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2013年12月12日 平成25年第6回定例会(第5号) 名簿
2013年12月12日 平成25年第6回定例会(第5号) 本文

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  1. 宇佐市議会 2013-12-12
    2013年12月12日 平成25年第6回定例会(第5号) 本文


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    2013年12月12日:平成25年第6回定例会(第5号) 本文 (310発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード      ○ 会 議 の 経 過 (五日目)              開議 午前十時〇〇分 ◯議長(徳田 哲君)おはようございます。  ただいま出席議員は二十五名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しております。議会は成立をいたしました。  これより、十二月三日をもって招集されました第六回宇佐市議会定例会を再開いたします。  会議に先立ち、用松律夫君より、十二月十日の一般質問における発言について、訂正の申し入れがありますので、自席にて許可をいたします。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)皆さん、おはようございます。十四番 日本共産党の用松です。  私の一般質問の中できつい表現がなされたことについて、以下述べるとおり訂正をさせていただきます。そのきつい表現というのは、「うそ」という言葉を繰り返し使ったということでありますので、その部分については全て「事実でないと思われる」という表現に代えさせていただきます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)ただいま、用松律夫君から、十二月十日の一般質問における発言で、「うそ」と表現した部分を「事実でないと思われる」という表現に訂正することについては、議長において許可いたします。  これより、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、議案に対する質疑、討論、議案並びに請願の委員会付託となっております。   ~ 日程第一 議案に対する質疑 ~ ◯議長(徳田 哲君)議案に対する質疑を行います。  まず、議第百一号 平成二十五年度宇佐市一般会計補正予算(第五号)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  今石靖代さん。
    ◯八番(今石靖代さん)八番 今石です。議第百一号につきまして、八点議案質疑をいたします。  一点目は、二十一ページ、議長車購入費五百万円について。使用頻度はどうか、車の仕様書では、決めるときの基本的な考えをどういうふうにしているのか。  二つ目に、同じページで、庁舎関係補修工事費二千三百九十八万七千円について内容を伺います。  三点目は、二十二ページ、自治区集会所建設補助金百六十四万七千円について内容を伺います。  四点目は、同じページで、公共施設整備基金について、二億円でありますが、これで総額幾らになったのか、あと、用途について、具体的な計画はどうなっているのか伺います。  五点目は、同じページで、税務課の還付金の内容について伺います。  六点目は、ページが間違っていて申しわけありません、大分県野菜価格安定対策事業負担金七十三万円について内容を伺います。  七点目は、三十二ページの映像制作委託費一千万円について内容。  最後に、ページが訂正です。三十五ページの修繕費五百万円について内容を伺います。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)答弁願います。眞砂議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)議会事務局長の眞砂でございます。  議第百一号に関する議案質疑の一項目め、議長車の購入についての使用頻度はどうか、車種を決めるときの基本的な考え方についてですが、一点目、使用頻度については、平成二十四年度は百八十五日の稼働で走行距離が一万三千五百九十三キロメートル、平成二十三年度は百四十五日の稼働で九千八百六キロメートル、平成二十二年度は百八十八日で七千三百六十一キロメートルとなっております。  車種を決めるときの基本的な考え方についてですが、車種の区分としては、ハイブリッド車、普通のガソリン車等の区分になりますが、今回の議長車につきましては、市長車と同様に環境対策性能や維持費、効率に配慮して、普通車セダンタイプハイブリッド車を想定しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長 田口憲明君。 ◯契約管財課長田口憲明君)契約管財課長の田口です。  お答えします。  二項目め、庁舎関係補修工事についてですが、これは、本庁本館、旧別館、教育委員会棟の屋上の防水工事費です。前回の防水工事から十数年が経過しており、本年九月の長雨で、本館は、四階の耕地課、観光まちづくり課、農政課で雨漏りが発生しましたので、応急修理を行いました。また、旧別館では水道課、教育委員会棟では二階の管理課でも雨漏りが発生することがあり、今回、同時に防水工事を行うものです。  当初予算では、来年の梅雨時期までに工事を完了することが困難なため、今回の補正予算で計上したものです。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)総務課長 土居秀徳君。 ◯総務課長土居秀徳君)総務課長の土居であります。  八番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百一号の三点目でございますが、自治区集会所建設補助金の内容についてでございますが、今回の補正は、宇佐市自治区集会所に対する建設補助金交付要綱の助成内容を本年九月に拡充、改正しましたことは、九月議会において御説明いたしましたとおりでございます。  補助の内容でございますが、これまでは、補助率三分の一以内で、新築事業は四百万円、既存の建物取得は百五十万円が限度であったものを、補助率を三分の二以内に引き上げるとともに、新築の場合の限度額を四百万円から八百万円へ、既存建物取得の場合の限度額を百五十万円から三百万円へ倍増。新たに修繕事業も創設し、五十万円以上の修繕事業に対しては、当該経費の三分の二以内で、三百万円を限度に補助ができるようにしたところでございます。  この改正内容につきましては、宇佐市自治会連合会理事会で制度の説明を行いました上で、市内の全自治委員に対しまして、本年十月に文書で周知したところでございます。  今回の補正の内容でございますが、これまでに旧自治区から集会所の新築や改修などの御相談が寄せられており、このうち、交付要件を備えていると判断され、今年度の事業実施を望まれております五自治区につきまして、事業内容や経費の概要を、要項に基づき必要予算を精査しました結果、現在の累計予算額四百三十四万二千円に対しまして、百六十四万七千円が不足しますことから、今回増額補正をお願いしたところであり、御承認いただけますならば、本年度の自治区集会所建設補助金の対象となる自治区は、全部で六自治区、補助予定額は総額で五百九十八万九千円となります。  なお、今回対象となりました自治区以外で、地元自治区での方針が決定していないことから今年度は見送りますが、地元の総会で決議が得られれば来年度予算で対応をお願いしたいという御相談がある自治区が二カ所、もう一カ所、コミュニティ助成事業を活用したいため、当初から平成二十六年度予算で対応していただきたいという自治区、合計三自治区が御相談がまだ残っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長 辛島文昭君。 ◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  お答えいたします。  四点目、公共施設整備基金について、総額と用途、具体的計画はについてですが、今回予算計上しました積立金は、緊急経済対策として、国の平成二十四年度第一号補正予算により措置された地域の元気臨時交付金の今年度未充当分を公共施設整備基金に積み立て、平成二十六年度の普通建設事業に充当するものです。地域の元気交付金については、普通建設事業の財源として、原則平成二十五年度と平成二十六年度の二カ年限りで使うように交付されるもので、十七ページの国庫補助金に計上しているとおり、今年度は六億九百万円を交付される予定ですが、その内容うちの約四億九百万円を今年度事業に充当し、残りの二億円を平成二十六年度事業に充てるため、一旦基金に積み立てるものでございます。  なお、公共施設整備基金は、宇佐市の公共施設を整備するための財源として設置されたもので、今年度末現在高見込み額は約十八億二千四百万円となります。  今後の積み立てについては、公共施設整備計画及び収支状況を勘案しながら、財源の許す範囲で積み立ててまいりたいと思っております。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)五点目。税務課長 高月晴彦君。 ◯税務課長高月晴彦君)税務課長の高月です。  お答えいたします。  五点目、二十二ページ、還付金の内容についてですが、市税の歳出還付金につきましては、前年度までの実績に基づき当初予算を積算しています。これまでの支出額が見込み額を上回り、今後不足が見込まれるための補正です。  還付金の発生の主な理由につきましては、個人住民税における所得の減少や控除の増加等、申告の訂正により課税所得の減少に伴う税の減額、法人市民税における中間申告により予定納税していたものが、確定申告にて精算したところ過納となる場合などが挙げられます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)六点目。経済部長 坂内啓二君。 ◯経済部長農政課長坂内啓二君)八番 今石議員の議案質疑にお答えをいたします。  議第百一号の六項目め、大分県野菜価格安定対策事業負担金についてですが、野菜価格安定制度とは、野菜の指定産地及び大分県野菜産地内の生産者に対して、対象市場に出荷した野菜の価格が著しく下落した場合に、その価格差について、価格差補給交付金を交付することによりまして、野菜生産農家の経営安定並びに計画出荷に基づく消費地域への安定供給を図ろうとする制度であります。生産者に補給金を交付するために必要な資金、交付準備金は、国、県、市町村及び全農、農協、生産者が各負担割合に応じて負担し、対象野菜ごとに積み立てられています。  今回の補正は、平成二十五年度の宇佐市負担額について確定したため、増額補正を要するものであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)七点目。観光まちづくり課長 若山雅敏君。 ◯観光まちづくり課長若山雅敏君)観光まちづくり課長の若山です。  お答えいたします。  