米原市議会 2020-06-26 令和 2年第2回定例会(第4号 6月26日)
議案第66号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更について。 議案第67号 令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例の制定についての9件でございました。 執行部から詳細に説明を受けた後、各委員から議案に対する質疑を求めました。
議案第66号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更について。 議案第67号 令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例の制定についての9件でございました。 執行部から詳細に説明を受けた後、各委員から議案に対する質疑を求めました。
一部を改正する条例について 議案第51号 米原市都市計画税条例の一部を改正する条例について 議案第53号 米原市手数料条例の一部を改正する条例について 議案第59号 米原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 議案第60号 米原市体育施設条例の一部を改正する条例について 議案第61号 米原市B&G海洋センター条例の一部を改正する条例について 議案第66号 新市まちづくり計画(市町村建設計画
平成18年12月25日、総務省自治行政局合併推進課の事務連絡では、前年までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった範囲内、もう一つは、取り崩した資金の使途は旧法第11条の2及びこれに基づく基金設置条例に定められており、かつ市町村建設計画に位置付けられた事業の財源とする場合に限りとされておるわけですけども、知恵を絞れば取崩しも可能で、十分活用することができると考えております。
議案第44号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更について。 議案第45号 平成26年度米原市一般会計補正予算(第7号)中、総務教育常任委員会の所管に属する事項。 議案第46号 平成27年度米原市一般会計補正予算(第1号)中、総務教育常任委員会の所管に属する事項。
最後に、議案第44号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更については、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行により、合併特例債を起こすことができる期間が5年間延長されたことに伴い、新たな公共施設整備などの財源として合併特例債の発行を可能とするため、計画の一部を変更するものです。
合併時に作成された市町村建設計画、すなわち米原市の新市まちづくり計画におきましては、新市の事務所については分庁方式とし、現庁舎を活用することに対応しますと明記されています。当時平尾市長は合併協議会の事務局長や会長として、その計画策定に携わってこられたと思いますが、合併時に分庁方式の採用が決定された事情なり根拠等を教えていただきたいと思います。 ○議長(的場收治) 平尾市長。
議案第45号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更について。 議案第47号 米原市長等の給与の特例に関する条例の制定についての13議案であります。 両日の審査状況でありますが、定足数確認後、直ちに開会を宣言し、各議案ごとに上程する中で執行当局より詳細な説明を受けた後、質疑を求め、各委員より各議案に対しさまざまな質疑が展開されました。
議案第45号 新市まちづくり計画(市町村建設計画)の変更については、湖北広域行政事務センターおよび長浜市との広域連携によって、長浜市、米原市地域循環型社会形成推進地域計画に掲げる処理施設の整備を実施するに当たり、新市まちづくり計画の一部を変更する必要を認めたため、市町村の合併の特例に関する法律附則第2条第2項の規定により、効力を有する同法第5条の第7項の規定により、議会の議決を求めるものです。
合併特例債は市町村合併によりましてまちづくり推進のために市町村建設計画に基づいて行う事業、また今後の基金の積み立てということに対する経費ということでございます。合併年度及びこれに続く10カ年度ということで、本市におきましては平成26年度までに限り、財源として借り入れができることができる地方債であります。
合併特例債は、合併市町村がまちづくり推進のため市町村建設計画に基づいて行う事業や基金の積み立てに要する経費について、合併年度及びこれに続く10カ年度、本市におきましては平成26年度までに限り財源として借り入れることができる地方債でありまして、充当率は対象事業費のおおむね95%と高く、さらにその元利償還金の70%が普通交付税によって措置されるものでございまして、一般の事業債より有利なものとなっております
ご質問の合併特例債事業と申しますと、合併市町村がまちづくり推進のため、市町村建設計画に基づいて行う事業や基金の積み立てに要する経費について、合併年度及びこれに続く10カ年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債である合併特例債により行う事業のことであるというふうに理解をしております。
また、市町村建設計画による基金設置による活用はソフト事業のみに適用とされていましたが、昨年12月25日の総務省通達で「ハード事業にも使える」との説明でありました。 条例の第1条には、「うるおいとにぎわいのまちづくりの推進のために、法に基づく基金設置」とありますが、まちづくり推進の活用目的の事業内容が不明確であり、拡大解釈が十分可能な条例の条文となっております。
先般もお話し申し上げましたように、総務省の方から、当初の計画では、基金運用をしたソフト事業にということでありましたが、昨年の12月25日に通知が参りまして、各市町村からの御要望にこたえるというような形の中で、その基金につきましては、市町村建設計画、いわゆる本市におけますと、「新市まちづくり計画」なり「合併建設計画」、それをもとにしてつくりました「総合計画」の事業のソフト部分・ハード部分にも充てられるというようなことでございますので
これは、別冊の議案書の6ページに載っておりますが、今回の基金条例の制定は、合併特例債の活用によります上限40億円のうち30億円の基金の設定ができる条例というふうに説明を受けておりますが、東近江市が誕生いたしましたときの合併特例法第11条の2では、ハード事業とソフト事業での特例債の利用を認めておりますが、今回の基金は、市町村建設計画によります、いわゆる特例法によります市町村建設計画によるソフト事業にのみの
一方、地方自治法の定めるところにより、市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て基本構想を定め、これに即して行うこととされておりますので、合併特例法を根拠とする市町村建設計画とは別に、地方自治法で定める基本構想を策定しなければならないことになるわけです。
合併特例債については、合併後の市町村建設計画に基づき10年間財政措置が国によって支援されると理解しています。東近江市では合併特例債の起債可能額は300億円余り、現実には200億円が上限とも伺っております。そこで現時点で合併特例債の起債可能額をどの程度と判断されておるのか伺います。 次に合併特例債の使途について伺います。
市長の諮問に応じる事項といたしましては、例えば市町村建設計画の変更、市町村建設計画の執行状況、当該区域を単位とする地域の振興のための基金の運用、基本構想、各種計画の策定変更などが考えられ、また必要と認められる事項といたしましては、公共施設の設置、管理運営、福祉、廃棄物処理、消防等の施策の実施状況などが考えられるわけでございます。
次に、法定協議会の今後の立場と性格を明確にすることについてでありますが、合併協議会は合併の是非を含め、「市町村建設計画の作成」、それと「その他市町村の合併に関する協議」を行う場とされております。
3点目には、市町村合併の際には、市町村建設計画、新市の財政計画を含むものでありますが、作成が義務づけられております。合併協廃止議案提出に当たっては、十分こうした点も検討の上とは思われますが、なぜ1年もかかって作成できなかったのかの理由について伺うものであります。 4点目は、角川 誠浅井町長は、広報浅井8月号で法定協議会を離脱した要因を一口で説明すればということで次のようにおっしゃっておられます。
議案第42号 湖北地域合併協議会の設置につきましては、長浜市、近江町、浅井町、虎姫町、湖北町、びわ町、高月町、木之本町、余呉町および西浅井町との間において、市町村建設計画の作成、その他合併に関する協議を行うため、地方自治法および市町村の合併の特例に関する法律に基づき、規約を定め、湖北地域合併協議会を設置することについて、市議会のご議決を賜らんとするものであります。