長泉町議会 2019-12-06
令和元年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2019-12-06
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開議
◯議長(柏木 豊) 皆さん、おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程はお手元に配付してありますので、御了承願います。(「議長、11番。動議の発言です」の声あり)
木下章夫議員。
2 ◯11番(
木下章夫) それでは、議第130号
桃沢野外活動センターの
利用料金の
条例議決の前に、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━動議を発議します。
3
◯議長(柏木 豊)
暫時休憩します。
午前10時00分 休憩
───────────────
午前10時01分 再開
4
◯議長(柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開いたします。
ただいまの動議に
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
5
◯議長(柏木 豊) この動議は、1人以上の
賛成者がありますので成立いたしました。
今の動議の
提案理由の説明を求めます。
木下章夫議員。
6 ◯11番(
木下章夫) それでは、
発議成立のため、発言した
動議内容について説明いたします。
この
緊急発議の動議についての背景は、本日の
議会議事日程で議第130号として、
桃沢施設の
利用料金の
条例制定を議案として、この本会議場で各議員に御審議をいただくわけですが、皆様に付託していただいた
総務民生常任委員会では、この議第130号は反対多数で否決されました。
しかしながら、反対された委員が、なぜ反対したのか。町民から選ばれた議員です。やみくもに反対したのではないはずです。
総務民生常任委員会以外の議員に、議案に含まれる問題点を指摘せずに適切な判断を求めることができるのでしょうか。家を建てるときであっても、
駄目出しをして、その家をより良くする。
駄目出しをして、その議案の内容をより良くする。すなわち反対した議員がなぜ反対したのか。他の議員の皆様の理解を得るための
反対討論が、審議を求める本会議場で
反対討論することができない議会なのです。
町民の利用の権利に関する議第130号の
反対討論は、昨日、議長より却下されました。このような
議案審議の在り方で審議されてしまう議決は、町民にとって本当に有効なのでしょうか。町民にとって不利益を被るような議案に問題があります。このような背景があるからこそ、この
緊急動議の内容について説明いたします。
議第130号の問題点、1として、
施設利用料金が町の取り分と
施設運営会社の取り分が決められていないこと。2として、
利用料金の決定に対して、町民の権利に関わる問題として検討されたかとの質疑に、町民の権利に対する答弁がなかったこと。3として、本議案に対して、
スポーツ団体等の意見や主たる
利用者である町民の意見が
パブリックコメント等によって反映されていないこと。4として、7億円近く掛けて立派な施設を作るのに、
サウナ室等は
町民単体での利用を想定していないので
一般町民は利用できないこと。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上、この動議に対する説明とさせていただきます。
7
◯議長(柏木 豊)
木下議員に確認をいたします。ただいまの動議の内容は議案の修正なのかどうかということについて確認をいたします。
木下章夫議員。
8 ◯11番(
木下章夫)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9
◯議長(柏木 豊)
暫時休憩をいたします。
午前10時08分 休憩
───────────────
午前10時11分 再開
10
◯議長(柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開いたします。
ただいまの動議に対して質疑を受けます。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
11
◯議長(柏木 豊) 討論ある方。討論ありませんか。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(「なし」の声あり)
12
◯議長(柏木 豊) それでは、これより採決を行います。
この動議のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(
賛成者挙手)
13
◯議長(柏木 豊)
挙手少数です。したがって、ただいまの動議は否決されました。
────────────────────────────────────────
14
◯議長(柏木 豊) 日程第1.議第130号 長泉町
体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町
桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第2.議第131号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3.議第132号 長泉町
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第4.議第133号 長泉町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例
日程第5.議第134号 長泉町
福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
以上、5件を
一括議題といたします。
総務民生常任委員長から審査結果の報告を求めます。
大沼総務民生常任委員長。
15 ◯12番(
大沼正明) ただいま議題となりました議第130号 長泉町
体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町
桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、
利用料を町民と町民以外に区別しているが、その
確認方法はどのように行うのか。との質疑に対し、
運転免許証等により
利用者の居住地を確認する。との答弁がありました。
委員より、災害に関する条項を条例に設ける必要はないのか。との質疑に対し、条例には規定はないが、
指定管理者との間で締結した
基本協定書に
危機管理に関する規定がある。との答弁がありました。
委員より、町として、
指定管理者に対し、
危機管理に関する指示はしていないのか。との質疑に対し、
基本協定書に基づいた対応を図っている。との答弁がありました。
委員より、利用時間は条例で規定しないのか。また、具体的な利用時間は。との質疑に対し、規則で規定するもので、
新設施設の場合、宿泊は15時にチェックインし、退所日の10時に
チェックアウト、日帰りは14時から18時までの利用となる。との答弁がありました。
委員より、
風呂管理棟の設備について、町民と町民以外の
利用料の差がないが、これでいいのか。との質疑に対し、
風呂管理棟の単体での利用は想定しておらず、他の施設の
利用料に格差を設けることで
