○議長(
増田雅伸議員) ただいま議題となっています3
議案についても、順次、質疑、討論を行い、採決まで行います。 最初に、
議案第57号について行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております
議案第57号『
御前崎市
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議案第57号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。
議案第57号『
御前崎市
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、
議案第57号は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第58号について行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております
議案第58号『
御前崎市
教育委員会の
教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議案第58号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。
議案第58号『
御前崎市
教育委員会の
教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、
議案第58号は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第59号について行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) それでは、ないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております
議案第59号『
御前崎市職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議案第59号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、採決を行います。 お諮りします。
議案第59号『
御前崎市職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、
議案第59号は原案のとおり可決されました。
△
議案第60号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第4、
議案第60号『
御前崎市
附属機関設置条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行登壇〕
◎
総務部長(
増田正行) それでは、
議案第60号『
御前崎市
附属機関設置条例の制定』につきまして
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の9ページから18ページを
お願いいたします。
地方自治法第138条の4第3項及び
地方公営企業法第14条におきまして、
普通地方公共団体は法律または
条例の定めるところにより、
執行機関の
附属機関として
審査会、
審議会、
調査会、その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができると規定をされております。近年、市民が参加する会議をはじめ、政策、施策及び
事業等について検討する
審議会などのうち、
地方自治法等で規定する
附属機関に該当し、
要綱等で規定されているものは、
条例により設置すべきであると複数の
下級審の判決がなされております。 このような状況を踏まえ、本市においても適正な運用を図るため、
要綱等により設置されている
審議会などの位置づけにつきまして委員の構成や
所掌事務、
設置期間などの
判断基準を基に見直しを行ったところでございます。その結果、
附属機関といたしまして
条例で設置することが妥当であると判断したものにつきまして、一括してこの
条例により設置することといたしました。 それでは、
条例の内容について説明をいたします。第1条は、本市の
附属機関のうち、法律や
条例で
設置根拠を定めているもののほかは、この
条例に基づいて設置することを規定しております。 第2条から第6条までは、この
条例により設置する
附属機関の名称、所掌する事務、定数、委員の構成及び
会長等につきまして、本則及び別表で定めることを規定しております。 12ページから18ページにかけて別表がございますが、こちらに掲載のある24の
附属機関につきまして、本
条例に基づく機関とするものでございます。 第7条は
附属機関の会議に関する規定、第8条は
附属機関の部会に関する規定、第9条は意見聴取に関しての規定でございます。 第10条は、法律上の委任規定でございます。 附則において、施行期日を令和3年4月1日とし、経過措置として、
条例施行前に委員となった者が
条例施行後においても委員として委嘱または任命されたものとみなす規定等を定めるものでございます。 以上、
議案第60号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましては、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第61号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第5、
議案第61号『
御前崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美市民生活部長。 〔市民生活部長 鈴木雅美登壇〕
◎市民生活部長(鈴木雅美) それでは、
議案第61号『
御前崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由をご説明いたします。
議案書は、19ページ、20ページとなります。令和2年度の税制改正に伴い、
地方税法の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことにより、
御前崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、都市計画区域内の低未利用地土地等を譲渡した場合の100万円を上限とする長期譲渡所得の特別控除の創設について改正するものでございます。 別冊の
議案参考資料7ページ、新旧対照表を御覧ください。
改正内容でございますが、附則第4項及び第5項中、「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加えるものでございます。 附則といたしまして、この