七項目めの三十二ページの三目観光費十三節委託料の映像制作委託一千万円の増額についてですが、これは、宇佐からあげをモチーフとした映画「カラアゲ☆USA」の撮影が無事に終了したことを受けて、来年夏の県内先行上映、秋の全国公開に向け、より多くの方々に見ていただけるように、また、映画の舞台となった宇佐市へ足を運んでいただけるように、フィルムコミッション事業として観光宣伝促進に取り組むものです。  具体的な内容といたしましては、映画で撮影した映像を使ったCMを作成し、テレビやウエブ上等で宣伝PRを行うほか、テレビや雑誌などのパブリシティの強化、出演者や監督等を活用したイベントの開催に取り組む計画であります。  委託先につきましては、映画「カラアゲ☆USA」製作上映推進委員会を想定しております。  なお、この予算の財源といたしましては、藤花典正氏からいただいた御寄付を充当させていただきます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)次、八点目。建築住宅課長 矢野浩二君。 ◯建築住宅課長矢野浩二君)建築住宅課長の矢野です。  お答えします。  八点目、三十五ページ、修繕料についてですが、今回の補正は、市営住宅を維持管理するための修繕料の残額が少なくなり、今後の維持管理に支障を来すため、五百万円増額補正するものです。特定箇所目的の修繕料ではありません。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)以上で答弁は終わりました。  質疑、さらにありますか。  今石君。 ◯八番(今石靖代さん)再質問いたします。  一点目の議長車についてですが、どういう、主な出張の範囲とか業務の内容ですね。と、他市の議長車購入についての状況など質問をいたします。 ◯議長(徳田 哲君)眞砂議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)お答えいたします。  議長は市内のいろんな行事、あるいは県内の行事、議長会等もございますし、全国的な会等に出張するときに使用になります。  それと、県下の議長車の状況でございますけれども、別府市がここ最近買っております。それと、臼杵、別府がここ最近買っておりますけれども、合併した市町、市などについては、十年前後というところが県下ではございます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)購入状況の答弁でしたが、県下の自治体の議長車の有無とかわかりますか。質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)お答えいたします。  議長車は、全て、十四市ではあります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石君。 ◯八番(今石靖代さん)もう一点、その車のレベルというのかな、そこについても質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)その中で、トヨタ・クラウンが七台、セルシオが二台、その他ということになっております。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)今石君。 ◯八番(今石靖代さん)二点目に、補修費ということでありますが、そういう庁舎関係において、計画的な改修というものもあるのか、いつも急に雨漏りがしたということでの改修という今回の説明でありましたが、計画的に行うような改修の内容もあるのかどうか質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)お答えいたします。  この防水工事につきましては、来年度の当初予算で計画的に計上するつもりでおりましたが、急遽、雨漏りという事態が生じましたため、補正をするようになりました。  大規模な改修につきましては、耐震化等の予定もありますので、その状況を確認した上で計画的に行いたいと思っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)自治区集会所建設補助金について再質問いたします。  今回、要望六件について、全てこの予算を含めれば実現できるという御説明でしたが、基本的な考え方として、自治区から要望が上がり、条件を満たせば、それには可能な限り対応していくという、そういう考え方なのかどうか質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)総務課長◯総務課長土居秀徳君)総務課の土居でございます。  お答えいたします。  議員御指摘のとおり、この予算等につきまして、議会の皆様の御承認が得られれば、できる限り対応していきたいというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)公共施設整備基金が、来年度に二億円積み立てて、来年度予算で執行するという内容であったかなと思うんですけれども、来年度の計画について伺います。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長
    ◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  お答えいたします。  来年度の充当分については、どれに充当するかというのは今後の協議ということで考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)映像制作委託について、その中でCMを作成するという説明がございましたが、これを、どのぐらいの予算を考えているのか。それと、効果についてお伺いします。 ◯議長(徳田 哲君)観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長若山雅敏君)観光まちづくり課長 若山です。  お答えいたします。  今つくっている映画の場面場面を使ったCM等を作成していくわけで、具体的に、金額は、今のところ不明な点も多くわからないということでございます。  効果につきましては、全国上映を目指していくために、どうしても宣伝媒体として必要なものだというふうに思っておりますので、これを使って全国に発信していきたいというふうに思っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)次に、用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)一般会計の議長車について、必要性については走行距離と経過年数ということですけれども、宇佐市の走行距離が十三万飛んで百九十二キロと。それ以上で、最も走行距離が長いのが、大分市が十八万六千五百十一キロと。その次が、日田市が十六万八千七百八十と。佐伯市が十六万八千二百ということなので、今の経済状況の中でですね、最大限走行距離いってもまだ耐えるんじゃないかと。  それから、経費の節減という点では、宇佐市の場合に五百万の予算を組んでいるんですけれども、最も安いのが、豊後大野市が二百二十五万円と。しかも、副市長と教育長兼用と。それから、津久見市は相当節約をしておりまして、リースで月額二万三千九百四十円でしていると。これを十五年間、仮にリースした場合でも四百三十万九千で済むと。しかも、リースにすればですね、維持費等々で、年間約、津久見の事務局長、議会のほうにお聞きしたら、大体年間五十万ぐらいは節約できるというようなことを含めてですね、考えたならば、なおさら、それでも、この必要性と妥当性があるのかどうかですね、その点の補足的な質問をいたします。  二つ目には、自治基本条例の内容と進捗状況。  三つ目には、青パトの効果について。  四つ目には、自治区集会所の要望が出されている自治区のそれぞれの建設計画について。  五点目は、先ほど今石議員が質問しましたので削除します。  六点目は、生活保護システムの削減理由について。  七点目は、病児・病後児保育の今後のニーズについて。  八点目は、例のタクマの関係の清掃員の委託について。  九点目は、三百八十七号。我々もここで、私自身も議会でも質問しましたし、高齢者の方が歩道を通るときにものすごい波を打って、シニアカーですね、手押し車等々使う。で、非常に危ないと言われているんですけれども、この改修によって安全性がどう向上され、今後残りの区間はいつまでにやるのかと。  十点目は、歴史的風致推進事業について。  十一点目は、焼却炉の撤去に伴うダイオキシン対策について。  最後は、文化財保護費の鑑定料、鑑定評価業務委託を、内容と委託策について。  以上。 ◯議長(徳田 哲君)随時答弁願います。議会事務局長 眞砂文雄君。 ◯議会事務局長眞砂文雄君)議会事務局長の眞砂でございます。  十四番用松議員の議案質疑にお答えいたします。  必要性と価格の妥当性についてですが、現在の議長車は旧院内町の町長車を継続利用しており、購入後十七年四カ月が経過し、走行距離も、十一月末現在十三万一千三百三十二キロとなっております。市が所有する公用車の更新基準は、購入後十五年以上または走行距離二十万キロ以上となっております。  本年七月に豊後高田市水崎の県道で、また八月には市内の畑田の県道で、二回ほど主たる原因が不明のエンジン停止がございました。地方自治体の二元代表制の一翼を担う議会議長が、市長と同様に、日々の庁舎内外で安全・安心な状態で公務に当たるためには、専用車の確保は必要であり、先般の事象に対する安全性の確保のためにも、議長車の更新予算を補正計上するものでございます。  また、価格につきましては、今回の補正前に、九月末現在、県下、他市の議長車の現状調査をいたしまして、議長車の新規購入に妥当な上限金額として五百万円を計上するものでございます。  次に、他市の例も参考にして、他の公用車の兼用などで対応できないかについてでございますが、確かに県下では一市、豊後大野市が副市長、教育長と兼用しているようですが、先ほど申し上げましたように、地方自治体の二元代表制の一翼を担う議会議長が、市長と同じように独自の権限を持ち、市長と対等の立場で均衡を取り合いながら市政発展のために活動していただいております。また、議長は、議会の代表として市議会の運営を秩序正しく進め、議事を整理し、さらに議会の事務を統理するなど多くの権限が与えられており、大変重要な役目を負われております。加えて、市内、県内外、全国各種会議や行事等に多くの公務がございます。  このような職責を担う議長が、さまざまな会議や行事に出席をするためには、市長と同様に、日々の庁舎内外で安心・安全な状態で公務に当たるためには、専用車が必要であると考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)二点目。企画財政課長◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  二点目、自治基本条例の内容と進捗状況についてですが、自治基本条例は、市における自治の基本的な理念やまちづくりの基本となる事項を定める条例でございます。まちづくりの主役は市民の皆様でありますので、多くの市民の皆様の御意見を反映するため、アンケートの実施、パブリックコメントを予定しております。