彦根市議会 2021-02-01 令和3年2月定例会(第2号) 本文
そして、まずは火葬許可証の方を発行させていただいております。その後、お亡くなりになられた方に関する届出としましては、マイナンバーカードや健康保険証の返却、未支給年金や遺族年金の申請、固定資産税がございましたら相続人指定の届出、上下水道の使用料の名義変更など、このような主なものがございます。
そして、まずは火葬許可証の方を発行させていただいております。その後、お亡くなりになられた方に関する届出としましては、マイナンバーカードや健康保険証の返却、未支給年金や遺族年金の申請、固定資産税がございましたら相続人指定の届出、上下水道の使用料の名義変更など、このような主なものがございます。
一方、当市におきましては、お亡くなりになった方があった場合には、届け出人の方が最初に必要となる手続の死亡届を提出していただく際に、死亡届の受け付けとあわせて、住民票異動手続および火葬に必要な死体埋火葬許可書、火葬場使用許可書の交付とご案内をさせていただいております。
580 ◯市民環境部長(小林重秀君) 市民課窓口において、近親者から死亡届を提出いただき、火葬許可証を交付いたします。あわせて、世帯主変更届を提出いただき、住民異動の手続を行います。その後、世帯主かどうかにかかわらず、死亡届を提出された方には「死亡届を提出された人へ」という手続一覧表をお渡しし、その一覧表に8課29業務の手続をご案内しております。
一般的な改葬許可手続は、改葬許可申請書に埋蔵証明書、火葬許可証を添付して申請いただくことになります。 改葬の年間件数は、平成29年4月から本年3月末現在、169件です。 以上、答弁とします。 ○議長(鍔田明) 矢野議員。
323 ◯総務部長(和気豊文君) 支所・出張所で扱っております主な業務は、戸籍の届け出、住民移動の届け出、住民票の記載や消除を行う事務、戸籍謄抄本等の交付事務、住民基本台帳関係写いわゆる住民票の交付、その他の証明の交付、印鑑登録事務、本人通知制度、個人番号制度の事務、埋火葬許可、住民基本台帳カードの交付、介護保険や国民年金の異動等の手続、国民健康保険の異動手続
第2条で規定されます下田出張所で事務をしておりました戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関することと埋火葬許可に関することにつきましては、取り扱い件数が、戸籍届け出が年に1件、住民票の届け出が平均月に1件、印鑑登録届け出が年間38件となっておりまして、これらにつきましては市役所で対応させていただくことになります。
第3に、布引斎苑の利用火葬件数でございますが、安土地域全体の埋火葬許可件数に対しての布引斎苑利用件数を申し上げます。まず、合併前の平成21年度は112件に対して105件、平成22年度は111件に対して54件、平成23年度は125件に対して24件、平成24年度は119件に対して16件であります。平成25年度は、1月末現在で84件の火葬件数に対して8件の利用でございました。
バス回数券販売に関すること、5、し尿くみ取り券販売に関すること、6、交通災害共済加入受け付けに関すること、7、給水装置の名義変更および開始、休止、撤去届等の受け付けに関すること、8、その他、市長が必要と認めることが、出張所の事務として定められており、下田の出張所においては、以上に加えて1、戸籍および住民基本台帳に関すること、2、印鑑登録に関すること、3、国保および国民年金の資格に関すること、4、埋火葬許可
その中の給水装置の名義変更および開始、休止、撤去届等の受け付けに関することと、その第4条の第2項に、前項の規定に定めるもののほか、下田出張所においては次の各号における事務処理をするということで、下田には戸籍関係、1番、戸籍および住民基本台帳に関すること、2、印鑑登録に関すること、3番、国保および国民年金の資格に関すること、(4)の埋火葬許可に関することということが、今の出張所の事務としてあるんですけれども
例えば、死亡時、火葬許可書が必要なので、まず死亡届を出しにこられたときに、フローチャート、手順書を渡しておけば、あとの手続も楽なのではないでしょうか。
例えば、死亡時、火葬許可書が必要なので、まず死亡届を出しにこられたときに、フローチャート、手順書を渡しておけば、あとの手続も楽なのではないでしょうか。
合併後、今日までの布引斎苑の利用状況は、平成22年度は火葬許可件数111件のうち54件、つまり48.6%の利用でありました。平成23年度は、8月までの利用状況ですが、51件の火葬許可件数に対して12件、つまり23.5%の利用であり、そのほとんどが老蘇地域の方の利用になっています。
まず第1番目は、戸籍事務や埋葬・火葬許可発行業務などの「公務」は民間委託すべきではないという問題であります。 私は6月議会で、支所における日直・宿直業務の民間業者への委託契約は、「戸籍法」や「墓地・埋葬法」、そして「地方自治法」や「地方公務員法」などに抵触するのではないか、こういう問題を指摘して、ただしました。
水沢市ではこれまでに休日においても実施していた埋火葬許可証の発行、死亡届、婚姻届の受付や、郵便による住民票の謄抄本の交付などを引き続き実施しています。 さらに、行政サービスの向上を図るために、新たに電話予約による休日においての各種証明書などの交付を行っています。つまり、平日の勤務時間に電話で予約を受け、休日に日直者が証明書などの交付を行っています。