条例は令和3年1月1日から施行するものでございます。 適用区分として、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までについては、従前の例によるものでございます。 以上で
議案第61号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願い申し上げます。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第62号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第6、
議案第62号『
御前崎市
国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美市民生活部長。 〔市民生活部長 鈴木雅美登壇〕
◎市民生活部長(鈴木雅美) それでは、
議案第62号『
御前崎市
国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由のご説明を申し上げます。
議案書は、21ページ、22ページとなります。
地方税法の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことにより、
御前崎市
国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する必要が生じたため、特例基準割合などの名称の改正をするものでございます。
議案参考資料8ページ、新旧対照表を御覧ください。
改正内容でございますが、附則第4項中、「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めるものでございます。 また、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この
条例は令和3年1月1日から施行するものでございます。 経過措置として、改正後の附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、従前の例によるものです。 以上で
議案第62号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願い申し上げます。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第63号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第7、
議案第63号『
御前崎市
後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美市民生活部長。 〔市民生活部長 鈴木雅美登壇〕
◎市民生活部長(鈴木雅美) それでは、
議案第63号『
御前崎市
後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由をご説明いたします。
議案書は、23ページ、24ページとなります。
議案第62号と同じく、
地方税法の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことによりまして、
御前崎市
後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する必要が生じたため、特例基準割合などの名称の改正を
お願いするものでございます。 別冊の
議案参考資料9ページ、新旧対照表を御覧ください。
改正内容は、附則第4項中、「及び次項において同じ」を「において同じ」に改めることを除き、施行期日及び経過措置とも
議案第62号と同様であります。 以上で
議案第63号の
提案理由の説明とさせていただきます。ご審議よろしく
お願い申し上げます。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第64号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第8、
議案第64号『
御前崎市
子ども・
子育て会議条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美) それでは、ただいま議題とされました
議案第64号『
御前崎市
子ども・
子育て会議条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の25、26ページ、参考資料の10ページを御覧ください。
子ども・
子育て支援法の一部改正が令和2年9月10日に施行され、項ずれが生じたため、本
条例第2条第2号中、第43条第3項を第43条第2項に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、お認めをいただければ、この
条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、
議案第64号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第65号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第9、
議案第65号『
御前崎市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美) それでは、ただいま議題とされました
議案第65号『
御前崎市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の27、28ページ、参考資料の11ページを御覧ください。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正され、これまで都道府県知事が行うとされていた放課後児童支援員が修了しなければならない研修を受講機会拡大のため、いわゆる政令指定都市、中核市の長が加えられたため、本
条例第10条第3項も同様に一部改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、お認めをいただければ、この
条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、
議案第65号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決につきましては、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第66号、
議案第67号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第10、
議案第66号『
御前崎市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』及び
議案第67号『
御前崎市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』の2
