また、長崎市は温暖な気候で猫が生育しやすい環境であることに加え、野良猫への無責任な餌やりや猫の放し飼いをされる方が多く、猫が繁殖する要因、猫による生活環境被害をもたらす要因、猫の引取り数及び殺処分数が多い要因となっております。特に、猫の殺処分数につきましては2ページ中段の令和元年度猫の殺処分数の多い中核市10市のグラフで示していますように中核市の中で極めて多い状況でございます。
このような状況を受けて、7ページの上段のこれまでの取組にありますように、動物の愛護及び管理の両面からまちねこ不妊化推進事業などの様々な取組を行った結果、3ページのグラフのとおり犬猫の引取り数、殺処分数は年々減少し、犬につきましては平成26年度から殺処分がゼロの状態が続いております。しかしながら、猫につきましては依然として引取り数、殺処分数は多い状況でございまして、また無責任な餌やり行為をする者などに対し指導を重ねても改善が見られない状況に加え、多頭飼育の崩壊が発生するなど様々な課題が生じております。
4ページをご覧ください。このような課題の解決に向けて、これまでの取組のほかに、ここに挙げております5つの施策の推進が必要と考えております。第1に市民の動物愛護の意識のさらなる高揚を図ること、第2に動物の適正飼養の周知を図ること、第3に野良猫への無責任な餌やりの規制を行うこと、第4に飼い主などへの指導や助言を強化すること、第5に多頭飼養の届出制を導入する必要があると考えております。これらの施策を市民に周知するとともに、施策の実施に積極的に取り組むため、また動物の愛護及び管理に関する法律第9条に地方公共団体は動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため条例で定めるところにより動物の飼養及び保管について動物の所有者または占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができると定められていることから、条例を制定しようとするものでございます。4ページの2.条例(案)の目的及び基本理念につきましては、(1)に記載しておりますとおり、市民の動物愛護の意識の高揚及び動物の適正飼養の普及啓発を図り、人と動物の共生社会の実現に資することを目的として、その目的のために5ページの(2)に掲げております基本理念を持って取り組んでいこうというものでございます。条例の目的と理念につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の目的にありますように、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることといった動物愛護及び管理に関する一般共通概念に基づいたものになりますけれども、国が定める動物の愛護及び管理に関する法律と都道府県が定める条例、市町が定める条例では規制の対象となる動物及び対象者が異なってまいります。動物の愛護及び管理に関する法律では、規制の対象となる動物は家庭で飼われる動物などのいわゆる愛玩動物及び畜産動物や実験などに使われる、いわゆる経済動物も対象としていますけれども、市の条例では国や都道府県レベルで規制の対象とする経済動物を除く一般市民の生活に密接な家庭などで飼われる動物を対象としております。規制の対象者は、動物の愛護及び管理に関する法律では動物を飼う一般の国民、畜産業や試験研究機関を除く動物の繁殖、販売を行う動物取扱業者、いわゆる第1種動物取扱業、非営利で動物を取り扱う一定規模以上の動物愛護団体等のいわゆる第2種動物取扱業となりますけれども、市の条例では国や都道府県レベルで規制の対象とするこれらの動物取扱業を除く一般の飼い主などの一般市民を主な対象としております。具体的な条例の規制の対象となる動物につきましては市民生活に身近な動物である、いわゆるペットとして人が飼育している犬猫などの哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの、それから野犬を対象とするように考えております。
5ページの3.条例(案)の概要についてでございますけれども、8ページの資料2をご覧ください。図の中に示しておりますように、条例の目的、基本理念、市、市民といった関係主体の責務、具体的には市民の中で主に関係する主体を飼い主、飼い主になろうとする者、野良猫などの飼い主のいない動物への餌やりを行う者を給餌者として、おのおのの関係主体の役割という整理で責務を定め、これらの内容をもって条例(案)を組み立て、5ページの3.条例(案)の概要についての(1)から(5)に記載している項目について、条立てをして定めようと考えているところでございます。また、(6)でございますが、現行の長崎市犬取締条例につきましては犬の管理について定めたものであり、また長崎市動物愛護管理員の設置に関する条例につきましては動物愛護管理行政の推進のため獣医師等の知識経験のある者を市に置くといった市の取組を定めたものでありますので、動物の愛護及び管理について定める本条例に包含するように考えております。なお、ここまでご説明させていただきました条例案につきましては、あくまでも素案の段階でございまして、今後、議会や市民の皆さんの意見を伺いながら組み立ててまいりたいと思っております。最後に、4.今後のスケジュールでございますけれども、7月、8月にパブリックコメントを実施し、市民の意見を伺いながら令和4年2月議会に議案を提出、周知期間を設けた上で同年7月1日から施行する予定としております。
また、9ページに中核市における動物愛護管理条例の制定状況を
参考資料としてお示ししております。
私からの説明は以上でございますが、引き続き地域保健課長から説明させていただきます。
43 ◯山口地域保健課長 私からは感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等につきまして、市民健康部提出の
委員会資料に基づきご説明させていただきます。
資料の10ページをお開きください。2月議会の所管事項調査において報告いたしました後に開催されました会議の開催状況等につきましてご報告いたします。まず、1.長崎大学における感染症研究拠点整備に関する地域連絡協議会につきましてご説明いたします。(1)目的・委員構成等でございますが、資料に記載のとおり、この協議会はBSL-4施設の検討状況に関する情報提供、地域住民の安全安心の確保等について協議することを目的として長崎大学が平成28年4月1日に設置しているものでございます。(2)直近の開催状況でございますが、令和3年3月17日に第35回、令和3年5月31日に第36回の会議が開催されておりまして、建設工事の進捗状況、安全管理に関する検討状況、委員からの質問、意見に対する回答等につきまして協議がなされたところでございます。また、第37回といたしまして、令和3年6月2日に感染症共同研究拠点実験棟の視察が行われたところでございます。
