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  1. 伊勢原市議会 2020-06-01
    令和2年6月定例会(第1日) 本文


    取得元: 伊勢原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    1:             午前9時30分   開会 ◯議長舘大樹議員】  おはようございます。ただいま出席議員20名で定足数に達しておりますので、これより令和2年伊勢原市議会6月定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。議事日程につきましては、配付いたしました日程表により御承知願います。  ここで、お諮りいたします。本日上程いたします議員提出議案についての委員会付託及び付託省略につきましては、配付いたしました議案等審査付託表のとおりとすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 2: ◯議長舘大樹議員】  御異議ありませんので、委員会付託及び付託省略につきましては、議案等審査付託表のとおりとすることに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      会期の決定 3: ◯議長舘大樹議員】  日程第1「会期の決定」を議題といたします。本件につきましては、去る6月1日の議会運営委員会において協議願ったものであります。お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から6月26日までの22日間とすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 4: ◯議長舘大樹議員】  御異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から6月26日までの22日間と決定いたしました。なお、会期中の会議予定につきましては、配付いたしました会期日程案で御承知願います。   ────────────── ○ ──────────────      会議録署名議員の指名
    5: ◯議長舘大樹議員】  日程第2「会議録署名議員の指名」をいたします。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、夛田嚴議員、安藤玄一議員を指名いたします。   ────────────── ○ ──────────────      諸報告 6: ◯議長舘大樹議員】  日程第3「諸報告」に入ります。議長報告につきましては、配付の文書により御承知願います。  ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長。           〔市長(高山松太郎)登壇〕 7: ◯市長高山松太郎】  おはようございます。ただいま議長から発言のお許しを頂きましたので、行政報告を1件させていただきます。  第53回伊勢原観光道灌まつりの中止についてでございます。既にお聞き及びのことと存じますが、今年で53回目を迎え、10月3日、4日の2日間で開催を予定しておりました道灌まつりを中止いたすことといたしました。新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況下における開催につきましては、伊勢原観光道灌まつり実行委員会におきまして御審議いただいてまいったところでもございます。審議の結果といたしまして、ウイルス感染拡大の防止と、まつり関係者並び来場者の健康と安全を最優先事項とした上で、道灌まつりの中止の判断に至りました。また、例年、道灌まつりと同時開催しております伊勢原商工会主催の第46回商工まつりにつきましても中止となりました。  なお、来年度の道灌まつりは、市制施行50周年記念の開催となります。市制施行50周年という大きな節目を新たなスタートといたしまして、まつりを盛大に開催し、本市の活性化を図っていく所存でございますので、議員の皆様方の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上で、行政報告を終わります。 8: ◯議長舘大樹議員】  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。             午前9時33分   休憩             ────────────             午前9時45分   再開 9: ◯議長舘大樹議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議員提出議案第1号  伊勢原市議会議員議員報酬及び費用                 弁償等に関する条例の一部を改正する                 条例について 10: ◯議長舘大樹議員】  日程第4「議員提出議案第1号、伊勢原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、提出者からの説明を求めます。小沼富夫議員。           〔12番(小沼富夫議員)登壇〕 11: ◯12番【小沼富夫議員】  おはようございます。「議員提出議案第1号、伊勢原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」、提案説明をいたします。  人々が連帯をして一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない今日、新型コロナウイルス感染症対策に伴う本市の財政状況及び地域経済への多大なる影響を踏まえまして、新型コロナウイルスの影響を受けた市民生活市内経済の支援策に充てるため、議員報酬月額を減額する措置を講ずることとしたいので、提案するものでございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 12: ◯議長舘大樹議員】  説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 13: ◯議長舘大樹議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      市長提案説明 14: ◯議長舘大樹議員】  日程第5「議案第25号、伊勢原特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」から日程第14「報告第7号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」までの議案7件、報告3件を一括議題とし、直ちに市長から提案説明を求めます。