議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美) それでは、ただいま議題とされました
議案第66号『
御前崎市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』及び
議案第67号『
御前崎市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について』、関連がございますので、一括して
提案理由の説明を申し上げます。
子ども・
子育て支援法に基づく特定施設・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準及び児童福祉法に基づく家庭的保育事業の設備、運営に関する基準では、3歳未満児を預かります定員5人以下の家庭的保育事業所や定員19人以下の小規模保育事業所などの地域型
保育施設は、必要な保育が継続的に提供できるよう連携施設として認定こども園、幼稚園または保育所を適切に確保することが義務づけられております。今回連携施設の確保について国の基準を緩和する改正が行われることを受け、本市の関連
条例につきましても一部改正するものでございます。
議案書の29、30ページ、参考資料の12ページから15ページを御覧ください。初めに、
議案第66号では、
御前崎市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部改正を
お願いするものでございます。改正基準では、卒園後の連携施設の確保義務の緩和として、入園調整を行うに当たりまして、引き続き必要な教育・保育が提供できるよう優先的に必要な措置を講じているとき及び連携施設の確保が著しく困難であると認められるときが加えられました。 本
条例におきましても国の基準同様、一部改正を行うとともに、
条項ずれ及び用語の整理を行うものでございます。 次に、
議案第67号では、
御前崎市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正を行うものでございます。
議案書の31ページから36ページ、参考資料の16ページから26ページを御覧ください。改正基準では、第66号
議案と同様、卒園後の緩和措置に加え、保育士の病気や休暇の際に実施する代替保育の場として小規模
保育施設、給食の搬入施設では学校給食調理場が加えられました。 また、保育士の算定に当たりまして、1人に限り保育士としてみなすことのできる保健師または看護師に准看護師が加えられました。 本
条例におきましても国の基準同様、一部改正を行うとともに、
条項ずれ及び用語の整理を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、お認めをいただければ、2
条例とも公布の日から施行するものでございます。 以上、第66号及び第67号の2
議案の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました2
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決につきましては、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第68号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第11、
議案第68号『
御前崎市
介護保険条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美) それでは、ただいま議題とされました
議案第68号『
御前崎市
介護保険条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の37、38ページ、参考資料の27ページを御覧ください。今回の
条例改正は、令和2年度の税制改正によりまして、特例基準割合が延滞税特例基準割合と還付加算金特例基準割合へと名称が改正されたことを受けまして、
介護保険条例の附則第4項中の特例基準割合を延滞金特例基準割合に、附則第5項中の特例基準割合を還付加算金特例基準割合へと名称を改めるものでございます。 また、延滞金及び還付加算金の計算の前提となる割合が新たに平均貸付割合と規定されたため、附則第4項及び5項に語句の追加を行うものでございます。還付加算金の割合につきまして、平均貸付割合に上乗せされていた1%の割合が0.5%の割合に引き下げられたため、
介護保険条例の還付加算金割合についても同様に上乗せされている割合を1%から0.5%へと引き下げるものでございます。 なお、今回の
条例改正は、本則の改正はなく、附則の改正追加でございます。この
条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金につきましては、なお従前の例によるものとするものでございます。 以上、
議案第68号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決につきましては、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第69号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第12、
議案第69号『
御前崎市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 松下貴幸消防長。 〔消防長 松下貴幸登壇〕
◎消防長(松下貴幸)
議案第69号『
御前崎市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定について』
提案理由の説明を申し上げます。 今回の
条例改正については、近年普及が進んでいる電気自動車やハイブリッド自動車の充電設備に対応したものであり、急速充電設備の出力の上限が大幅に拡大されたことに伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正され、
火災予防条例の改正が行われたため、
御前崎市
火災予防条例についても同様の改正を行うものであります。
議案書は39ページ、
議案参考資料は28ページとなりますが、