今後、集約しておりますアンケートや、先行して策定しております他の市等の条例を参考にしながら素案を作成し、宇佐市自治基本条例審議会の委員の方々で十分審議を重ね、市長に答申していただく予定でございます。  また、進捗状況についてですが、平成二十六年一月に審議会を発足し、十月までに審議会より答申を受け、庁議を経て、十二月議会への上程を予定しております。  今回の補正予算につきましては、審議会委員二十名の報酬等を計上しております。  続きまして、五点目について説明させていただきます。(「五点目は削除しました」と呼ぶ者あり)失礼しました。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)三点目。危機管理課長 倉田 修君。 ◯危機管理課長(倉田 修君)危機管理課長 倉田であります。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第百一号、三点目、青パトの増車による効果についてでありますが、宇佐市安全・安心パトロール車、通称青パトにつきましては、登下校時の児童生徒の安全の確保、公共施設等での不法行為または迷惑行為の未然防止並びに利用者の安全確保、不審者等の出没時における付近の警戒、近隣住民の安全確保等を目的として運行いたしております。運行時に事案等を確認した場合の指導や助言、また、注意喚起などを実施させていただくことと、青パトでパトロールが実施されていることによる犯罪等の抑止効果が期待されています。現在の二台体制から、補正によりまして四台体制になることにより、パトロールの頻度をふやせるほか、市内全域をより広域かつ細部にわたって、交通安全を含めた防犯の目を充実させることが可能となると考えております。それで、その効果といたしましては、事件、事故等の発生件数の減少並びに市民の安全・安心の充実が期待できると考えております。  以上であります。 ◯議長(徳田 哲君)四点目。総務課長 土居秀徳君。 ◯総務課長土居秀徳君)総務課長の土居でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百一号の四点目、自治区集会所建設要望が出されている自治区のそれぞれの建設予定計画についてでございますが、まず最初に、本年六月に安心院町小平自治区からコミュニティ助成事業、宝くじ助成を活用した集会所新築事業の申請が一件ございました。この分につきましては、本年六月の増額補正で御承認をいただいたところであり、現在、工事に着工中でございます。  その後、集会所建設補助金の拡充要望が多いことから、この補助制度を拡充し、あわせて九月議会で三百万円の増額補正の御承認をいただいたところでございまして、全自治会に周知したところですが、現在までに、下矢部地区、香下地区、熊・正覚寺地区、東宮地区、橋津地区、尾立地区、高家地区、柳ヶ浦一区の八自治区から集会所の建設や修繕についての御相談を受けております。  建設計画ですが、八自治区のうち七自治区につきましては建物の修繕事業で、内容につきましては、外壁塗装、畳がえ、床張りかえ、玄関サッシの取りかえ、トイレの水洗化、台所の改装、屋根ふきかえ等が主な事業計画となっておりまして、このうち事業計画が補助金交付要綱に合致しまして、今年度中に事業実施の御要望がある五自治区の積算を行いましたところ、先ほども申しましたように、予算が百六十四万七千円ほど不足いたしますため、地元の御要望にお応えするためにも、今議会に増額補正のお願いをしたところであります。  残りの自治区は、二自治区につきましては、地元の計画がまだ決定していない等の理由で来年度以降の事業対象となる可能性がございます。また、残りの修繕事業以外の一件につきましては、建物の大改造を伴うことから、現在、コミュニティ助成事業を申請中の事業となっておりまして、決定されれば平成二十六年度の事業で対応していただきたいという御要望を承っております。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)六点目。福祉課長 倉田秀隆君。 ◯福祉課長(倉田秀隆君)福祉課長の倉田でございます。  お答えいたします。  六項目め、生活保護システム費の減額理由についてですが、このシステムは、生活保護受給者の情報を管理しているものでございます。交付申請時、補助率は十割ということで申請をしておりましたが、希望する自治体が多く、補助率が三分の二と減額された内示がございました。そのため、予算対応ができないがため、従来のシステムを引き続き利用しますので減額をいたしました。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)七点目。子育て支援課長 古庄昌彦君。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)子育て支援課長の古庄です。  七点目、病児・病後児保育事業の利用実績と今後のニーズについてですが、病中・病後の児童を一時的に預かる病児・病後児保育事業の平成二十四年度の利用実績は、登録者数二百九十三人、延べ利用人数は八百九十五人です。平成二十五年度の利用実績は、十一月末現在で、登録者数は二百五十人、延べ利用者数は五百八十六人です。  次に、今後のニーズにつきましては、昨年七月に市内の認可保育園、認可外保育施設及び地域子育て支援拠点を御利用の千五百七十五世帯を対象に子育て支援課で行ったアンケート調査の結果では、具体的な子育て支援策として求めているものにおいて、病児・病後児保育の充実が全体の一七・一%を占めており、その内容は、病児・病後児保育の設置、利用時間や定員の拡充でございました。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)八点目。(「手短にお願いします」と呼ぶ者あり)清掃事業局長 勝見与志一君。 ◯清掃事業局長兼第一課長(勝見与志一君)清掃事業局長の勝見でございます。  八点目、清掃費の委託費についてですが、施設運転業務委託は、平成二十五年度より職員五名減に伴い、開庁日に係る業務委託を深夜一直から夜間・深夜の二直を委託し、維持管理を行っています。  今回の増額補正の理由としましては、ごみ搬入量が平成二十三年度より増加しており、本年度も引き続き前年度と同水準で推移をしております。加えて、ごみ質の高カロリー化に起因する炉内温度上昇による焼却量の減少や、施設の老朽化による処理能力の低下により、運転時間が当初積算よりも、休日の委託日数が二十三日増加する見込みとなりましたので、増額補正をお願いするものです。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)九点目。土木課長 山崎哲義君。 ◯土木課長(山崎哲義君)土木課長の山崎です。  用松議員の質問にお答えいたします。  土木費の旧国道三八七号線の歩道改修による安全性の向上についてですが、この路線は、森若病院からセブンイレブンの間で、豊川小学校の通学路として利用されております。現在ある歩道は狭くて段差もあり、また、路面もかなり傷んでおります。地域からの改修の要望もあり、今回の補正で歩道改良のための測量委託を組んだものであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)十点目。建設水道部長 田山秀之君。 ◯建設水道部長兼都市計画・高速道対策課長(田山秀之君)都市計画・高速道対策課長の田山です。  用松議員の議案質疑にお答えいたします。  十点目、宇佐市における歴史的風致維持向上推進等調査事業についてですが、本年度、国土交通省の募集した提案事業に全国三十五件が応募し、宇佐市では、院内の石橋をテーマに応募し、全国十四件の中に選定され、現在実施中の国交省の調査委託事業です。募集要項の要件に応募する市町村は、予算を確保して応募することが条件となっておりましたので、六月補正予算に概算費用で計上し、委託契約が確定いたしましたので、今回、総額も含めて組みかえを行ったものです。  なお、この事業は、補助率は百%となっております。 ◯議長(徳田 哲君)十一点目。教育次長 石田純治君。 ◯教育次長兼管理課長(石田純治君)管理課長の石田です。  議第百一号の十一点目、学校焼却炉の現状と、撤去に伴うダイオキシンなどの対策につきましては、現在、使用を禁止したままの焼却炉が、市内小中学校合わせて十八基残っています。学校や周辺地域へのダイオキシン類の環境影響の不安を払拭するため、今後、学校活動に支障がない夏休み期間中に、老朽化した学校焼却炉を、ダイオキシン類が飛散しないように、安全で適正な方法により撤去する予定です。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)最後に十二点目。社会教育課長 佐藤良二郎君。 ◯社会教育課長(佐藤良二郎君)社会教育課長の佐藤です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  十二点目、文化財保護費の鑑定評価業務委託についての件につきましては、宇佐海軍航空隊関係爆弾池の用地買い上げに伴う隣地との境界確認及び測量、くい打ち業務の委託費として八十万七千円を増額したものです。買い上げを予定しております水田六筆につきましては、耕作の関係で隣地との畦畔が取り払われていますことから、境界確認及び測量並びにくい打ち業務を行うものであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)事務局長が言われましたように、議長の重責については重々認識しているつもりでありますが、我が党は一貫して、議長車を廃止して公用車で議長車が乗ると。豊後大野市みたいに、橋本市長みたいにですね、市長も含めて通勤は自分でやると。その後は公用車でということで、一貫して要望してまいりました。走行距離ももちろんですけど、燃費からしてもですね、一番高い燃費が、臼杵がリッター十八キロと。それから、豊後大野が二十二ということで、宇佐市の燃費が非常に悪いんで、その点の考慮もしなきゃならないということなんですけど、五百万は上限と。あくまでも県下の安いところで、最大限市民の理解が得られるような金額にするという内容で提案されているかどうか、再度。 ◯議長(徳田 哲君)議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)お答えします。  県下の全体的なところを見ると、議員が言われるところは非常に価格の安いところを言われていると思います。平均的には五百万前後の議長車が買われているようです。そういったところで、今回、五百万円を計上させていただきました。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)燃費からいくと、やっぱりハイブリッド車で、一番の大野市が、これはリースですけど、二十二・七ということですけれども、燃費の面から見ると、必ずしも価格が高いから燃費が安いということではないんで、五百万を上限として、一応幅としては幾らぐらいを予定しているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)お答えいたします。
