甲賀市議会 2022-12-07 12月07日-02号
現在、ケアセンターささゆりにて行っております介護保険サービスは、施設事業であります長期入所・短期入所、通所リハビリテーション、居宅介護支援がありますが、同様のサービスを行っている近隣施設への聞き取りを通じ、長期入所者の受入れをはじめとした協力が得られる見込みであり、代替サービスは確保できると考えております。
現在、ケアセンターささゆりにて行っております介護保険サービスは、施設事業であります長期入所・短期入所、通所リハビリテーション、居宅介護支援がありますが、同様のサービスを行っている近隣施設への聞き取りを通じ、長期入所者の受入れをはじめとした協力が得られる見込みであり、代替サービスは確保できると考えております。
その結果、7月7日までデイケア、短期入所の中止、長期入所も新規入所受入れを見合わせる対応がなされました。内部で何とか体制をつくり、入所者の対応を続けたとお聞きします。 このように、医療施設や介護施設でクラスターが発生したときに、本来業務が遂行できなくなるという事態を回避するためにも、必要な連携と支援が必要と考えます。部局としての対策をお伺いいたします。 3点目です。
一つ目は、長期入所・短期入所の利用者数は令和3年度は83.1%の利用率ですが、今後、利用率を引き上げるための対策などについて伺いたいと思います。また、入所待ちは何人おられるのでしょうか。 二つ目です。 人事異動等による正規職員の支給額の増加が原因で給与費が増額となったと説明がありましたが、全体として職員は充足しているのかどうか、お伺いをいたします。 三つ目です。
主な質疑では、3月時点での47名の入所申込者は1年間で入れるのか、また、長期でも3カ月サイクルで退所する現実があり、老人保健施設としての役割をどう考えているのかに対しては、47名の内訳は、リピーターが8名、長期入所希望が35名、残りは入所準備段階の方。回転は鈍いが、何とか入所いただいているとのこと。
回転率が上がったということだが、入所待ちの状況についてでは、9月1日現在で、リピーター11名、長期入所希望者26名などで計38名。3カ月のローテーションで自立していただくのが本来の目的であり、制度に基づいて行っているとのこと。
老健本来の利用の方は順次回ってくるが、長期入所希望で要件から外れる方は待っていただくことになる。特養が整備されれば老健もニーズに応えられるので、双方がニーズに応えられるような施策展開をお願いしたいに対しては、市内民間の老健施設でもスタッフ不足の問題があり、稼働率が高まっていない、そこが改善できれば対応できるかと思うとの答弁でした。
特別養護老人ホームの入所待機者の解消についてでありますが、特別養護老人ホームは、ご承知のとおり、寝たきり状態など重度の介護を必要とする要介護者が少ない費用負担で長期入所できる施設であり、入所申し込みも多く、全国での入所待機者は2014年3月現在で約52万人存在してると発表されております。
まず、一つ目の入所施設の入所者の地域生活への移行という項目では、第1期計画に引き続き、長期入所者で地域生活へ移行された方の数と長期入所者の数の減少数を数値目標として設定しております。長期入所からの地域生活移行者数につきましては9人の目標に対して13人、また長期入所者数の減少数は7人の目標に対して5人の実績となっております。
1)長期入所者の地域生活移行、2)入院中の精神障害者の地域生活移行、3)福祉施設から一般就労への移行については、今後の施策の推進にもかかわることからあえて数値目標を立てられたものと考えますが、現状と今後の推進方法についてお伺いいたします。 次に、新型インフルエンザについてお尋ねいたします。 予防接種の費用の一部を市が負担することになりましたが、予防接種者の現状はどうでしょうか。
2点目の施設利用者の変化と負担が生じたことによる利用者と施設の影響についてでありますが、施設で長期入所しておられた方が退所をして地域での生活へ移行される方がおられます。また、福祉的就労から一般就労への移行や、就労に向けての作業所における訓練の強化が、徐々にではありますが、進んでいます。
本市におきましても、総合介護計画では、16年度の介護保険関連施設への入所見込み数を、国が示しましたとおりの高齢者の3.4%の394人と見込みましたが、その中で長期入所型の特別養護老人ホームの入所見込み数を206人と想定し、整備に取り組んでいるところでございます。ゴールドプランの目標と比較しますと、75のベッドが16年に向けて整備が必要であるということになります。
そうじゃなかったならば、せっかく在宅在宅と言いながらも、ショートステイの魅力が感じられなかったら、結局、長期入所という形で、もう施設入れた方がいいわというふうな介護者の方が多く出てまいりますと困りますんで、その辺は十分にバランスのとれたショートステイのサービスが受けられるように、ひとつぜひとも周知を徹底していただきたいなと思います。
また、老人保健施設は長期入所施設ではないため、経過的措置の期限は設定されておりませんが、要介護と認定されない場合でも、老人保健制度から医療費として給付されることとなっております。 なお、養護老人ホームにつきましては、介護保険施設と規定されておらず、現行どおり、市の措置による入所となるところでございますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。