議案参考資料の新旧対照表にて説明させていただきます。改正案中段の第18条の2、急速充電設備について、電気を動力源とする自動車及び原動機付自動車を総称して電気自動車等とし、これに充電する設備は全出力が50キロワットまでであったものを200キロワットまでと変更されました。 出力を最大200キロワットまでとしたことから、新たな安全対策が幾つか追加されました。第18条の2項1号として、急速充電設備を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでないと規定され、充電用コネクターのケーブルが太く重くなることが予想されることから、2項13号として、コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでないと。 同14号には、充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量または温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 同15号には、複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずることとされました。 また、急速充電設備に内蔵される蓄電池については、同16号ウとして、温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温または低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 同じくエには、制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させることが追加されました。 また、第6章、雑則(火を使用する設備等の届出)について、第74条1項13号に急速充電設備の届出にあっては、全出力50キロワット以下のものを除いて届け出ることとされました。 附則として、この
条例の
施行日については、令和3年4月1日とさせていただきます。 以上、
議案第69号『
御前崎市
火災予防条例の一部を改正する
条例の制定について』の
提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決につきましては、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
増田雅伸議員) 日程第13、
議案第70号『財産の取得について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 長尾詔司教育部長。 〔教育部長 長尾詔司登壇〕
◎教育部長(長尾詔司) それでは、
議案第70号『財産の取得について』
提案理由の説明を申し上げます。
議案書42ページとなりますが、本日改めて配付いたしました
議案書にて説明をさせていただますので、
お願いします。本
議案は、
地方自治法及び
御前崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例により、予定価格2,000万円以上の動産の取得となりますので、議会の議決を
お願いするものでございます。 取得する財産でございますが、生徒児童用パソコンのGIGAスクール用端末1,500台及び端末保管庫31台でございます。 取得の目的は、GIGAスクール構想の実現のため、令和2年度教育総務事業、公立学校情報機器等購入のためでございます。 契約方法は、随意契約(公募型プロポーザル方式)の公告により、企画提案書を審査した結果、遠鉄システムサービス株式会社に決定となり、その後企画提案書に基づき、細部の調整を行い、契約内容が確定したことから請負契約の締結を行い、財産の取得をしたいものでございます。 契約金額ですが、消費税込みで9,405万円でございます。 契約の相手方は、掛川市上張278番地3、トヨタレンタリース浜松掛川店2階、遠鉄システムサービス株式会社掛川営業所所長、加藤大二でございます。 なお、納期は令和3年3月19日までとなります。 また、今後ICT機器を整備していく上でより有効活用ができるようICT推進支援員による教職員への運用研修などを進め、さらなるICT教育の充実に努めてまいります。 以上、
議案第70号の
提案理由とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま議題となっています
議案第70号につきまして、順次、質疑、討論を行い、採決まで行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) それでは、特にないようでありますので、以上で質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております
議案第70号『財産の取得について』は、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議案第70号は
委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。採決を行います。 お諮りします。
議案第70号『財産の取得について』、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、
議案第70号は原案のとおり可決されました。
△
議案第71
号~議案第76号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第14、
議案第71号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
御前崎市
CATV施設)』及び
議案第72号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
浜岡中央児童館)』及び
議案第73号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
御前崎ふれあい
福祉センター)』及び
議案第74号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
浜岡老人福祉センター)』及び
議案第75号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
池新田デイサービスセンター)』並びに
議案第76号『
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定について(
佐倉デイサービスセンター)』までの6
議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行登壇〕
◎
総務部長(
増田正行) それでは、ただいま
一括議題とされました
議案第71号から
議案第76号までの
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定の6
議案につきまして関連がございますので、一括して
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の43ページから48ページを御覧ください。
指定管理者の指定につきましては、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を
お願いするものでございます。今回の6
議案、いずれの施設も令和3年3月31日をもって指定管理期間が終了となるもので、それぞれ