     五百万程度ということで予定をしておりますし、燃費につきましても、今言われますように、非常に、ハイブリッド車で、10モード燃費では二十キロ前後というようなものを予定をしております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)では、局長として、あるいは市側としては、これで十分市民の納得が得られるという判断ですか。それだけ最後。 ◯議長(徳田 哲君)議会事務局長◯議会事務局長眞砂文雄君)はい。そのように考えております。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)もういいです。もうどうせ〇・五秒ぐらいだから。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)なしと認めます。本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二号から議第百十一号までの十件を一括して議題といたします。通告はありません。質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。議第百二号から議第百十一号の十件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十二号 宇佐市条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  まず、今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)八番 今石です。議第百十二号について一点質問いたします。  主な内容と具体的な影響について質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)答弁。税務課長 高月晴彦君。 ◯税務課長高月晴彦君)税務課長の高月です。  八番 今石議員の議案質疑にお答えします。  議第百十二号 宇佐市条例の一部改正についての質疑、主な内容と影響についてですが、今回の改正は、地方税法及び地方税法施行令の一部改正により、宇佐市税条例の一部改正を行うものです。主な内容につきましては二点ございます。  一点目は、公的年金からの特別徴収制度の見直しで、公的年金から徴収する個人住民税の平準化を図るため、特別徴収額の算定方法の見直しと特別徴収の中止要件の見直しを行っています。影響につきましては、平成二十五年十一月三十日現在、宇佐市年金特別徴収対象者数が三千七百二十名になりますが、いずれも、これまで市外転出した場合など、特別徴収が中断し普通徴収に変わっていた方が特別徴収を継続できるなど、対象者の利便性の向上が図られる方向での改正となっております。  二点目は、金融所得課税等の一体化を図るもので、金融商品に係る損益通算範囲を拡大するとともに、公社債等に対する課税方式を変更します。影響につきましては、対象金融商品を取り扱われている方が対象となります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯八番(今石靖代さん)はい。 ◯議長(徳田 哲君)次に、用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。三千七百二十人が対象になるということなんですけれども、そういう方々に、この内容についてどういうふうに周知を徹底するんですか。 ◯議長(徳田 哲君)税務課長◯税務課長高月晴彦君)周知というか、今までですね、転出等で対象者が三千七百二十名おられますけれども、変わったときに、税務課のほうから普通徴収に切りかわりましたということで通知を差し上げていましたけど、それが変わらないということなので、特別にその分についての周知は考えておりません。もうそのまま継続されるという制度ですので、特別な周知は考えておりません。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑が終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十三号 宇佐市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)一点、議案質疑いたします。  主な内容と具体的な影響について伺います。 ◯議長(徳田 哲君)答弁。企画財政課長 辛島文昭君。 ◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  八番 今石議員の議案質疑にお答えします。  一点目、督促料及び延滞料徴収条例の一部改正の主な内容と具体的な影響についてですが、平成二十五年度税制改正におきまして、国税では延滞税、利子税、還付加算金について、現在の低金利の状況に合わせ、事業者等の負担を軽減する観点等から引き下げが行われました。この国税の見直しに合わせ、地方税についても、地方税の一部改正をする法律において、同様の見直しが行われたところでございます。  自治体は、税外収入に係る延滞金についても、地方税の延滞金と同額にすることが適当とされているため、同時に改正を行うものであります。具体的には、延滞金一四・六%が九・三%へ、納期限後一カ月以内であれば、現在四・三%が三・〇%ということで、延滞金が軽減されることとなっております。  なお、介護保険条例、安心院公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び後期高齢者医療に関する条例の一部改正も同様の考えでの改正でございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)安心院支所産業建設課長 前田和弘君。 ◯安心院支所産業建設課長(前田和弘君)安心院支所産業建設課長の前田です。  八番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百十三号の第三条 宇佐市安心院公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正でございますけれども、本条例では、安心院処理区における公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金を徴収することに関し必要な事項を定めております。第八条では、受益者分担金を期限内に支払わない者から徴収する延滞金について規定しておりまして、その率は宇佐市都市計画下水道事業受益者負担金に準じて定めておるところであります。  平成二十五年度税制改正において、国税では、延滞税、利子税、加算還付金について、現在の低金利に合わせ、引き下げが行われました。この見直しに合わせ、地方税についても同様の見直しがされたところでございます。  自治体は、地方自治法第二百三十一条の三により、税外収入についても、条例によって手数料や延滞金を徴収することができますが、この延滞金は解釈上地方税の延滞金と同額にすることが適当とされているため、同時に改正を行うことが必要であります。この改正を受け、宇佐市督促手数料及び延滞金徴収条例の見直しが行われるため、これに準じて、今回、延滞金等の割合の引き下げを行うものでございます。  なお、現在、調定額に対する未収金は発生しておりませんので、今回の改正による影響はございません。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。今石君。 ◯八番(今石靖代さん)公共下水については未収金がないので影響がないという御説明でありました。財政が説明をした部分についての影響について説明を求めます。 ◯議長(徳田 哲君)ちょっととめて。ちょっと、今石さん、ちょっと質問の内容が。もう一度お願いできますか。 ◯八番(今石靖代さん)はい。財政課長の説明をした部分についての影響額、影響の内容について伺います。  延滞金についての利率が下がるという内容の御説明でありましたが、それによって財政上どのような影響があるのかということを伺います。 ◯議長(徳田 哲君)ちょっととめてな。いいですか。落ちついてやれますか。いいの。  企画財政課長◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  延滞金の引き下げによる影響につきましては、各課が説明しますのでよろしくお願いします。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)ちょっと待ってよ。各課、どういうこと。  辛島課長。 ◯企画財政課長辛島文昭君)条例につきましては、内容が、中身については介護保険の条例、それから安心院の公共下水道事業の受益者負担金に関する条例及び後期高齢者医療に関する条例の中身でございますので、それぞれ担当がありますので、担当課に、課長に説明させます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)はい。今石さん、文教関係ですので、その関係は委員会でお尋ねください。 ◯八番(今石靖代さん)はい。 ◯議長(徳田 哲君)影響額。安心院支所。いやいや、文教はいいから。福祉関係はいいから、先前田さん。  いいですか。安心院支所産業建設課長 前田和弘君。 ◯安心院支所産業建設課長(前田和弘君)御質問にお答えをいたします。  現在、先ほど申しましたけれども、分担金に対する調定額について未収金が発生しておりませんので、この改正についての影響はございません。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯八番(今石靖代さん)はい。 ◯議長(徳田 哲君)次に、十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  高過ぎる延滞金について、一四・六%はサラ金並みでないかということで、日本共産党大分県地方議員団としては、毎年毎年政府交渉をいろんな分野で重ねてきて、この分野は、おととし私も総務省に出向いていって、高過ぎると。担当官も、当然低金利時代で一四・六%は高過ぎるということで、見直しは、必要性は感じているという答弁になっていたんですけども、やはり、今の金利情勢を反映してですね、いい提案がなされたというふうに理解をしているんですけれども、今言った文教以外ですね。文教は私のほうが質問できるので。例えば介護保険でいえば、十四・六%から下がる、九・何ぼにですかね、下がる分の今現在の対象者が何人で、下がることによって、その人たちはどれくらいの延滞料が軽減されるのか。  それから、公共下水ではないと言ったんで、もう一つ、後期高齢者ですね。後期高齢者の分野でどれだけの対象者が、この延滞利息の軽減によって負担を減らすことができるか、第一回。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。確認します。先ほど、企画財政の分と安心院支所の分は説明がありました。これも重ねて答弁要りますか。 ◯十四番(用松律夫君)もういいです。 ◯議長(徳田 哲君)それはよろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい。 ◯議長(徳田 哲君)では、文教関係。介護保険課長 安部久雄君。 ◯介護保険課長(安部久雄君)介護保険課長の安部でございます。  具体的な人数については、今、資料がございませんが、金額につきましては、平成二十三年度が十六万一千七十円、平成二十四年度が十九万五千百円ありました。延滞金の歳入でございます。これが、六割から七割程度に下がるものと思っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)健康課長 佐藤信一君。 ◯健康課長(佐藤信一君)健康課長の佐藤です。  質疑にお答えいたします。  後期高齢者につきましてもですね、件数についての資料はございませんので、金額についてお答えをしたいと思います。  平成二十三年度に十一万一千九百円、平成二十四年度に七万五千四百円の延滞金の収入がありました。今後、その六割か七割程度に金額的には下がるものというふうに思われます。