十分差別化が図られている。なお、今後、町民の要望があれば柔軟な対応をしていく。との答弁がありました。
委員より、コテージ、
スクエアテントの
個別料を、
町民一般1,000円、
町外一般4,000円とした理由は。との質疑に対し、まず、箱貸しした場合の
利用料を検討した結果を基に、定数以内での少
人数利用の場合の
負担軽減を図るものとして、
基本料に
個別料を加算する
利用料体系としたものである。との答弁がありました。
委員より、
条例改正は今議会でなくとも良いのではないか。との質疑に対し、来年5月に
リニューアルオープンを予定しており、
事前予約の受け付けのための
周知期間が必要なため、今議会での
議案上程とした。との答弁がありました。
委員より、
リニューアルオープン後の
利用料収入は全て
指定管理者の収入となるのか。との質疑に対し、
利用料については
利用料金制を導入していることから
指定管理者の収入となるが、町が利用増を目指した
改修工事を実施したこともあり、改修後の
利用料収入の増額分については、町に精算することで
指定管理者も合意しているが、精算する手法については
指定管理者と協議中である。との答弁がありました。
委員より、
利用料収入の精算については、
基本協定等で明文化されているのか。との質疑に対し、
基本協定で規定はされていないが、
年度協定において対応することになる。との答弁がありました。
委員より、宿泊棟の
利用料に関して、
町民一般を何故変更するのか。との質疑に対し、成人が利用しやすいよう食堂やトイレの改修をしており、
近隣市町の
類似施設の
利用料と比較し、低額であったことから変更した。との答弁がありました。
委員より、町民の利用を促進する方策は。との質疑に対し、
指定管理者として町民を対象とした
キャンペーン等の開催や
自主事業として
地域住民との触れ合いの場の創出等を考えている。との答弁がありました。
委員より、
利用促進に係る方策は早期に周知の準備をすべきものであるが、準備は行われているのか。との質疑に対し、議決後に速やかに周知できるよう
指定管理者が準備している。との答弁がありました。
委員より、
改修工事により、
桃沢野外活動センターキャンプ場テントサイトの
スペースは減少するのか。との質疑に対し、現状33張を設置する
スペースがあり、改修後は14張となるが、
空きスペースを改良して利用できるよう調整している。との答弁がありました。
委員より、
現行条例では「団体」となっているが、改正案では「個人」に改正している理由は。との質疑に対し、少
人数利用を可能とすることで
利用者の増加並びに平準化を図るためである。との答弁がありました。
委員より、改修による
利用料の
増加見込みは。との質疑に対し、様々なケースが想定されるが、
新設施設の利用のみで、最大4,200万円程度の
利用料収入を見込んでいる。との答弁がありました。
委員より、当初予算の審議の際、9,000人程度の増加を見込むとのことであったが、現状も変わらないか。との質疑に対し、稼働率を想定し、
利用者数を積み上げると、
新設施設のみで8,300人程度の
利用者があると見込んでおり、加えて
既存施設の
利用者の増加も見込んでいる。との答弁がありました。
委員より、
指定管理者から
利用料等に関する意見は出たのか。との質疑に対し、
利用料も含めた全ての事項について、町としての提案を基に
指定管理者と協議しながら対応している。との答弁がありました。
委員より、
シーズン料金等、多様な
利用料設定は考えているのか。との質疑に対し、
指定管理者からの提案もあり、繁忙期と閑散期、週末と平日等における
料金設定については、実際の
運営状況を見ながら
指定管理者と協議していく。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第130号は
賛成少数により否決されました。
続きまして、議第131号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、
情勢適応に基づき
給与改定を実施したとはどのようなことか。との質疑に対し、
地方公務員法第14条の規定により、「
地方公共団体は、
地方公務員法に基づいて定められた給与、勤務時間その他の
勤務条件が
社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない」とされていることに基づき
給与改定を実施したということである。との答弁がありました。
委員より、
人事院勧告による
給与改定は
法的責務があるのか。との質疑に対し、法的な責務はないが、
情勢適応の考えにより、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて
条例改正を行っている。との答弁がありました。
委員より、
近隣市町の
改正状況はどうか。との質疑に対し、
近隣市町の多くが11月または12月で改正しており、また、3月議会で改正する市町もある。との答弁がありました。
委員より、成年被後見人に係る改正はどのような内容か。との質疑に対し、
認知症等で
成年後見制度を利用した人が公務員や
法人役員等の資格や地位を失う
各種法律の
欠格条項を原則として削除する法律が施行されたことに伴い、
地方公務員法第16条第1号に規定する
欠格条項が単純に削除されたため、本条例において
期末手当の
支給制限に規定されていた
引用箇所を削除するものである。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第131号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第132号 長泉町
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、
特別職の
支給割合の改定は
一般職に準じて行うとの説明であるが、行わなかったことはあるか。との質疑に対し、これまで、
一般職に準じて改定しているため、行わなかったことはない。との答弁がありました。
委員より、法的に義務がなければ、上げないという考え方もあるのではないか。との質疑に対し、昭和36年2月に旧自治省から発出している通知により、各
地方公共団体における
特別職の職員に関する
給与改定の経緯、各
地方公共団体の
一般職の職員の
給与改定の取り扱い、他の
地方公共団体との均衡等を考慮し、適正な改正を行うこととされていることから、総合的に考え、
一般職と合わせ
人事院勧告に沿った割合で改定した。との答弁がありました。
委員より、今回の
期末手当の
支給割合の改定は、
特別職報酬等審議会で審議しなくていいのか。との質疑に対し、長泉町
特別職報酬等審議会条例第2条の
所掌事項において、
期末手当の
支給割合の改定は対象となっていないことから諮問することはない。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第132号は賛成多数により原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第133号 長泉町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、
支給審査委員会の
人員構成とは。との質疑に対し、現時点で具体的な人選はしていないが、弁護士と医師を置くことは条例で規定されており、その他の委員は今後検討する。との答弁がありました。
委員より、
支給審査委員会に弁護士と医師を配置する理由は。との質疑に対し、災害による死亡及び災害後の
衰弱死等の