議案ごとにご説明申し上げます。
議案第71号、
御前崎市
CATV施設でございますが、当該施設の業務内容等を考慮し、現在の
指定管理者である株式会社
御前崎ケーブルテレビが管理運営することが適当であることから、引き続き株式会社
御前崎ケーブルテレビを指定するものです。指定の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とするものでございます。 次に、
議案第72号、
浜岡中央児童館、
議案第73号、
御前崎ふれあい
福祉センター及び
議案第74号、
浜岡老人福祉センターの3施設につきましては、これまでの実績等を考慮し、現在の
指定管理者である社会福祉法人
御前崎市社会福祉協議会が管理することが適当であることから、引き続き社会福祉法人
御前崎市社会福祉協議会を指定するものでございます。指定の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とするものでございます。 次に、
議案第75号、
池新田デイサービスセンター及び
議案第76号、
佐倉デイサービスセンターの2施設につきましては、これまでの実績等を考慮し、現在の
指定管理者である社会福祉法人賛育会が管理することが適当であることから、引き続き社会福祉法人賛育会を指定するものです。指定の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とするものでございます。 以上、
議案第71号から
議案第76号までの
御前崎市公の施設に係る
指定管理者の指定についての
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました6
議案につきましては、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第77号の上程、説明、採決
○議長(
増田雅伸議員) 日程第15、
議案第77号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 大倉勝美健康福祉部長。 〔健康福祉部長 大倉勝美登壇〕
◎健康福祉部長(大倉勝美) それでは、ただいま議題とされました
議案第77号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること』につきまして
提案理由の説明を申し上げます。
議案書の49ページを御覧ください。
人権擁護委員は、法の規定により、基本的人権と人権思想の普及、高揚を図るため、法務大臣が委嘱するもので、任期は1期3年、現在本市におきましては7名の委員の皆様が活躍をされております。 今回、平成30年4月1日から就任いただいております齋藤善久氏が令和3年3月31日をもちまして1期目の任期が満了となりますので、引き続き
お願いをいたしたく
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 齋藤氏は、佐倉1区にお住まいで、掛川市役所を退職された後、掛川市社会福祉協議会にお勤めされた経験をお持ちで、福祉関係の業務に幅広く携わってこられました。
人権擁護委員に就任後は、人権啓発活動や人権相談に積極的に取り組まれ、市の
人権擁護委員連絡会副会長を務めるなど、人権擁護活動に尽力いただいております。今後ますます複雑化、増加すると予想される人権問題に対しましても、今までの経験を生かした活躍が期待されております。 また、齋藤氏は、現在佐倉地区センター長を務められ、地域の方々の信望も厚く、
人権擁護委員にふさわしい方でございます。議会のご意見を賜りたく、
議案第77号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) 本
議案は
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 よって、本
議案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 お諮りします。
議案第77号『
人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて』に対する議会の意見は適任とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 異議なしと認めます。 したがって、
議案第77号に対する議会の意見は適任と決定いたしました。
△
議案第78の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第16、
議案第78号『静岡県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行登壇〕
◎
総務部長(
増田正行) それでは、
議案第78号『静岡県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』
提案理由の説明を申し上げます。
議案書50、51ページ並びに
議案参考資料の31、32ページを御覧ください。静岡県
市町総合事務組合は、退職手当の支給、議会の
議員及び非常勤職員の公務災害補償などを組合市町において共同処理する組合でございます。静岡県
市町総合事務組合の構成団体である相
寿園管理組合が令和3年3月31日をもって解散することに伴い、本組合から脱退すること及び静岡県
市町総合事務組合規約の一部を変更することについて、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を
お願いするものでございます。 以上、
議案第78号『静岡県
市町総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更について』の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、質疑、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第79号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第17、
議案第79号『令和2年度
御前崎市
一般会計予算の補正(第6号)について』を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行登壇〕
◎
総務部長(
増田正行) それでは、
議案第79号『令和2年度
御前崎市
一般会計予算の補正(第6号)』につきまして
提案理由の説明を申し上げます。 別冊の補正予算書1ページを