     以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)そしたら、後でですね、議長、人数、それぞれ、介護保険と後期高齢者の人数を教えてもらいたい。それでもういいです。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい。それ、約束してもらえますか。いいですかね。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯健康課長(佐藤信一君)はい。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑ありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十四号 宇佐市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十五号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第百十五号 健康保険税の一部改正の改正理由と、その影響について概略をお願いします。 ◯議長(徳田 哲君)健康課長 佐藤信一君。 ◯健康課長(佐藤信一君)健康課長の佐藤でございます。  用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百十五号 国民健康保険税条例の改正理由とその影響についてですが、国民健康保険税の所得割の算定は、前年の総所得金額及び山林所得金額に基づき算定されますが、退職所得を除く分離課税に係る所得については、当該総所得金額等に加算して算定されることとされています。  改正理由は、地方税法改正において、特定公社債等に係る利子所得が新たに申告分離課税の対象とされたこと、また、株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度が、上場株式等に係る譲渡取得等の申告分離課税制度と一般株式等に係る譲渡取得等の申告分離課税制度に改組されたことに伴いまして、国民健康保険税における所得割の算定における特例についても所要の規定の整備を行うものでございます。  なお、当該特例につきましては、申告分離課税制度が改組される平成二十九年度分以降の年度分の国民健康保険税から適用することとしております。その影響は、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などの公社債の譲渡所得について非課税だったものが、税率二十%の申告分離課税の対象となりますので、国保税の所得割の算定の対象所得に影響があるものと思われますが、譲渡に伴う損失が生じた場合には、損益通算ができるということになっておりますので、国保税の所得割の額がふえるかどうかということは一概に言えないというふうに考えております。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十六号 宇佐市立学校設置条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありません。質疑はありますか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十七号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。  八番 今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)八番 今石です。主な内容と具体的な影響について伺います。 ◯議長(徳田 哲君)答弁。建築住宅課長 矢野浩二君。 ◯建築住宅課長矢野浩二君)建築住宅課長の矢野です。  八番 今石議員の議案質疑にお答えします。  議第百十七号 宇佐市市営住宅条例の一部改正について、主な内容と具体的な影響についてですが、今回の改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正されたため、この法律を引用している市営住宅条例の第六条、入居者の資格について改正するものです。  具体的には、法律の名称を、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め、従来法の対象となっていた配偶者からの暴力及びその加害者に加え、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の対象となるため、当該部分を改正するものです。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯八番(今石靖代さん)はい。 ◯議長(徳田 哲君)次に、用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ダブりますので一点だけ。十四番 用松です。  今言われるように、配偶者及び暴力の被害者の云々ということとあわせて、内縁関係とかそういうものを含めてですね、交際相手からの暴力からの保護ということですけれども、実際そういうケースが、今、宇佐で生じているんですかね。 ◯議長(徳田 哲君)建築住宅課長◯建築住宅課長矢野浩二君)建築住宅課長の矢野です。  お答えします。  宇佐で起きているかどうかというのはちょっと把握しておりませんが、近年、交際相手からの暴力が社会的な問題になっておりますので、その辺の社会状況に応じて枠を広げたということになると思います。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)仮にそういう事犯といいますか、ケースが発生した場合、住宅と警察とか、そういうのの連携をどのようにして、この条例に定めるように、被害から防止を図るというシステム的な問題はどうなっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)建築住宅課長◯建築住宅課長矢野浩二君)お答えします。  今回の改正に伴って、市営住宅の入居者の基準が変わるわけですから、当課が行うのは、市営住宅の入居条件の中でですね、今までは夫婦関係だけだったんですが、交際関係にある人まで広がったということですから、その資格が広がっただけで、その法律自体の対処はうちのほうで対応できないと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)入居条件ですから、当然、だったら、仮定の話として、現在、入居者の間でこういう暴力が発生しても、住宅課の関係では別の対応をしなきゃならんという理解でいいんですか。 ◯議長(徳田 哲君)建築住宅課長◯建築住宅課長矢野浩二君)お答えします。  具体的な対応はですね、当課の所管ではありませんので、うちがどうするとかいうようなことはお答えできません。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)わかりました。いいですいいです。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑が終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百十八号及び議第百十九号の二件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  議第百十八号及び議第百十九号の二件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。 ◯議長(徳田 哲君)十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  同様の質問ですけども、百二十号から百二十八号は、消費税増税に伴う条例の一部改正が提案されておるわけですけども、まず、第百二十号のうち、産業経済委員会にかかわる分野も少しありますので、それを除いてですね、消費税増税による増収額及びその使途、二点目には、それぞれの影響を受ける対象及びその額について。まず、百二十号から。 ◯議長(徳田 哲君)答弁。契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)契約管財課長の田口です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  第一条、宇佐市行政財産使用料条例の一部改正による増収額及びその使途についてと、それぞれの影響を受ける対象者及びその額についてですが、行政財産の貸し付けは、行政財産を管理する担当課それぞれが行っておりますので、増収額や、影響を受ける対象についての把握は困難です。その使途については、それぞれの行政財産の管理費に充当されます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)社会教育課長。 ◯社会教育課長(佐藤良二郎君)社会教育課長 佐藤です。  用松議員の議案質疑にお答えします。  議第百二十号 消費税の改定に伴う関係条例の整備に関する条例のうち、宇佐市公民館条例の一部改正についての一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、宇佐市公民館条例に規定されています公民館においての増収額は、平成二十四年度実績額から見ますと四万円ほどとなり、その使途については、公民館管理における光熱水費等の経費としております。また、十円未満の端数処理により、一部増額のない部分もあります。  二点目、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてですが、対象は公民館利用者であり、その額は施設により単価が異なりますが、一時間当たり十円から二十円の増となります。  次に、宇佐市四日市コミュニティセンター条例の一部改正についての一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、四日市コミュニティセンターにおいての増収額は、平成二十四年度実績額から見ますと五万円ほどとなり、その使途は、四日市コミュニティセンター管理における光熱水費等の経費としております。また、十円未満の端数処理により、一部増額のない部分もございます。