市長。           〔市長(高山松太郎)登壇〕 15: ◯市長高山松太郎】  ただいま議長から発言の許可を頂きましたので、本議会6月定例会に提出いたしました議案等につきまして、私から総括的に御説明させていただきます。  提出議案につきましては、条例議案が5件、補正予算議案が1件、その他の議案が1件、報告案件が3件の合計10件でございます。  初めに、条例5議案につきまして御説明申し上げます。  1件目は、「議案第25号、伊勢原特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、市民生活への影響及び厳しい経済情勢に鑑み、特別職員の給与について、さらに減額措置を講ずるため、提案いたすものでございます。  2件目は、「議案第26号、伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事した職員へ、新型コロナウイルス感染症に係る特例として、特殊勤務手当を支給することについて提案するものでございます。  3件目は、「議案第27号、伊勢原税条例等の一部を改正する条例について」でございます。地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税では、未婚のひとり親に対するひとり親控除の創設など、固定資産税では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応などに関して所要の措置を講ずるとともに、その他所要の整理を行う必要が生じたため、提案いたすものでございます。  4件目は、「議案第28号、伊勢原国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」でございます。地方税法の一部改正に伴い、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関して所要の改正を行う必要が生じたため、提案いたすものでございます。  5件目は、「議案第29号、伊勢原手数料条例の一部を改正する条例について」でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、個人番号を通知する通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するため、提案するものです。  次に、補正予算1議案につきまして御説明申し上げます。  「議案第30号、令和2年度伊勢原一般会計補正予算(第3号)」でございます。この補正予算は、歳入歳出予算及び地方債の補正を行うものです。歳入歳出予算の補正は、既定の予算総額から2億3716万円を減額し、歳入歳出予算の総額を445億6972万6000円とするものです。内容といたしまして、3点ございます。  1点目は、令和元年度予算との重複計上事業の整理です。さきの3月定例会において、令和元年度国の補正予算第1号の採択を受け、予算措置をしたことに伴い、令和2年度と予算計上が重複することとなった3事業につきまして、令和2年度予算から減額し、予算上の整理をするものです。  2点目は、新たに採択された特定財源の活用です。救助工作車の更新について、新たに国庫補助金の採択があったことに伴う財源内訳の変更のほか、全国自治宝くじ収益金を財源とした助成金を活用し、地域活動支援等を行うものです。  3点目は、事務事業の執行に当たり必要となった経費の追加です。内訳として、1点目は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応です。各種対策の実施に所要の財源の一部に充てるための議員報酬の減額のほか、次亜塩素酸水機器や防護服、消毒剤など、必要な備品等を整備いたすものでございます。内訳の2点目は、市債の繰上償還に所要の経費の計上です。令和元年度に借り入れました小中学校全普通教室等へのエアコン設置に係る市債の一部を繰り上げて償還するものです。以上により生じます一般財源の不足につきましては、財政調整基金繰入金の追加により調整するものでございます。  地方債の補正は、重複計上となった経費の減額に伴うものなど、市債の補正に伴い、起債の限度額を変更するものです。  次に、その他の議案1議案につきまして御説明申し上げます。  「議案第31号、物件供給契約の締結について」でございます。救助工作車1台の物件供給契約の締結につきまして、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものです。  次に、報告案件3件につきまして御説明申し上げます。  1件目は、「報告第5号、令和元年度伊勢原一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」でございます。地方自治法第213条第1項の規定により、繰り越した繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。  2件目は、「報告第6号、令和元年度伊勢原公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について」でございます。地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費について、同条第3項の規定により報告するものです。  3件目は、「報告第7号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」です。令和2年2月5日に発生いたしました車両損傷事故損害賠償の額の決定及び和解について、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。  以上で、本議会6月定例会に提出いたしました議案等につきましての説明を終わります。