お願いいたします。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ5,201万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ230億9,174万1,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出の補正の概要につきまして、主なものを説明申し上げます。初めに、歳出について説明いたします。なお、各項目において職員人件費に係る節の補正を計上してございますが、これは
人事院勧告等による減額補正を
お願いするもので、説明は省略させていただきます。 11ページを
お願いいたします。2款1項9目企画費は、特別定額給付金給付事業の事業完了により、給付金及び事務関連経費1,456万5,000円の減額です。 14ページを
お願いします。3款1項2目国民年金費は、令和元年度事務費精算による返還金123万7,000円の増額、5目介護保険費は制度改正に伴う介護保険システム改修経費407万円の増額、6目障害児福祉費は障害児通所給付費等扶助費が当初見込みを上回ることから、3,279万8,000円を増額するものです。 15ページを
お願いします。3款3項2目扶助費は、生活保護受給者の医療扶助費が当初見込みを上回ることから、生活保護扶助費3,980万円を増額するものです。 16ページを
お願いします。4款1項10目老人医療給付事務費は、制度改正に伴う
後期高齢者医療保険システム改修経費313万5,000円の増額です。 2項1目清掃総務費は、牧之原市
御前崎市広域施設組合の令和元年度決算に伴う衛生費負担金1,165万円の減額です。 18ページを
お願いします。6款1項3目農業振興費は、イノシシ捕獲数が当初見込みを上回ることから、一般謝礼金50万円を増額するものです。 19ページを
お願いします。6款3項1目林業振興費は、松くい虫による松枯れ被害の拡大防止による伐倒駆除委託料350万円の増額です。 22ページを
お願いします。9款1項4目災害対策費は、自主防災会等において新型コロナウイルス感染症対策等に要する経費が不足することから、自主防災会補助金310万円の増額です。 23ページを
お願いします。10款1項2目事務局費は、新型コロナウイルス感染症により中止となった委員費用弁償及び旅費、パソコン購入台数見直しにより534万8,000円の減額、奨学金辞退による貸付金360万円の減額です。 2項小学校費、1目学校管理費は、夏休み期間の短縮によりエアコン等の使用量が増加したため、光熱水費の増額及び市内5小学校配管設備の劣化調査による業務委託料441万8,000円の増額です。 24ページを
お願いします。3項中学校費、1目学校管理費は、小学校費と同様の理由で光熱水費の増額、教師用教科書及び指導書の購入経費で344万6,000円の増額です。 25ページを
お願いします。10款4項1目幼稚園費は、池新田幼稚園園舎の修繕及び通路改修による増額、5項認定こども園費は、
御前崎こども園幼児棟プールサイド改修工事に係る市単工事費60万5,000円の増額です。 26ページを
お願いします。10款7項2目体育施設費は、市民プール防排煙設備及び自動火災報知機の修繕のため703万1,000円の増額、3目学校給食費は、給食センター建設工事に係る測量設計業務委託料514万8,000円の減額です。 次に、歳入について説明いたします。お戻りいただき、8ページを
お願いいたします。16款1項1目民生費国庫負担金及び17款1項1目県負担金は、障害児通所給付費等扶助費の増加に伴う国県負担金の増額、2項1目総務国庫補助金は、特別定額給付金事業費補助金及び事務費補助金の減額、3目民生費国庫補助金及び8目教育費補助金は、新型コロナウイルス感染症対策で支出した事業に対し、国からの補助金の増額です。 9ページの17款2項県補助金は、ふじのくに少子化突破展開事業補助金、松くい虫等防除事業補助金、地震・津波対策減災交付金などの増額です。 お戻りいただき、5ページを
お願いいたします。第2表、債務負担行為ですが、障害者相談支援事業及び障害者地域活動支援センター事業業務委託について、令和2年度から令和7年度までの限度額を6,000万円とするものでございます。 以上、
議案第79号『令和2年度
御前崎市
一般会計予算の補正(第6号)』の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましては、後日、各担当課長から詳細な説明を
お願いすることとしています。 なお、討論、採決は、議事予定表のとおり後日行います。
△
議案第80号、
議案第81号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第18、
議案第80号『令和2年度
御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第3号)について』及び
議案第81号『令和2年度
御前崎市
後期高齢者医療保険特別会計予算の補正(第1号)について』の2
議案を
一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 鈴木雅美市民生活部長。 〔市民生活部長 鈴木雅美登壇〕
◎市民生活部長(鈴木雅美) それでは、ただいま一括上程されました
議案第80号及び
議案第81号の2
議案、2つの
特別会計補正予算案につきまして順次
提案理由のご説明をさせていただきます。 最初に、
議案第80号『令和2年度
御前崎市
国民健康保険特別会計予算の補正(第3号)について』ご説明をさせていただきます。 補正予算書1ページを御覧ください。今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ398万3,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億7,798万9,000円とするものでございます。 それでは、7ページ、歳出からご説明させていただきます。3款国民健康保険事業費納付金は、1項医療納付費分から8ページにかけての3項介護納付金分まで、県への納付額が確定したための補正を
お願いするものでございます。 9ページ、8款1項1目一般被保険者保険税還付金は、令和元年度以前の遡及脱退などの実績により、30万円の増額を
お願いするものでございます。 次に、歳入ですが、お戻りいただきまして6ページを御覧ください。6款2項1目国民健康保険事業基金繰入金は、国民健康保険事業費納付金と退職被保険者などに係る過年度事業費の納付金、これを合わせまして498万8,000円の減額を
お願いするものでございます。 7款1項2目その他繰越金は、一般被保険者保険税の還付金増額補正の財源として30万円を計上させていただきました。 8款3項6目雑入は、平成30年度退職者医療分、国民健康保険事業費納付金の精算額が確定をしたことにより、70万5,000円を増額するものでございます。 続きまして、
議案第81号『令和2年度
御前崎市