災害関連死の認定について、弔慰金の趣旨と、遺族への経済的・
精神的影響も含め広く考慮するため、法律上の
因果関係が必要とされることから、医師のほか法律的な実務に精通している弁護士を委員とする。との答弁がありました。
委員より、
支給審査委員会を置くことができるとしている理由は。との質疑に対し、広域での大
規模災害の場合等、県が
審査委員会を設置することがあり、状況によっては県の
審査委員会を利用する場合があることから置くことができるとした。との答弁がありました。
委員より、
支給審査委員会の委員として、その他の町長が必要と認める者とは。との質疑に対し、
災害見舞金を支給することもあるので、
土地家屋調査士等を考えている。との答弁がありました。
委員より、
支給審査委員会に関し、必要な事項は町長が定めるとあるが、
施行規則でその他の必要な事項を定めるのではないか。との質疑に対し、
施行規則は手続き上の事項を規定しており、それ以外のものは町長が定めるものとした。との答弁がありました。
委員より、
償還免除による
財源補填はあるのか。との質疑に対し、国庫3分の2、県費3分の1の
費用負担がある。との答弁がありました。
委員より、
償還免除の条件とは。また、その報告とは。との質疑に対し、
償還免除は、
貸し付けを受けた者の死亡、障がいを負う、
破産手続きが条件である。また、
償還猶予や免除の
判断材料として、
貸し付けを受けた者または保証人に対し、猶予や
免除理由の報告を求めることができる。との答弁がありました。
委員より、この条例を改正しない市町もあるようだが、改正しないとどんな影響があるのか。との質疑に対し、今回の改正は
被災者ニーズに対応するための改正であり、条例を改正しない場合は
被災者ニーズに対応できず、結果的に迅速な復旧・復興に影響を及ぼすことが予想される。との答弁がありました。
委員より、
災害弔慰金の額は。また、
災害援護資金には上限額があるのか。との質疑に対し、世帯主が死亡した場合の
災害弔慰金は500万円で、
災害援護資金は住居が滅失若しくは流失した場合は350万円が上限等となっている。との答弁がありました。
委員より、
災害弔慰金の対象となる災害の基準とは。との質疑に対し、
災害救助法が適用された災害である。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第133号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第134号 長泉町
福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、
利用料500円の根拠は。との質疑に対し、
類似施設の時間当たりの平方メートル単価に新たに設置する会議室の面積を乗じ、
福祉会館、いずみの郷の
会議室等の
単価設定を参考とした。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第134号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
16
◯議長(柏木 豊) これより議第130号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
小永井康一議員。
17 ◯7番(
小永井康一)
委員長報告に対して2点、質疑をいたします。
第1点は、費用対効果についてです。先ほど
委員長報告におきまして、
新設施設による最大4,200万円の収入を見込んでいるという報告がございました。これはおおよそ15年程度で施設のペイをするのかなというふうにも取れます。しかし、これが
見込みどおりになるのかというところが大変重要でございます。ですので、最大4,200万円の収入を裏付ける資料は当局から提出されたのか、また、それに関する質疑は行われたのかを1点伺います。
2点目、この議案が否決されたとのことですが、
委員会において
修正案等、検討されたのか伺います。
18
◯議長(柏木 豊)
総務民生常任委員長。
19 ◯12番(
大沼正明) お答えします。
まず最初の1点、4,200万円、費用対効果の資料の提出に関してはございませんでした。また、修正案の提案もございませんでした。
以上で報告を終わります。
20
◯議長(柏木 豊) 他に。
(「なし」の声あり)
21
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。
はじめに、原案に
賛成議員の発言を許します。
加藤祐喜議員。
22 ◯3番(
加藤祐喜) ただいま議題となりました議第130号 長泉町
体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町
桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、私は賛成の立場から討論を申し上げます。
今回、
利用料を改正する
桃沢野外活動センター及び
キャンプ場につきましては、長泉町が誇るべき
地域資源であり、この
地域資源を更に有効に活用するため、時代のニーズに合わせるとともに、年間を通じて多くの方に利用していただくための施設改修に基づき、
利用料を定めた条例を改正するものになります。
条例改正の内容でありますが、既存の施設の
利用料の改定と新たに設けられる施設の
利用料を設定するもので、
利用料の設定にあたっては、議会から要望しておりました、町内利用を促進するため、町内・外の
利用料金に差を設けることや、新たに設置されるコテージ等においては、少人数の利用の際にも負担増とならないよう、
基本料金と
利用者数に応じた
個別料を組み合わせた料金体系とすることや、日帰りでの利用やキャンプ道具を持参しなくても利用できるような施設の整備に合わせた
利用料の設定となっております。
また、新たな施設の
利用料を決定するにあたっても、
近隣市町の
類似施設にとどまらず県外施設を視察する等、実際に施設に足を運び、
運営状況を調べた中で
利用料を設定してきた経緯もあり、施設の規模、機能等から妥当な
料金設定となっております。
更に、町内の小・中学校や多くのスポーツ少年団が利用する等、青少年の健全育成に資する施設としての利用実態から、
桃沢野外活動センターの宿泊棟において、町内の高校生以下の
利用料を据え置く等の配慮もなされているところです。
反対者が
委員会において将来に向けた検討や見込みがなされていないことを強く主張しておりましたが、
利用料改定や新たな施設整備による
利用料の増額や
利用者数の増についても試算されており、その上で
利用料金制を導入している中にあって、大規模改修により増額となった
利用料に対する精算等についての検討や、運営面でも柔軟な対応をしていくことが説明されております。
現時点での将来に向けた展望については、
指定管理者との間で協議がなされておりますが、今回の大規模改修が
利用者や町にとっても有益なものとなるよう調整されるとともに、より一層の
指定管理者の運営努力をされることを要望いたしまして、私の賛成討論といたします。
何卒、議員各位におかれましては、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
23
◯議長(柏木 豊) 次に、原案に反対議員の発言を許します。発言者はおりませんか。
小永井康一議員。
24 ◯7番(
小永井康一) ただいま議題となっております議第130号 長泉町
体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町
桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論申し上げます。
まず第1に、施設の重要性について申し上げます。確かにこれから
桃沢施設、桃沢の関連施設というのは注目を浴びるべき部分であるとは思います。しかしながら、その重要性、緊急性というのは、逼迫したものではないと考えております。この場所において、先ほど
木下議員の方からも検討不十分な点があるというふうな御意見もございました。検討不十分である。つまり、疑義があるのであれば、この緊急性がないというところを活かして、もう少し議会でしっかりと揉んだ上で結論を出すべきだと考えます。
また、最大4,200万円の収入がある、そういった増収のことを見込んでいるということもありましたが、それの根拠となる資料が
委員会に提出されていないということも大変不安でございます。都合のいい解釈というのをされると、ともかく箱物だけが先行してしまって町の財政を逼迫するということにもなりかねません。
そういったことを勘案する中で、私は、この条例を制定する前に、もっとしっかりとした検討をすべきだと考え、反対の意見を述べさせていただきます。
以上で、私の
反対討論とさせていただきます。
25
◯議長(柏木 豊) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
26
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第130号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は否決です。したがいまして、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
27
◯議長(柏木 豊) 挙手多数です。
よって、議第130号は原案のとおり可決されました。(「議長」の声あり)宮口嘉隆議員。
28 ◯8番(宮口嘉隆)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(「
暫時休憩」の声あり)
29
◯議長(柏木 豊)
暫時休憩をします。
午前10時41分 休憩
───────────────
午前10時42分 再開
30
◯議長(柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開いたします。
宮口嘉隆議員。
31 ◯8番(宮口嘉隆)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(「
暫時休憩」の声あり)
32
◯議長(柏木 豊)
暫時休憩をします。
午前10時42分 休憩
───────────────
午前11時10分 再開
33
◯議長(柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開いたします。
宮口嘉隆議員。
34 ◯8番(宮口嘉隆) 先ほど私が提案しました動議に関する発言の取り消しをお願いします。
35
◯議長(柏木 豊) ただいま宮口議員から発言取り消しの申し出がありましたが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
36
◯議長(柏木 豊) 異議なしと認めます。
次に、議第131号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
37
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
38
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第131号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
39
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第131号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
40
◯議長(柏木 豊) 次に、議第132号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
小永井康一議員。
41 ◯7番(
小永井康一) では、議題となっております議第132号 長泉町
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する条例の一部を改正する条例に関して質疑をします。この条例の目的とは何か、
委員会の中で見解としてどのようなものがあるか伺いたいです。
42
◯議長(柏木 豊)
総務民生常任委員長。
43 ◯12番(
大沼正明) お答えします。
先ほどの
委員長報告にありましたように、額を上げなきゃいけないのかどうかとか、そういう質疑はありました。
44
◯議長(柏木 豊) 他に。
(「なし」の声あり)
45
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
小永井康一議員。
46 ◯7番(
小永井康一) ただいま議題となっております議第132号 長泉町
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する条例の一部を改正する条例に関して、反対の立場で討論申し上げます。
まず、議第131号
一般職の職員の給与等に関しては、これは給与の低所得を是正する目的があるというふうなことで認識ができるわけでございます。しかしながら、
特別職の中で常勤のものというのは、町長を含め大変、一般の形から見ても高給であるというふうに私は認識しております。これをわざわざ職員に準じて
特別職の給料まで改正する必要があるのかどうか。これまで慣例的にやってきてしまいましたが、一度原点に立ち返り、その必要性というのをもう一度検討するべきだと考えます。
また、そういうふうな声が出た中でも、町長等は、世情を鑑み、政治家の報酬アップ等、本当に世間に合致しているかどうかとか、そういったことを、また意思表示とかあっても良かったのかなと思いながら、この議第132号 長泉町
特別職の職員で常勤のものの
給料等に関する条例の一部を改正する条例に反対をいたします。
議員各位の御賛同をお願いします。以上です。
47
◯議長(柏木 豊) 他に。
(「なし」の声あり)
48
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第132号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
49
◯議長(柏木 豊) 挙手多数です。
よって、議第132号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
50
◯議長(柏木 豊) 次に、議第133号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
51
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
52
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第133号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
53