資料は11ページをご覧ください。(3)主な意見等でございますが、第35回の会議では長崎大学から建設工事の進捗状況として、建物工事が完了し、北側の法面成形、手すり工事など一部外構工事を進めており、7月末まで引き続き試運転調整を行うこと、また安全管理に関する検討状況といたしまして、感染症法における滅菌の決まり事や施設の運用や動物実験に関するリスクアセスメントの結果を踏まえた安全管理対策として必要な安全管理の原則などの説明が行われたところです。資料中段以降でございますが、委員からの質問、意見を含め主な質疑を記載しております。1つ目といたしまして、質問・意見等の1)でございますが、BSL-4実験室で実験したウイルスの液体を、例えばBSL-3、BSL-2の実験室で実験するために移すときはウイルスを不活化させないと持ち出せないということは分かっているが、仮に不活化が不完全であったといたしましてもBSL-3、BSL-2の実験室の中できちんと不活化処理されるなどの何重もの安全対策が講じられるのかとの質問に対しまして、下のほうの回答欄1)にございますように、BSL-4実験室からは完全に不活化した状態で外に出しますと、またBSL-3、BSL-2実験室で実験に使用したものは全て高圧蒸気滅菌器にかけて産業廃棄物として廃棄していることから、そんなことは起こらないが、仮に感染性が残っていたとしてもそこでもまた滅菌するので、その段階では間違いなく不活化されるとの回答がなされております。また、2つ目といたしまして、資料戻りますが、質問・意見等の2)でございます。実験後の廃棄物は滅菌して実験室外に出して産廃業者に引き渡され、マニフェストつきで処分されるということでございますが、最終処分を行う産廃業者につきまして社内監査、また自主監査をした結果を大学にフィードバックさせるなど、きちんと処分されていることが分かるような途中の検査などの仕組みがあるのかとの質問に対しまして、資料12ページになります2)のような回答がなされております。廃棄物の処理は法律に基づいた手続で行われることになっており、途中で長崎大学が介入して一つ一つ確認することは考えていない。ご心配のところは重く受け止めなければならないということです。ただ、どういうやり方ができるかはまた別なことになると思うが、大学としても施設から出したものがきちんと処分されるということは重要なことであるし、きちんと処分されたことが確認されて初めて安心できるとの回答がなされております。3つ目といたしまして、資料11ページの質問・意見等の3)でございます。
新型コロナウイルス感染症で未知の感染症やウイルスなどに注目が集まっている中で、長崎大学のBSL-4施設が完成に近づいていることについて、例えば政府内での話題があれば教えてほしいと質問があり、それに対しまして、資料12ページ、回答欄3)に記載のとおり、大臣クラスの議員からの視察の要望もあり、政府も含めて国の期待の大きさだと思っているとの回答がなされております。また、第36回の会議につきましては、現在議事録を作成中のため資料には記載しておりませんが、長崎大学より施設の建設工事の状況や安全管理に関する検討状況についての説明がありました。また、主な意見といたしまして、万が一感染事故が発生した場合の事故対策本部といった対応体制の必要性などについての質問がありました。それに対しまして県、市、長崎大学の3者で組織整備の必要性も含めて検討していくことをそれぞれ回答したところであります。第37回の会議につきましては、地域連絡協議会の委員を対象として現地視察を行っており、施設の安全性について理解が深まっているとの報告を受けているところです。次に、(4)今後のスケジュール等についてでございますが、7月19日に第38回の地域連絡協議会が開催される予定でございます。現在、
新型コロナウイルス感染症の影響により地域連絡協議会の報告会や自治会への説明会など、人を集めての開催が困難な状況が続いておりますが、長崎大学では地域連絡協議会での議論等をまとめたBSL-4Reportの配布や紹介パンフレットを発行することで市民の理解促進に努めているところでございます。次に、2.長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会につきましてご説明いたします。(1)目的・委員構成等でございますが、資料に記載のとおり、この委員会につきましては国が関係閣僚会議で決定したものでございます。長崎大学が実施する安全性の確保と住民の理解などに向けた取組を第三者の立場からチェックする仕組みを国の主導により構築することが明記されたことに伴いまして、国が平成29年3月15日設置したものでございます。
資料の13ページをご覧ください。(2)直近の開催状況でございますが、令和3年3月5日に第9回の会議が開催されておりまして、建設工事の進捗状況、安全確保の方策等に関する地域連絡協議会等での検討状況、地域理解活動について協議がなされております。(3)主な意見等でございますが、1つ目には工事期間中のセキュリティー、建設現場そのものの立入りのセキュリティー等はどうなっているのかという質問に対しまして、回答欄に記載のとおり、受注した建設会社と秘密保持契約を当初から結んでおり、社内全体を挙げて秘密保持に努めてもらっていること、また建設工事の周辺は基礎工事が始まる前から3メートルの鉄板による仮囲いを行い、入構ゲートには1人ずつガードマンを立てて立哨警備をしながら工事を進めているとの回答がなされております。また、質問・意見欄の2)に記載のとおり、施設の維持管理につきまして、施設の特性上、随意契約で同じ業者に継続的になり、契約金額の問題や新しい刺激が入ってこないなどという問題も起こりがちでありますと。今後、施設の維持管理について適切な業者の選定など非常に難しい問題として出てくると思われるので、検討しておいていただければとの意見が出されております。
感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等についての説明は以上でございます。
続きまして、訴訟の現況につきましてご説明いたします。
資料14ページをお開きください。訴訟の現況調査表でございますが、事件名、令和元年(行ウ)第8号情報公開等請求事件、事件の種類は行政訴訟、訴訟の相手方は法人格なき社団BSL4施設計画の差し止めを求める会でございます。提訴年月日は令和元年9月24日でございます。次に、恐れ入りますが、資料一番下に記載しております事件の概要をご覧いただきたいと思います。原告らの主張によりますと、長崎大学の研究、実験、施設からウイルス等が漏れると直ちに住民は感染し生命に直結する健康被害が生じる、また症状が発現しないうちに家族や友人も感染させてしまい、他人の生命または身体に危害を生じさせてしまうおそれがあるにもかかわらず、被告らは原告らに対し着工後においても情報を開示しないため、自身を防衛するための情報すら入手できない状況にあることから、憲法の条項に基づいても情報の開示を求め提訴するということでございます。次に、その上の請求の趣旨をご覧いただきたいと思います。長崎市長、長崎市上下水道事業管理者、長崎市消防長がそれぞれ原告に対して行った情報公開請求の部分開示決定処分を取り消す。また、それぞれ非開示とした部分を開示せよ。訴訟費用は被告らの負担とするとの判決を求めるものでございます。