なお、細部につきましては、副市長及び所管の部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御理解賜りますようお願い申し上げます。   ────────────── ○ ──────────────      議案第25号 伊勢原特別職員の給与に関する条例の一部を             改正する条例について      議案第26号 伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一             部を改正する条例について 16: ◯議長舘大樹議員】  市長からの提案説明が終わりましたので、引き続き説明を求めます。  まず、議案第25号及び議案第26号について。総務部長。 17: ◯総務部長山室好正】  それでは、議案第25号及び議案第26号の補足説明をいたします。  初めに、「議案第25号、伊勢原特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。  議案書の4ページを御覧ください。特別職員の給与につきましては、令和2年9月30日までを期限といたしまして、市長については100分の10、副市長及び教育長につきましては100分の5の減額措置を行っているところでございます。こうした中、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策等により、外出自粛事業所等休業要請など市民生活に大きな影響が生じているとともに、経済情勢が大変厳しい状況であることなどを踏まえまして、特別職員の給与について、さらに減額措置を講ずる必要があると判断いたしまして、伊勢市特別職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、議案書に沿って御説明させていただきます。議案書の5ページに改正条例案を、6ページに新旧対照表を掲載してございます。  改正内容につきましては、6ページの新旧対照表にて御説明いたします。附則第23項でございます。現在の減額措置の期間を平成32年9月30日までから、令和2年6月30日までとするものでございます。続いて、附則に第24項を加え、減額期間を令和2年7月1日から令和2年9月30日までとし、減額率につきましては、市長においては給料月額の100分の20、副市長及び教育長においては100分の10に相当する額を減じることとしてございます。  次に、附則の説明をいたします。5ページを御覧ください。改正条例は、令和2年7月1日から施行することとしてございます。  以上で、議案第25号の補足説明を終わります。  続きまして、「議案第26号、伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。  議案書の7ページでございます。全国で新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、病院や軽症者等を受け入れる宿泊施設等での患者の収容が増加している中、感染リスクに加え、厳しい勤務環境において業務に当たる職員に対して、国では特殊勤務手当の特例を定め、職員に手当を支給することとしてございます。こうした中、令和2年4月22日付の総務省からの通知により、国の特殊勤務手当の特例に規定する内容に該当する場合には、地方公共団体においても適切に取り扱うよう助言されたところでございます。このため、本市におきましても新型コロナウイルス感染症感染リスクに加え、厳しい環境において業務に当たっている職員に対しまして、特例措置として新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当を支給するため、伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の9ページを御覧ください。附則でございます。附則に見出しをつけ、附則第1項として、附則に2項を加えてございます。附則第2項では、感染症等業務手当の特例を規定しております。職員が、病院や宿泊施設等の内部並びにこれらの施設への移動時の動線上及び車内において、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事したときは感染症等業務手当を支給し、この規定の適用を受けた場合は、条例第6条の感染症等業務手当の規定を適用しないこととしてございます。附則第3項では、手当の額を規定してございます。業務に従事した日、1日につき3000円、新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触して、または、これらの者に長時間にわたり接して行う業務、その他これに準ずる業務に従事した場合は4000円とするものでございます。  以上が条例改正の内容でございます。  議案書の8ページにお戻りいただきまして、本改正条例の附則でございます。附則第1項では、施行期日を公布の日から施行し、国の特殊勤務手当の支給日に合わせ、令和2年1月27日から適用することとしてございます。附則第2項では、感染症等業務手当の特例の適用を受ける業務に従事した職員には、現行に規定されております感染症等業務手当が1日300円支給されていることから、既に支給されている手当額を内払いとすることを規定してございます。  以上で、議案第26号の補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第27号 伊勢原税条例等の一部を改正する条例につい             て 18: ◯議長舘大樹議員】  次に、議案第27号について。税務担当部長。 19: ◯税務担当部長【門倉誠】  それでは、議案書の10ページをお開きください。「議案第27号、伊勢原税条例等の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。  この伊勢原税条例等の一部改正条例につきましては、本年3月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律による令和2年度の税制改正事項につきまして、主には個人市民税固定資産税に関しまして所要の改正を行うものでございます。議案書の11ページから24ページまでが改正規定で、全部で3条立てによる改正となっております。