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第133号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
54
◯議長(柏木 豊) 次に、議第134号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
55
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
56
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第134号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
57
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第134号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
58
◯議長(柏木 豊) 日程第6.議第135号 長泉町農業
委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
建設文教常任委員長から審査結果の報告を求めます。長野建設文教常任委員長。
59 ◯2番(長野晋治) ただいま議題となりました議第135号 長泉町農業
委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、推進委員が1名減となることで、担当エリア、割り振りはどうなるのか。また、農業委員への影響はないか。との質疑に対し、現行4名で担当エリアを4地区に分けて実施している。定数が4名から3名へ減少することに伴い、担当エリアを3地区に分け業務にあたることとなる。
また、このことに伴い、農地利用最適化推進委員1名当たりの担当する農地面積は広がるが、農業
委員会の委員にも農地等の利用の最適化の推進に係る事務が課されているため、引き続き農業委員と連携を進めていくことで農業
委員会業務には支障がないものと考える。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第135号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
60
◯議長(柏木 豊) これより議第135号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
61
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
62
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第135号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
63
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第135号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
64
◯議長(柏木 豊) 日程第7.議第137号 令和元年度長泉町一般会計補正予算(第3回)を議題といたします。
最初に、
総務民生常任委員長から審査結果の報告を求めます。
大沼総務民生常任委員長。
65 ◯12番(
大沼正明) ただいま議題となりました議第137号 令和元年度長泉町一般会計補正予算(第3回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
関係部局からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
はじめに、行政課です。
委員より、人事給与システム改修にあたり、その対象となる会計年度任用職員は何人か。との質疑に対し、約200人である。との答弁がありました。
委員より、システム改修を受け、正規職員も含めて管理していくのか。との質疑に対し、これまでは正規職員は行政課、臨時職員は各課で管理していたが、今後は正規職員、会計年度任用職員とも行政課が一括して管理していく。との答弁がありました。
委員より、職員手当のうち、時間外勤務手当が約420万円増額となっているが、増額する必要性の判断はどのようにしているか。との質疑に対し、人件費の補正予算編成にあたり、各所属の実績や今後の執行見込みとその理由を各所属長から提出させ、精査した上で、増額の必要性を判断している。との答弁がありました。
委員より、時間外手当を管理する行政課として、突発的な業務と見込んでいた業務の確認はどのようにしているか。との質疑に対し、時間外勤務を行う場合は、勤怠管理システムにより事前に所属長の命令を受けて行うものであることから、その命令内容と実績状況で確認している。との答弁がありました。
委員より、時間外勤務手当増額の内訳は。との質疑に対し、主なものとして、台風19号等による災害対応で約120万円、5月1日新天皇即位によりゴールデンウィークが10連休となり、パルながいずみの施設開放や町立保育園の一時預かりの対応等で約140万円、今後見込まれる部分が約160万円である。との答弁がありました。
次に、企画財政課ですが、報告すべき質疑はございませんでした。
次に、地域防災課です。
委員より、防犯灯電気料の一括前払いの算定根拠及び一括前払いに伴う割引額は。との質疑に対し、一括前払いの算定根拠は、1灯当たりの月額の
基本料金に電灯料金、燃料費調整額、再エネ賦課金を加えた額から、一括前払い割引として月額10.8円を差し引いた額が1灯当たりの月額前払い金額となり、今年度は防犯灯が約4,900灯であることから一括前払いにより年間約63万円の割り引きとなった。との答弁がありました。
委員より、富士山南東消防組合負担金を減額する根拠は。との質疑に対し、富士山南東消防組合の平成30年度歳入歳出決算による剰余金が確定し、令和元年度富士山南東消防組合補正予算において歳入の繰越金が増額となったことから各市町負担金が減額されたものである。との答弁がありました。
次に、福祉保険課です。
委員より、障害児通所給付事業費の増額理由は。との質疑に対し、事業所が増加し、利用環境が整ったことから、延べ
利用者数が増加したためである。との答弁がありました。
委員より、自立支援介護訓練給付事業費の増額理由は。との質疑に対し、訪問系サービスや日中活動系サービスの
利用者数の増加等による。との答弁がありました。
次に、健康増進課です。
委員より、パークゴルフ場管理運営検討
委員会の構成は。との質疑に対し、委員は10名とし、今年度は3回の開催を予定している。との答弁がありました。
委員より、実施設計の契約期間はいつまでか。との質疑に対し、契約期間は令和3年2月末を予定している。との答弁がありました。
委員より、
委員会では何を協議するのか。また、公認コースとして設計するのか。との質疑に対し、パークゴルフ場の管理運営に係る事項のほか、パークゴルフの認知度向上、普及促進に向けた協議を中心に実施していく。また、公認コースとして設計する。との答弁がありました。
委員より、令和3年2月末に成果物が提出された場合、令和3年度当初予算はどうなるのか。との質疑に対し、開発行為等の申請書類の修正に要する時間を見込み、契約期間を令和3年2月末までとするが、令和3年度に工事費を予算措置するための工事費内訳明細書等は令和3年度予算要求前に提出を受ける予定である。との答弁がありました。
