国東市議会 2019-03-04 03月11日-01号
総務省消防庁からの通知により、本年7月1日から国東市において、違反防火対象物に係る公表制度を実施することに伴い、本条例を一部改正するものでございます。
総務省消防庁からの通知により、本年7月1日から国東市において、違反防火対象物に係る公表制度を実施することに伴い、本条例を一部改正するものでございます。
次に、議第百十五号 宇佐市火災予防条例の一部改正についてですが、これは、消防法令に重大な違反のある防火対象物について、利用者がみずから防火対象物の情報を入手し、その利用を判断できるようにするために、その違反内容等を公表する違反対象物に係る公表制度を実施するため改正を行うものであるとの説明がありました。 当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
続きまして、議第108号別府市火災予防条例の一部改正については、店舗や病院等特定防火対象物の消防用設備等において、消防法令に重大な違反があった場合に、その対象物の名称や違反の内容を公表することにより、当該特定防火対象物の利用者や関係者に防火安全に対する認識を高めてもらうとともに、火災被害の軽減を図ることを目的として条例改正するものである旨の説明がなされました。
議第百十五号 宇佐市火災予防条例の一部改正についての改正の理由についてですが、近年発生したホテルや高齢者グループホームの火災事案の調査結果において、重大な違反のある防火対象物がなおも数多く存在していることから、総務省消防庁から平成二十五年十二月十九日付で発出された違反対象物に係る公表制度の実施についての通知によるものでございます。
公表の対象となります防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続について、規則で定めるとありますけれども、その概要について少しお聞かせください。 ○消防本部予防課長(浜崎仁孝君) お答えいたします。
議案第106号 竹田市火災予防条例の一部改正について この案は、消防用設備等の設置の状況が消防法等に違反している防火対象物について、当該違反の内容を公表することができる制度を設けるため、所要の改正を行うものであります。議案第107号から議案第109号まで 竹田市野外活動施設条例、竹田市竹田創生館条例及び竹田市瀧廉太郎記念館条例の一部改正について 以上の3案件は、一括してご説明申し上げます。
議第108号別府市火災予防条例の一部改正については、消防法令に重大な違反のある防火対象物の名称等を公表することを定めることに伴い、条例を改正しようとするものです。 議第109号工事請負契約の締結については、旧別府市美術館解体工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものです。
議第百十五号は、宇佐市火災予防条例の一部改正についての件でございますが、これは消防法令に重大な違反のある防火対象物について、利用者がみずから防火対象物の情報を入手し、その利用を判断できるようにするため、その違反内容等を公表する違反対象物に係る公表制度を実施するため、改正を行うものであります。
執行部から、不正競争防止法の一部を改正する法律の公布に伴い、条例改正の必要があるとともに、防火対象物の消防用設備等の状況が法等の規定に違反する場合において、その旨を公表することとしたいとの説明がありました。
次に、第68号議案 臼杵市火災予防条例の一部改正についてですが、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を利用者等へ公表し、火災被害の軽減を図るため条例の一部を改正するものです。
しかし、救急隊員として救急現場への出動、消防車の機関員としての火災現場への出動、また予防課員として防火対象物の検査など、活動の場は広がっています。当消防本部としても特に救急現場における傷病者に対する柔らかな声かけや心配り、きめ細やかな対応から、女性隊員としての活躍を期待しています。
この条例の第48条(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)に該当する市内の対象物は何件あるのか、お聞きします。 ○議長(佐藤辰己君) 廣瀬消防長。 ◎消防長(廣瀬哲治君) 該当する市内の対象物ですが、これは特定用途対象物と言われるもので、主に飲食店、物品販売所、旅館・ホテル、病院、老人福祉施設、学校、幼稚園等、不特定多数の人が利用する施設のことで、現在、市内に380カ所ございます。
次の第68号議案 臼杵市火災予防条例の一部改正につきましては、飲食店や雑居ビルなどの不特定多数の人々が出入りする特定防火対象物に消防法令に関する重大な違反があった場合、その法令違反の内容を市のホームページを通じて広く公表する制度を設けようとするものであります。
次に、第73号議案 豊後大野市火災予防条例の一部改正については、不正競争防止法等の一部を改正する法律の公布に伴い、条例改正の必要があるとともに、防火対象物の消防用設備等の状況が法等の規定に違反する場合において、その旨を公表することとしたいので、本条例の一部改正について、議会の議決をお願いするものでございます。
本件は、飲食店・宿泊施設等の不特定多数の者が出入りする建物である防火対象物において、消防法令に関する重大な違反のある場合、その法律違反の内容などを公表するための一部改正を行うもので、委員から防火対象物の該当件数について・現時点で公表に該当する施設の件数について・公表する判断基準について・公表の方法について・検査結果後の改善対策についてなど質疑と回答がありました。
本件は、消防法施行令に規定された飲食店や、旅館などの特定防火対象物のうち、消防法により設置義務がある自動火災報知設備などの消防用設備が設置されていない建物について、その法令違反の内容などを公表するため、所要の改正を行うものであります。 議案第53号は、津久見市税条例等の一部改正についてであります。
次に、議第163号 中津市火災予防条例の一部改正についてですが、これは消防法の防火対象物を利用する者の防火安全性の判断に資するため、違反防火対象物にかかる公表制度を実施することにより、防火対象物の利用者がその安全性を判断することができるようにするため、条例を一部改正するものです。
これは、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の者が出入りする防火対象物に係る消防法令違反の内容等の公表に関し、必要な事項を定めようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第89号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法についてであります。
これは、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の者が出入りする防火対象物に係る消防法令違反の内容等の公表に関し、必要な事項を定めようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第89号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法についてであります。
消防局では、新規の防火対象物が現状、500キログラムまでの届け出については、新しく建物ができて、設置をされれば、防火対象物の使用開始という建物の検査とあわせて、液化石油ガスの現場確認をしております。 既存の分に、新たに設置をされた場合は、届け出に写真を添付し、確認ができれば、現地調査は実施しておりません。写真が添付されていなければ、現地調査をするように現状はいたしております。