第1条及び第2条の規定による改正が伊勢原市税条例の一部改正で、第3条の規定による改正は、令和元年6月に改正いたしました伊勢原税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。また、参考資料として、25ページから95ページまでには新旧対照表を、96ページから100ページまでには改正要旨をそれぞれ添付しております。なお、改正内容につきましては、伊勢原市税条例改正要旨に沿って御説明させていただきますので、議案書の96ページを御覧ください。  初めに、第1条及び第2条の規定による改正でございます。大きくは、個人市民税固定資産税市たばこ税、その他に関する改正の4点となります。まず、大きな1点目として、個人市民税についてでございます。改正内容は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございます。全ての未婚のひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置が講じられたため、所要の規定の整備を行うものでございます。  なお、制度の見直しに伴う改正内容の概要につきましては、議案書の97ページの図を御覧ください。  1点目の、ひとり親に対するひとり親控除の創設につきましては、女性の寡婦控除と男性の寡夫控除見直し婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有している単身者につきましては、右側の改正後の図の右端にお示ししてありますように、新たに控除額が30万円のひとり親控除が創設され、本人の前年の合計所得金額が500万円以下、給与収入換算で年収678万円以下である者を対象として適用されることとなります。なお、この控除の創設に伴いまして、男性に対する寡夫控除は廃止となります。  2点目のひとり親以外の寡婦控除見直しにつきましては、本人が女性の場合であって、夫と死別後婚姻をしていない者、または、夫と死別後婚姻をしていなく、子以外の扶養親族を有している者及び夫と離別後婚姻していなく、子以外の扶養親族を有している者に対しましては、本人の前年の合計所得金額が500万円以下という所得制限を設けた上で、引き続き控除額26万円の寡婦控除が適用されることとなります。  次に、大きな2点目として、固定資産税についてでございます。議案書の98ページを御覧ください。改正内容は、所有者不明土地等に係る固定資産税上の課題への対応でございます。登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされない場合、戸籍等の調査により新たな納税義務者となる相続人を特定する必要がございますが、相続人が多岐にわたる場合、法定相続人全員が相続放棄している場合、調査を尽くしても所有者が一人も特定できない場合など、調査に多大な時間と労力を要し、迅速、適正な課税に支障を来しているなどの課題に対応するための措置が講じられたため、所要の規定の整備を行うものでございます。  1点目の現に所有している者の申告の制度化につきましては、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現所有者、一般的には相続人等に対して、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに、氏名または名称、住所、登記簿上の所有者との関係など必要な事項を申告させることができる旨の規定を整備するものでございます。2点目の使用者所有者とみなす制度の拡充につきましては、諸般の調査を尽くしても、なお当該固定資産所有者が一人も明らかとならない場合、使用者に対して使用の経緯や実態などを調査し、使用者所有者とみなすこととなる旨を事前に通知した上で、当該使用者固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができる旨の規定を整備するものでございます。  次に、大きな3点目として、市たばこ税についてでございます。改正内容は、軽量な葉巻たばこ課税方式見直しでございます。葉巻たばこにつきましては、製品重量1gを紙巻きたばこ1本に換算して課税する重量比例課税方式とされておりますが、1本当たりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこ課税方式について、当該葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する本数課税方式とする見直しが講じられたため、所要の規定の整備を行うものでございます。なお、この課税方式見直しにつきましては、激変緩和を図るため、令和2年10月1日と令和3年10月1日の2回に分けて実施され、令和3年9月30日までの1年間につきましては、0.7g未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばことみなして課税する経過措置を講じます。  次に、大きな4点目として、その他についてでございます。改正内容は、2点ございます。  1点目は、条例、地方税法その他関係法令の改正に伴う引用条項ずれ、用語の整理、改元等に伴う規定事項の整理についてでございます。98ページに列記してございます(1)納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金に関する事項から、100ページに列記してございます(34)個人の市民税の税率の特例に関する事項までについて、この一部改正条例による市税条例の改正及び地方税法その他関係法令の改正により生じました規定条文中においての引用条項ずれの整理、用語の整理や元号改正に伴う元号の整理など、所要の規定事項の整理を行うものでございます。