次に、住民窓口課、税務課、長寿介護課、会計課、監査事務局ですが、質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第137号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
66
◯議長(柏木 豊) 次に、建設文教常任委員長から審査結果の報告を求めます。長野建設文教常任委員長。
67 ◯2番(長野晋治) ただいま議題となりました議第137号 令和元年度長泉町一般会計補正予算(第3回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
はじめに、現地調査を行い、その後、関係各課からの
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
最初に、産業振興課です。
委員より、ふるさと水と土基金指定寄附金の使途は。との質疑に対し、ふるさと水と土基金については、現在、ながくぼの会の活動に対する町負担分に充当している。来年度は、農業用、用排水路の工事の財源に充てる予定である。との答弁がありました。
委員より、債務負担行為補正の長泉町ワークプラザ管理運営業務の限度額377万5,000円の内訳は。との質疑に対し、長泉町ワークプラザ管理運営業務については、令和2年度から令和6年度の5年間で377万5,000円を限度額としており、単年度では75万5,000円を見込んでいる。内訳については、電気料、ガス使用料、上下水道使用料、夜間警備委託料、施設清掃費等の施設維持管理費用となっている。との答弁がありました。
次に、工事管理課です。
委員より、ゼロ債務負担行為は、どのような効果、メリットがあるのか。との質疑に対し、発注や施工時期を一時期に集中しないよう分散化することにより、建設業者の効率化及び安定化、公共工事の品質確保、入札不調・不落への対策等のメリットがある。との答弁がありました。
委員より、工事が年度を跨ぐ場合、繰越明許という考え方があるが、ゼロ債務負担行為を設定した理由は何か。との質疑に対し、年度内で完了予定の工事が何らかの事情で年度を跨ぐ場合は繰越明許となる。また、当初から工期が年度を跨ぐことが明らかな場合は債務負担行為を設定することになるが、今回の工事は発注及び施工時期の平準化が主目的であり、繰越明許や債務負担行為の設定とは目的が異なることからゼロ債務負担行為とした。との答弁がありました。
委員より、今後、町の方針としてゼロ債務負担行為による工事を活用していくのか。との質疑に対し、この工事が長泉町としては初の取り組みとなるため、受注者側の意見も聞き、効果を検証していきたいことから、具体的な発注本数は決めていないが、有効であれば今後も活用していきたい。との答弁がありました。
次に、教育推進課です。
委員より、小・中学校の就学援助費について、支給単価や対象児童・生徒数が増加したとのことだが具体的な内容は。との質疑に対し、支給単価で引き上げがあった主な費目は、新小学1年生及び新中学1年生の新入学学用品費で、それぞれ1万円引き上げとなっている。対象人数で見込みより増加した主な費目は、小学校では、入学前支給である新中学1年生の新入学学用品費で15名の見込みに対し23名で8名の増、学校給食費で85名の見込みに対し110名で25名の増となっている。また、中学校では、新入学学用品費で3名の見込みに対し7名で4名の増、学校給食費で58名の見込みに対し70名で12名の増となっている。との答弁がありました。
委員より、プールは防火水槽の指定を受けているのか。また、消防署との調整はされているのか。との質疑に対し、学校のプールは防火水槽の指定を受けている。消防署とは事前に協議済みであり、実際の工事の際に工期等の報告をすることになっている。との答弁がありました。
委員より、防水シートの耐用年数は何年か。また、防水シート以外の他の工法との比較検討はしたのか。との質疑に対し、防水シートの耐用年数は概ね15年である。工事の工法としては、防水シートによる工法のほかに防水塗装という選択肢もあったが、防水塗装をするためにはプールの躯体全体のクラック等の補習を丁寧に行う下地処理が必要となり、工期をはじめ金額面でもデメリットがあることから、現在と同様の防水シートによる工法を選択した。との答弁がありました。
次に、こども未来課です。
委員より、放課後児童会運営管理費500万円の減額補正について、減額して運営に支障はないのか。との質疑に対し、今年度より町内の全9施設の運営を委託することで指導員の確保ができ、円滑な運営ができている。また、保護者との意見交換を行い、適切なニーズの把握ができているため運営上問題はない。との答弁がありました。
委員より、こども医療費の助成で町民の負担は減るが、安易な受診等、国全体の医療費負担増も言われている。今回、増額の特徴的な点は何か。との質疑に対し、未就学児の助成額が伸びているほか、昨年度より高校生相当の助成が始まり助成額が伸びている。との答弁がありました。
委員より、こども医療費扶助費について、未就学児や高校生相当の助成が伸びたとのことだが、当初予算編成時に見込むことはできなかったのか。との質疑に対し、当初予算は前年度の助成見込額及び前年の実績額を参考に算出しているが、平成30年度は高校生相当の助成が開始された年であり、年間の実績額がなかったため、令和元年度当初予算編成時点で請求のあった6カ月分の支出額を基に年間見込額を算出し予算計上した。今年度の助成実績から、既に11月時点で当初予算見込みを上回っていることに加え、今後、インフルエンザの流行等も予想されることを踏まえ、更なる助成額の増を見込んだものである。との答弁がありました。
なお、建設計画課、くらし環境課、生涯学習課、学校給食センターに関する質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第137号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
68
◯議長(柏木 豊) これより議第137号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
69
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
70
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第137号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
71
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第137号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
72
◯議長(柏木 豊) 日程第8.議第138号 令和元年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)
日程第9.議第139号 令和元年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)
日程第10.議第140号 令和元年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算(第3回)
以上、3件を
一括議題といたします。
総務民生常任委員長から審査結果の報告を求めます。
大沼総務民生常任委員長。
73 ◯12番(