訴訟の内容につきましては以上のとおりでございますが、これにつきましては、裁判所から原告に対しまして当事者能力及び団体に関する授権に関する資料の補正を命じられておりましたが、補正がなされることなく令和3年3月16日に取下げが行われたものでありまして、これをもって本件訴訟については終了したところでございます。
訴訟の現況につきましては以上でございます。
続きまして、令和2年度指定管理者制度の状況についてご説明いたします。資料は別冊になります。総務部提出の別冊資料、令和2年度指定管理者制度の状況についてをご覧ください
資料27ページをお開きください。モニタリングの状況でございますが、チェックリストに基づく調査を実施しました結果、施設の管理等につきましては問題なく適正に実施されており、良好な状況でございます。
続きまして、資料28ページをお開きください。ページの下のほうでございますが、施設利用者の状況でございます。令和2年度の患者数は、表の一番右の欄に記載のとおり4,536人で、前年度と比較いたしますと7,402人の減となっております。これにつきましては
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策としてマスク着用や手洗いの徹底などがなされたことで、インフルエンザの流行等が抑えられたこともありまして、患者数が減少したものと考えております。また、その一番下の段には巡回診療業務として
新型コロナウイルスのPCR検査を行う長崎地域外来・検査センターの利用者数を記載しております。
指定管理者制度の状況につきましては以上でございます。〔「議事進行」と言う者あり〕
44 ◯岩永敏博委員 ちょっと議事進行ですけど、所管事項調査なので説明を全部まとめてされようとしているんでしょうけど、ちょっと量が多いので、よければ
新型コロナウイルスワクチンについては後にして、今までの分に対しての質問をいただいた後に説明を受けられたらどうですかね。まとめられると思うんですけど、いかがでしょうか、委員長。
45
◯木森俊也委員長 今、岩永委員よりご意見がありましたが、そういう形で進めてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という者あり〕
46
◯木森俊也委員長 それでは、一旦ここで説明を中断し、これまでの説明に対してのご質問をお伺いします。
47 ◯向山宗子委員 8ページ、一応これは今から皆さんのご意見を聞いて修正していくということなんですけど、1点ちょっと教えていただきたいんですけど、この給餌者というところ、基本、真ん中の周辺に生活環境被害を及ぼす不適切な給餌の規制というのはもちろん前々から私も申し上げていたので分かるんですけど、その及ぼさない適切な給餌というのはまちねこ不妊化推進事業とかそういうものを指していらっしゃるのか、どういう意味合いでこれは書かれているんでしょうか。教えていただければと思います。
48 ◯松永動物管理センター所長 この給餌者のところの周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない適切な給餌というところになりますけれども、猫とかに餌を与える場合、例えばふん尿とか集まって鳴き声とか、いろいろ被害が発生してくるんですけれども、そういった悪影響を及ぼさない適切な給餌の方法として、下のほうの給餌の規制ということにもつながってくるんですけれども、時間とか、ちゃんと管理ができる体制を取って給餌をしていただくとか、そういう適切な給餌をしていただくということになってまいります。あとトイレの設置とかも含めて、そういう管理体制をちゃんと取っていただいた上での周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないような適切な給餌ということで規制をかけるようなことで、今、考えておるところでございます。
49 ◯向山宗子委員 こういう分かりにくい言い回しはやめたほうがいいと思いますよ。餌やりしていいと言っているように私は聞こえてしまうんです。例えばこれはまちねこ不妊化推進事業をしている人に限るとか、そういうんだったらまだ理解できるんですけど、逃げ道を与えているとしか私は今のところ捉えられないんですけど、どういう思いがあってこれを書かれているのかご説明できますか。
50 ◯松永動物管理センター所長 今、向山委員がおっしゃったように、まちねこ不妊化推進事業とか地域猫活動に取り組んでおられるような、例えば繁殖をしないような措置を講じたりとか、餌をやった後にきちっと清掃をなさるとか、そういう場合については適切な方法ということで、適切な給餌をする場合については認めてまいりましょうという考えでございます。
51 ◯向山宗子委員 やはりこれは長崎市民の方に押しなべて見ていただく重要な愛護及び管理に関する条例ですので、もっと分かりやすく、餌やりしていいのねと、適切にすればいいのよねと、適切という言葉はすごく難しくて、主観的なものが入る余地を与えないような形でするべきだと。とにかく殺処分が起きないことを目指してやるのであれば、ここら辺の表現方法は抜本的にちょっと見直したらいいんじゃないかなと思いますので、これは意見として申し上げておきます。
52 ◯水蘆市民健康部長 先ほど委員がおっしゃられたような内容も含めて、今日意見もいただきながら、これからパブリックコメントに入っていきたいと思いますので、誤解を生むような表現がないように適切に行ってまいりたいと思っております。
以上です。
53 ◯久 八寸志委員 関連して、今、動物愛護の件が出ましたので、確認というか、避難所におけるペットの在り方というところは最近は毎回よく出ております。そういったところの考え方を一定整理していただけるとよいと思うんですが、そこら辺の考えはあるんでしょうか。
54 ◯松永動物管理センター所長 避難所におけるペットの取扱い等についてということになりますけれども、久委員おっしゃったように、例えば飼い主の義務とか、そういったところにもなりますし、市の取組ということからも、委員の意見を参考にしながら検討してまいりたいと思います。
55 ◯久 八寸志委員 今から検討していただけるということで理解したんですけれども、これは受入先の状況によって様々変化しますので、いろんなことを考えて、その条例が及ぼす影響というか、大事になってまいりますので、市民から見た目線、それと当然、例えば防災危機管理室から見た目線と、あとは施設を守る目線、いろんなところの共通見解があったほうがスムーズにいくのかなと思いますので、場所であったり管理の在り方であったりとか様々出てくるかと思いますので、慎重にそこら辺のところは取組をお願いしたいと思います。
以上です。
56
◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。
次に、
新型コロナウイルスワクチン接種について説明願います。
57 ◯若村
新型コロナウイルスワクチン接種事業室長 続きまして
新型コロナウイルスワクチン接種についてご説明いたします。
市民健康部提出資料の所管事項調査に関する資料3)、1.