     2点目は、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の更新に伴う対象となる寄附金支出期間の更新についてでございます。平成27年1月から令和元年12月までの間、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として指定を受けていた、本市の田中に所在する特定非営利活動法人地域福祉を考える会が、当該指定有効期間の満了に伴い、神奈川県知事による指定の有効期間の更新を経た上で、本年1月、市長に対し、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としての更新の申出がありましたことから、対象となる寄附金支出期間の更新を行うものでございます。  次に、第3条の規定による改正でございますが、令和元年6月に上程いたしました令和元年度税制改正に伴う伊勢原税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。今般のひとり親控除の創設など、未婚のひとり親に対する制度の見直しに伴い、令和元年6月においての改正事項のうち、令和3年1月1日から施行される予定であった単身児童扶養者を個人市民税の非課税措置の対象に加える改正規定に関する部分を削除することに伴う所要の改正でございます。  以上が、改正内容についての説明でございます。なお、具体的な条文規定の改正内容につきましては、参考資料新旧対照表を御確認いただきたいと存じます。  議案書の19ページにお戻りください。次に、この条例の附則に関する規定事項についてでございます。第1条につきましては、この条例の施行期日に関する規定でございます。この条例は、原則として公布の日から施行することといたしますが、第1号から第5号までの各号列記分につきましては、それぞれ施行期日が異なり、本年10月1日、令和3年1月1日、令和3年10月1日、令和4年4月1日及び土地基本法等の一部を改正する法律の施行日の属する年の翌年の1月1日としております。  第2条から、議案書の22ページの第8条までにつきましては、改正に伴う延滞金、市民税固定資産税市たばこ税及び都市計画税に関する所要の経過措置をそれぞれ規定しております。第9条から、議案書の24ページの第12条までにつきましては、元号の改正に伴い、平成27年、平成29年及び平成30年においての一部改正条例の規定中、期日等に係る元号について、「平成」とあるのを「令和」に改めるものでございます。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第28号 伊勢原国民健康保険税条例の一部を改正する             条例について 20: ◯議長舘大樹議員】  次に、議案第28号について。健康づくり担当部長。 21: ◯健康づくり担当部長【吉川武士】  「議案第28号、伊勢原国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。  議案書101ページをお開きください。今回の改正は地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月30日に公布されたことに伴い、伊勢原国民健康保険税条例に関し、所要の改正を行うものでございます。  改正の背景でございますが、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、所有者が不明な土地の発生の予防などを目的として、租税特別措置法の一部が改正され、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。今回、新たに規定されました租税特別措置法第35条の3第1項では、個人が低未利用土地等を譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を上限として控除できるとされております。  改正内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、議案書103ページを御覧ください。伊勢原国民健康保険税条例におきましても、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から特別控除ができるよう、国民健康保険税条例附則第4項に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を追加するものでございます。  続きまして、104ページをお開きください。国民健康保険税条例附則第5項につきましては、同項の読替規定に、今回、附則第4項に追加で規定いたします条文が引用されていることから、改正を行うものでございます。  次に、改正条例の附則について御説明いたしますので、議案書の102ページにお戻りください。この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行することを定めたものでございます。具体的には、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日が令和2年3月31日でございますので、施行日は令和3年1月1日となります。  以上で、議案第28号の補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第29号 伊勢原手数料条例の一部を改正する条例につ             いて 22: ◯議長舘大樹議員】  次に、議案第29号について。市民生活部長。 23: ◯市民生活部長【大津隆治】  それでは、「議案第29号、伊勢原手数料条例の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。  議案書の105ページをお開きください。提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードが廃止されることになりました。通知カードの初回交付手数料は無料としておりますが、汚染、棄損、亡失等による再交付の場合は交付手数料を500円と定めていることから、これを廃止するため、提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたしますので、議案書の107ページをお開きください。まず、第7条については、今回の一部改正により、別表第1の12の項以降が順次繰り上がることから、所要の改正を行うものでございます。第7条第8号は「13の項」を「12の項」に改め、第9号は「34の項及び35の項」を「33の項及び34の項」に改めるものです。  次に、別表第1につきましては、11の項の通知カードに係る規定を削除するものでございます。  次に、議案書108ページの12の項は、「平成25年法律第27号」を加えるとともに、11の項とするものでございます。13の項は、「29の項」を「28の項」に改めるとともに、12の項とするものです。