大沼正明) ただいま議題となりました議第138号 令和元年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第138号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続いて、議第139号 令和元年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第139号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続いて、議第140号 令和元年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算(第3回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第140号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
74
◯議長(柏木 豊) これより議第138号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
75
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
76
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第138号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
77
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第138号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
78
◯議長(柏木 豊) 次に、議第139号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
79
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
80
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第139号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
81
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第139号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
82
◯議長(柏木 豊) 次に、議第140号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
83
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
84
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第140号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
85
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第140号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
86
◯議長(柏木 豊) 日程第11.議第141号 令和元年度長泉町水道事業会計補正予算(第1回)
日程第12.議第142号 令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算(第1回)
日程第13.議第145号 公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議
以上、3件を
一括議題とします。
建設文教常任委員長から審査結果の報告を求めます。長野建設文教常任委員長。
87 ◯2番(長野晋治) ただいま議題となりました議第141号 令和元年度長泉町水道事業会計補正予算(第1回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、人件費で710万5,000円の増額補正の理由は。との質疑に対し、
人事院勧告に伴う
給与改定や制度改正のほかに、年度途中で職員1名が新たに配置されたこと等、職員構成の変動があったためである。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第141号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第142号 令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算(第1回)に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、報告すべき質疑はありませんでした。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第142号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第145号 公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議に関する当
委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の
補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、当町が裾野市の公共下水道施設に接続し、汚水を排除する区域の計画人口は。との質疑に対し、今回の協議に関する当町の北部第1-4処理分区の計画人口は450人である。との答弁がありました。
委員より、当町の対象区域の供用開始予定時期は。との質疑に対し、令和2年度から対象区域の下流部の下水道整備に一部着手し、令和3年度から順次供用開始をしていく予定である。との答弁がありました。
委員より、今回の公の施設の区域外設置に伴う当町の建設費の負担はあるか。との質疑に対し、当町の建設費の負担額として約200万円を見込んでいる。との答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第145号は
全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
88
◯議長(柏木 豊) これより議第141号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
89
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
90
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第141号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
91
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第141号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
92
◯議長(柏木 豊) 次に、議第142号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
93