新型コロナウイルスワクチン接種についての1ページをお開きください。高齢者に係る
新型コロナウイルスワクチンの接種状況等についての1.ワクチン接種の状況でございます。現在の接種状況ですが、表の左上の5月23日の週までの欄、また5月30日の週の欄にも記載しておりますとおり、個別接種における長崎市の接種回数は1週間で9,000回程度で推移しており、5月30日の週までのおおむね2週間で15.57%と接種率は低水準にとどまっております。これは、混乱を避けるため接種券を年齢を区分しながら段階的に発送するなど、比較的慎重にスタートしたためですが、医療従事者の接種を優先していた病院におきましても、完了次第、一般の方が接種可能となってきたこと、また初めて接種いたしますワクチンであることから接種をスタートする時点で医療機関においてミスがないよう慎重かつ丁寧な対応を行い、予約数を若干低くしながら接種を行っていましたが、次第に接種も本格化し、個別接種については6月6日の週には1万4,436件、6月13日の週になりますと1回目の接種1万1,952件、2回目の接種9,132件、合わせまして2万1,084件となっております。また、6月13日の週からは集団接種も開始いたしまして、今後6月20日の週には医療従事者の皆様のご協力、ご尽力をいただきながら個別接種、集団接種を合わせまして2万8,000件を超え、6月27日の週以降には3万3,000件を超える接種が可能となるなど、接種数スピードは加速度的に増加していくことが見込まれております。この接種能力を上げるための対策としては、資料中ほどの2.ワクチン接種の促進に向けた対策に記載しておりますが、高齢者の2回ワクチン接種が7月末までに完了するよう次の対策を実施し、接種体制の強化を図ることとしております。まずは、(1)集団接種の時間延長でございますが、午前と午後に加えまして、夜間での接種を6月26日から、予約が比較的早期に埋まりました市民会館、ホテルニュー長崎、南部市民センターで実施することとしております。次に、(2)集団接種会場の増でございますが、現行の6会場に加えまして、6月26日土曜日からS東美5階と長崎大学文教キャンパス総合教育研究棟2階にて実施することとしております。また、(3)個別接種会場の増として、各病院に対しましても日曜日等の接種実施について協力をお願いしているところです。そのほか、県においても県庁のエントランスで集団接種を実施しておりますので、市民の皆様への周知、広報を行い、さらなる接種の加速化を図っていきたいと考えております。
資料の2ページをお開きください。3.コールセンターのフリーダイヤルの開設についてでございます。市民の皆様からのご要望もありましたことから、6月18日金曜日より既存の番号に加えましてフリーダイヤルの番号を追加し、市民の皆様のご負担を軽減することとしております。次に、4.集団接種の時間延長・会場の増に伴う予約開始についてでございます。現在、既存の6会場の集団接種会場については全て予約が埋まっている状態で市民の皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、先ほどご説明いたしました集団接種の時間延長及び会場の増に伴う予約増枠分につきましてはインターネットとコールセンターで明日6月18日金曜日の午前8時45分から予約受付を開始することとしております。次に、5.ワクチン接種(高齢者枠)に係る当日キャンセル等への対応についてでございます。キャンセル等により余剰が生じたワクチンを有効活用するため、次の順序により接種を実施しているところです。(1)個別接種による対応でございますが、まずは医療機関におきまして予約待ちの高齢者の方、後日予約済みの高齢者の前倒し、当該医療機関の医療従事者及び近隣の薬局従事者の方、当該医療機関の患者等の順で対応していただくこととしております。なお、医療機関で調整ができなかった場合には長崎市へご連絡いただきまして、救急隊員、保健所職員等の医療従事者、近隣の保育所・幼稚園等の従事者、学校の教職員、近隣の事業所の従事者などに連絡して対応しているところでございます。これまでの個別接種に係るキャンセル対応については、医療機関から30件連絡がありまして、救急隊員、保健所職員等の医療従事者で25件、近隣の保育所・幼稚園等の従事者、学校の教職員で5件対応しているところでございます。次に、(2)集団接種による対応ですが、会場の医療従事者等、救急隊員、保健所職員等、近隣の保育所・幼稚園等の従事者、学校の教職員、近隣の事業所の従事者などに順次ご連絡して対応することとしております。なお、資料には記載しておりませんが、先日6月13日の集団接種については6会場で40件のキャンセルが発生し、会場の医療従事者等に24件、近隣の保育所・幼稚園等の従事者、学校の教職員に15件の接種を行いましたが、終了間際にキャンセルが1件ありまして、会場のスタッフ等も接種済みであったことから、議会にもご報告しておりますが、1件の廃棄が生じているところです。今後も引き続き様々な対策を講じながら余剰ワクチンの廃棄につながらないよう努めていきたいと考えております。
恐れ入ります、3ページのA3の資料、左上にワクチン接種スケジュールと記載した資料をお開きください。表左側の接種順位をご覧ください。接種につきましては、医療従事者から優先的に開始されまして、65歳以上(高齢者)の方に対しては6月10日に接種券全ての発送が終了いたしまして、現在接種を進めているところでございます。高齢者用のワクチンについては、表の中ほどになりますが、赤の破線矢印、黄色で色を塗っておりますけれども、そちらに記載しておりますが、6月20日に48箱、6月21日から6月28日の週に52箱が国から供給予定で、第8クールの時点で累計13万3,867人分、高齢者人口に対しまして約95%のワクチンが供給され、高齢者の接種分につきましては一定量確保できる予定となっております。また、表の右側中ほどに赤の破線矢印、黄色で記載しておりますけれども、7月5日から7月12日の週には高齢者に引き続いて使用するワクチンとして17箱が供給される予定となっております。なお、現在供給されておりますファイザー社のワクチンについては、日本全体の総量として1億9,400万回分、9,700万人分のワクチンの供給について政府とファイザー社で合意がなされているところです。しかしながら今後の具体的な供給の時期、数量が示されていないとともに、今後ファイザー社のワクチンの供給が先細りする可能性も否定できないということから、供給が現在一定見込めますモデルナ社のワクチンを集団接種において使用することで個別接種で使用するファイザー社のワクチンを確保し、市民の皆様のワクチン接種に支障が出ないような形での接種体制の検討を進めていきたいと考えております。次に、表の中ほど赤字で記載しております上記以外の者(64歳以下の者)の接種についてですが、65歳以上の高齢者の次の接種順位については当初予定しておりました基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳の方に加えまして、小中学校、保育所・幼稚園等、障害者入所施設や介護サービスを提供する場でのクラスター発生防止のため、小中学校の教職員、保育士等、障害者施設入所者、訪問・通所介護事業の従事者についても対象を拡大いたしまして、7月上旬頃から優先的に予約できる期間を設け、それ以外の方につきましては8月頃から年齢を区切りながら順次予約を受け付けていきたいと考えております。また、接種券につきましては6月末頃から送付いたしまして、7月中旬頃までに接種券が届くよう調整する予定としております。なお、予約の詳細につきましては今後送付いたします接種券に同封するチラシに内容を記載いたしますとともに、ホームページやコールセンター等で市民の皆様に周知を図っていきたいと考えております。