14の項から38の項まではそれぞれ1項ずつ繰り上げ、13の項から37の項までとするものです。  議案書の106ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものといたしております。  以上で、議案第29号の補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第30号 令和2年度伊勢原一般会計補正予算(第3号) 24: ◯議長舘大樹議員】  次に、議案第30号について。副市長。 25: ◯副市長【宍戸晴一】  「議案第30号、令和2年度伊勢原一般会計補正予算(第3号)」について補足説明をいたします。  補正予算及び予算説明書の3ページを御覧ください。第1条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額から2億3716万円を減額し、歳入歳出予算の総額を445億6972万6000円とするものです。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて御説明申し上げます。第2条地方債の補正も、後ほど御説明いたします。  それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、22ページ、23ページをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。  まず、1款議会費です。議員報酬減265万2000円は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への活用に向け、議員報酬の一部を7月から3か月間減額いただくものでございます。  次に、2款総務費です。財政運営事務費追加24万5000円は、令和元年度に借り入れた小中学校全普通教室等へのエアコン設置に係る財務省資金の借入れについて、国庫補助対象外となった経費に係る借入れを繰り上げて償還するため、所要の加算金を計上するものです。自治会振興費追加260万円は、新たに採択されました一般財団法人自治総合センターの全国自治宝くじ収益金を財源といたしましたコミュニティ助成事業助成金を活用し、テントや長机など、自治会が行う地域コミュニティ活動に必要な備品の整備を支援するものでございます。  次に、4款衛生費です。感染症予防対策事業費追加1200万円は、議員報酬の減額による財源も活用しつつ、消毒資機材やマスク、防護服等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な備品等を整備するものです。  次に、7款土木費です。交通安全施設整備事業費減8000万円は、市道145号線のバリアフリー化工事、市道491号線、1114号線及び109号線の小学校通学路グリーンベルト設置工事について、令和元年度国の補正予算第1号により国庫補助金の採択があり、さきの3月定例会におきまして所要の予算措置を行い、令和2年度へ繰り越して事業執行をするとしたところであります。つきましては、令和2年度当初予算と重複計上となっておりますので、令和2年度予算から、財源と合わせ減額し、予算上の整理をするものです。  続いて、24ページ、25ページをお開きください。都市計画道路田中笠窪線整備事業費減9595万8000円及び公園維持管理費減9920万円も同じく重複計上事業を整理するものです。都市計画道路田中笠窪線整備事業費は、電線共同溝工事、また、公園維持管理費は、総合運動公園再生修復整備工事におけるアスレチックや展望デッキほか整備工事について、令和2年度予算から、財源と合わせて減額し、予算上の整理をするものです。  次に、8款消防費です。消防団活動事業費追加100万円及び自主防災活動育成事業費追加80万円は、新たに採択されましたコミュニティ助成事業助成金を活用し、後方支援用テントなど、消防団が行う警防活動に必要な装備及びトランシーバーなど自主防災会活動に必要な資機材の整備を進めるものです。また、中段の財源更正は、本年度、更新を予定しております救助工作車について、歳出予算の補正はございませんが、新たに国庫補助金が採択されたことに伴い財源内訳を変更するものでございます。  最後に、11款公債費です。償還元金追加2400万円及び償還利子追加5000円は、さきに御説明いたしました財務省資金の繰上償還に所要の元金及び利子を計上するものでございます。  続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、18ページ、19ページをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。  まず、15款国庫支出金です。社会資本整備総合交付金(道路事業)減1920万円は、都市計画道路田中笠窪線整備事業費減に、防災・安全社会資本整備交付金(道路事業)減4360万円は、交通安全施設整備事業費減に、社会資本整備総合交付金(都市公園等事業)減4900万円は、公園維持管理費減に伴うもので、それぞれ令和元年度予算との重複計上事業の整理によるものでございます。緊急消防援助隊設備整備費補助金計上3905万7000円は、本年度予定しております救助工作車の更新について、当初予算編成時点では見込んでいなかった国庫補助金が新たに採択されたことにより計上するものでございます。  次に、19款繰入金です。財政調整基金繰入金追加2948万3000円は、今回の補正により生ずる一般財源の不足を調整するものです。これにより、財政調整基金の令和2年度末現在高は、本日配付いたしました参考資料、基金の状況のとおり、10億5572万2000円となる見込みでございます。  次に、21款諸収入です。新たに採択されたコミュニティ助成事業助成金について、総務費雑入として、自治会振興費追加の財源として260万円、また、消防費雑入として、消防団活動事業費及び自主防災活動育成事業費の事業費追加の財源として180万円、それぞれ計上するものでございます。  最後に、22款市債です。道路橋りょう整備事業債減3520万円は、交通安全施設整備事業費減に、都市計画街路整備事業債減7590万円は、都市計画道路田中笠窪線整備事業費減に、20ページ、21ページをお開きいただき、地域公園整備事業債減4850万円は、公園維持管理費減に伴うもので、それぞれ重複計上の整理によるものです。