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
94
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第142号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
95
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第142号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
96
◯議長(柏木 豊) 次に、議第145号の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
97
◯議長(柏木 豊) 質疑がなければ、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
98
◯議長(柏木 豊) 討論なしと認めます。
これより議第145号に対する採決を行います。本案に対する
委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに
賛成議員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
99
◯議長(柏木 豊) 挙手全員です。
よって、議第145号は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
100
◯議長(柏木 豊) 会議中ですが、ここで
暫時休憩をします。休憩中に食事をしてください。なお、再開は庁内放送でお知らせいたします。
午前11時49分 休憩
───────────────
午後 1時55分 再開
101
◯議長(柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開いたします。
ただいま
木下章夫議員から、本日の会議における発言について、取り消したい旨の申し出がありましたので、これを聞くことといたします。
木下章夫議員。
102 ◯11番(
木下章夫) それでは、先ほどの私の発言について、お手元の発言取消申出書のとおり、発言の取り消しをお願いいたします。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
103
◯議長(柏木 豊) ただいま
木下章夫議員より、会議規則第64条の規定によって、お手元にお配りしました発言取消申出書に記載した部分を取り消したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
104
◯議長(柏木 豊) 異議なしと認めます。
したがって、
木下章夫議員からの発言取り消しの申し出を許可することといたします。
────────────────────────────────────────
105
◯議長(柏木 豊) 日程第14.各常任
委員会及び議会運営
委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。
この件について、各常任委員長及び議会運営委員長より、会議規則第75条の規定により、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
106
◯議長(柏木 豊) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
────────────────────────────────────────
107
◯議長(柏木 豊) ここで令和元年を閉じるにあたり、町長より挨拶をしたい旨の申し出がありましたので、これを聞くことにします。町長。
108 ◯町長(池田 修) それでは、ただいま議長からお許しをいただきましたので、本年最後の議会の閉会にあたり、一言御挨拶申し上げます。
はじめに、今回の定例会におきましては、提案いたしました17議案について可決いただき、誠にありがとうございました。また、本年開催させていただきましたこれまでの定例会におきましても、各議案等につきまして原案どおり可決等をいただき、厚く御礼を申し上げます。
さて、本年は5月に新天皇が即位され、新たな時代の幕開けに私も気持ちを新たにしたところでありますが、一方で、今回の議会で多くの質問がありました台風15号や19号等の多くの自然災害の発生により、改めて自然の脅威に対する行政の在り方を考えさせられる1年となりました。
そして、新年を迎え、夏には2度目となる東京五輪が開催され、この東部地域でも、伊豆市で自転車のトラックレース・マウンテンバイク競技が、御殿場市、裾野市、小山町で自転車のロードレース競技が開催される等、より身近で世界トップレベルのアスリートの熱戦が繰り広げられます。
このような中で、町行政の運営においては、町の最上位計画である第4次長泉町総合計画の最終年度となることから、重点施策として掲げている、健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援、教育支援を中心に総仕上げに取り組むとともに、急速に変化する社会情勢、国や他の
地方公共団体の動向を注視しつつ、時代の変化に的確に対応していくよう努めてまいります。
また、次期第5次長泉町総合計画では、今後10年の町の将来を見据え、より住民満足度を高めていけるよう、計画を作り上げていきたいと考えております。
最後に、議員の皆様方におかれましては、町民の代表として多くの課題解決のためにその職務を果たされ、町政の更なる発展と住民福祉の向上のために御尽力をいただきましたことに深く敬意を表しますとともに、心から御礼を申し上げます。
これから寒さも一段と厳しくなってまいります。くれぐれも御自愛いただき、幸多き新春をお迎えくださいますようお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
109
◯議長(柏木 豊) ここで令和元年を締めくくるにあたり、議長として一言挨拶を申し上げます。
本年は4回の定例会を開催し、延べ65日間の会期で議案等を審議してまいりました。この議案等は住民生活の中で大いに活かされるものと確信する次第であります。
今年を振り返れば、天皇陛下の譲位に伴い、平成から令和へと元号が変わり、大きな時代の節目を迎えました。また、消費税が増税され、日本経済の動向にも引き続き注視していかなければなりません。
このように先行きが不透明な状況において、自治体運営も迅速な対応や変革が求められております。更なる行財政改革をはじめ、地域活性化のための取り組みが急務となっております。議会と町当局が一丸となり、創意と工夫で今後のまちづくりを推進し、町民の負託に応えていかなくてはなりません。
年の瀬を迎え、何かと忙しくなりますが、皆様には、くれぐれも健康に留意され、輝ける新春をお迎えくださいますよう御祈念申し上げ、御挨拶といたします。
これをもちまして、令和元年第4回長泉町議会定例会を閉会いたします。どなた様も御苦労さまでした。
午後 2時02分 閉会
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会議の経過を記載し、その相違がないことを証するため、ここに署名する。
長泉町議会議長 柏 木 豊
署名議員(7番) 小永井 康 一
署名議員(8番) 宮 口 嘉 隆
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