説明は以上でございます。
58
◯木森俊也委員長 ただいまの説明に対しご質問等ありますか。
59 ◯浅田五郎委員 大変ご苦労さまです。長崎市が他都市に比べて接種が遅いということについてはいろいろ言ってもしようがない。よくやっていただいていると思って、次のことをお尋ねしていきたいと思いますが、実は中央地区、南部地区に接種会場ができているけれども、三重をはじめ、あの地区にほとんどないということで、例えば三重なら三重地区にそういう接種会場ができれば外海であるとか琴海であるとか、あるいは滑石地区でも協力できるだろうけど、そういった拡大する考えがないのかという。できれば、時間も夜8時までに限定しないで、少なくとも夜10時ぐらいまでには働いている人、帰る人、いろいろあるから、それくらいのことを考えていいんじゃないかというように思います。
もう1つは、いわゆる動く人たち。今、感染しているのは中央地区辺り。福岡とか東京辺りを見ても、やはりちょっと若い世代というのが一番多いわけですね。ですから、私は16歳以上ということであるならば、せめて中学校区の体育館あたりを夏休みにでも借りて、その地域の青年、若い世代あるいは接種漏れの人、そういう人たちを受け付けるぐらいのことを急ぎやったほうが感染者はなくなるだろうと。今64歳以下のことを聞いておりますと、これは秋過ぎるんじゃないかなという気がします。そのあたりは感染者が広がりますと、第5波なんかが出てくると大変なんで、しかも変異株がいろいろ言われているだけに、せっかくここまで努力して今やっているから少し拡大して、医療関係者に協力いただいて、注射を打つ人、そういう関係の方々との対策を講じながら、ぜひ幅広く接種会場を設けて、時間も延長してやるだけの熱意があれば長崎市の感染者は減るだろうと。しかし、今みたいな感覚的なことであっちを見、こっちを見、きょろきょろしよったんでは駄目だと。やはり市長が忙しいのであれば、部長が自分の責任を負ってやるぐらいの熱意がないといかがなものかと私は思います。そういう熱意は議員の皆さん方、見ておりますから、あなたが一生懸命やれば協力することもやぶさかじゃないと思っておるんです。よろしくお願いしておきたいと思います。
60 ◯水蘆市民健康部長 委員ご指摘のとおり、長崎市の接種、まだまだ進んでいない部分がございます。先ほど室長からもご説明があったとおり、会場を増やして時間を延長してという形で取り組んでまいります。これがゴールという形では思っておりませんで、やはり各場所を見ながら、それから予約の状況を見ながら接種会場も増やしていって、対応する必要があると考えております。ゴールは高齢者だけじゃないと考えております。希望する方全員の接種がいち早く終われる体制づくりに私どもの総力を挙げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
61 ◯浅田五郎委員 今のは部長の決意ということで、長崎市全体の決意ということで受け止めておきますので、しっかりやってください。よろしくお願いします。
62
◯佐藤正洋委員 ご苦労さんです。
先ほど説明があったとおり、慎重、安全ということを優先してやって遅れとるということは説明がありましたので分かります。しかし、やはり全国的に見ても率が悪いということですから、頑張ってほしいと思いますし、今もちょっと話がありましたけれども、今のところ対象は高齢者だけですよね。ここのところがやはり難しいと思うんですよ。高齢者の方というのは大体かかりつけ医に行くということで、予約をしておりますけど、そこがいっぱいで7月下旬ですよとか、あるいは8月になりますよとかということで予約されとるんですよ。それでもかかりつけ医ですからそこに行くわけですから、それをやめて集団接種会場が空いているけん集団接種にということにはなかなかならんとですよ。今、東京のほうで若い人にも接種券を発行すると言っとりますね。そうしたら空いたところにその人が行けるという話ですね。長崎もそういうことになると思いますよ。だって、集団接種のところは空いていますよと。すぐ取れたという人も幾らもおるわけです。ですから、いろいろ考えておられるとは思いますけど、ぜひ若い人も行けるように接種券の交付は早くして、接種券さえ発行しとればいつでも対応はできるわけですよね。そこら辺のことについてはどのような考えを持っておられますか。64歳以下のことが書いてありますけど、早められんかなということですけど。
63 ◯島村市民健康部理事 A3の横のスケジュールに書いてありますとおり、現時点での予定はまず60歳から64歳を含めて6月末頃から接種券を交付と。そして、16歳以上の全ての方に7月中旬頃までに届くということで調整しておりますけれども、佐藤委員おっしゃったような趣旨も十分理解できますので、1日も早く前倒しをして、いろんな体制を取れるような形で、混乱も起きないというのもありますけれども、まずはこれまで以上にスピード感を持っていきたいと思っております。
以上でございます。
64
◯佐藤正洋委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それと職域接種。今度、長崎大学でやるということですから、大学生がそっちのほうに回っていく可能性があるとですけれども、やはり職場やったら人の管理ができるわけですね。例えば三菱重工業なら三菱重工業の人を全部そこで管理できるわけですから、職域接種の推進もやるということは若者の率が上がるということですけど、職場と学生の対応はどのように考えておられますか。
65 ◯島村市民健康部理事 職域接種と学校接種、基本的な国のスキームとしては企業の持ち出しというか、全てを確保してやるというのが大きなスキームでございます。しかしながら、今いろんな、商工会議所とかからもご相談があったりしております。今、佐藤委員おっしゃったように、その部分が進めば一般市民の方の分の枠が少しずつ増えていくという形になりますので、基本的には長崎市民の方用ということで、今、集団接種会場とかを押さえてしっかりしておりますので、そこに影響がないような形で職域接種について県とも連携しながら推進していくということで、いろんな団体と協議していきたいと思っております。
以上でございます。
66
◯佐藤正洋委員 1つの事業所だけではなくて、例えば三菱重工業なら三菱重工業にしても関連業者がいっぱいおるわけですから、ぜひそこまで含めてやっていただく。あるいは、そういうところがない小さな工場とか事業所というのは商工会議所とかいろんなところで対応していただくということで、いろんなことを想定しながら、先ほど話があったように柔軟に、スピードアップして対応していただきたいということをお願いしたいと思います。
67
◯池田章子委員 まず、このスケジュールのところからで、小中学校の教職員、そういうエッセンシャルワーカーを入れてもらうんですけど、高校の教職員も入れてもらいたいし、あとまだほかにもいわゆるエッセンシャルワーカーと言われる方々がいらっしゃいますので、そういう人たちもぜひ押さえていただきたいということを要望しておきたいと思います。