消防施設整備事業債減3870万円は、新たに国庫補助金の採択があったことに伴い、救助工作車更新の財源から減額するものであります。  続きまして、地方債の補正につきまして御説明いたしますので、お戻りいただいて、10ページ、11ページを御覧ください。第2表地方債補正は、市債の補正に伴い、起債の限度額を変更するものです。起債限度額の合計は、最下段のとおり、23億190万円から21億360万円へ、1億9830万円の減額となります。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第31号 物件供給契約の締結について 26: ◯議長舘大樹議員】  次に、議案第31号について。総務部長。 27: ◯総務部長山室好正】  それでは、「議案第31号、物件供給契約の締結について」、補足説明いたします。  議案書109ページをお開きください。伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、物件供給について入札を執行し、その落札者と物件供給契約を締結したいので、提案するものでございます。  110ページを御覧ください。購入する物品名は、救助工作車II型、数量は1台でございます。契約金額は1億3200万円で、契約の相手は株式会社モリタ東京支店となります。契約締結の方法は、一般競争入札により実施いたしました。  それでは、物品の購入に至った経過について御説明いたします。今回契約する救助工作車は消防署本署の消防車両で、平成17年2月に購入した救助工作車が既に16年が経過していることから、伊勢原市消防車両更新基準に基づき新規車両を購入するものでございます。救助活動を万全に行うために、車両とともに救助資機材を更新することとしてございます。  次に、救助工作車II型の概要について御説明いたします。112ページを御覧ください。シャシ概要については、キャブオーバーダブルキャブ型、5.5t車級消防専用シャシ、駆動形式は4輪駆動方式で、乗車定員は6名となり、車両全長等は記載のとおりとなります。また、主な装備品はウィンチ装置、クレーン装置などとなります。主な特徴でございますが、救助工作車II型は、機動性、耐久性を高めた走行安定性のよい緊急自動車であり、交通事故や火災、自然災害等様々な救助事案に対応するため、多数の資機材を積載した車両となります。後部座席の床面から天井内装材まで高さ1.8m以上を確保し、ハイルーフ型としたことから、空気呼吸機の着装や救助資機材の準備等を容易に行うことができ、現場到着時には迅速な救助活動が可能となります。また、今回装備する電動バッテリー式油圧救助資機材はバッテリーが内蔵されていることから、活動障害となっていた高圧ホースがなく、救助活動が容易となり、機動力の大幅な向上や傷病者救出時間の短縮に期待できます。  続きまして、物件供給契約締結状況について御説明いたしますので、111ページにお戻りください。入札参加要件でございますが、1点目といたしまして、営業種目に消防自動車の登録があること、2点目といたしまして、過去10年間に救助工作車の納入実績があること、この2点を要件といたしまして、4月21日に一般競争入札の公告を行いましたところ、4者の参加者がございました。その後、参加資格審査を経て、5月22日に入札を行った結果、株式会社モリタ東京支店が1億2000万円で落札いたしました。契約金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を加えた1億3200万円で、5月28日に仮契約を締結いたしました。なお、納入期限は令和3年2月20日までとしてございます。  以上で、議案第31号の補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第5号 令和元年度伊勢原市一般会計繰越明許費繰越計算            書の報告について 28: ◯議長舘大樹議員】  次に、報告第5号について。副市長。 29: ◯副市長【宍戸晴一】  「報告第5号、令和元年度伊勢原一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、補足説明を申し上げます。  議案書の113ページを御覧ください。令和元年度に繰越明許費を計上いたしました13事業につきまして、令和2年度への繰越額が確定したことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものであります。  114ページの繰越計算書を御覧ください。左から4列目、金額の欄は、繰越しをお認めいただいた繰越明許費の額、また、その右隣、翌年度繰越額は、確定した繰越額となります。最下段を御覧ください。繰越明許費の総額は16億3110万6000円でしたが、一部、令和元年度中に執行した経費があること等により、確定した繰越額は14億4671万5520円となりました。  それでは、各事業の繰越額等について御説明いたします。  まず、5款農林水産業費です。強い農業・担い手づくり総合支援事業費は、台風15号及び19号により農業用施設が損壊するなどした被災農業者が行う施設再建や修繕等に対する支援について、令和元年度末に国庫補助採択を受けたため、必要な事業期間が確保できなかったことから、1975万1000円全額を繰り越しました。農村振興整備事業費は、下小稲葉地区における農道及び用排水路整備工事について、地元調整に時間を要したため、7300万円全額を繰り越しました。  次に、6款商工費です。観光施設維持管理費は、大山山頂公衆トイレ受水槽設置工事について、台風19号の影響により受水槽の納期に遅延が生じたため、843万8000円全額を繰り越しました。  次に、7款土木費です。市道改良事業費は、市道4号線、418号線、812号線、998号線及び66号線について、関係地権者等との調整や用地測量に時間を要したため、1億7139万4000円のうち、1億1105万円を繰り越しました。交通安全施設整備事業費は、市道145号線のバリアフリー化工事、また、市道491号線、1114号線及び109号線における小学校通学路グリーンベルト設置工事について、令和元年度末に国庫補助採択を受けたため、必要な事業期間が確保できなかったことから、8719万5000円のうち8000万円を繰り越しました。