     二点目、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてですが、対象は四日市コミュニティセンター利用者であり、その額は、各部屋により単価が異なりますが、一時間当たり十円から二十円の増となります。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)院内支所長 麻生島 実君。 ◯院内支所長兼院内支所地域振興課長(麻生島 実君)院内支所地域振興課長の麻生島です。  第四条、宇佐市山村開発センター条例の一部改正でありますが、増収額は年額二千円程度を予定しております。使途については、施設の維持管理費等に充当しております。  影響を受ける対象は、施設を利用される方で、額は各部屋によって異なりますが、十円から三十円程度を予定しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)清掃事業局長。 ◯清掃事業局長兼第一課長(勝見与志一君)清掃事業局長の勝見でございます。  議第百二十号の八条、宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の消費税増税に伴う手数料改定についての一点目の増収額については、約三百五十万円を見込んでいます。また、使途については、し尿収集運搬委託料として委託業者に支払いをしております。  二点目の影響を受ける対象については、し尿の処理を受けた一般家庭や事業所であります。また、その額については、一億一千七百万円程度になると思われます。  次に、九条の宇佐市一般廃棄物処理施設条例の消費税増税に伴う使用料改定についての一点目の増収額については、約百二十万円を見込んでいます。また、使途については、維持管理費に充当します。  二点目の、影響を受ける対象については、廃棄物を直接処理施設に搬入する一般家庭や事業所になります。また、その額については、全体で三百八十万円程度になると思われます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)安心院支所市民サービス課長 末綱幸枝さん。 ◯安心院支所市民サービス課長(末綱幸枝君)安心院支所市民サービス課長 末綱でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百二十号 第十条宇佐市分譲宅地団地生活排水処理施設条例の一部改正についての一項目、消費税増税分による増収額及びその使途についてにお答えします。  平成二十五年の十月、十一月分を実績といたしまして、一回に三千三百五十円の増収、年間二万百円の増収です。使途は、合併処理浄化槽の維持管理費に充当いたします。  二項目め、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてはですが、緑の庄居住世帯二十七戸で、合併浄化槽使用料の実績と同じで、年間にして二万百円の増収になります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)勝見清掃局長君。 ◯清掃事業局長兼第一課長(勝見与志一君)清掃事業局長の勝見でございます。  先ほど、九条の宇佐市一般廃棄物施設条例の二点目の影響を受ける額についてですが、三百八十万円と申したそうなんですけれども、三千八百万円の間違いでございます。訂正をいたします。 ◯議長(徳田 哲君)建設水道部長 田山秀之君。 ◯建設水道部長兼都市計画・高速道対策課長(田山秀之君)都市計画・高速道対策課長の田山です。  用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第百二十号のうち、当課所管分の宇佐市都市計画公園条例及び宇佐市多目的広場、通称四日市門前広場と呼ばれておりますけれども、条例の一部改正について説明いたします。  今回の改正は、物品販売など営業目的で当該施設を使用する場合の使用料の消費税増額分の改正ですが、これまでのところ、使用料収入額がなく増収の見込みもありませんので、影響額もないものと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)生活環境課長 小野文博君。 ◯生活環境課長(小野文博君)生活環境課の小野です。  議第百二十号の第二十一条、宇佐市共同井戸給水条例の一部改正についてでございます。共同井戸の給水施設の使用料は、各世帯ごとの人数により算出されています。  一点目の消費税増税による増収額及びその使途についてでございますが、平成二十四年度の実績と比較しまして、同じ人数で比較しますと、増収額は年間七千百八十円となりますが、実質的には利用者数が減っていますので、二千九百八十円と見込んでいます。使途につきましては、共同井戸の給水施設の維持管理運営費用に充当いたします。  二点目の、影響を受ける対象及びその額についてですが、対象世帯は北宇佐地区共同井戸と飛永地区共同井戸の利用世帯でございまして、二十六年度二十七世帯五十六人です。二十六年度の収入は二十三万九千円を見込んでおります。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)答弁終わりました。  再質問ありますか。用松君。 ◯十四番(用松律夫君)今、ずっと述べて、速記で書いていたんですけど、書きあらわせないんですけど、今言った財政課長にお願いしたいんですけど、一覧表で、総額で幾らになるんですかね。 ◯議長(徳田 哲君)辛島財政課長。 ◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島です。  全体の数値はちょっと言葉で言ったんで、ちょっと把握できませんので、後で集計いたします。(「はい。資料で」と呼ぶ者あり)  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃ、資料をお願いします。  あと、緑の庄のことも出たんですけれども、この緑の庄の浄化槽については、今言ったように二十七戸で、二万飛んで百円ということで、これは、一世帯当たり平等の負担ということですかね。使用量によって違うんですかね。ちょっと簡単な質問ですけれども。 ◯議長(徳田 哲君)末綱市民サービス課長。 ◯安心院支所市民サービス課長(末綱幸枝君)安心院市民サービス課 末綱です。  用松議員の質問にお答えいたします。  使用量の増加分については、一年間分で全体の額です。 ◯十四番(用松律夫君)いいです、もう。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい。議長、一点だけ。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)財政課長本人おるけど、三件分あわせて一緒に、額、一覧表は出してください。それを要請します。いいですか。首を縦に振りました。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですね。  以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありせんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十一号 宇佐市社会体育施設条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告があります。発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)これも同じように、百二十一号に関する消費税増税による増収及びその使途、二点目はそれぞれの影響を受ける対象及びその額についてお願いします。 ◯議長(徳田 哲君)社会教育課長 佐藤良二郎君。 ◯社会教育課長(佐藤良二郎君)社会教育課長の佐藤です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  今回の改正は、消費税改正に伴う使用料の改正と、現存しない施設について、その部分を削除するというものであります。  まず、社会体育施設条例の一部改正についての一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、過去三年間の平均値をもとに算出した場合、宇佐市総合運動場の増収見込み額は年間約五万三千円、白宇津球場は年間約九千円、安心院グラウンドは年間約六千円、院内地域にある柔剣道場やプールなどは利用者の大半が小中学生であり、減免の適用があるため、増収額はほとんどございません。平成の森公園については、年間約九万円の増収が見込まれます。  使途につきましては、宇佐市総合運動場、白宇津球場、平成の森公園分については指定管理者の収入になり、施設の維持管理費に使われ、安心院グラウンド等の直営施設については市の収入となり、施設の維持管理費に使われております。  二点目、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてですが、対象者は、社会体育施設を利用する市民等になります。額につきましては、それぞれの施設や利用状況により異なりますが、一時間当たり約十円から三十円の増となります。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)一点だけですね。指定管理者の場合は指定管理者の収入ということですけど、指定管理者収入の場合は、収支報告書のどの項目にそれが該当するようになるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)社会教育課長。 ◯社会教育課長(佐藤良二郎君)ちょっと聞き取れなかったので。済みません。 ◯議長(徳田 哲君)再度質問よろしいですか。今、質問がちょっとわかりにくかったので。 ◯十四番(用松律夫君)市に関する、指定管理者を指定していないところは市の収入になると。指定管理者にしている施設については指定管理者になるというんですけれども、会計上、指定管理者の収入になった場合、どういう項目でどういう処理をされるかを聞きたいんです。 ◯議長(徳田 哲君)わかった。 ◯十四番(用松律夫君)なら、あと個別に聞きます。かわいそうですから。 ◯議長(徳田 哲君)もうよろしいですね。  以上で、通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。質疑はありませんか。ほかに質疑ございませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十二号 宇佐市給水施設給水条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)たびたび同じことで申しわけないんですけども、同じように百二十二号についても、消費税増税による増税額及びその使途、二点目はそれぞれの影響を受ける対象及びその額について質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)安心院支所産業建設課長 前田和弘君。 ◯安心院支所産業建設課長(前田和弘君)安心院支所産業建設課長の前田です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えをいたします。  議第百二十二号 宇佐市給水施設給水条例の改正に伴い、一点目、消費税増税についての増収見込み額につきましては、年間一万円程度でございます。使途につきましては、施設の維持管理費に充てることとしております。  二点目、影響を受ける対象につきましては、旧安心院町の熊及び平ケ倉地区の二十二世帯でございます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。