それと、ワクチン接種に当たって障害を持った方への対応がちょっとうまくいっていないんじゃないかという市民の方からのお叱りを私、受けたんですよね。視覚障害者の方へ点字もついていない封筒で届くということで、ワクチン接種の案内をたまたま後見人の方がいらして対応ができたけれども、そういう配慮がないのではないかと。また、昨日もちょっと所管の方と話をしていて、今度は聴覚障害の方がかかりつけ医に予約をしようと思うと、なかなか電話でしにくいということもあるでしょうし、そういう障害を持った方々への配慮がどのようになされているのか、どういうふうに改善されたのかということを1つお尋ねしたいと思いますし、これは私も直接聞いたわけじゃなくて新聞を通して知ったわけですけど、なかなか移動が難しい高齢者の方の接種をどのように考えておられるのか教えてください。
68 ◯山口福祉部長 まず、1つ目の視覚障害の方の対応からご説明しますけれども、接種券を配付する前から視覚障害者団体の方とお話をして、市民健康部から接種券を送る情報を速やかにもらって、そういう情報を視覚障害者団体にお渡しするのと、もう1つ、そういった方たちはヘルパーが支援しているケースが多いので、介護従事者にそういう情報を速やかに流したという状況はございます。ただ、おっしゃるように、接種券を送るときの点字の部分は、65歳以上の方については、申し訳ございませんけど、点字では送っていない状況ですので、そういった方たちは先ほど言いましたヘルパーとかご家族の方がいらっしゃればご家族の方が情報を流すことになるとは思いますけど、我々として65歳以上の方についての点字が漏れていたのは申し訳ないと思います。今後65歳未満の方に送るときは点字つきで送らせていただきたいと思います。
次に、聴覚障害者の方については、おっしゃるように電話予約とかは当然できませんので、ご家族の方がいないとか支障がある方については我々の手話通訳士とお話をしていただいて、いつ個別接種をするのか、いつ集団接種をするのかを手話通訳士を通じて決めていただいた上で、こちらから予約をしているというのはございます。それが今、三十数件、予約しているという状況でございます。
それと、3番目の寝たきりとか介護の方の部分についてはニュース、報道等で我々も見ていますけど、昨日、介護支援専門員協会の会長に実情をお聞きしたところ、そういった方たちで訪問診療を受けている方は基本的に訪問診療を受けられるドクターに接種していただいているところです。訪問診療を受けていない方については介護タクシーで連れていって打っていただいている状況で、ただ、介護タクシーが今、予約が取れない状況が続いているところなので、そこら辺は我々も調整する必要があるかなと思っています。だから、今、寝たきりで全くワクチン接種が受けられない状況ではございません。
以上です。
69
◯池田章子委員 分かりました。視覚障害者の方は後見人の方がたまたま自分のところに郵便物が来てお世話をされて解決したんだけど、ケアマネジャーとかヘルパーとか自治会関係者とか、その時点ではまだ案内が行っていなかったみたいで、市の行政としてそういう配慮が足りないんじゃないかと、市議会議員も何をしとるんだというお叱りを受けたんですよね。それで、特に今こういう大きな事業で、本当ばたばたしながらずっと回している状況だと思うんですけれども、障害を持った方々への配慮というのは、常に全ての行政のサービスに関わってやっていかなければいけないことですし、漏れる人がいないようにしていただきたいと強く要望しておきたいと思います。
それとあと1つだけ、長崎市のホームページにも任意接種ですよということを一応書いてあるのは私も確認していますけれども、チラシにはそういう言葉がないみたいで、強制になることとか、同調圧力というか、打てない人たちが差別されたりすることがないように、まさに長崎市のホームページに書いてあることがもうちょっと広く知られるようになるといいなとは思っているんですけど、いかがですか。
70 ◯若村
新型コロナウイルスワクチン接種事業室長 ただいま委員がご指摘になられましたように、今回のワクチンの接種についてはもちろん任意でございます。強制ではございません。我々としてもワクチンに関してのリスクやメリット、今回のワクチンの副反応はこういったものがありますよ、ただワクチンを接種することで発症しない、重症化しないといった効果がありますといったところを皆様にご提示しながら、皆様のご自身の考えで接種を受けていただくことをお伝えしていくとともに、今回ワクチンをどうしても受けたくない方とか、あと受けられないという方もいらっしゃいます。そういった方に関して差別というものはあってはならないと思っておりますので、この辺につきましては今後いろんな広報とかPRの中で強く周知してまいりたいと考えております。
以上です。
71
◯池田章子委員 多分、職域接種とかいうのが始まってくると、打つことができないということがなかなか言えなくなってくると思いますので、十分の配慮と周知をお願いしておきます。
72
◯木森俊也委員長 暫時休憩します。
=休憩 午前11時58分=
=再開 午前11時59分=
73
◯木森俊也委員長 委員会を再開します。
市民健康部の所管事項調査につきましては、ここで一旦中断し、午後1時から陳情第2号の審査を行います。
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時59分=
=再開 午後1時0分=
74
◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。
次に、陳情第2号「式見小学校の旧式見中学校跡地への移転に関する陳情について」を議題といたします。
皆様のお手元に陳情第2号に係る理事者からの追加資料を配付しておりますのでご確認ください。
それでは、本陳情についての理事者の見解を求めます。
75 ◯西本教育総務部長 見解を述べさせていただく前に、本日出席しております課長級以上の職員のうち、まだ紹介しておりません職員をご紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
76 ◯西本教育総務部長 それでは、陳情第2号「式見小学校の旧式見中学校跡地への移転に関する陳情について」、教育委員会の見解を述べさせていただきます。
長崎市の小中学校の児童生徒数は昭和30年代のピーク時と比較いたしまして約7割が減少し、多くの学校で小規模化が進んでいることから、市内全域において学校規模の適正化と適正配置に取り組んでいるところでございます。このような中、特に式見中学校におきましては生徒数の減少が著しい状況にあり、教育的課題がますます顕著となる状況であったことから、子どもたちの教育環境の整備を最優先として保護者や地域の皆様と協議を重ね、平成30年9月市議会定例会において小江原中学校への統合に伴う長崎市立中学校条例の一部を改正する条例をご承認いただき、令和2年3月末をもって式見中学校を廃止したところでございます。
本陳情における式見小学校を旧式見中学校跡地に移転することにつきましては以前から地元の自治会の皆様方からの要望もいただいており、令和3年2月4日には式見地区連合自治会長様から教育委員会宛てに要望書を頂いております。教育委員会といたしましても移転の可能性について調査するため式見小学校と旧式見中学校の校舎及び体育館の建物の健全性を測る耐力度調査を令和元年11月に業務委託により実施いたしました。この耐力度調査は建物の構造耐力、経年による機能低下、立地条件による影響の3点から総合的に評価を行い、建物が危険な状態にあるかどうかを文部科学省が定める基準に基づき評価するものでございます。調査結果といたしましては、小学校校舎は基準点を上回り、健全な建物との判定がなされましたが、中学校校舎は基準点を下回る結果となり、建物の構造上、危険な状態であるとの判定がなされたところでございます。このため、施設の現状を踏まえますと、式見小学校の旧式見中学校跡地への移転は児童の安全安心な教育環境の確保の点から困難なものと考えているところです。