都市計画道路田中笠窪線整備事業費は、橋りょう工事及び電線共同溝工事について、関係地権者との調整等に時間を要したほか、電線共同溝工事については、さらに令和元年度末に国庫補助採択を受けたため、必要な事業期間が確保できなかったことから、2億9509万9000円のうち、2億5941万2000円を繰り越しました。公園維持管理費は、鈴川公園野球場ラバーフェンス改修工事について、工法の選定等に時間を要したほか、総合運動公園再生修復整備工事におけるアスレチックや展望デッキ等整備について、令和元年度末に国庫補助採択を受けたため、必要な事業期間が確保できなかったことから、1億7958万円のうち、1億1775万円を繰り越しました。  次に、8款消防費です。消防団施設整備事業費は、消防団第5分団第5部車庫・待機室建設工事について、中日本高速道路株式会社との占用協議に時間を要したため、6510万7000円のうち、6510万6720円を繰り越しました。防災資機材等整備事業費は、中央備蓄倉庫建設工事等について、同じく中日本高速道路株式会社との占用協議に時間を要したため、7156万8000円のうち、5223万3800円を繰り越しました。  最後に、9款教育費です。小学校校舎等改修事業費及び中学校校舎等改修事業費は、小中学校のトイレ改修について、新たに国庫補助採択を受け計上いたしました小学校費の3億5569万円、中学校費の1億137万1000円それぞれ全額を繰り越しました。小学校情報教育推進事業費及び中学校情報教育推進事業費は、小中学校の児童生徒への1人1台学習用コンピューター配置に向けた校内ネットワークの整備等について、令和元年度末に国庫補助採択を受けたため、必要な事業期間が確保できなかったことから、小学校費の1億3824万5000円、中学校費の6466万8000円、それぞれ全額を繰り越しました。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第6号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業特別会計繰越            明許費繰越計算書の報告について 30: ◯議長舘大樹議員】  次に、報告第6号について。下水道担当部長。 31: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  「報告第6号、令和元年度伊勢原公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について」、補足説明いたします。  議案書の115ページをお開きください。この報告は、令和元年度における建設改良費の繰越額及び事故繰越額について、本年度への繰越額が確定したことから、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づいて報告するものでございます。  116ページ及び117ページの令和元年度伊勢原公共下水道事業会計予算繰越計算書地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額を御覧ください。第1款資本的支出、第1項建設改良費について、年度内の完了が困難となったことから、9件、3億8517万7300円を繰り越したものです。内容は、伊勢原市東部第二土地区画整理事業における公共下水道事業の委託、浸水対策調整池整備工事における家屋補償調査業務、公共下水道事業第1工区及び主要第2幹線ネットワーク整備工事その1、その2、その3ですが、主に関係機関等との協議に日数を要したことにより繰り越しました。また、公共下水道事業第3工区、第7工区、第8工区については、昨年の台風19号による市道671号線の復旧を優先するため、工事を一時中断するなどの対応をしたため繰り越しました。  次に、117ページの地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額を御覧ください。第1款下水道事業費用、第1項営業費用について、年度内の完了が困難となったことから、2件、9090万円を事故繰越したものです。内容は、伊勢原市公共下水道に係る計画設計業務において、公共下水道の全体計画及び事業計画の策定を実施するものですが、昨年の台風19号により、委託した日本下水道事業団が各自治体へ緊急従事することにより不測の日数を要したため繰り越しました。また、汚水第24-6幹線閉塞工事については、近接する民間工事との調整に日数を要したため、工事着手が遅れたことにより繰り越しました。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第7号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及            び和解) 32: ◯議長舘大樹議員】  次に、報告第7号について。教育部長。 33: ◯教育部長【谷亀博久】  それでは、「報告第7号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」、補足説明いたします。
     議案書の118ページをお開きください。本件は、公用車による車両損傷事故損害賠償の額の決定及び和解につきまして、市長の専決事項の指定についての規定により専決処分をいたしましたので、これを御報告するものです。  119ページをお開きください。事故の概要は、令和2年2月5日水曜日、午前10時頃、教育部職員が公用車を運転し、海老名市本郷の中学校給食調理事業所内の駐車場において、後進で駐車区画に入庫した際、公用車の後部が、右側に停車してあった相手方の市外法人車両左側前方部に接触し損傷を与えたものです。  本件事故による過失割合は市側が100%で、相手方車両修理に係る本市賠償額を15万5628円とすることで和解が成立し、全額を本市加入の賠償責任保険で対応いたしました。当該職員には厳重注意をするとともに、他の職員にも日々細心の注意を払って運転し、事故を起こさないよう指導いたしました。  以上で、補足説明を終わります。 34: ◯議長舘大樹議員】  市長提出議案等の説明が終了いたしました。ただいま説明がありました議案7件につきましては、6月12日に審議を行います。なお、一般質問の通告期限は6月8日の正午までとなっております。  以上をもちまして、本日予定いたしました日程は全て終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。             午前10時43分   散会...