後期高齢者医療保険特別会計予算の補正(第1号)について』ご説明をさせていただきます。 補正予算書1ページを御覧ください。今回の補正は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ300万円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,900万円とするものでございます。 それでは、7ページ、歳出から説明させていただきます。1款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金は、納付金額の確定により300万円の増額を
お願いするものでございます。 次に、お戻りいただきまして6ページ、歳入でございます。1款1項1目
後期高齢者医療保険料は、広域連合納付金を現年度特別徴収保険料として210万円、普通徴収保険料として90万円の合計300万円を財源計上いたしました。 以上、
議案第80号及び
議案第81号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく
お願い申し上げます。
○議長(
増田雅伸議員) ただいま説明のありました
議案につきましても、本日は
提案理由の説明にとどめ、討論、採決については、議事予定表のとおり後日行います。
△報告第8号の上程、説明
○議長(
増田雅伸議員) 日程第19、報告第8号『
御前崎まちづくり株式会社経営状況の報告について』を議題といたします。 本報告は、
地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類として議会に提出されているものであります。 それでは、説明を求めます。
増田正行総務部長。 〔
総務部長 増田正行登壇〕
◎
総務部長(
増田正行) それでは、報告第8号『
御前崎まちづくり株式会社経営状況』について報告させていただきます。
地方自治法第243条の3第2項の規定により、
普通地方公共団体の長は、
普通地方公共団体が設立した公社並びに資本金等を2分の1以上出資している法人等について、毎事業年度その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならないと規定されております。
御前崎まちづくり株式会社は、発行株式900株、資本金9,000万円のうち700株、7,000万円を
御前崎市が出資し、2分の1以上出資法人に該当いたしますので、
地方自治法の規定により報告するものでございます。 なお、当社は去る10月12日に株主総会の書面決議を行い、第26期の経営状況、決算が承認されておりますことを申し添えさせていただきます。 それでは、別冊の第26期決算報告書1ページを御覧ください。事業報告書に、第26期、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの事業の概要をまとめてございます。当期は、
御前崎市商工会アンテナショップテナント店「TOMORU」のオープンや大型客船「ぱしふぃっくびいなす」の寄港、エコパスタジアムでのラグビーワールドカップの開催など、明るい話題が続いたものの、テナント店2店舗の撤退や新型コロナウイルス感染症の影響による観光客数の激減により、テナント収入や食堂「海鮮」などの売上げ収入が減り、会社経営に大きな打撃を受けました。 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各テナント店舗の売上げも減収になったことから、やむを得ず4月、5月分の家賃収入を減免するなどの措置も講じております。 こうした中、朝採れ市の充実やテークアウト事業の参画などに努めてまいりましたが、売上げ増加にはつながらず、またコロナ禍においては空き店舗対策や各種誘客イベントの開催、県外物産展での販路拡大が思うようにできず、家賃収入、食堂売上げ、小口売上げにおいて収入減となりました。今期の売上高は7,252万4,000円、対前年比17.3ポイントの減、535万1,000円の純損失の計上と厳しい結果となりました。 2ページ、会社の概要中、株式の状況及び純利益の推移を、3、4ページに貸借対照表、5ページに損益計算書、8ページに株主資本等変動計算書を添付いたしましたので、ご確認をいただきたいと存じます。 以上、報告第8号、
御前崎まちづくり株式会社の第26期経営状況の報告とさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
△発議第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
増田雅伸議員) 日程第20、発議第8号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』を議題といたします。
議案の朗読、議会事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
増田雅伸議員)
提案理由の説明を求めます。 16番、阿南澄男
議員。 〔16番 阿南澄男
議員登壇〕
◆16番(阿南澄男
議員) 発議第8号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』の
提案理由の説明をいたします。 本年3月下旬以降、新型コロナウイルス感染症が拡大し、当市においては休業要請や外出自粛要請を行うなど
感染防止対策を講じてきました。新型コロナウイルス感染症の拡大による市民生活及び経済への影響は甚大であり、
御前崎市の財政にもただならぬ影響があることは否めません。市当局においては、
人事院勧告に基づき、
一般職の12月期末勤勉手当を0.05か月分、また
特別職及び
教育長の
期末手当も、同様に引き下げる
条例案が先ほど可決されました。 このような状況を鑑み、市議会
議員期末手当も0.05か月分を引き下げる
条例案を
議員発議として提出するものであります。 以上で
提案理由の説明を終わります。
○議長(
増田雅伸議員)
提案理由の説明が終わりました。 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) ないようですので、以上で質疑を終結し、討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
増田雅伸議員) 討論なしと認めます。 これで討論を終わり、これより採決を行います。 お諮りします。発議第8号『
御前崎市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について』は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
増田雅伸議員)
起立全員です。 したがって、発議第8号は原案のとおり可決されました。
△散会の宣告
○議長(
増田雅伸議員) 以上で本日予定した日程を全て終了いたしました。 次の会議は12月7日月曜日、午前9時から当議場で開会をしますので、定刻までにご参集をください。 本日はこれをもちまして散会といたします。 〔午前10時34分 散会〕...