なお、旧式見中学校は、陳情の内容にもありますとおり、交通の利便性がよく、地域行事等も行いやすい立地条件にあることは認識しており、また学校統廃合に当たっては地域が衰退することのないようにとの要望をいただいておりますので、式見地区の地域振興につながるよう地域の皆様のご意見をお聞きするとともに、関係部局と調整を行いながら今後の旧式見中学校施設の維持管理及び跡地活用について引き続き検討してまいりたいと考えているところです。
参考といたしましてお手元に教育委員会提出の
委員会資料を配付させていただいております。1ページ目には旧式見中学校及び式見小学校の施設の現況を、2ページ目には位置図等を掲載しておりますのでご参照いただければと思います。
陳情に対する見解については以上でございます。
77
◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。
78
◯池田章子委員 今ご説明があって、耐力度調査という安全安心に関わる部分について決定的なことが出たので、それをもってということで一定理解できるんですが、これからも統廃合によって小学校を中学校のほうに移してくださいということもあると思うんですが、考え方として、小学校と中学校は造りがちょっと違うじゃないですか。中学校の校舎を小学生を使うということについて無理はないのかということと、この式見中学校の敷地で私が一番心配していたのは、グラウンドと校舎の間に道路が通っていて、ここが小学校になれば移動するときに飛び出しとかが心配だったんですが、それは中学生も一緒のことですが、これについてこういうふうな構造とか、安全に使えていたのかとかいう点はいかがですか。
79 ◯西原施設課長 小学生が中学校の施設を使うとなると、ご指摘のとおり改修の必要が生じます。例えば伊王島でもあったんですが、手洗いであるとか階段であるとか、また遊具が全く違いますので遊具であるとか、そういったものの改修等が必要になってまいります。
2つ目でございますけど、中学校が校舎と運動場の間に道路があります。使うとなると、あそこは確かに車が通りますんで、小学校を使う場合と違って配慮が必要なところが出てくるんじゃないかと思っております。
以上でございます。
80
◯池田章子委員 分かりました。やはり改修が必要なんですね。
それと、この陳情の中で学校を移すというのは難しいというお話なんですが、この陳情書の(3)に環境整備の要望も出ておりますが、これについては自治会でそれぞれやっている部分もあるとは思うんですけど、こういう統廃合された後の学校の草刈り等の維持管理というのは市の責任においてやってもらえるものなんですか。
81 ◯西原施設課長 草刈り等、陳情書に記載のとおりでございますけど、実はこういったご要望がありましたんで、特に市道に係る部分については、財産自体が教育施設ではなくて普通財産になっていますので、今、理財部で管理させていただいておりますが、理財部で今年1月に草刈りを行った経過があります。当然、市道に係る部分で、特に通行に支障があるといった部分については今後も引き続き市でやっていきたいということでございます。ただ中には、別の学校ですけど、地元で跡地を使っていただいている学校もありまして、そういった学校については地元のご協力をいただきながら草刈りなどはやっていただいている地区もございます。
以上でございます。
82
◯池田章子委員 地域の住民の方々が小学校を移してくださいという中には、地元の伝統行事等を中学校でやっているというのが結構大きな理由として上がっているので、一定中学校の環境整備を市か市教育委員会か、校舎内も全部一般財産になっているわけですね、じゃ市のほうでということになると思うんですけど、管理をちゃんと使いやすいようにしていただくという協力を地元の人たちにもお手伝いいただくのは当然だと思いますけど、ご協力いただきたいという思いはありますが、市のほうでちゃんとしたこういう伝統行事について支障がないように支えていくというのは大事なことだと思いますので、市教育委員会の皆さんというよりも、市にそういうふうにちゃんと伝えてやっていただくようにお願いしたいと思います。
83
◯佐藤正洋委員 私は現場はよく知らんわけですけれども、先ほど要望が既にあっておるということですけど、その要望があった後で、今、言われたように、中学校はこういう状況です、改修しなくちゃいけません、あるいは危険性の問題、それから道路の問題といったことは話してあるんでしょうか。
84 ◯西原施設課長 これについては、実は去年の2月ぐらいにも式見のほうから跡地活用について説明に来てほしいということで、理財部と私たちと一緒に行って、いろいろ今後の動きとか、そういったご説明をさせていただいたところでございます。また、先ほどもご答弁させていただいたとおり、同じく今年の2月ぐらいにも同様の趣旨で教育委員会宛てにご要望いただいたところでございまして、その際にも耐力度の問題も含めて、今のようなご説明をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
85
◯佐藤正洋委員 陳情の中にそういったことが書いていないけん、
自分たちの都合のいいことしか書かんとでしょうけれども、例えば小学校が土砂災害警戒区域に指定されているとか、そういったことは書いてあるんですけれども、いろんなそういった状況を聞いて検討しておられるという話ですから、それはそれでいいと思いますけど、やはり地元と十分話合いをすることが大事だと思います。学校の統廃合とか移転というのは地元の説得が一番ですから、そこら辺の説明をしっかりしていただきたいということを要望しておきます。
86 ◯向山宗子委員 この陳情の中で、小学校の構造が教室、職員室、給食室がそれぞれ別棟で、階段を使っての運搬になっていて、低学年の児童に負担になっていると。また、この2ページの図でも分かるように、プールがかなり遠いですよね。坂と距離があり負担になっていると。また、給食を給食センターから運ぶとなると、トラックが入らないんじゃないかというようなことに対する見解をお聞かせいただけますか。
87 ◯西原施設課長 今、委員がおっしゃられたとおりの記載が陳情書にございます。それについてでございますけど、まず4階建ての校舎があって、それより1段下がって給食室があります。それからすると、一番上の4階まで上るのに5階上らんばいかんという状況がございます。ただ、子どもの数が少ないと。10人とかその程度なので、給食の食材等はもともと重さがないということで、特に大きな支障とはなっていないということは学校からお聞きしています。また、プールが一番遠いんですが、そこで例えば授業に支障があるとか、ここは建ってから建物自体は50年近く経っていますので、そういった状況の中では不都合とか不具合というのは発生していませんとお聞きしている状況です。また、来年から給食センターに移行してまいります。そういったところについては、もちろん今も給食の食材を運ぶ車も入っていますし、給食センターになったときには人数が少ない関係でライトバンといった車両で対応は可能だということでの確認もできております。
以上でございます。
88 ◯向山宗子委員 それでは、このように書いてあるけれども、それほど支障にはなっていないと判断するということですね。
このように現場の皆さんがここまで何度もご要望に来られるということは、やはり式見のコミュニティの中心に中学校があったということの裏返しかなとも思いますので、今後、旧式見中学校をどのような活用をしていくのかということも含めて、地域の皆さんが使いやすいような、そういうコミュニティに協力をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