     本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十三号 宇佐市簡易水道給水条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)百二十三号、用松です。  同じように、消費税増税による増額及びその使途、二点目はそれぞれの影響を受ける対象及びその額について。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長 斉藤義徳君。 ◯水道課長(斉藤義徳君)水道課長の斉藤です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、簡易水道使用料の調定額は平成二十四年度決算額で一億六千万となっており、そのうち消費税は七百六十万となります。今回の改定で、使用料金は約一億六千百五十万を予定しており、消費税額は一千百九十五万となり、約四百三十五万の増額と考えております。また、その使途につきましては、申告により全て国庫に納入いたします。  二点目、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてですが、平成二十五年度十二月現在、簡易水道給水世帯は四千八百九十世帯あり、その全ての世帯で消費税増税及び料金改定の影響を受けます。簡易水道使用料金は、宇佐地区は五百八十世帯で四十二万円の増額、院内地区は千五百世帯で三百四十七万円の減額、安心院地区が二千八百十世帯で四百五十五万円の増額となる予定であります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい、いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十四号 宇佐市勤労者総合福祉センター条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。 ◯十四番(用松律夫君)議長。百二十八号までずっとですか。(「三件」と呼ぶ者あり)あ、三件。わかりました。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十五号 宇佐市農業集落排水施設条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)この号についても同じように、消費税増税による増収額及びその使途について、それぞれの影響を受ける対象及びその額について。  以上。 ◯議長(徳田 哲君)生活排水課長 後藤敏昭君。 ◯生活排水課長(後藤敏昭君)生活排水課長の後藤です。  議案質疑にお答えします。  一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、八%への引き上げによって、農業集落排水施設使用料で年間約百十万円の増収が見込まれます。その使途については、主に維持管理費の財源となります。  二点目の、影響を受ける対象及びその額については、農業集落排水施設の処理区域内で排水施設を利用される一般家庭及び事業所等が対象となります。一般家庭で約千百世帯が対象となり、その額については、平均的な三人家族の場合、月額八十円程度の増額となり、年間で千円程度の負担増となります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。 ◯十四番(用松律夫君)いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十六号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。これも、消費税増税による増収額及びその使途。二点、それぞれの影響を受ける対象及びその額について。 ◯議長(徳田 哲君)土木課長 山崎哲義君。 ◯土木課長(山崎哲義君)土木課長の山崎です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第百二十六号の宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正についてですが、これは、道路占用に伴う占用料が対象となります。道路占用料は、消費税法の規定により、土地貸し付け対価に該当するため、原則的に非課税の対象とされていますが、特例的に期間が一カ月未満の占用物件に限り課税対象とされています。宇佐市での道路占用物件は、電柱などが主の対象となり、ほとんどが課税対象とはなっておりません。  年間一、二件、一カ月未満の対象物件がありますが、占用料金額が低く、数十円程度の税額の増にとどまります。なお、平成二十四年度は、足場工一件が対象でありました。消費税が六十四円であり、八%になりますと百二円となり、三十八円、三十円から四十円の増となる予定であります。  使途につきましては、道路維持のほうに使わせていただいております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)済みません、一点だけ聞き漏らしたんですけど、全体としては非課税だけども、一年間の短期の占用物については対象になると。わずか六十円か百円ということなんですけども、金額の高にかかわらず、聞き漏らしたんですけど、一カ月の短期の占用物って何件って言ったですかね。 ◯議長(徳田 哲君)土木課長。 ◯土木課長(山崎哲義君)用松議員の再質にお答えします。  足場工といいまして、建物やらを修繕するときに、横に、安全策のために設ける足場です。それが一件、一カ月未満の対象としてありました。 ◯十四番(用松律夫君)いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第百二十七号 宇佐市公共下水道条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  同じように、消費税増税による増収額及びその使途、二点目は、それぞれの影響を受ける対象及びその額について。 ◯議長(徳田 哲君)生活排水課長 後藤敏昭君。 ◯生活排水課長(後藤敏昭君)生活排水課長の後藤です。  議案質疑にお答えします。  一点目の、増税による増収額及びその使途についてですが、八%の引き上げによって公共下水道使用料で年間約六百万円の増収が見込まれます。使途については、これも、主に維持管理費の財源となります。  二点目の影響を受ける対象及びその額については、公共下水道の処理区域内で排水施設を利用される一般家庭及び事業所等が対象となります。一般家庭では、約四千五百世帯が対象となり、その額については、これも平均的な家庭の場合、月額八十円程度の増額となり、年間で千円程度の負担増となります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)課長、個人が四千五百で、事業所のことは言わなかったんですけど、事業所はどうなんですか。 ◯議長(徳田 哲君)生活排水課長。 ◯生活排水課長(後藤敏昭君)事業所についてはですね、小さいところもあり、例えば拝田の工業団地の三和酒類とかですね、そういう一カ月に百万単位の使用料を支払っていただいているところもありますので、五百ぐらい事業所があるんですけど、もうばらばらですのでちょっと取り上げておりません。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃ、課長。ベストテン、十位以上の額だけ後で教えてください。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)いいですか。 ◯生活排水課長(後藤敏昭君)はい。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に議第百二十八号 宇佐市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)消費税関連の議案質疑、最後になりますけれども、百二十八号の点についても、消費税増税による増収額と使途、二点目は、それぞれの影響を受ける対象及びその額について。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長 斉藤義徳君。 ◯水道課長(斉藤義徳君)水道課長の斉藤です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  一点目、消費税増税による増収額及びその使途についてですが、消費税の増税による納税額は、平成二十四年度決算ベースとして、年間調定額約五億二千九百万となっております。このうち税抜き価格は五億四百万となるため、消費税額は約二千五百万となります。二十六年度は消費税増税分三%がふえるため、二十六年度に納入予定税額は年間約四千万程度と予測されるため、約千五百万円を、給水世帯一万二千七百世帯が年間支払う消費税の増額分と考えられます。今回の料金改定は、あくまでも消費税分の増額による料金改定のため、使用料の増額はありません。使用料の中に含まれる消費税額は全て国庫に納入しております。  二点目、それぞれの影響を受ける対象及びその額についてですが、二十五年十二月現在、給水世帯は一万二千七百世帯あり、その全ての世帯が消費税増税に伴い料金が上がることになります。水道事業として、二十六年度は、二十四年度をベースとして計算すると、消費税額は年間約一千五百万円の増額になると推測されます。その金額は全て給水世帯が負担することになります。また、平均的な四人世帯で、一カ月で二十トンを使用した場合、月額税込で約八十円程度の増額となります。年間で約千円程度の負担増となる見込みであります。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)いいです。
    ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に議第百二十九号 工事請負契約の締結について(天津小学校屋内運動場改築建築主体工事)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。百二十九号 工事請負契約の締結について、天津小学校屋内運動場改築事業建築主体事業についてですね。  技術評価点については、森田・下村特定建設工事共同企業体一一一・五と、末宗組、末宗建設特定建設工事企業体と一〇〇・八と、奥田・江河特定建設工事の共同企業体は一〇七・五とそれぞれ技術評価点があるんですけれども、落札をした森田・下村特定建設工事共同企業体についての評価点の中身について、第一回。  それと、二点目は、落札率が九五%を超えているんで、市の規定により、公正入札調査が行われているということですけれども、その内容について説明を求めます。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長 田口憲明君。 ◯契約管財課長田口憲明君)契約管財課長の田口です。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  一項目め、技術評価点の内容についてですが、総合評価落札方式の評価項目としましては、施工計画、企業の施工実績、配置予定技術者の能力の三つの項目があります。  まず、施工計画につきましては、施工上配慮すべき事項の適格性としまして、学校施設利用者、前面道路利用者、隣接者並びに工事関係者に対する安全対策についての技術提案を、五提案まで評価対象としております。  次に、企業の施工実績としましては、同種工事の施工実績の有無や、工事成績評定点の平均値などが評定対象となります。  最後に、配置予定技術者の能力として、主任技術者の資格や同種工事の施工経験、工事成績評定点などを評価対象としております。技術提案や実績、能力の内容につきましては、技術検討委員会で評価したのち、国と県の評価審査委員の方に審査をいただきまして、技術評定点を決定しております。  二項目め、落札率が九五%を超えているため、公正入札調査が行われているが、その内容についてですが、公正入札調査制度の第一の目的は、適正な積算をした上で入札をしているかを確認をすることですので、市の積算と各業者の積算を比較しまして、大きな相違のあるところについて、どうしてそのような積算になるのかを尋ねながら、業者が適正な積算をしているかを調査しました。例えば下請けに出す業務や資材の購入などの見積書を確認し、積算の根拠を尋ねました。談合がないことも尋ね、適正な積算を行った上で九五%以上の入札をしたことを確認し、問題がないものと判断しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)その公正入札調査はいつ行われて、書面によるそれぞれから文書を出さしてもらって、そして、各社ごとに順番に、それぞれがかち合わないようにしながらやるということなんですけど、その辺、いつ行われて、どういう審査でやったか、その点についてもう少し詳しく。まだ時間がありますから。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)開札をしまして、その日の午後五時までに積算内訳書の提出を求めました。三社とも、その日の五時までに積算内訳書を提出していただきました。そして、次の日の午後に、それぞれの会社の代表者、それから工事責任者の方に来ていただきまして、積算内訳書の内容を詳しく、管理課のほうと、それから契約管財課のほうでお尋ねしました。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)開札日時が、十一月十四日の九時三十分と。で、今言う調査をやったということですけど、じゃ、公正入札のやった日にちは、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけど、もう一回。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)大変申しわけありません。開札日の翌日ですので、十五日となります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)ちょっとこれは素人的な発想で笑われるかもしれませんけども、落札率が九六・九%で、落札が終わった後公正入札の調査をやったんじゃないんですかね。ちょっと時間の関係がわからないんで。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)開札を行いまして、候補者の落札率が九六・九%でありましたので、一応、落札者ではなくて、落札候補者ということで、皆さんに公正入札調査制度を行いました。調査を行った上で、特に不審な点はないということで落札者を決定しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)これも初歩的なことで、じゃあ、流れとしては、十一月四日に、九時三十分に開札をして、入札を開始して、そして落札が決まって、落札率が九十六・九%になりましたよと。で、落札した業者に帰ってもらって、残った業者に、その日のうちに調査制度に基づく調査をやったと、そういう時間の流れでいいんですか。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)改めてお答えします。  九時三十分に開札をしまして、開札をしたときに、最低入札価格の落札候補者の方が九六・九%でございました。それで、これは九五%を超えておりますので、公正入札調査制度の対象となりますので、午前中にですね、対象となる三業者の方に電話とメールで内訳書の提出と、それから、ヒアリングの日程を通知しました。で、十四日の午後五時までに、先に積算内訳書を提出していただきました。十五日の午前中に、こちらのほうで積算内訳書の内容を精査しまして、その日の午後に、各社それぞれ個別に調査しております。個別に調査した結果、特に不審な点はないということで落札者を決定しております。  ですから、落札者の、一応調査が終わったのが次の日という形になります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)最後。調査が終わって、その後、札を入れて落札を行ったということで……。あ、札やなくて何かね。(「決定した。それで決定した」と呼ぶ者あり)決定したちゅうことでね。ちょっとごめんなさい、今、失言で。済みません。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長田口憲明君)これは電子入札になっておりますので、開札を先にやっております。九時三十分に先に開札をやっております。その結果が、こちらの想定しております九五%を超えたということで、一応候補者として最低入札価格の方を、一応落札候補者として一応上げておりますけど、何も不審な点がなかったということで、一応決定をしたということです。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)わかりました。 ◯議長(徳田 哲君)いいですか。 ◯十四番(用松律夫君)はい、十分。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  次に議第百三十号から議第百三十五号までの六件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  一番 後藤竜也君。 ◯一番(後藤竜也君)通告をしておりませんが、質問をさせていただきます。  指定管理者の指定について、議第百三十号ですが、ほかに指定管理者となる団体の応募はなかったという認識でよろしいでしょうか。 ◯議長(徳田 哲君)社会教育課長。 ◯社会教育課長(佐藤良二郎君)社会教育課長の佐藤です。  後藤議員の再質問にお答えいたします。  施設の管理についてはですね、当初、直営にて行っておりまして、平成九年の宇佐市施設管理公社設立を機に、旧宇佐市の施設において管理業務委託をし、平成十八年四月一日よりの指定管理者制度導入から二期の指定管理を行い、業者の指定については、宇佐市施設管理公社を随意選定により指定し、現在まで管理運営を行っております。  それで、現在、指定管理者である宇佐市施設管理公社は、市から委託を受けた公共施設の効率的な維持管理を行うとともに、市から要請を受けた業務の合理的、経済的運営に協力し、市民の福祉の増進に寄与することを目的に設立した公社でありまして、市内スポーツ団体との強いつながりがある、それから、スポーツ推進への貢献度が高い、また、余剰金を施設の改修や備品購入に充てている、そして、市民の雇用の創出と地域に根差した活動を行っている、市の事業に協力的であるといったような点でですね、宇佐市の固有財産検討委員会等で協議を重ねまして、宇佐市施設管理公社に随意選定するというようなことで決まりました。したがいまして、その他の施設等はございません。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)一番 後藤君。 ◯一番(後藤竜也君)過去にも指定管理となっている団体ですけれども、今後、引き続き指定管理に指名するに当たってですね、これまでの評価というか、今後も指定管理とする根拠となる、その評価システムというのはどのようになっているのかなということをお尋ねいたします。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長辛島文昭君)企画財政課長の辛島でございます。  お答えいたします。  指定管理につきましては、評価というはっきりしたものはございませんが、まずは、月次報告をしていただきます。それで、どういうふうになっているかと、状況をですね、担当課が把握いたします。年度末にはですね、一年間の事業を、こう、これこれこうしましたということでですね、事業に対する、担当課が確認をいたします。  期間内で、来年、次年度、どういう計画を実施するかということ、どういうような実施をするかということでですね、前年度の十月ぐらいにですね、来年度、どういう計画ですかということで、またそれも市のほうに提出させるようにしております。モニタリングをですね、評価してですね、実際、その指定管理者が、経営がですね、ちゃんとできているかということでですね、確認をしております。  以上です。 ◯一番(後藤竜也君)以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。はい。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  議第百三十号から議第百三十五号の六件に対する質疑を終結いたします。  次に、報告第二十五号 専決処分の報告についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑ありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  以上で、全議案に対する質疑を終結いたします。  ここで、会期中に請願の提出がありましたので、議会事務局長より報告をさせます。  議会事務局長 眞砂文雄君。 ◯議会事務局長眞砂文雄君)事務局長の眞砂でございます。  請願の追加について報告いたします。  開会日からこれまでに追加されました請願は、お手元の印刷配付の請願文書表のとおり四件であります。  以上で報告を終わります。   ~ 日程第二 議案並びに請願の委員会付託 ~ ◯議長(徳田 哲君)日程第二、議案並びに請願の委員会付託を議題といたします。  まず、議案につきましては、本日文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。  次に、請願につきましても、請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は十二月二十日午前十時から再開をいたします。日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっております。  本日はこれにて散会をいたします。
     御苦労でございました。  なお、この後、建設環境常任委員会を第三委員会室で開催いたします。議員定数に関する調査特別委員会は、建設環境常任委員会が終わり次第、第二委員会室で開催をいたします。  御苦労でございました。              散会 午前十一時四十五分 宇佐市議会...