89 ◯浅田五郎委員 式見はちょっと私も縁があるもんだから、おふくろの出身地で親戚がたくさんおるもんでして大分意見を聞いているんですけれども、問題は長崎でこれまで22か所統廃合がありましたよね。そのときにこの小学校は廃校、中学校が廃校となったときに、そういう話があったのか。小学校は小学校、中学校は中学校と分けなくて、中学校に小学校が行くなんていう発想は教育委員会内ではその時点ではなくて、あの22か所の問題提起をやりながら今ちゃんとやっているんじゃないかなと思うんだが、その辺をちょっと聞かせてください。
90 ◯西原施設課長 今、確かに統廃合の計画はございます。そこでずっと話をさせていただいているところでございまして、そういった中では、先ほども委員からご指摘があったように、小学校の施設と中学校の施設とは違います。また、過去から小学校は小学校、中学校は中学校でそこでやった経過がございますので、基本は小学校は小学校、中学校は中学校と考えております。
91 ◯浅田五郎委員 考えておったけれども、結果的にこうなるから、それに対応せんといかんわけですね。私はやはり地域の問題、例えば長崎市では旧立神小学校跡地は今そのまま使えていないとか、各学校でいろいろ意見が出ている。例えば西坂と銭座の問題は、一方通行の西坂の高台よりも銭座に学校を移したほうが跡地の使い方はどうだとか、地域の自治会長などはっきり動いておると。いろんな問題等があるので、ここは地域や皆さん方の考え方と同時に跡地をどう生かしていくかという視点も念頭に置いとってもらったほうがいいんじゃなかろうかと。例えば立神にしても、あるいは浪の平にしても、その他もろもろの統廃合された県立の場合も含めて、跡地の使い道がはっきりしていないわけ。私は前に本会議でも言ったんだけれども、外海だけど、運動場なんかは農地に使ってはどうかと言ったら、農家の人がそういう発想はやはり私ら議員しかできないのかなというふうなことを言われたから、いや、それは逆に言うと生産性を高めるためここがいいのかなという発想なんですよと言ったんだけど、それと同じように、この跡地というのは市有財産としていかに地域のために使えるか。学校の現場だから学校に使うんだ、あるいは社会教育の場に使うんでなくても、違った発想でこれを地域にどう生かすかという視点でも取り組んでもらいたいなと強くお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
92 ◯岩永敏博委員 今回の陳情、連合自治会長名で出ていますけど、賛同団体としてPTAとか青少年育成協議会とか出されています。言うならば、毎日小学校に通う子どもたちを持つ親が今の学校よりも中学校のほうがいいんだということですよね。私たちの今の状況で置き換えてみると、毎日行く学校なんですね。毎日行く学校、親しみある学校を、通学路とかいろいろ問題もあるのに、あえて移転を希望するというのは本当に地元しか分からないよっぽど大変な理由があるのかなと、この文章を読み解く以上に重きがあるのかなと私は思っています。
それを前提に質問しますけど、冒頭見解であったような施設の耐力的な問題ですけれども、中学校と小学校の築年数を見てみると、7年ぐらい小学校のほうが新しいんですよね。7年新しいから中学校より小学校のほうが施設の問題が少ないんですよ、ないんですよというような、その程度の見解なのか、それとも中学校にどうしても解決できないような欠陥、老朽化等々あるのか、その辺の具体的なことをまず教えてください。
93 ◯西原施設課長 先ほど少し見解で述べさせていただきましたが、少しかぶる部分はございますが改めてご説明させていただきたいと思います。耐力度調査というものが、建物の耐震性を図る構造耐力、ひび割れや中性化度など経年劣化による躯体の劣化状況を測る健全度、地震地域かどうか、また平たん地か崖地かどうかの立地条件による影響の3点の項目を総合的に判断するもので、建物の健全性を図る指標となるものが耐力度でございます。構造耐力が100点、健全度が100点、立地条件1点、これらを掛け合わせますと1万点満点で、これが一番健全な状態でございます。調査を行った結果を基に減点方式で算出し、この点数が低いものが危険あるいは老朽化が著しい建物になります。特に合計が4,500点を下回ると危険な建物ということで文部科学省の建て替えの対象となるものでございます。私たちはこの耐力度調査の結果を基にいろんな学校の建て替えをしていますが、4,500点を下回った学校の建て替えをしているという状況の中で、旧式見中学校がこの4,500点を下回ったという状況を踏まえまして、逆に小学校は点数が上回ったということをもって、子どもたちの安全安心を考えると、文部科学省が定めている危険な建物だという判定がなされた学校に移せないんじゃないだろうかという考えでございます。
以上でございます。
94 ◯岩永敏博委員 あらゆる角度からの評価点数を積算して、そういうふうに検討しているということですよね。平たく言えば、7年経てば老朽化は進むでしょうから、当然、中学校と同じように評価点も下がるんじゃないかなと思うわけです。そういう意味において、どこかでまた手を加える、手直ししなければいけないとなったときにまた改築とか修繕とかするんであれば、それは早かれ遅かれ立地条件とかいろんな条件を加味した上での検討があってもいいのかなという意見を私は持っております。それに対しての回答はいいですので、私の意見として述べさせていただきます。
あと、小学校の一部が土砂災害警戒区域に指定されているという文言があります。これに対する見解は言いましたか。
95 ◯西原施設課長 今のご指摘のとおり、土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンに学校の敷地の一部が含まれているという状況でございます。具体的には学校が上にあって、それを支える法面がイエローゾーンにかかっている状況でございます。イエローゾーンの趣旨は、当然、避難の体制をつくるとか、災害等が起こったときには速やかに避難する訓練等を行うという趣旨でございます。これについては学校でも年に3回、地震訓練、火災訓練、不審者訓練なども行っております。また、私たちも実際危険な法面かどうかという部分については学校の日々の日常点検と3年に1度行う法定点検(12条点検)の結果を踏まえて必要があるところについては対応していこうと考えているところでございます。今のところは特に12条点検、日常点検等での指摘はございませんので、それについては今後も点検をしていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
96 ◯岩永敏博委員 これは法令で定められた警戒区域という認定なんでしょうから、危険度の度合いというよりもそれを払拭するための住民への説明というのも非常に大事になってくるでしょうし、これを踏まえて先ほどお話ししました評価点、そういうところも加味するべきじゃないのかなとも思います。陳情なのでこれは意見として申し上げて、それに対しての回答はまた今後の検討ということでいいと思うんですけれども、いずれにせよ、ほかの委員もおっしゃっていたように、やはり住民からこうやって出てくる以上はこれに対しての説明、そして理解を求めるための行政としての動き、教育委員会としての動きはせないかんのかなと思いますので、そこのところをまずよろしくお願いいたします。
97
◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
〔陳情第2号の取りまとめについて協議した結果、